○堺市職員の勤務時間、休暇等に関する規程

昭和46年3月31日

庁達第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休憩時間、勤務時間等の特例、休暇等について必要な事項を定める。

(昭60庁達4・平3庁達5・一改)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、条例第2条第2項から第4項までに規定する職員(以下「短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員(育休法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間については、午前9時から午後5時30分までの範囲内において市長が定める。

(平5庁達3・全改、平13庁達7・平17庁達6・平18庁達11・平20庁達2・平21庁達7・平30庁達13・令元庁達13・一改)

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、正午から午後0時45分までとする。

(平3庁達5・平5庁達3・平18庁達11・平19庁達11・一改)

(勤務時間、休憩時間、休日等の特例)

第4条 職務の特殊性その他の事由のため、条例第3条第1項及び条例第6条第1項並びに前2条の規定により難い場合は、別に定めるものを除くほか、別表第1のとおりとする。

(昭60庁達4・全改、平11庁達2・平24庁達12・一改)

(週休日の振替え等)

第5条 条例第3条第3項の市長が定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第3条第3項の市長が定める勤務時間は、3時間を下回らず4時間45分を超えない時間とする。ただし、短時間勤務職員の半日勤務時間は、市長が別に定める。

3 条例第3条第3項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(条例第3条第3項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は当該勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

(平5庁達3・追加、平12庁達22・平13庁達7・平17庁達6・平18庁達11・平21庁達7・一改)

(代休日の指定)

第5条の2 条例第6条の2第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日(条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日及び休日を除く。)について行わなければならない。

(平12庁達22・追加、平22庁達9・一改)

(時間外勤務代休時間の指定)

第5条の3 条例第7条の2第1項の市長が定める期間は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「給与条例」という。)第19条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 市長は、条例第7条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日(休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第19条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第19条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に相当する時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、7時間45分を単位として行うものとする。

4 市長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

(平22庁達9・追加、平23庁達6・一改)

第5条の4 前3条に定めるもののほか、週休日の振替え等並びに代休日及び時間外勤務代休時間の指定について必要な事項は、市長が定める。

(平22庁達9・追加)

(条例第7条の4第1項の市長が定める者)

第5条の5 条例第7条の4第1項の市長が定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平28庁達12・追加、平30庁達13・一改)

(年次有給休暇)

第6条 職員の年次有給休暇の日数は、その者の当該年度における在職期間及び週勤務日数(週以外の期間によって勤務日の日数が定められている職員については、当該職員の年間勤務日数(4月1日から翌年3月31日までの間における当該職員の勤務日数をいう。)に対応する別表第2の週勤務日数を当該職員の週勤務日数とする。以下同じ。)に応じて、別表第2に定めるとおりとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(第8条第7項第3号を除き、以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、最初の任用の日から起算して6月を超える継続した期間の任用が見込まれるものに限り、年次有給休暇を付与するものとする。

2 年次有給休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、特に市長が必要と認めるときは、1時間未満の時間を単位として与えることができる。

3 半日を単位とする年次有給休暇(以下「半日休暇」という。)は、2回をもって1日と換算し、1時間を単位とする年次有給休暇(以下「時間休暇」という。)は、8時間をもって1日と、4時間をもって半日と換算する。

4 第2項の場合において、短時間勤務職員の年次有給休暇については、半日休暇にあっては所定の勤務時間の途中に休憩時間が置かれている日に限り与えるものとし、時間休暇にあっては連続した2時間以上の所定の勤務時間がある者に限り当該2時間以上の所定の勤務時間内において与えるものとする。

5 前項の場合において、半日休暇は2回をもって1日と換算し、時間休暇は当該短時間勤務職員の1日の所定勤務時間(1週間における各日の勤務時間が異なる場合は、週勤務時間を週勤務日数で除して得た時間をいう。)の時間数(1時間に満たない勤務時間があるときは、これを1時間とみなす。)に相当する時間数の取得をもって1日と、1日の所定勤務時間の時間数を2で除して得た時間数に相当する時間数の取得をもって半日と換算する。

6 第2項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等の年次有給休暇については、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、1日の所定勤務時間が7時間45分である日については、半日を単位として年次有給休暇を与えることができる。

7 前項の場合において、半日休暇は2回をもって1日と換算し、時間休暇は当該育児短時間勤務職員等の1日の所定勤務時間の時間数の取得をもって1日と換算する。ただし、育休法第10条第1項第4号に掲げる勤務の形態又は堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第12条各号に掲げる勤務の形態のうち育休法第10条第1項第4号に掲げる勤務の形態と同様の形態の育児短時間勤務職員等について、1日の所定勤務時間が3時間55分の日に時間休暇を付与する場合は、1時間の休暇の取得をもって4分の1日と換算する。

(昭60庁達4・平3庁達1・一改、平5庁達3・旧第5条繰下、平11庁達1・一改、平11庁達2・旧第6条繰下、平13庁達7・平13庁達20・平14庁達4・平17庁達6・平17庁達8・平18庁達11・平20庁達2・平21庁達7・平22庁達9・一改、平22庁達21・旧第7条繰上、平25庁達12・令元庁達13・令2庁達2・令4庁達12・一改)

(病気休暇)

第7条 病気休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。

2 条例第10条第1項の市長が別に定める職員は、会計年度任用職員のうち、週勤務日数が3日未満である者及び週勤務日数が3日以上である者のうち継続して勤務する期間が6月を超えない者とする。

