○堺市特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年6月28日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員のうち非常勤のもの(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定める。

(報酬)

第2条 非常勤職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 別表に掲げる非常勤職員のうち、本市の常勤の職員であるものに対しては、報酬を支給しない。ただし、調査員のうち任命権者が定めるものについては、この限りでない。

(平18条例35・平20条例16・平23条例13・令元条例47・一改)

(報酬の支給方法)

第3条 別表に掲げる非常勤職員で報酬額が月額により定められているものの報酬は、新たに当該非常勤職員となった者にはその日からこれを支給し、離職した者にはその日まで、死亡した者にはその月分の全額を支給する。ただし、行政委員会の委員及び委員の報酬については、堺市議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和31年条例第13号)第4条の規定の例により支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合において、日割計算を必要とするときは、規則で定める方法によりこれを行う。

3 堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第8条及び第27条の3の規定は、報酬の支給方法について準用する。ただし、月額に係る報酬以外の報酬の支給方法については、規則で定める。

4 前項の規定にかかわらず、任命権者は、特に必要と認める場合は、市長の承認を得て、支給方法を定めることができる。

(平20条例29・平23条例13・一改)

(費用弁償)

第4条 非常勤職員が職務のため旅行するときの費用弁償の額及び支給方法については、堺市職員等の旅費に関する条例(平成6年条例第4号)別表中1等の区分の職にある者の例による。ただし、別表に掲げる非常勤職員のうち、参与、医師及び歯科医師並びに調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者(以下「参与等」という。)については、同条例別表中2等の区分の職にある者の例による。

2 参与等のうち、報酬が月額で定められているものについては、規則で定めるところにより、通勤に要する費用を費用弁償として支給することができる。

3 第1項に定めるもののほか、風水害その他非常災害を原因とする規則で定めるやむを得ない事由により、非常勤職員(規則で定めるものを除く。)が、常例として通勤している経路と異なる経路で旅行したときは、規則で定めるところにより、当該非常勤職員に対し、その旅行に要した費用を費用弁償として支給することができる。

4 前3項に定めるもののほか、非常勤職員が職務を行うために要した費用は、規則で定めるところにより、これを弁償することができる。

(平18条例35・平23条例13・平31条例4・一改)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次項の規定による改正前の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例(昭和31年条例第13号。同条例第6条の規定に基づき、市長が別に定めた堺市非常勤職員報酬等支給要綱(平成12年制定)、元堺市職員等非常勤職員の勤務条件に関する要綱(平成15年制定)その他これらに類する規程を含む。)の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支給された報酬及び費用弁償は、この条例及びこれに基づく規則の規定に基づき支給された報酬及び費用弁償とみなす。

(堺市高石市消防組合の解散及び堺市消防局の設置に伴う経過措置)

3 平成20年10月1日前に旧堺市高石市消防組合非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年堺市高石市消防組合条例第24号。次項において「旧組合条例」という。)の規定により支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償で未支給のものについては、同条例の例により本市において支給する。

(平20条例36・追加)

4 平成20年10月1日前に旧組合条例の規定により支給された報酬及び費用弁償については、この条例の相当規定により支給された報酬及び費用弁償とみなす。

(平20条例36・追加)

(平成18年3月29日条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から任用されている再任用職員で施行日以後に任期の更新により任用されるもの及びこれに準ずるものとして市長が定める職員の給料月額については、第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例別表第5の規定にかかわらず、252,200円とする。

(平20条例37・平21条例17・平21条例31・平22条例37・平26条例63・一改)

(平成20年9月1日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第36号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成22年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年6月23日条例第13号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条、第24条の3、別表第1から別表第5まで及び別表第7の規定、第3条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例及び堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の平成20年改正条例」という。)附則第2項の規定、第4条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の規定並びに第6条の規定による改正後の堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第28条及び第28条の2の規定 平成26年4月1日

(2) 改正後の給与条例第24条第2項及び第34条の3第1項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定、第7条の規定による改正後の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定並びに第9条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第5条第1項の規定 平成26年12月1日

