○堺市議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和31年9月28日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に条例に定めがあるものを除くほか、議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関して必要な事項を定める。

(昭46条例49・全改、昭52条例36・平17条例36・平20条例29・一改)

(議員報酬)

第2条 議員報酬の額は、別表のとおりとする。

(平10条例18・平17条例36・平20条例29・一改)

(議員報酬の支給期日等)

第3条 議員報酬は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第8条及び第27条の3の規定を準用して支給する。

(昭51条例14・平3条例1・平4条例15・平6条例4・平17条例36・平20条例29・一改)

(議員報酬の支給方法)

第4条 議員報酬は、新たに議会議員となった者にはその日から、離職した者にはその日までこれを支給し、死亡した者にはその月分の全額を支給する。

2 役職の異動により議員報酬の額に異動があった場合は、その日から新たな額の議員報酬を支給する。ただし、その月分について従前の額を下回ることとなる場合は、従前の額による。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合において、日割計算を必要とするときは、その月の現日数を基礎としてこれを行う。

(平3条例1・全改、平17条例36・平20条例29・令4条例15・一改)

(議員報酬の支給制限)

第4条の2 議会議員がその任期中に長期欠席(一の定例会の開会の日から当該定例会の閉会の日(以下この条において「閉会日」という。)までの間に開かれる会議及び委員会並びに堺市議会会議規則(昭和54年堺市議会規則第1号。以下この条において「規則」という。)第70条の規定による委員の派遣、規則第124条第1項又は第2項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場及び規則第125条第1項の規定による議員の派遣(次項において「会議等」という。)の全てを欠席することをいう。以下同じ。)をしたときは、閉会日の属する月の翌月以後の議員報酬は、支給しない。ただし、当該長期欠席が次に掲げる事由による場合は、この限りでない。

(1) 堺市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第2号)第3条第2項の規定により議長が公務又は通勤により生じたと認定した災害の場合

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第2項の規定により業務の従事が禁止されている場合

(3) 規則第2条第2項の規定により、出席できない期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ている場合

(4) 前3号に掲げる場合に準ずる場合として議長が認める場合

2 前項本文の規定により議員報酬を支給しないこととされた議会議員が、会議等に出席したときは、当該出席の日の属する月以後の議員報酬を支給する。

(令3条例42・追加)

(費用弁償)

第5条 議会議員が職務のため旅行するときの費用弁償の額及び支給方法については、堺市職員等の旅費に関する条例(平成6年条例第4号)別表中1等の区分の職にある者の例による。

2 前項に規定するもののほか、議会議員が職務を行うために要した費用は、これを弁償することができる。

(昭46条例49・昭51条例14・昭56条例38・昭60条例2・平6条例2・平6条例4・平10条例18・平12条例7・平16条例2・平17条例36・平20条例29・一改)

(議会議員の期末手当)

第6条 議会議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して、期末手当を支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した議会議員(当該基準日において次条第1項の規定の適用を受ける議会議員を除く。)についても、同様とする。

2 前項の期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した議会議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)における議員報酬の月額にその100分の20を加算した額に、100分の215を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日又は議会の解散による任期終了の日(次条において「任期満了日等」という。)に在職した議会議員で、当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議会議員となったものに対し支給する当該期末手当に係る在職期間については、その者は引き続き議会議員の職にあったものとみなして計算する。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

(平3条例8・全改、平3条例23・平4条例15・平5条例25・平6条例30・平9条例33・平11条例31・平12条例48・平13条例4・平13条例29・平14条例35・平15条例30・一改、平17条例36・旧第8条繰上、平17条例91・平19条例48・平20条例29・平21条例31・平22条例37・平26条例63・平28条例8・平28条例56・平30条例2・平31条例21・令3条例41・令3条例42・一改)

(議会議員の期末手当の特例)

第7条 5月16日から5月31日までの間又は11月16日から11月30日までの間に、議会議員の任期が満了し、又は議会の解散によりその任期が終了した場合は、その任期満了日等に在職する議会議員(前条第2項後段の規定の適用を受けない者に限る。次項において同じ。)には、それぞれ6月1日又は12月1日まで引き続き在職したものとみなし、前条第2項の規定により算出した額の期末手当を支給する。

2 6月2日から11月15日までの間又は12月2日から翌年の5月15日までの間に、議会議員の任期が満了し、又は議会の解散によりその任期が終了した場合は、その任期満了日等に在職する議会議員には、それぞれ6月2日又は12月2日から当該任期満了日等までの期間における当該議員の在職期間に応じて、前条第2項の規定により算出した額の期末手当を支給する。

(平13条例4・追加、平14条例35・一改、平17条例36・旧第9条繰上)

(議会議員の期末手当の支給期日等)