3 条例第10条第3項及び第4項に規定する市長が定める理由は、定期的に血液透析療法を受ける必要があることとする。

4 条例第10条第3項及び第4項に規定する連続した90日の算定に当たっては、次に掲げる日は、1日を単位とする病気休暇を取得した日とみなす。

(1) 1時間を単位とする病気休暇(前項に規定する理由による病気休暇を除く。)を取得した日

(2) 病気休暇として取得した期間内にある週休日又は休日

(3) 次項の規定により通算された病気休暇を取得した日

(4) 病気休暇として取得した期間の末日と、その後の病気休暇として取得しようとする期間の初日との間にある週休日又は休日(当該間に勤務をした日がない場合に限る。)

(5) 病気休暇として取得した期間の末日と、その後の地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職の発令期間の初日との間にある週休日又は休日(当該間に勤務をした日がない場合に限る。)

5 病気休暇を取得した者が、直近の病気休暇の最後の日(当該日から起算して60日(勤務日に限る。以下この項において同じ。)を経過する日までの間に欠勤がある場合にあっては、その者が最後に欠勤した日)から60日を経過することなく再び病気休暇を取得したときは、その取得日数は前の取得日数に通算する。

6 その取得した病気休暇の期間が連続して90日を超える職員であって、市長が定める疾病(以下「特定疾病」という。)により療養の必要があるものに対する前項の規定の適用については、同項中「病気休暇の」とあるのは、「病気休暇(特定疾病に係る病気休暇については、その期間の連続した90日を超える部分について、市長が定める期間を除くものとする。)の」とする。

7 短時間勤務職員に対する第5項の規定の適用については、同項中「60日」とあるのは、「60日に週勤務日数を乗じて得た数を5で除して得た日数(1日未満の端数が生じた場合はこれを切り上げ、当該日数が60日を超える場合は60日とする。)」とする。

(平18庁達11・追加、平20庁達2・平21庁達7・一改、平22庁達21・旧第7条の2繰上、平27庁達9・平30庁達13・平31庁達7・令元庁達13・令2庁達2・令3庁達3・令4庁達12・令5庁達2・一改)

(特別休暇)

第8条 職員が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める時間又は期間の特別休暇を受けることができる。

(1) 女性職員が生理のため勤務することが著しく困難な場合 1回について3日間以内

(2) 出産する場合 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内及び出産日後8週間以内

 出産予定日前に出産した場合 出産日の翌日から出産予定日までの日数を産後特別休暇に加算

 出産が出産予定日より遅れた場合 出産予定日の翌日から出産日までの日数を産前特別休暇に加算

(3) 配偶者等が死亡した場合 別表第3に定める期間以内

(4) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)が出産する場合 出産予定日前6日から出産日後14日(出産予定日前7日までに出産した場合は、出産日から出産日後14日目)までの期間内に2日以内(短時間勤務職員にあっては、2日に当該短時間勤務職員の週勤務日数(5日以上の場合は、5日とする。)を5で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)以内)

(5) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が妊娠又は出産に起因する障害等のため勤務することが著しく困難な場合 7日以内

(6) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別な指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数。ただし、保健所又は医療機関において実施される集団による保健指導については3回を限度とする。)につき、それぞれ必要と認められる時間

(7) 職員が1歳6か月に満たない子(条例第7条の4第1項において子に含まれる者を含む。以下この号、第10号第11号第13号第19号及び別表第3において同じ。)を育児する場合(男性職員にあっては、その配偶者が当該子について育児休業をしている場合(当該配偶者が、自らの負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他の事由により、当該子を育児することが困難である場合を除く。)その他当該子を育児することができる場合を除く。) 1日2回までとし、各回15分を単位として1日合計90分以内(1日の所定勤務時間が4時間以内の勤務日については、1日1回、15分を単位として30分以内)の時間。ただし、男性職員がこの号に定める特別休暇を取得しようとする日において、その配偶者が当該休暇に相当する休暇(本市の職員に係るものに限る。)であって、本市の条例、規則、規程等において定められたものを取得する場合は、90分(1日の所定勤務時間が4時間以内の勤務日については、30分)から当該配偶者が取得する時間を控除した時間を超えない時間とする。

(8) 妊娠4か月未満で流産した場合 流産した日以後7日間以内

(9) 妊娠中の職員の妊娠障害及び異常出産を防止するため、勤務時間を短縮する必要があると認められる場合 始業時及び終業時を通算して1日1時間15分以内(半日勤務日(育児短時間勤務職員等にあっては、1日の所定勤務時間が3時間55分又は4時間55分の日)にあっては、30分以内)ただし、半日勤務日(育児短時間勤務職員等にあっては、1日の所定勤務時間が3時間55分又は4時間55分の日)以外の日の終業時に特別休暇を受ける場合には、当該特別休暇の時間に15分以内の時間を加えるものとする。

(10) 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校若しくは義務教育学校の前期課程(以下この項において「小学校等」という。)への就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(短時間勤務職員にあっては、5日に当該短時間勤務職員の週勤務日数(5日以上の場合は、5日とする。)を5で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))の範囲内の期間

(11) 職員が、小学校等の第3学年修了前までの子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎を行い、又は職員の同居の親族の看護又は介護を行う場合で、第6条第2項ただし書の規定により1時間未満の時間を単位とする年次有給休暇を取得したとき 1日15分間

