○堺市附属機関の設置等に関する条例
平成25年3月19日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項、第202条の3第1項及び第203条の2第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、市長、教育委員会及び上下水道事業管理者(以下「執行機関等」という。)の附属機関の設置、担任する事務、組織、報酬その他附属機関について必要な事項を定める。
(令5条例22・一改)
(設置及び担任事務)
第2条 執行機関等の附属機関として、別表に掲げる附属機関を置く。
2 委員は、学識経験者その他それぞれの附属機関の担任する事務に応じて執行機関等が適当と認める者のうちから、当該執行機関等が委嘱し、又は任命する。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別委員及び専門委員)
第5条 執行機関等は、必要があると認めるときは、附属機関に特別の事項を調査審議させるための特別委員を、専門の事項を調査させるための専門委員を置くことができる。
2 特別委員及び専門委員は、学識経験者その他執行機関等が適当と認める者のうちから、当該執行機関等が委嘱し、又は任命する。
3 特別委員は当該調査審議が終了したときに、専門委員は当該調査が終了したときに、それぞれ解嘱され、又は解任されたものとする。
(報酬)
第6条 次に掲げる附属機関の委員に支給する報酬の額は、堺市特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第36号)第2条の規定にかかわらず、第1号から第3号までに掲げる附属機関の委員にあっては日額22,000円以内で市長が定める額と、第4号に掲げる附属機関の委員にあっては日額22,000円以内で教育委員会が市長の承認を得て定める額とする。
(1) 堺市職員医療審査会
(2) 堺市公害診療報酬審査委員会
(3) 堺市予防接種健康被害調査委員会
(4) 堺市学校職員健康審査会
(平28条例50・全改、令元条例47・一改)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営について必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関等が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に設置されている堺市職員医療審査会、堺市老人ホーム入所判定委員会、堺市公害診療報酬審査委員会、堺市小児慢性特定疾患対策協議会、堺市予防接種協議会、堺市予防接種健康被害調査委員会、堺市衛生研究所運営協議会、堺市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会、堺市障害児就学指導委員会及び堺市学校結核対策委員会の委員又は専門委員として委嘱され、又は任命され、現にその職にある者については、この条例の施行の日に第3条第2項の規定により委嘱され、又は任命された委員とみなす。この場合において、これらの委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、次の表の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じて、それぞれ同表の任期の欄に定める日までとする。
附属機関 | 任期 |
堺市職員医療審査会 | 平成25年3月31日 |
堺市老人ホーム入所判定委員会 | 平成25年3月31日 |
堺市公害診療報酬審査委員会 | 平成26年9月30日 |
堺市小児慢性特定疾患対策協議会 | 平成25年3月31日 |
堺市予防接種協議会 | 平成25年3月31日 |
堺市予防接種健康被害調査委員会 | 平成25年10月31日 |
堺市衛生研究所運営協議会 | 平成26年3月31日 |
堺市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会 | 平成25年3月31日 |
堺市障害児就学指導委員会 | 平成25年6月30日 |
堺市学校結核対策委員会 | 平成26年3月31日 |
附則(平成25年6月24日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月13日条例第36号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第29号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第58号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の堺市附属機関の設置等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により堺市障害児就学指導委員会の委員として委嘱され、又は任命されている者については、この条例の施行の日にこの条例による改正後の堺市附属機関の設置等に関する条例の規定により堺市就学支援委員会の委員として委嘱され、又は任命された委員とみなす。この場合において、その任期は、旧条例の規定により委嘱され、又は任命された堺市障害児就学指導委員会における委員の任期の残任期間とする。