第8条 期末手当の支給期日及び支払方法は、一般職の職員の例による。ただし、前条第2項の期末手当については、その者に第6条第2項後段の規定の適用がないことが定まった日から30日以内に支払うものとする。

(平13条例4・追加、平17条例36・旧第10条一改・繰上)

(期末手当の減額等)

第8条の2 議会議員がその任期中に長期欠席をした場合の期末手当の額は、第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出された額に基準日以前6か月以内の期間における議員報酬が支給された月数を当該基準日以前6月以内の在職期間の月数で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(令3条例42・追加)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭52条例36・旧第8条繰下、平13条例4・旧第9条繰下、平17条例36・旧第11条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、別表中、教育委員会の委員長及び委員については、昭和31年10月1日から施行する。

2 堺市議会議員その他報酬及び費用弁償条例(昭和22年条例第1号)は、昭和31年8月31日廃止する。

3 堺市教育委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和23年条例第44号)は、昭和31年9月30日廃止する。

(美原町の編入に伴う経過措置)

4 美原町の編入の際、現に美原町議会の議員である者で、当該編入の日以後において市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。附則第6項において「合併特例法」という。)第7条第1項の規定により引き続き堺市議会の議員として在任するものについては、その美原町議会の議員としての在職期間は、堺市議会議員としての在職期間とみなして第6条第2項の規定を適用する。

(平16条例125・追加、平17条例36・平18条例22・一改)

5 美原町の編入の際、現に美原町農業委員会の委員である者で、当該編入の日以後において合併特例法第8条第1項の規定により引き続き堺市農業委員会の委員として在任するもの(農業委員会会長、農業委員会会長代理又は部会長の職にある者を除く。)の報酬の額については、別表の規定にかかわらず、月額31,000円とする。

(平16条例125・追加、平17条例36・一改、平18条例22・旧第6項繰上)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは、「100分の195」とする。

(平21条例22・追加)

(昭和32年6月10日条例第15号)

この条例は、昭和32年7月20日から施行する。

(昭和32年12月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年4月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月3日から適用する。

(昭和35年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年12月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年4月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年10月18日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和43年1月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年1月30日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月23日条例第49号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和51年5月1日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、この条例による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第4中収入役に係る部分は、昭和50年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 適用日から昭和52年3月31日までの間、この条例による改正後の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例別表の規定にかかわらず、同表中議会議長、議会副議長、議会常任委員長、議会常任副委員長及び議会議員に係る報酬額については、それぞれ月額で議会議長388,000円、議会副議長357,000円、議会常任委員長326,000円、議会常任副委員長318,000円及び議会議員310,000円とし、改正後の職員給与条例別表第4の規定にかかわらず、同表中市長に係る給料月額については、500,000円とする。

(報酬及び給与の内払)

3 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた報酬又は給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による報酬又は給与の内払とみなす。

(昭和52年3月31日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条、第16条第5項から第7項まで、第16条の3第2項から第4項まで及び別表第5、改正後の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例第6条並びに改正後の教育長の給与等に関する条例第4条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第36号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年10月2日条例第38号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定による堺市議会議員その他の報酬等に関する条例第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年9月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例、堺市議会議員その他の報酬等に関する条例及び堺市社会教育委員に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月29日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日を基準日として支給すべき期末手当から適用する。

(平成3年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第1条中堺市議会議員その他の報酬等に関する条例第8条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)第8条第2項の規定は、平成3年12月1日を基準日として支給すべき期末手当から適用する。

(報酬の内払)

3 改正前の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例の規定に基づき、平成3年12月1日を基準日として支給した期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年6月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第49号で平成4年10月1日から施行)

(平成5年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(第17条の2第2項を除く。以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び改正後の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例の規定は、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月1日を基準日として支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、改正前の堺市職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第23条第2項若しくは第34条の3第1項の規定又は改正前の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例(以下「改正前の報酬条例」という。)第8条第2項の規定により算定した額とする。

4 平成6年3月1日を基準日として支給する期末手当の額は、第1項の規定にかかわらず、改正前の給与条例第23条第2項若しくは第34条の3第1項の規定又は改正前の報酬条例第8条第2項の規定により算定した額とする。

(給与の内払等)

5 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日以後の分として本市職員に対し支給された給与は改正後の給与条例の規定及び第3項の規定による給与の内払と、平成5年12月1日を基準日として本市議会議員に対し支給された期末手当は第3項の規定による期末手当とみなす。

(平成6年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日条例第22号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月21日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第2の2を除く。)及び改正後の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例の規定は、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月1日を基準日として支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、改正前の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第23条第2項若しくは第34条の3第1項の規定又は改正前の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例第8条第2項の規定により算定した額とする。