(12) 結婚(婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係になると市長が認める場合を含む。以下この号において同じ。)をする場合 結婚をする日の1月前に当たる日から結婚をする日後6月を経過する日までの期間内に5日以内(短時間勤務職員にあっては、5日に当該短時間勤務職員の週勤務日数(5日以上の場合は、5日とする。)を5で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)以内)

(13) 子を養育する職員が、中学校又は義務教育学校の後期課程(以下この号において「中学校等」という。)への就学の始期に達するまでの子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度を通じて5日以内(中学校等への就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日以内)

(14) 条例第12条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行う必要があると認められる場合 一の年度を通じて5日以内(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日以内)

(15) 天災地変その他により交通機関が途絶した場合 途絶の時間

(16) 天災地変により家屋が壊滅破損した場合 災害事務に支障のない限り7日間以内

(17) 通勤による負傷又は疾病のため勤務することができない場合 やむを得ないと認める時間又は期間

(18) 職員が人間ドックを受ける場合 一の年度を通じて1日以内

(19) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(20) 職員が夏季において心身の健康の維持及び増進を図る場合 一の年度の7月から9月までの期間内に別表第4に定める日数以内

(21) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 一の年度を通じて5日以内

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(22) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度を通じて5日以内(体外受精又は顕微授精を行う場合にあっては、10日以内)

(23) その他市長がやむを得ないと認める場合 やむを得ないと認める期間

2 前項第1号から第3号までの各号、第8号及び第16号に規定する期間を計算する場合には、週休日及び休日を含めるものとする。

3 第1項第4号第5号第10号第12号第20号及び第21号に規定する特別休暇は、1日又は半日を単位として取得することができる。

4 前項の場合において、半日を単位とする特別休暇は、2回をもって1日と換算する。

5 育児短時間勤務職員等に対する第3項の規定の適用については、同項中「1日又は半日」とあるのは、「1日又は半日(1日の所定勤務時間が7時間45分である日に限る。)」とする。

6 第6条第2項から第7項までの規定は、第1項第13号第14号及び第22号に規定する特別休暇について準用する。この場合において、第6条第4項及び第6項中「第2項」とあるのは「第8条第6項において準用する第6条第2項」と、第6条第5項中「前項」とあるのは「第8条第6項において準用する第6条第4項」と、第6条第7項中「前項」とあるのは「第8条第6項において準用する第6条第6項」と読み替えるものとする。

7 前各項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会計年度任用職員については、それぞれ当該各号に定める時間又は期間の特別休暇を受けることができない。

(1) 週勤務日数が3日以上の会計年度任用職員 第1項第8号及び第21号の特別休暇

(2) 週勤務日数が3日未満の会計年度任用職員 第1項第3号第4号第8号第10号から第12号まで及び第15号から第22号まで並びに条例第11条第4号に掲げる特別休暇

(3) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)のうち1日の所定勤務時間が6時間未満であるもの 第1項第9号の特別休暇

8 パートタイム会計年度任用職員に対する第1項第5号の規定の適用については、同号中「7日」とあるのは、「7日に1週間の勤務日の日数(5日以上の場合は、5日とする。)を5で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)」と、同項第7号の規定の適用については、同号中「1日2回までとし、各回15分を単位として1日合計90分以内(1日の所定勤務時間が4時間以内の勤務日については、1日1回、15分を単位として30分以内)」とあるのは、「1日2回までとし、各回15分を単位として1日合計75分以内(1日の所定勤務時間が4時間を超え7時間45分未満の勤務日にあっては1日2回までとし、各回15分を単位として1日合計60分以内。1日の所定勤務時間が4時間以内の勤務日にあっては1日1回、15分を単位として30分以内)」と、「90分(1日の所定勤務時間が4時間以内の勤務日については、30分)」とあるのは、「75分(1日の所定勤務時間が4時間を超え7時間45分未満の勤務日にあっては60分。1日の所定勤務時間が4時間以内の勤務日にあっては30分)」と、同項第9号の規定の適用については、同号中「始業時及び終業時を通算して1日1時間15分以内(半日勤務日(育児短時間勤務職員等にあっては、1日の所定勤務時間が3時間55分又は4時間55分の日)にあっては、30分以内)。ただし、半日勤務日(育児短時間勤務職員等にあっては、1日の所定勤務時間が3時間55分又は4時間55分の日)以外の日の終業時に特別休暇を受ける場合には、当該特別休暇の時間に15分以内の時間を加えるものとする。」とあるのは、「1日の所定勤務時間が7時間45分以上の日にあっては始業時(勤務開始時刻から午前10時15分までの間に限る。以下同じ。)及び終業時(午後4時から勤務終了時刻までの間に限る。以下同じ。)を通算して1日1時間15分以内、1日の所定勤務時間が6時間以上7時間45分未満の日にあっては始業時及び終業時を通算して1日60分以内。ただし、1日の所定勤務時間が7時間45分以上の者が半日勤務日以外の日の終業時に特別休暇を受ける場合には、当該特別休暇の時間に15分以内の時間を加えるものとする。」とする。