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の平成20年改正条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の教育長給与条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例及び堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の規定、第4条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定又は第9条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に教育長である者が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例第32条、第33条及び別表第8の規定、第2条の規定による改正後の市長等の退職手当に関する条例第1条、第3条及び第4条の規定、第3条の規定による改正後の堺市職員等の旅費に関する条例第2条及び別表の規定並びに第8条の規定による改正後の市長等の退職手当の特例に関する条例第2条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正前の堺市教育委員会委員定数条例の規定、第7条の規定による改正前の堺市職員及び組織の活性化に関する条例第2条の規定及び第8条の規定による改正前の市長等の退職手当の特例に関する条例第3条の規定並びに第9条の規定による廃止前の教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(教育委員会委員長に関する経過措置)

3 前項に規定する場合における改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項の教育委員会の委員長である者に係る報酬の額については、第4条の規定による改正前の堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成28年12月21日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正前の堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、改正法附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員が在任する間は、なおその効力を有する。

(平成31年3月19日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月8日条例第47号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第12条の規定(別表備考の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18条例35・平20条例16・平20条例29・平23条例13・平27条例2・平28条例55・令元条例47・令2条例5・一改)

区分

報酬額

教育委員会委員

日額 27,000円

市選挙管理委員会委員長

日額 32,000円

市選挙管理委員会委員(委員長を除く。)

日額 27,000円

区選挙管理委員会委員長

日額 24,000円

区選挙管理委員会委員(委員長を除く。)

日額 20,000円

非常勤の監査委員(代表監査委員である者)

月額 227,000円

非常勤の監査委員

月額 198,000円

非常勤の監査委員(市議会議員である者)

月額 66,000円

非常勤の人事委員会委員長

日額 32,000円

非常勤の人事委員会委員(委員長を除く。)

日額 27,000円

農業委員会会長

月額 58,000円

農業委員会会長代理

月額 51,000円

農業委員会委員(会長及び会長代理を除く。)

月額 41,000円

農地利用最適化推進委員

月額 41,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 15,000円

臨時選挙管理委員

日額 15,000円

附属機関の委員(専門委員を含む。以下同じ。)

日額 10,200円

附属機関の委員に準ずるもののうち任命権者が特に認めるもの

日額 37,800円を超えない範囲内において、任命権者が市長の承認を得て定める額

スポーツ推進委員

年額 16,000円

選挙長 選挙立会人

日額 15,000円

投票管理者 投票立会人

日額 15,000円

開票管理者 開票立会人

一選挙につき 15,000円

戦略アドバイザー

ア 日額 55,000円を超えない範囲内において、任命権者が市長の承認を得て定める額

イ 月額 440,000円を超えない範囲内において、任命権者が市長の承認を得て定める額

顧問

ア 日額 37,800円を超えない範囲内において、任命権者が市長の承認を得て定める額

イ 月額 760,000円を超えない範囲内において、アの日額の職員の報酬額との権衡を考慮して任命権者が市長の承認を得て定める額

参与

月額 500,000円を超えない範囲内において、任命権者が市長の承認を得て定める額

医師及び歯科医師

ア 月額 760,000円を超えない範囲内において、任命権者が市長の承認を得て定める額

イ 日額及び年額 アの月額の職員の報酬額との権衡を考慮して任命権者が市長の承認を得て定める額

調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずるもの(専門的な知識経験又は識見を有する者であって、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断を行うものに限り、医師及び歯科医師を除く。)

ア 月額 400,000円を超えない範囲内において、任命権者が市長の承認を得て定める額

イ 日額及び年額 アの月額の職員の報酬額との権衡を考慮して任命権者が市長の承認を得て定める額

備考

1 投票管理者及び投票立会人の報酬額は、その職務を行った時間が当該投票所における投票事務に要する時間の2分の1以下である場合は、この表に掲げる投票管理者及び投票立会人の報酬額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 開票管理者が複数の選挙の開票事務を同時に管理する場合については、当該開票管理者は、一選挙の開票事務を管理したものとみなす。

堺市特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年6月28日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年6月28日 条例第36号
平成18年3月29日 条例第35号
平成20年3月28日 条例第16号
平成20年9月1日 条例第29号
平成20年9月30日 条例第36号
平成20年9月30日 条例第37号
平成21年3月30日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第31号
平成22年11月30日 条例第37号
平成23年6月23日 条例第13号
平成26年12月19日 条例第63号
平成27年3月17日 条例第2号
平成28年12月21日 条例第55号
平成31年3月19日 条例第4号
令和元年10月8日 条例第47号
令和2年3月30日 条例第5号