附則(平成28年6月24日条例第28号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の第2項の表の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第25号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第35号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年9月8日条例第39号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。ただし、別表の第1項の表堺市大浜北町市有地活用事業者選定委員会の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第55号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第35号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第44号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月8日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の第1項の表堺市公募提案型協働推進事業選定委員会の項を削る改正規定は、令和元年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する日の前日において、現に堺市公募提案型協働推進事業選定委員会の委員である者の任期は、この条例による改正前の別表の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(令和元年10月8日条例第47号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、現にさかいNPO協働大賞選考委員会の委員である者の任期は、この条例による改正前の別表の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(令和3年9月30日条例第36号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に堺市子ども青少年局児童福祉施設等施設整備審査会の委員である者の任期は、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日までとする。
附則(/令和4年6月24日条例第22号/令和4年12月21日条例第27号/令和5年6月22日条例第22号/令和5年10月3日条例第33号/)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の第1項の表自由都市・堺 平和貢献賞選考委員会の項を削る改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
(平25条例32・平25条例36・平26条例29・平26条例58・平27条例10・平27条例11・平27条例56・平28条例28・平28条例50・平29条例25・平29条例35・平29条例39・平29条例55・平30条例10・平30条例35・平30条例44・平31条例6・令元条例39・令元条例47・令元条例57・令2条例7・令3条例36・令4条例10・令4条例22・令4条例27・令5条例22・令5条例33・令6条例17・一改)
1 市長の附属機関
附属機関 | 担任事務 | 委員の定数 | 委員の任期 |
堺市PFI事業検討委員会 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る契約の締結に当たり、同法第5条第1項に規定する実施方針の策定、同法第7条に規定する特定事業及び同法第8条第1項の規定による民間事業者の選定についての審議及び審査に関する事務 | 事業ごとに10人以内 | 委嘱され、又は任命された日から民間事業者が選定される日まで |
堺市泉北ニューデザイン推進室指定管理者候補者選定委員会 | 泉北ニューデザイン推進室が所管する公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者の選定についての審議及び審査に関する事務 | 5人以内 | 委嘱され、又は任命された日からその日が属する年度の末日まで |
堺市栂・美木多駅前再編整備に係る公共施設用地活用事業者選定委員会 | 栂・美木多駅前再編整備における公共施設用地の活用に係る事業者の選定についての審議及び審査に関する事務 | 5人以内 | 委嘱され、又は任命された日から事業者が選定される日まで |
堺市職員医療審査会 | 任命権者の諮問に応じ、職員(臨時的に任用された職員を除く。)の傷病による休養等についての審査に関する事務 | 10人以内 | 委嘱され、又は任命された日からその日が属する年度の末日まで |
堺市入札監視等委員会 | 本市が発注する建設工事及び建設工事に関連する委託業務の入札及び契約の過程並びに契約の内容についての調査審議並びに政府調達に関する協定の適用を受ける本市の調達手続に関する供給者の苦情の処理に関する事務 | 5人以内 | 2年 |
堺市プロポーザル方式等による設計業務等受託者選定委員会 | 本市が発注する建設工事に関連する設計の委託業務(同時に建設工事を請け負わせる場合については、建設工事の請負及び当該建設工事に関連する設計の委託業務とする。)に係る随意契約の締結に当たり、当該業務ごとに行う公募型プロポーザル方式又は公募型設計競技方式による受託者の選定についての審議及び審査に関する事務 | 業務ごとに10人以内 | 委嘱され、又は任命された日から受託者が選定される日まで |
堺市プロポーザル方式による委託業務事業者選定委員会 | 本市が発注する委託業務(建設工事に関連する委託業務を除く。)に係る随意契約の締結に当たり、当該業務ごとに行う公募型プロポーザル方式又は指名型プロポーザル方式による事業者の選定についての審議及び審査に関する事務 | 業務ごとに10人以内 | 委嘱され、又は任命された日から事業者が選定される日まで |