9 会計年度任用職員に対する第1項第12号の適用については、連続した日数での取得に限り取得できるものとする。

10 会計年度任用職員に係る第1項第1号及び第19号に規定する休暇は、無給とする。

(昭46庁達16・全改、昭47庁達6・昭47庁達11・昭48庁達10・昭51庁達6・昭52庁達1・昭60庁達4・平2庁達8・平3庁達1・平4庁達4・平4庁達12・一改、平5庁達3・旧第6条繰下、平5庁達4・平5庁達10・平6庁達12・平7庁達1・平8庁達9・平8庁達13・平10庁達2・一改、平11庁達2・旧第7条一改・繰下、平12庁達3・平12庁達22・平13庁達1・平13庁達7・平14庁達4・平16庁達5・平17庁達6・平17庁達8・平18庁達11・平18庁達28・平19庁達11・平20庁達2・平21庁達7・平22庁達21・平23庁達6・平25庁達12・平27庁達9・平28庁達6・平28庁達12・平30庁達1・平30庁達13・平31庁達7・令元庁達13・令2庁達2・令3庁達6・令3庁達8・令4庁達12・令5庁達2・一改)

(介護休暇)

第9条 条例第12条第1項の市長が別に定める職員は、会計年度任用職員のうち、週勤務日数が3日未満である者とする。

2 条例第12条第1項の市長が定める者は、次に掲げる者(第2号から第7号までに掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者

(3) 配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び第6号に掲げる者をいう。第5号及び別表第3において同じ。)の父母の配偶者

(4) 子の配偶者

(5) 配偶者等の子

(6) 婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にあると市長が認める者

(7) 前号に掲げる者の父母

3 条例第12条第1項の市長が定める期間は、2週間以上の期間とする。

4 介護休暇の承認を受けようとする職員は、条例第12条第1項に規定する指定期間(以下単に「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を市長に申し出なければならない。

5 市長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出に係る期間の初日から末日までの期間(以下「申出期間」という。)を指定期間として指定するものとする。

6 職員は、第4項の規定による申出に基づき前項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を、市長に申し出なければならない。

7 市長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第5項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

8 第5項又は前項の規定にかかわらず、市長は、それぞれ、申出期間又は第4項の申出に基づき第5項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第6項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障があることにより介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出期間又は延長申出期間中の一部の日が公務の運営に支障があることにより介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

9 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

10 介護休暇は、指定期間内において必要と認められる日又は時間とし、その単位は、1日、半日又は1時間とする。

11 1時間を単位とする介護休暇は、始業時、終業時又は休憩時間に連続するものとする。

12 介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して申し出なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合については、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間

(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合 初日請求日から当該末日までの期間

(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が第8項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間

13 育児短時間勤務職員等のうち1日の所定勤務時間が3時間55分又は4時間55分であるものに対する第10項の規定の適用については、同項中「1日、半日又は1時間」とあるのは、「1日又は1時間」とする。

(平7庁達1・追加、平11庁達2・旧第8条繰下、平13庁達1・平18庁達11・平20庁達2・平21庁達7・平28庁達12・平30庁達13・平31庁達7・令元庁達13・令2庁達2・令3庁達3・令4庁達12・一改)

(介護時間)

第10条 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育休法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。ただし、短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等(以下この項において「短時間勤務職員等」という。)については、当該短時間勤務職員等の1日の所定勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(平28庁達12・追加)

(元本市職員等会計年度任用職員の休暇等)

第11条 第6条から前条までの規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員のうち、パートタイム会計年度任用職員として任用される前に本市の常勤の職員その他これと同等と認められる職員であったものに係る当該各条に規定する休暇等の取扱いについては、本市の定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)の例による。

(令元庁達13・追加、令2庁達2・令3庁達6・令4庁達12・一改)

 抄

(施行期日)

1 この庁達は、昭和46年4月1日から施行する。

(市吏員その他服忌規則の廃止)

3 市吏員その他服忌規則(昭和21年庁達第10号)は、廃止する。

(単純労務職員の勤務時間、休日、休暇等)

4 職員のうち、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務職員」という。)に係る勤務時間、休日、休暇その他勤務に関する事項については、この規程及び法令その他別に定めがあるもののほか、堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例堺市役所処務規程(昭和33年庁達第9号)その他の本市の条例、規則及び規程の定めるところによる。

(平5庁達3・追加、平31庁達7・一改)

5 年次有給休暇が10日以上与えられた単純労務職員に対しては、当該年次有給休暇を付与した日から起算して1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、市長が当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員がそれ以外の方法により年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を当該5日から控除するものとする。

(平31庁達7・追加)

(経過措置)

6 平成13年12月31日までの間は、第7条第2項の規定にかかわらず、堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第9条第3項の規定により平成13年に繰り越された平成12年付与に係る休暇及び平成13年付与に係る休暇における1時間を単位とする休暇については、それぞれ24時間を限度とし、別に定める方法により与えるものとする。

(平12庁達22・追加、平31庁達7・旧第5項繰下)

(美原町編入に伴う経過措置)

7 美原町の編入に伴い、同町の職員から引き続き本市の職員となった者(次項において「継続職員」という。)については、当該編入の日前において同町の職員として在職した期間は、本市において在職した期間とみなして、第8条第1項第18号の規定を適用する。

(平17庁達6・追加、平31庁達7・旧第6項繰下)

8 継続職員が当該編入前に旧美原町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年美原町規則18号)第11条第24号の規定により取得している特別休暇については、この規程の相当規定により取得した特別休暇とみなす。

(平17庁達6・追加、平31庁達7・旧第7項繰下)

(東日本大震災における社会に貢献する活動のための特別休暇に係る特例措置)

9 平成23年6月7日から平成24年3月31日までの間に東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第8条第22号の規定の適用については、同号中「5日以内」とあるのは「5日以内(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日以内)」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」とする。

(平23庁達24・追加、平31庁達7・旧第8項繰下)

