○堺市役所処務規程
昭和33年10月1日
庁達第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員を除く。以下同じ。)の服務その他について必要な事項を定める。
(昭45庁達1・昭47庁達1・昭50庁達4・昭60庁達15・平13庁達6・平17庁達18・平22庁達6・平27庁達4・令元庁達13・一改)
(名札)
第2条 職員は、勤務時間中所定の名札を付けなければならない。
2 名札に関して必要な取扱いは、堺市職員き章規程(昭和38年庁達第9号)の例による。
(昭38庁達10・全改、昭47庁達1・旧第21条一改・繰上)
(職員証)
第3条 職員は、常に職員証(別記様式)を携帯しなければならない。ただし、特別の事情のため、これにより難い場合については、所管部長が別に定めるところによるものとする。
2 職員証に関して必要な取扱いは、堺市職員き章規程の例による。
(昭38庁達10・追加、昭47庁達1・旧第21条の2一改・繰上、昭58庁達8・平14庁達2・平15庁達9・平18庁達12・平22庁達6・一改)
(印鑑)
第4条 職員は、公務に使用する印鑑は、あらかじめ定めておくものとする。
(昭47庁達1・旧第22条繰上)
(出勤)
第5条 職員は、勤務開始時刻までに自ら出勤簿に署名し、若しくは押印し、又はオンラインタイムレコーダー(以下「レコーダー」という。)に出勤時刻を記録しなければならない。
2 勤務開始時刻を過ぎて出勤したときは、所管部長の定める様式により、所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。ただし、交通機関の事故等やむを得ない事情によって遅参したときは、その事由を述べ、証明書を提出し、所属長の承認を得たときは、出勤として取り扱うものとする。
3 出張のため出勤簿に署名し、若しくは押印し、又はレコーダーに出勤時刻を記録できないときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。
(昭40庁達2・一改、昭47庁達1・旧第23条一改・繰上、昭50庁達4・昭53庁達5・平15庁達9・平16庁達2・平18庁達12・平22庁達6・平28庁達5・令2庁達23・一改)
2 次の各号のいずれかに該当する職員は、所管部長の定めるところにより、所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(1) レコーダーに退勤時刻を記録せずに退勤した職員
(2) 出張等の事由によりレコーダーに退勤時刻を記録することができない職員
(平18庁達12・追加)
(時間外勤務等及び深夜勤務の制限の請求手続等)
第6条 職員は、堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第7条の4第1項、第2項又は第4項の規定により時間外勤務等の制限を請求しようとするときは、その請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。この場合において、勤務時間条例第7条の4第1項の規定による請求に係る期間と同条第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 職員は、勤務時間条例第7条の4第3項又は第4項の規定により深夜における勤務の制限を請求しようとするときは、その請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。
3 所属長は、前2項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して当該事由に関する証明書類の提出を求めることができる。
(平11庁達2・追加、平18庁達12・平22庁達6・平22庁達20・一改)
(年次有給休暇)
第7条 職員が所属長に年次有給休暇の申出をしたときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に準拠してこれを与える。
(昭38庁達10・一改、昭47庁達1・旧第24条繰上、昭51庁達5・昭53庁達5・平3庁達3・一改、平11庁達2・旧第6条繰下、平14庁達2・平16庁達2・一改)
(病気休暇)
第7条の2 勤務時間条例第10条第1項の規定により病気休暇を取得しようとする職員は、所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、職員は、市長が特に認める場合を除き、医師の診断書を添えて申し出なければならない。診断書の療養期間を超えて休暇を取得しようとするときも、また同様とする。
3 市長は、病気休暇に係る病気認定について必要があると認めるときは、実地調査又は指定医の診断を行わせることができる。
(平18庁達12・追加)
(特別休暇)
第8条 職員は、勤務時間条例第11条各号及び堺市職員の勤務時間、休暇等に関する規程(昭和46年庁達第3号)第8条第1項各号に掲げる事由により勤務しないときは、所属長に申し出て承認を受けなければならない。
(昭46庁達5・全改、昭47庁達1・旧第25条繰上、平3庁達3・平7庁達1・一改、平11庁達2・旧第7条一改・繰下、平16庁達2・平18庁達12・平28庁達5・一改)
(介護休暇及び介護時間)
第9条 職員は、勤務時間条例第12条第1項の介護休暇又は勤務時間条例第12条の2第1項の介護時間を取得しようとするときは、その期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに(やむを得ない場合にあっては、介護の必要が生じた後、速やかに)所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(平7庁達1・追加、平11庁達2・旧第7条の2一改・繰下、平18庁達12・平28庁達12・一改)
(欠勤)
第10条 職員は、やむを得ない事由により欠勤しようとするときは、所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(昭36庁達7・一改、昭47庁達1・旧第26条繰上、昭51庁達5・平7庁達1・平8庁達11・一改、平11庁達2・旧第8条繰下、平15庁達9・平16庁達2・平18庁達12・一改)
(私事旅行)
第11条 職員は、国外に私事旅行をしようとするときは、その事由、行先及び所要日数等をあらかじめ所属長に申し出なければならない。
(昭47庁達1・旧第27条繰上、平7庁達1・一改、平11庁達2・旧第9条繰下、平15庁達9・一改)
(早退)
