○堺市教育長の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則
平成27年3月31日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市教育長の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成27年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定の技術的読替え)
第2条 条例第2条の規定により堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。以下「職員勤務時間条例」という。)の規定を準用する場合における同条の規定による職員勤務時間条例の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える職員勤務時間条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
市長の承認を得て定める | 定める | |
勤務することを命ずる | 勤務させる | |
次条 | 堺市教育長の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「教育長勤務時間条例」という。)第2条において読み替えて準用する次条 | |
第2条 | 教育長勤務時間条例第2条において読み替えて準用する第2条 | |
勤務を命じられた者 | 勤務することとされた場合 | |
勤務することを命じた | 勤務させることとした | |
前項 | 教育長勤務時間条例第2条において読み替えて準用する前項 | |
勤務を命ぜられた | 勤務することとされた | |
勤務することを命ぜられる | 勤務することとされる | |
第2条 | 教育長勤務時間条例第2条において読み替えて準用する第2条 | |
勤務することを命ずる | 勤務させる | |
第7条 | 教育長勤務時間条例第2条において読み替えて準用する第7条 | |
職員給与条例第25条(学校職員給与条例第30条においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する勤務1時間当たりの給与額 | 給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める休日の勤務時間を減じたもので除して得た額 | |
職員給与条例第25条(学校職員給与条例第30条においてその例によることとされる場合を含む。) | 教育長勤務時間条例第2条において読み替えて準用する第10条第3項 |
(平29教委規則1・平29教委規則26・一改)
(堺市職員の勤務時間、休暇等に関する規程の準用)
第3条 堺市職員の勤務時間、休暇等に関する規程(昭和46年庁達第3号。以下「規程」という。)第2条本文、第3条、第4条、第5条(第2項ただし書を除く。)、第5条の2、第5条の4、第5条の5、第6条第1項から第3項まで(第1項ただし書を除く。)、第7条第1項から第6項まで(第2項を除く。)、第8条第1項から第4項まで及び第6項前段、第9条(第1項及び第13項を除く。)並びに第10条(第2項ただし書を除く。)の規定は、教育長の勤務時間、休憩時間、勤務時間等の特例、休暇等について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規程の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
条例第3条第3項 | 堺市教育長の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「教育長勤務時間条例」という。)第2条において読み替えて準用する条例第3条第3項 | |
同項の勤務することを命ずる | 教育長勤務時間条例第2条及び堺市教育長の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「施行規則」という。)第2条において読み替えて準用する同項の勤務させる | |
条例第3条第3項 | 教育長勤務時間条例第2条において読み替えて準用する条例第3条第3項 | |
条例第3条第3項 | 教育長勤務時間条例第2条において読み替えて準用する条例第3条第3項 | |
第1項 | 施行規則第3条において読み替えて準用する第1項 | |
条例第6条の2第1項 | 教育長勤務時間条例第2条において読み替えて準用する条例第6条の2第1項 | |
勤務することを命じた | 勤務させることとした | |
第5条の5(見出しを含む。) | 条例第7条の4第1項 | 教育長勤務時間条例第2条において読み替えて準用する条例第7条の4第1項 |
条例第10条第3項及び第4項に規定する市長 | 教育長勤務時間条例第2条において読み替えて準用する条例第10条第3項に規定する教育委員会 | |
条例第7条の4第1項 | 教育長勤務時間条例第2条において読み替えて準用する条例第7条の4第1項 | |
市長 | 教育委員会 | |
条例第12条第1項 | 教育長勤務時間条例第2条において読み替えて準用する条例第12条第1項 | |
市長 | 教育委員会 | |
条例第12条第1項 | 教育長勤務時間条例第2条において読み替えて準用する条例第12条第1項 | |
市長 | 教育委員会 |
(平29教委規則1・平29教委規則26・令2教委規則14・令2教委規則19・令3教委規則9・令3教委規則24・令6教委規則8・一改)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(/令和2年3月19日教委規則第14号/令和2年3月31日教委規則第19号/)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日教委規則第24号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。