(令和2年度における夏季特別休暇の特例)

10 令和2年度における第8条第1項第20号の規定の適用については、同号中「9月」とあるのは、「10月」とする。

(令2庁達21・追加)

(令和3年度における夏季特別休暇の特例)

11 令和3年度における第8条第1項第20号の規定の適用については、同号中「9月」とあるのは、「10月」とする。

(令3庁達6・追加)

(令和4年度における夏季特別休暇の特例)

12 令和4年度における第8条第1項第20号の規定の適用については、同号中「9月」とあるのは、「10月」とする。

(令4庁達11・追加)

(昭和46年7月1日庁達第11号)

この庁達は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和46年12月1日庁達第16号)

(施行期日)

1 この庁達は、昭和46年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達による改正後の第6条の規定は、この庁達施行の日の前日において改正前の同条の規定による特別休暇を受けている者についても適用する。

(昭和47年7月19日庁達第6号)

この庁達は、昭和47年7月20日から施行する。

(昭和47年9月1日庁達第7号)

この庁達は、昭和47年9月1日から施行する。

(昭和47年11月1日庁達第11号)

(施行期日)

1 この庁達は、昭和47年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達による改正後の第6条の規定は、この庁達施行の日の前日において改正前の同条の規定による特別休暇を受けている者についても適用する。

(昭和48年6月27日庁達第10号)

この庁達は、昭和48年7月1日から施行し、改正後の第6条第1項第6号の規定は、この庁達施行の日の前日において改正前の同条の規定の適用を受けている者についても適用する。

(昭和51年6月21日庁達第6号)

この庁達は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年3月30日庁達第1号)

この庁達は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日庁達第4号)

この庁達は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年5月1日庁達第7号)

この庁達は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和60年6月1日庁達第9号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(昭和60年8月16日庁達第14号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(昭和61年12月1日庁達第8号)

この庁達は、昭和61年12月1日から施行する。

(平成2年12月15日庁達第8号)

(施行期日)

1 この庁達は、平成3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この庁達による改正後の第6条第1項第15号の規定は、この庁達の施行日前に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病のため勤務することができない者についても適用する。

(平成3年3月22日庁達第1号)

この庁達は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日庁達第5号)

(施行期日)

1 この庁達は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達による改正後の第3条第2項の規定については、この庁達の施行の日(以下「施行の日」という。)から平成5年3月31日までの間は、適用しないものとし、改正後の第2条の規定の適用については、施行の日から平成5年3月31日までの間は、同条中「午前8時45分から午後5時15分まで」とあるのは、「午前9時から午後5時15分まで」とする。

(平成3年12月20日庁達第10号)

この庁達は、平成4年1月5日から施行する。

(平成4年2月1日庁達第2号)

この庁達は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日庁達第4号)

(施行期日)

1 この庁達は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条第1項第8号の規定は、この庁達の施行日前に同日以後の期間について特別休暇の承認を受けている者についても適用する。

(平成4年9月10日庁達第12号)

(施行期日)

1 この庁達は、平成4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年度中に改正後の第6条第1項第17号に掲げる事由に該当することとなる者については、同号中「当該年数に達する日の属する年度において」とあるのは、「平成4年10月1日から翌年の9月30日までの間に」とする。

3 定年退職(特別退職する者については、特別退職)までの間に改正後の第6条第1項第17号に掲げる事由に該当することのない者については、別に市長が定めるところにより、同号の例に準じて特別休暇を与えるものとする。

(/平成5年3月31日庁達第3号/平成5年4月1日庁達第4号/)

この庁達は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月28日庁達第10号)

(施行期日)

1 この庁達は、平成5年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第7条第1項第12号の規定は、この庁達の施行の日前に改正前の同号の規定により特別休暇の承認を受けている者についても適用する。

(平成6年6月30日庁達第9号)

この庁達は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年12月16日庁達第12号)

この庁達は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月29日庁達第1号)

(施行期日)

1 この庁達は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日庁達第9号)

この庁達は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月27日庁達第13号)

(施行期日)

1 この庁達は、平成8年7月1日から施行する。

(職員のレクリエーション活動実施に関する規程の廃止)

2 職員のレクリエーション活動実施に関する規程(昭和59年庁達第3号)は、廃止する。

(平成9年3月31日庁達第3号)

この庁達は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日庁達第2号)

この庁達は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年1月25日庁達第1号)

(施行期日)

1 この庁達は、平成11年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「新規程」という。)第6条第2項に規定する1時間を単位とする休暇(以下「時間休暇」という。)については、堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第9条第3項の規定により平成11年に繰り越された平成10年付与に係る休暇(以下「繰越休暇」という。)についても適用する。

(経過措置)

3 平成12年12月31日までの間は、新規程第6条第2項の規定にかかわらず、繰越休暇並びに平成11年及び平成12年付与に係る休暇における時間休暇については、それぞれ24時間を限度とし、別に定める方法により与えるものとする。

(平成11年3月29日庁達第2号)

この庁達は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月9日庁達第3号)

この庁達は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日庁達第6号)

この庁達は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日庁達第22号)

この庁達は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年1月31日庁達第1号)

この庁達は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日庁達第7号)

(施行期日)

1 この規程中、第1条の規定は平成13年4月1日から、第2条の規定は平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第2条の規定による改正後の堺市職員の勤務時間、休暇等に関する規程第8条第1項第13号、第17号及び第21号の規定は、平成14年4月1日前に同日以後における特別休暇の承認を得ている職員についても適用する。

