○堺市教育長の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成27年3月17日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定める。

(勤務時間、休日、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、その性質に反しない限り、堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、教育委員会規則で定める。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に任命された教育長について適用する。

堺市教育長の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成27年3月17日 条例第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成27年3月17日 条例第24号