第12条 職員は、勤務時間中に発病その他やむを得ない事由により早退しようとするときは、所管部長の定める様式により所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(平16庁達2・追加)
(出張及び復命)
第13条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに所属長の指示を受けなければならない。ただし、出張先においてその手続をとることができなかったときは、帰庁後速やかにその旨を報告しなければならない。
(1) 用務の都合により出張先又は日程を変更する必要が生じたとき。
(2) 病気その他の事故により執務ができなくなったとき。
(3) 天災その他で旅行を継続することができないとき。
2 職員は、出張の用務を終えたときは、速やかに帰庁し、所属長に出張報告書を提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭で報告することができる。
(昭47庁達1・旧第30条一改・繰上、昭53庁達4・昭60庁達15・平6庁達4・一改、平11庁達2・旧第12条繰下、平15庁達9・旧第14条繰上、平16庁達2・旧第13条繰下、平22庁達6・一改、平28庁達5・旧第14条繰上)
(勤務時間外の登退庁)
第14条 本庁に勤務する職員は、休日(堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する休日をいう。)若しくは勤務時間外に登庁したとき、又は勤務時間後勤務するときは、その旨を宿日直職員又は庁舎の維持管理を所管する課の職員に通知しなければならない。その者が退庁するときも、同様とする。
(昭47庁達1・旧第31条一改・繰上、昭60庁達15・平3庁達3・平5庁達8・平8庁達4・一改、平11庁達2・旧第13条繰下、平12庁達6・一改、平15庁達9・旧第15条繰上、平16庁達2・旧第14条繰下、平18庁達12・一改、平28庁達5・旧第15条繰上)
(住所等の変更)
第15条 職員は、常にその住所、電話番号その他の連絡先を明確に届け出ておかなければならない。転居その他により変更したときは、7日以内に所属長に届け出なければならない。
2 職員が、氏名を変更したときは、これを証する書類を添えて所属長に届け出なければならない。
(昭47庁達1・旧第33条繰上、平8庁達11・旧第15条一改・繰上、平11庁達2・旧第14条繰下、平15庁達9・旧第16条一改・繰上、平16庁達2・旧第15条繰下、平22庁達6・一改、平28庁達5・旧第16条繰上)
(事務の引継ぎ)
第16条 退職、休職及び転任等のときは、速やかにその担任事務に関する引継書を作成して、後任者又は所属長の指定した者に引継ぎをしなければならない。
2 前項の引継ぎを完了したときは、これを所属長に報告しなければならない。
(昭47庁達1・旧第34条繰上、平8庁達11・旧第16条繰上、平11庁達2・旧第15条繰下、平15庁達9・旧第17条繰上、平16庁達2・旧第16条繰下、平28庁達5・旧第17条繰上)
(非常持出)
第17条 帳簿その他の書類及び貴重品は、非常事態に際して持出しに支障のないよう常に準備しておかなければならない。
(昭47庁達1・旧第35条繰上、昭60庁達15・一改、平8庁達11・旧第17条繰上、平11庁達2・旧第16条繰下、平15庁達9・旧第18条繰上、平16庁達2・旧第17条繰下、平28庁達5・旧第18条繰上)
(非常時の服務)
第18条 職員は、風水害その他非常災害が発生したとき、又は発生のおそれがあるときは、別に定めるところにより、上司の命に従い服務しなければならない。
2 職員は、前項に規定する非常災害時に備え、常に連絡体制の確保に努めなければならない。
(昭47庁達1・旧第36条繰上、昭60庁達15・一改、平8庁達11・旧第18条繰上、平11庁達2・旧第17条繰下、平15庁達9・旧第19条一改・繰上、平16庁達2・旧第18条繰下、平28庁達5・旧第19条繰上)
(庁舎等の防護)
第19条 職員は、庁舎その他市の施設及びその付近において、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、上司の指示に従いその防護に努めなければならない。
(昭60庁達15・全改、平8庁達11・旧第19条繰上、平11庁達2・旧第18条繰下、平15庁達9・旧第20条繰上、平16庁達2・旧第19条繰下、平28庁達5・旧第20条繰上)
(火元責任者)
第20条 火災予防の万全を期するため、各課(これに準ずる組織及び事業所等を含む。以下この条において「課」という。)に火元責任者1人を置く。
2 課長は、所属職員のうちから火元責任者を指定し、その職氏名を危機管理室長(本庁以外の課については、所管部長)に報告しなければならない。
3 課長は、特に必要があると認めるときは、火元責任者を2人以上置くことができる。
(昭35庁達7・追加、昭45庁達7・一改、昭47庁達1・旧第37条の2一改・繰上、昭52庁達6・昭60庁達15・平8庁達4・一改、平8庁達11・旧第20条繰上、平11庁達2・旧第19条繰下、平12庁達6・一改、平15庁達9・旧第21条一改・繰上、平16庁達2・旧第20条繰下、平17庁達13・一改、平28庁達5・旧第21条繰上)
(委任)
第21条 この規程の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平5庁達8・全改、平8庁達11・旧第21条繰上、平11庁達2・旧第20条繰下、平15庁達9・旧第22条繰上、平16庁達2・旧第21条繰下、平28庁達5・旧第22条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(平13庁達21・旧附則・一改)
(平成14年の休暇に係る休暇表の特例)
2 第7条の規定にかかわらず、勤務時間条例第9条第1項の規定により与えられた平成14年の休暇については、人事部長が定める様式により申し出なければならない。
(平13庁達21・追加)
附則(昭和34年1月29日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附則(昭和34年6月5日庁達第1号)
この規程は、昭和34年6月5日から施行する。
附則(昭和34年6月16日庁達第4号)
この規程は、昭和34年6月16日から施行する。
附則(昭和35年4月1日庁達第5号)
この規程は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年12月27日庁達第12号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和35年12月27日から施行する。