(平成13年12月20日庁達第20号)

(施行期日)

1 この規程中、第1条の規定は平成14年1月1日から、第2条及び次項の規定は平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第9条の規定により付与された平成14年の休暇については、堺市職員の勤務時間、休暇等に関する規程第7条第2項本文の規定により平成14年1月1日から同年3月末日までの間において取得した1時間を単位とする休暇(以下この項において「時間休暇」という。)があるときは、第2条の規定による改正後の第7条第3項本文の規定にかかわらず、平成14年度においては、24時間からその取得した時間休暇の時間数を控除して得た時間数のみ取得することができる。

(平成14年3月28日庁達第4号)

(施行期日)

1 この庁達、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第8条第1項第7号の規定は、この庁達の施行日前に改正前の同号の規定により特別休暇の承認を受けている者についても適用する。

(平成14年3月29日庁達第5号)

この庁達は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日庁達第12号)

この庁達は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月18日庁達第5号)

この庁達は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月31日庁達第6号)

この庁達は、示達の日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月25日庁達第8号)

この庁達は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日庁達第11号)

(施行期日)

1 この庁達は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この庁達の施行日前に負傷又は疾病のため欠勤していた者(市長が認めるものを除く。)に係る改正後の第7条の2の適用については、その欠勤した日数を病気休暇の日数とみなす。

(平成21年度から23年度までの間における夏季特別休暇に係る経過措置)

11 平成21年度から23年度までの間における改正後の別表第4第1項の規定の適用については、同項中「3日」とあるのは、「4日(うち2日については、半日単位で休暇を取得することができる。)」とする。

(平20庁達11・追加、平22庁達21・平23庁達24・一改)

12 前項の場合において、各年度の7月2日から9月30日までの期間内において、新たに採用された職員及び復職した職員に係る夏季特別休暇は、次の表のとおりとする。

採用又は復職の日

夏季特別休暇の日数

取得単位の内訳

1日単位

1日又は半日単位

7.2~7.23

4日

2日

2日

7.24~8.15

3日

2日

1日

8.16~9.7

2日

1日

1日

9.8~9.30

1日

1日

0日

(平20庁達11・追加、平22庁達21・一改)

13 第11項の場合において、各年度の7月2日から9月30日までの期間内において、産休を取得する職員に係る夏季特別休暇は、次の表のとおりとする。

産休の取得開始の日

夏季特別休暇の日数

取得単位の内訳

1日単位

1日又は半日単位

9.8~9.30

4日

2日

2日

8.16~9.7

3日

2日

1日

7.24~8.15

2日

1日

1日

7.2~7.23

1日

1日

0日

(平20庁達11・追加、平22庁達21・一改)

14 平成21年度から23年度までの間における短時間勤務職員の夏季特別休暇については、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた職員の夏季特別休暇の日数に、当該短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数(5日以上の場合は、5日とする。)を5で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。この場合における取得単位の内訳は、次の表のとおりとする。

夏季特別休暇の日数

取得単位の内訳

1日単位

1日又は半日単位

4日

2日

2日

3日

2日

1日

2日

1日

1日

1日

1日

0日

(平20庁達11・追加、平22庁達21・平23庁達24・一改)

(平成24年度における夏季特別休暇に係る経過措置)

15 平成24年度における改正後の別表第4第1項の規定の適用については、同項中「3日」とあるのは、「5日(うち2日については、半日単位で休暇を取得することができる。)」とする。

(平24庁達12・追加)

16 前項の場合において、平成24年7月2日から9月30日までの期間内において、新たに採用された職員及び復職した職員に係る夏季特別休暇は、次の表のとおりとする。

採用又は復職の日

夏季特別休暇の日数

取得単位の内訳

1日単位

1日又は半日単位

7.2~7.19

5日

3日

2日

7.20~8.6

4日

3日

1日

8.7~8.24

3日

2日

1日

8.25~9.11

2日

2日

0日

9.12~9.30

1日

1日

0日

(平24庁達12・追加)

17 第15項の場合において、平成24年7月2日から9月30日までの期間内において、産休を取得する職員に係る夏季特別休暇は、次の表のとおりとする。

産休の取得開始の日

夏季特別休暇の日数

取得単位の内訳

1日単位

1日又は半日単位

9.12~9.30

5日

3日

2日

8.25~9.11

4日

3日

1日

8.7~8.24

3日

2日

1日

7.20~8.6

2日

2日

0日

7.2~7.19

1日

1日

0日

(平24庁達12・追加)

18 平成24年度における短時間勤務職員の夏季特別休暇については、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた職員の夏季特別休暇の日数に、当該短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数(5日以上の場合は、5日とする。)を5で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。この場合における取得単位の内訳は、次の表のとおりとする。

夏季特別休暇の日数

取得単位の内訳

1日単位

1日又は半日単位

5日

3日

2日

4日

3日

1日

3日

2日

1日

2日

2日

0日

1日

1日

0日

(平24庁達12・追加)

(平成18年10月13日庁達第28号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成19年3月31日庁達第11号)

この庁達は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月13日庁達第17号)

この庁達は、平成19年7月1日から施行する。

(/平成20年3月18日庁達第2号/平成20年3月31日庁達第5号/)

この庁達は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日庁達第11号)

この庁達は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日庁達第7号)

(施行期日)