堺市市民人権局指定管理者候補者選定委員会 | 市民人権局が所管する公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者の選定についての審議及び審査に関する事務 | 8人以内 | 委嘱され、又は任命された日からその日が属する年度の末日まで |
堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会 | 文化観光局が所管する公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者の選定についての審議及び審査に関する事務 | 14人以内 | 委嘱され、又は任命された日からその日が属する年度の末日まで |
堺市百舌鳥古墳群等史跡保存整備委員会 | 本市の区域内に所在する史跡(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定による指定を受けた史跡をいう。)の保存、管理、整備、活用等についての調査審議に関する事務 | 7人以内 | 2年 |
堺市環境局指定管理者候補者選定委員会 | 環境局が所管する公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者の選定についての審議及び審査に関する事務 | 8人以内 | 委嘱され、又は任命された日からその日が属する年度の末日まで |
堺市プロポーザル方式によるESCO事業者選定委員会 | 本市が発注するESCO事業(事業者が、庁舎等の設備等の改修に係る企画、設計、施工、維持管理等を包括的に行い、省エネルギーの効果を保証する事業をいう。)に係る随意契約の締結に当たり、当該事業ごとに行う公募型プロポーザル方式又は指名型プロポーザル方式による事業者の選定についての審議及び審査に関する事務 | 事業ごとに10人以内 | 委嘱され、又は任命された日から事業者が選定される日まで |
堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会 | 健康福祉局が所管する公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者の選定についての審議及び審査に関する事務 | 8人以内 | 委嘱され、又は任命された日からその日が属する年度の末日まで |
堺市健康福祉局保健福祉施設等施設整備審査会 | 健康福祉局が所管する社会福祉施設、介護老人保健施設等の施設の整備に係る事業者の選定及び補助金の交付についての審議及び審査に関する事務 | 10人以内 | 2年 |
堺市老人ホーム入所判定委員会 | 養護老人ホームへの入所措置の要否の判定についての審査に関する事務 | 10人以内 | 1年 |
堺市地域密着型サービス等事業者選定等審査会 | 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス及び介護予防サービスの事業者の選定並びに同法に規定する地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの事業者の選定及び補助金の交付についての審議及び審査に関する事務 | 10人以内 | 2年 |
堺市公害診療報酬審査委員会 | 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)に規定する診療報酬についての審査に関する事務 | 8人以内 | 2年 |
堺市予防接種協議会 | 乳幼児、児童、生徒その他の者に係る各種予防接種についての調査審議に関する事務 | 20人以内 | 1年 |
堺市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種による健康被害の発生に際し、当該事例に係る疾病の状況及び診療内容の資料収集並びに特殊検査又は剖検の実施についての医学的な見地からの調査に関する事務 | 8人以内 | 2年 |
堺市衛生研究所運営協議会 | 堺市衛生研究所の運営その他必要な事項についての調査審議に関する事務 | 15人以内 | 2年 |
堺市感染症発生動向調査委員会 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく感染症の発生の状況、動向及び原因に係る情報の提供及び分析についての調査審議に関する事務 | 12人以内 | 2年 |
堺市子ども青少年局指定管理者候補者選定委員会 | 子ども青少年局が所管する公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者の選定についての審議及び審査に関する事務 | 8人以内 | 委嘱され、又は任命された日からその日が属する年度の末日まで |
堺市子ども青少年局児童福祉施設等施設整備審査会 | 子ども青少年局が所管する児童福祉施設等の施設の整備及び運営に係る補助金の交付並びに子育ての支援事業に係る事業者の選定についての審議及び審査に関する事務 | 10人以内 | 委嘱され、又は任命された日からその日が属する年度の末日まで |
堺市産業振興局指定管理者候補者選定委員会 | 産業振興局が所管する公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者の選定についての審議及び審査に関する事務 | 8人以内 | 委嘱され、又は任命された日からその日が属する年度の末日まで |
堺市中小企業者等支援事業審査会 | 中小企業者等の支援に係る補助金の交付に当たり、当該補助金に係る事業ごとに行う当該交付についての審議及び審査に関する事務 | 事業ごとに10人以内 | 委嘱され、又は任命された日からその日が属する年度の末日まで |