附則(昭和36年1月9日庁達第1号)
この規程は、昭和36年1月9日から施行する。
附則(昭和36年6月1日庁達第7号)
この規程は、昭和36年6月1日から施行する。
附則(昭和36年6月26日庁達第9号)
この規程は、昭和36年6月26日から施行する。
附則(昭和36年9月9日庁達第11号)
この規程は、庁達の日から施行する。
附則(昭和37年1月31日庁達第1号)
この規程は、昭和37年2月1日から施行する。
附則(昭和37年3月31日庁達第3号)
この規程は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年7月19日庁達第2号)
この規程は、昭和38年7月19日から施行する。
附則(昭和38年12月16日庁達第10号)
この規程は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和39年4月1日庁達第4号)
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年7月1日庁達第7号)抄
この規程は、示達の日から施行する。
附則(昭和40年1月12日庁達第1号)
この規程は、昭和40年1月12日から施行する。
附則(昭和40年5月1日庁達第2号)
この規程は、昭和40年5月1日から施行する。
附則(昭和40年7月1日庁達第3号)
この規程は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(昭和40年10月1日庁達第6号)抄
1 この規程は、昭和40年10月1日から施行する。
附則(昭和41年7月1日庁達第2号)
この規程は、示達の日から施行する。
附則(昭和41年10月6日庁達第3号)
この規程は、昭和41年10月6日から施行する。
附則(昭和42年3月24日庁達第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日庁達第3号)
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年6月5日庁達第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年6月5日から施行する。
附則(昭和42年7月14日庁達第11号)
この規程は、示達の日から施行する。
附則(昭和42年11月14日庁達第12号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(昭和43年10月15日庁達第8号)
この庁達は、昭和43年10月15日から施行する。
附則(昭和43年12月27日庁達第12号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日庁達第3号)抄
(施行期日)
1 この庁達は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月11日庁達第5号)
この庁達は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日庁達第1号)
この庁達は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年5月29日庁達第7号)
(施行期日)
1 この庁達は、昭和45年6月1日から施行する。
(非常事変服務心得の廃止)
2 非常事変服務心得(大正12年庁達第11号)は、廃止する。
附則(昭和45年8月1日庁達第9号)
この庁達は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和45年10月1日庁達第10号)
この庁達は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和45年11月13日庁達第12号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日庁達第5号)
1 この庁達は、昭和46年4月1日から施行する。
2 堺市開発許可準備室設置規程(昭和45年庁達第11号)は、廃止する。
3 堺市泉北丘陵住宅地区開発事業対策本部規程(昭和41年庁達第1号)は、廃止する。
附則(昭和46年4月7日庁達第8号)抄
(施行期日)
1 この庁達は、昭和46年4月7日から施行する。
附則(昭和46年10月1日庁達第13号)抄
(施行期日)
1 この庁達は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和46年12月1日庁達第17号)抄
(施行期日)
1 この庁達は、示達の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日庁達第1号)抄
(施行期日)
1 この庁達は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月18日庁達第2号)抄
(施行期日)
1 この庁達は、示達の日から施行する。
附則(昭和49年2月1日庁達第2号)
この庁達は、示達の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和50年11月28日庁達第4号)
この庁達は、昭和50年12月1日から施行する。
附則(昭和51年6月21日庁達第5号)
この庁達は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和51年12月10日庁達第8号)
この庁達は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年7月20日庁達第6号)
(施行期日)
1 この庁達は、昭和52年7月20日から施行する。
(経過措置)
2 この庁達施行の際、この庁達によるそれぞれの改正前の規程による様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、第7条及び第8条の規定によるそれぞれの改正後の規程に基づく様式とみなして使用できるものとする。ただし、改正後の組織、職名に適合した方法により、当該手続等を行うべきものとする。
附則(昭和53年9月20日庁達第4号)
この庁達は、昭和53年9月21日から施行する。
附則(昭和53年9月30日庁達第5号)
(施行期日)