1 この庁達は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達の施行の日前に改正前の堺市職員の勤務時間、休暇等に関する規程第5条の規定に基づきなされた週休日の振替え等については、改正後の同規程第5条の規定によりなされた週休日の振替え等とみなす。

(平成22年3月31日庁達第9号)

この庁達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日庁達第21号)

この庁達は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月30日庁達第6号)

この庁達は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月7日庁達第24号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成24年6月27日庁達第12号)

この庁達は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日庁達第12号)

この庁達は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日庁達第15号)

この庁達は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日庁達第9号)

(施行期日)

1 この庁達は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第26号)附則第2項に規定する市長が定めるものは、平成27年3月31日以前に病気休暇により勤務しなかった日又は時間のうち、同日においてこの庁達による改正前の第7条第3項の規定により通算された病気休暇の取得日数(同日に病気休暇を取得した場合にあっては、当該日数を含む。)とする。

(平成28年3月31日庁達第6号)

この庁達は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日庁達第12号)

この庁達は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日庁達第3号)

この庁達は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日庁達第1号)

この庁達は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項第10号の改正規定は、示達の日から施行する。

(平成30年11月29日庁達第13号)

この庁達は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条の5、第7条第5項、第8条第5項及び第9条第12項の改正規定は、示達の日から施行する。

(平成31年3月29日庁達第7号)

この庁達は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、示達の日から施行する。

(令和元年12月25日庁達第13号)

(施行期日)

1 この庁達は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第48条)附則第2項に規定する継続職員(次項において単に「継続職員」という。)の令和2年度における年次有給休暇については、本市の非常勤職員としての在職期間及びその在職期間における年次有給休暇の残日数等を考慮し、市長の定める基準の範囲内で、市長が定める日数とする。

3 継続職員に関する病気休暇に係る算定に際しては、施行日前の本市の非常勤職員としての在職期間を通算するものとする。

(令和2年3月30日庁達第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、示達の日から施行する。

(経過措置)

2 堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第48号)附則第2項に規定する継続職員の病気休暇については、施行日前の本市の非常勤職員として取得した病気休暇の日数を通算するものとする。

(令和2年6月26日庁達第21号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(令和3年3月31日庁達第3号)

(施行期日)

1 この庁達は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この庁達による改正後の第7条及び第9条の規定は、この庁達の施行の日以後の期間に係る病気休暇等について適用し、同日前の期間に係る病気休暇等については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 任期の更新により任用される職員その他これに類すると認められる職員に対するこの庁達による改正後の第7条第5項から第7項までの規定の適用について必要な事項は、市長が定める。

(令和3年6月25日庁達第6号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(令和3年12月24日庁達第8号)

この庁達は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月9日庁達第11号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(令和4年9月30日庁達第12号)

この庁達は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日庁達第2号)

この庁達は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平21庁達7・全改、平25庁達12・平27庁達9・令3庁達6・令4庁達12・一改)

所属

勤務時間

休憩時間

週休日

休日

堺市博物館(みはら歴史博物館を含む。)

午前9時から午後5時30分まで

正午から午後0時45分まで

4週間ごとの期間について8日となるように館長(学芸課にあっては、課長)が職員ごとに指定する日

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 館長(学芸課にあっては、課長)が職員ごとに指定する日

斎場

午前9時から午後5時30分まで

正午から午後0時45分まで

場長が職員ごとに指定する日

場長が別に定める日

別表第2(第6条関係)

(令2庁達2・全改)

週勤務日数(年間勤務日数)





当該年度における在職期間

6日(269日以上)

5日(217日~268日)

4日(169日~216日)

3日(121日~168日)

2日(73日~120日)

1日(48日~72日)

11月を超える期間

20日

20日

16日

12日

8日

4日

10月を超え11月に達するまでの期間

20日

18日

15日

11日

7日

4日

9月を超え10月に達するまでの期間

20日

17日

13日

10日

7日

3日

8月を超え9月に達するまでの期間

18日

15日

12日

9日

6日

3日

7月を超え8月に達するまでの期間

16日

13日

11日

8日

5日

3日

6月を超え7月に達するまでの期間

14日

12日

9日

7日

5日

2日

5月を超え6月に達するまでの期間

12日

10日

8日

6日

4日

2日

4月を超え5月に達するまでの期間

10日

8日

7日

5日

3日

2日

3月を超え4月に達するまでの期間

8日

7日

5日

4日

3日

1日

2月を超え3月に達するまでの期間

6日

5日

4日

3日

2日

1日

1月を超え2月に達するまでの期間

4日

3日

3日

2日

1日

1日

1月に達するまでの期間

2日

2日

1日

1日

1日

0日

備考

1 4月1日から引き続き休職を命ぜられた職員が、年度の中途において復職又は再び勤務を命ぜられた場合における当該職員の年次有給休暇の日数は、復職又は再び勤務を命ぜられた日以降の当該年度における在職期間によるものとする。

2 週勤務日数が4日以下とされている短時間勤務職員で、1週間の勤務時間が30時間以上であるものについては、週勤務日数が5日の欄に定める日数を当該職員の年次有給休暇とする。

3 育児短時間勤務職員等については、その者の週勤務日数を5日とみなして、この表を適用する。

別表第3(第8条関係)

(平25庁達12・全改、平31庁達7・令2庁達2・一改)