堺市建築都市局指定管理者候補者選定委員会 | 建築都市局が所管する公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者の選定についての審議及び審査に関する事務 | 8人以内 | 委嘱され、又は任命された日からその日が属する年度の末日まで |
堺市景観賞選考委員会 | 堺市景観賞の候補の選考についての審議及び審査に関する事務 | 10人以内 | 委嘱され、又は任命された日からその日が属する年度の末日まで |
堺旧港交流空間創出事業者選定委員会 | 堺旧港交流空間創出事業に係る事業者の選定についての審議及び審査に関する事務 | 5人以内 | 委嘱され、又は任命された日から事業者が選定される日まで |
堺市建設局指定管理者候補者選定委員会 | 建設局が所管する公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者の選定についての審議及び審査に関する事務 | 8人以内 | 委嘱され、又は任命された日からその日が属する年度の末日まで |
堺市公共事業評価監視委員会 | 本市が再評価及び事後評価を実施する公共事業に係る対応方針についての審議に関する事務 | 8人以内 | 2年 |
堺市大和川自転車賑わい拠点整備事業者選定委員会 | 大和川自転車賑わい拠点整備事業に係る事業者の選定についての審議及び審査に関する事務 | 5人以内 | 委嘱され、又は任命された日から事業者が選定される日まで |
堺市水賀池公園活用等事業者等選定委員会 | 水賀池公園において公募対象公園施設(都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の2第1項に規定するものをいう。)の設置等を行わせる事業者及び公園施設等の管理を行わせる指定管理者の候補者並びに水賀池公園の市有地活用事業に係る事業者の選定に関する事項についての審議及び審査に関する事務 | 5人以内 | 委嘱され、又は任命された日から事業者等が選定される日まで |
堺市美原区役所指定管理者候補者選定委員会 | 美原区役所が所管する公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者の選定についての審議及び審査に関する事務 | 8人以内 | 委嘱され、又は任命された日からその日が属する年度の末日まで |
堺市プロポーザル方式による英語教育に関する人材派遣業務事業者選定委員会 | 本市が発注する人材派遣業務(英語教育に関するものに限る。)に係る随意契約の締結に当たって行う公募型プロポーザル方式又は指名型プロポーザル方式による事業者の選定についての審議及び審査に関する事務 | 8人以内 | 1年 |
2 教育委員会の附属機関
附属機関 | 担任事務 | 委員の定数 | 委員の任期 |
堺市教育委員会指定管理者候補者選定委員会 | 教育委員会が所管する公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者の選定についての審議及び審査に関する事務 | 8人以内 | 委嘱され、又は任命された日からその日が属する年度の末日まで |
堺市学校職員健康審査会 | 堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第26条第5項に規定する教職員(臨時的に任用された職員を除く。)の傷病による休養等についての審査に関する事務 | 10人以内 | 委嘱され、又は任命された日からその日が属する年度の末日まで |
堺市指導改善専門家等会議 | 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条第1項又は第4項の規定による認定等についての調査審議に関する事務 | 5人以内 | 2年 |
堺市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会 | 堺市立義務教育諸学校(堺市立の小学校、中学校及び特別支援学校をいう。)において使用する教科用図書についての調査及び研究並びにその選定についての意見具申に関する事務 | 15人以内 | 委嘱され、又は任命された日からその日が属する年度の末日まで |
堺市就学支援委員会 | 障害のある就学予定者、児童及び生徒の適正な就学及びその就学後の適応状況についての調査、研究及び審議に関する事務 | 15人以内 | 2年 |
堺市立学校園性暴力防止対策等推進委員会 | 堺市立学校園に在籍する幼児、児童及び生徒に対する性暴力の防止のための対策等についての審議に関する事務 | 7人以内 | 2年 |
堺市学校結核対策委員会 | 堺市立学校の児童生徒の結核健診及び堺市立学校園における結核対策についての調査審議に関する事務 | 15人以内 | 2年 |
3 上下水道事業管理者の附属機関
附属機関 | 担任事務 | 委員の定数 | 委員の任期 |
堺市上下水道局プロポーザル方式による委託業務事業者選定委員会 | 本市が発注する委託業務(建設工事に関連する委託業務を除く。)に係る随意契約の締結に当たり、当該業務ごとに行う公募型プロポーザル方式又は指名型プロポーザル方式による事業者の選定についての審議及び審査に関する事務 | 業務ごとに10人以内 | 委嘱され、又は任命された日から事業者が選定される日まで |
堺市上下水道局未利用資産活用事業者選定委員会 | 上下水道局の所管する未利用資産の活用事業に係る契約の締結に当たり、当該事業ごとに行う事業を実施する者の選定についての審議及び審査に関する事務 | 事業ごとに10人以内 | 委嘱され、又は任命された日から事業を実施する者が選定される日まで |