1 この庁達は、昭和53年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この庁達施行の際、この庁達による改正前の規程の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている休暇表については、昭和54年12月31日までの間、この庁達による改正後の規程に基づく様式とみなして使用できるものとする。
附則(昭和54年5月1日庁達第3号)抄
(施行期日)
1 この庁達は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(昭和58年11月15日庁達第8号)
この庁達は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日庁達第3号)
(施行期日)
1 この庁達は、昭和60年4月1日から施行する。
2 次に掲げる庁達は、廃止する。
(1) 堺市役所出張所処務規程(昭和25年庁達第6号)
(2) 堺市民会館処務規程(昭和40年庁達第7号)
(3) 堺市同和地区総合開発事務所規程(昭和46年庁達第8号)
(経過措置)
3 この庁達施行の際、この庁達によるそれぞれの改正前の庁達の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この庁達によるそれぞれの改正後の庁達の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(昭和60年8月30日庁達第15号)抄
(施行期日)
1 この庁達は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日庁達第3号)
この庁達は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月30日庁達第8号)
この庁達は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日庁達第4号)
この庁達は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日庁達第1号)抄
(施行期日)
1 この庁達は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日庁達第14号)
この庁達は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日庁達第4号)
この庁達は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月30日庁達第11号)
この庁達は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成8年12月10日庁達第17号)
この庁達は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月15日庁達第9号)
この庁達は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月29日庁達第20号)
この庁達は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日庁達第2号)
この庁達は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日庁達第6号)
この庁達は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日庁達第21号)
この庁達は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日庁達第6号)
この庁達は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月20日庁達第21号)
この庁達は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年2月25日庁達第2号)
この庁達は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日庁達第9号)
この庁達は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月1日庁達第2号)
この庁達は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日庁達第13号)
この庁達は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月29日庁達第18号)
この庁達は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成18年3月24日庁達第4号)
この庁達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日庁達第12号)
(施行期日)
1 この庁達は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この庁達の施行の日前に、改正前の第10条の規定により病気欠勤の承認(当該承認に係る期間が同日以後にわたるものに限る。)を受けている者については、改正後の第7条の2の規定により病気休暇の承認を受けている者とみなす。
附則(平成22年3月31日庁達第6号)
この庁達は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日庁達第20号)
この庁達は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月16日庁達第4号)
この庁達は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日庁達第4号)
この庁達は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日庁達第5号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成28年12月27日庁達第12号)
この庁達は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日庁達第13号)抄
(施行期日)
1 この庁達は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年12月23日庁達第23号)
この庁達は、令和3年1月1日から施行する。
(平28庁達5・全改)