○堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第4条の規定による給料に関する規則

平成28年3月30日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第4条の規定による給料について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の初任給規則 堺市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成28年規則第35号。以下「平成28年一改規則」という。)による改正前の堺市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年規則第82号。以下「初任給規則」という。)をいう。

(2) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない平成28年一改規則による改正後の初任給規則別表第6に定める初任給基準表と異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(3) 基準級 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級をいう。

(4) 仮定給料月額 平成18年10月1日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、同日の翌日以後、異なる給料表の適用を受けることとなったものが同日から引き続き行政職給料表の適用を受けていたものと仮定した場合に、平成24年4月1日においてその者が受けることとなる給料の級及び号給(堺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第29号)附則第3項又は第4項の規定により切り替えた後の給料の級及び号給)に対応する給料月額(平成31年3月31日までの間にあっては、平成28年3月31日の当該級及び号給に対応する給料月額)

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2の規定により修学部分休業をしていた期間

 法第26条の6の規定により配偶者同行休業をしていた期間

 法第28条第2項の規定による休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(8) 人事交流等職員 切替日以後に、職員以外の地方公務員、国家公務員その他これらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(9) 再任用職員 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(改正条例附則第4条第1項に規定する市長が別に定める職員)

第3条 改正条例附則第4条第1項に規定する市長が別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以後に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以後に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以後に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以後に育児短時間勤務等(育休法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育休法第17条の規定による短時間勤務をいう。以下同じ。)を開始し、又は終了した職員

(5) 切替日以後に再任用職員異動(再任用職員について1週間当たりの勤務時間が変更されることをいう。以下同じ。)をした職員

(6) 堺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第17号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、当該施行の日において福祉職給料表(堺市職員の給与に関する条例及び堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成29年条例第6号)第1条の規定による改正前の給与条例別表第4の福祉職給料表をいう。)の適用を受けることとなった職員で、平成29年4月1日において保育職給料表の適用を受けることとなった者(以下「福祉職保育職給料表適用職員」という。)

(7) 切替日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員(これに準ずる職員として市長が定める者を含む。)

(8) 切替日以後に改正条例附則第4条の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平29規則51・一改)

(改正条例附則第4条第2項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以後に次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(これに準ずる職員として市長が定める者を含む。以下この条において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成31年3月31日までの間、改正条例附則第4条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以後に当該異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に、改正前の初任給規則の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合(切替日以後に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規則の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 平成28年1月1日前の休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に、改正条例第2条の規定による改正前の給与条例又は育児休業条例の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 切替日の前日にその者が受けていた給料の級及び号給に応じた給料月額に相当する額に、育児休業条例第19条(育休法第17条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(に掲げる職員を除く。) その者が切替日の前日に育児短時間勤務等をしていない場合に、改正条例附則第4条第1項の規定の例により支給される合算額

(5) 切替日の前日に再任用職員であった者が再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ定める額

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職員となった者 改正条例第2条の規定による改正前の給与条例別表第5の再任用職員給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(において「切替前の再任用給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職員以外の職員となった者 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額)

(6) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなる者には、平成31年3月31日までの間、その差額に相当する額を改正条例附則第4条第2項の規定による給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、福祉職保育職給料表適用職員(切替日以後に第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)は、平成31年3月31日までの間にあっては次の各号の規定により算定した額のうち高い方の額を、平成31年4月1日以後にあっては第1号の規定により算定した額を、それぞれ改正条例附則第4条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 仮定給料月額と給料月額との差額

(2) 切替日前の給料月額と給料月額との差額

(平29規則51・一改)

(改正条例附則第4条第3項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以後に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が平成18年9月30日に人事交流等職員となったものとして算定した堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第31号)附則第7条第1項に規定する合算額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、医療職給料表の適用を受ける職員を除く職員については、100分の99.33を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額))とし、その差額に相当する額を改正条例附則第4条第3項の規定による給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き堺市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(平成17年規則第120号)第5条又は第7条第4項に規定する者であった者のうち、切替日以後に引き続き新たに再任用職員となった者であって、切替日の前日に再任用職員給料表の適用を受けていたものと仮定した場合に、改正条例第2条の規定による改正前の給与条例に基づき算出した給料月額に達しないものについては、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を改正条例附則第4条第3項の規定による給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き公益的法人等及び特定法人(公益的等法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項に規定する公益的法人等及び同法第10条第1項に規定する特定法人をいう。)の役職員として派遣されていた者のうち、切替日以後に引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者であって、切替日の前日に給料表の適用を受けていたものと仮定した場合に、改正条例第2条の規定による改正前の給与条例に基づき算出した給料月額に達しないものについては、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を改正条例附則第4条第3項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 改正条例附則第4条の規定にかかわらず、同条に定める給料では部内の他の職員との均衡を著しく失することとなると認められるとき、その他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の定めるところにより、別段の取扱いをするものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第7条の規定による給料に関する規則の廃止)

2 堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年規則第157号。以下「附則第7条規則」という。)は、廃止する。

(附則第7条規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日の前日において、前項の規定による廃止前の附則第7条規則第5条第1項の適用を受けていた職員に係る給料については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第51号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第4条の規定による給料に関する規則

平成28年3月30日 規則第38号

(平成29年4月1日施行)