区分

期間

配偶者等

7日

父母

5日

祖父母

3日

兄弟姉妹

配偶者等の父母又は父母の配偶者

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

1日

おじ又はおば

子の配偶者又は配偶者等の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

配偶者等の祖父母又は祖父母の配偶者

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

配偶者等の兄弟姉妹又は兄弟姉妹の配偶者

おじ又はおばの配偶者

1日

備考

1 期間の計算は、死亡の日(死亡の時刻が午後であるときは、その翌日)若しくは死亡の事実を聞知した日又は葬祭を営む日からこれを起算する。

2 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

別表第4(第8条関係)

(平8庁達13・追加、平13庁達7・平17庁達6・平18庁達11・平19庁達11・平19庁達17・平20庁達11・平25庁達12・平25庁達15・平29庁達3・令2庁達2・一改)

1 7月1日現在在職中の職員(休職、停職又は育児休業中の者、第8条第1項第2号に規定する特別休暇(以下「産休」という。)を取得中の者及びこれらに準ずる者(以下「休職等職員」という。)を除く。) 5日(うち2日については、半日単位で休暇を取得することができる。)

2 7月2日から9月30日までの期間内において新たに採用された職員及び復職した職員(休職等職員で、職務に復帰したものをいう。)

採用又は復職の日

夏季特別休暇の日数

取得単位の内訳

1日単位

1日又は半日単位

7.2~7.19

5日

3日

2日

7.20~8.6

4日

3日

1日

8.7~8.24

3日

2日

1日

8.25~9.11

2日

2日

0日

9.12~9.30

1日

1日

0日

3 7月2日から9月30日までの期間内において、産休を取得する職員又は任用期間が満了する職員

産休の取得開始の日又は任用期間満了日

夏季特別休暇の日数

取得単位の内訳

1日単位

1日又は半日単位

9.12~9.30

5日

3日

2日

8.25~9.11

4日

3日

1日

8.7~8.24

3日

2日

1日

7.20~8.6

2日

2日

0日

7.2~7.19

1日

1日

0日

4 短時間勤務職員については、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた職員の夏季特別休暇の日数に、当該短時間勤務職員の週勤務日数(5日以上の場合は、5日とする。)を5で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。この場合における取得単位の内訳は、次の表のとおりとする。

夏季特別休暇の日数

取得単位の内訳

1日単位

1日又は半日単位

5日

3日

2日

4日

3日

1日

3日

2日

1日

2日

2日

0日

1日

1日

0日

堺市職員の勤務時間、休暇等に関する規程

昭和46年3月31日 庁達第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 勤務条件・服務
沿革情報
昭和46年3月31日 庁達第3号
昭和46年7月1日 庁達第11号
昭和46年12月1日 庁達第16号
昭和47年7月19日 庁達第6号
昭和47年9月1日 庁達第7号
昭和47年11月1日 庁達第11号
昭和48年6月27日 庁達第10号
昭和51年6月21日 庁達第6号
昭和52年3月30日 庁達第1号
昭和60年4月1日 庁達第4号
昭和60年5月1日 庁達第7号
昭和60年6月1日 庁達第9号
昭和60年8月16日 庁達第14号
昭和61年12月1日 庁達第8号
平成2年12月15日 庁達第8号
平成3年3月22日 庁達第1号
平成3年4月1日 庁達第5号
平成3年12月20日 庁達第10号
平成4年2月1日 庁達第2号
平成4年4月1日 庁達第4号
平成4年9月10日 庁達第12号
平成5年3月31日 庁達第3号
平成5年4月1日 庁達第4号
平成5年6月28日 庁達第10号
平成6年6月30日 庁達第9号
平成6年12月16日 庁達第12号
平成7年3月29日 庁達第1号
平成8年4月1日 庁達第9号
平成8年6月27日 庁達第13号
平成9年3月31日 庁達第3号
平成10年3月25日 庁達第2号
平成11年1月25日 庁達第1号
平成11年3月29日 庁達第2号
平成12年3月9日 庁達第3号
平成12年3月31日 庁達第6号
平成12年12月22日 庁達第22号
平成13年1月31日 庁達第1号
平成13年3月29日 庁達第7号
平成13年12月20日 庁達第20号
平成14年3月28日 庁達第4号
平成14年3月29日 庁達第5号
平成15年3月31日 庁達第12号
平成16年3月18日 庁達第5号
平成17年1月31日 庁達第6号
平成17年3月25日 庁達第8号
平成18年3月31日 庁達第11号
平成18年10月13日 庁達第28号
平成19年3月31日 庁達第11号
平成19年6月13日 庁達第17号
平成20年3月18日 庁達第2号
平成20年3月31日 庁達第5号
平成20年6月26日 庁達第11号
平成21年3月31日 庁達第7号
平成22年3月31日 庁達第9号
平成22年6月29日 庁達第21号
平成23年3月30日 庁達第6号
平成23年6月7日 庁達第24号
平成24年6月27日 庁達第12号
平成25年3月29日 庁達第12号
平成25年6月26日 庁達第15号
平成27年3月31日 庁達第9号
平成28年3月31日 庁達第6号
平成28年12月27日 庁達第12号
平成29年3月31日 庁達第3号
平成30年3月23日 庁達第1号
平成30年11月29日 庁達第13号
平成31年3月29日 庁達第7号
令和元年12月25日 庁達第13号
令和2年3月30日 庁達第2号
令和2年6月26日 庁達第21号
令和3年3月31日 庁達第3号
令和3年6月25日 庁達第6号
令和3年12月24日 庁達第8号
令和4年9月9日 庁達第11号
令和4年9月30日 庁達第12号
令和5年3月23日 庁達第2号