(平成9年3月28日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第16条、第23条、第34条の3、別表第1及び別表第2の2の規定並びにこの条例による改正後の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例の規定は、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(/平成10年6月26日条例第18号/平成10年12月21日条例第25号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年3月1日を基準日として支給する期末手当(基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した議会議員及び職員に対して支給する期末手当を含む。)に係る改正後の給与条例第23条第2項若しくは第34条の3第1項の規定又は改正後の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例第8条第2項の規定の適用については、これらの規定中「100分の55」とあるのは、「100分の25(堺市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成3年規則第35号)別表に規定する職員以外の職員(堺市職員の給与に関する条例第32条に規定する職員を除く。)にあっては、100分の26)」とする。

(平成12年3月29日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

3 平成14年3月1日を基準日として支給する期末手当(基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した議会議員及び職員に対して支給する期末手当を含む。)に係る改正後の給与条例第23条第2項若しくは第34条の3第1項の規定又は改正後の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例第8条第2項の規定の適用については、これらの規定中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成14年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する措置)

4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(この項において「改正後の給与条例」という。)第23条第2項及び第34条の3第1項の規定並びに第4条の規定による改正後の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例(この項において「改正後の報酬条例」という。)第8条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、改正後の給与条例第23条第2項第1号及び第34条の3第1項第1号並びに改正後の報酬条例第8条第2項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、改正後の給与条例第23条第2項第2号及び第34条の3第1項第2号並びに改正後の報酬条例第8条第2項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、改正後の給与条例第23条第2項第3号及び第34条の3第1項第3号並びに改正後の報酬条例第8条第2項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、改正後の給与条例第23条第2項第4号及び第34条の3第1項第4号並びに改正後の報酬条例第8条第2項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(平成15年12月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第125号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第55号)

この条例は、平成18年1月6日から施行する。

(平成17年12月22日条例第91号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の堺市職員の給与に関する条例の規定、堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定及び堺市議会議員その他の報酬等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)は、平成17年12月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

3 この条例による改正前の堺市職員の給与に関する条例の規定、堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定及び堺市議会議員その他の報酬等に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支払われた期末手当及び勤勉手当(以下「手当等」という。)は、改正後の給与条例等の規定による手当等の内払いとみなす。

(平成18年3月29日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条及び附則第7項の規定 平成20年1月1日

(2) 第2条、第6条及び第8条の規定 平成20年4月1日

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 改正後の給与条例第24条第2項第1号及び第34条の3第1項の規定、第3条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第5条第1項の規定 平成19年12月1日

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の平成18年改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第4条の規定による改正前の堺市議会議員その他の報酬等に関する条例、第7条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例又は附則第6項の規定による改正前の平成18年改正条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の平成18年改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成20年9月1日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成22年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 改正後の給与条例第24条第2項及び第34条の3第1項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定、第7条の規定による改正後の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定並びに第9条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第5条第1項の規定 平成26年12月1日

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の平成20年改正条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の教育長給与条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例及び堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の規定、第4条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定又は第9条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月25日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

第2条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 改正後の給与条例第24条第2項及び第34条の3第1項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定 平成27年12月1日

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例又は改正後の任期付職員条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例又は第6条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第5条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月21日条例第56号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

第2条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 第1条改正後の給与条例第24条第2項及び第34条の3第1項の規定、第3条の規定による改正後の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定 平成28年12月1日

(給与の内払)

第3条 第1条改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の任期付職員条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定又は第5条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第6条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成30年3月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 改正後の給与条例第24条第2項及び第34条の3第1項の規定、第3条の規定による改正後の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項及び第9条第2項の規定 平成29年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例又は改正後の任期付職員条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の堺市議会議員の議員報酬等に関する条例又は第5条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成31年3月19日条例第21号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第41号)

この条例中第1条の規定は令和3年12月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(/令和3年12月10日条例第42号/令和4年5月31日条例第15号/)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(昭32条例15・一改、昭32条例23・全改、昭34条例9・昭35条例4・昭35条例29・一改、昭36条例15・昭37条例18・昭39条例2・昭43条例4・昭44条例3・昭45条例7・昭46条例4・昭46条例49・昭48条例46・昭51条例14・昭52条例36・昭55条例11・昭56条例38・全改、昭57条例11・一改、昭60条例2・全改、平元条例5・平3条例23・平6条例22・平9条例8・一改、平10条例18・旧別表・一改、平17条例36・旧別表第1・一改、平17条例55・平18条例22・平19条例48・平20条例29・一改)

区分

議員報酬の額

議会議長

月額 950,000円

議会副議長

月額 850,000円

議会運営委員会委員長

月額 810,000円

議会運営委員会副委員長

月額 800,000円

議会常任委員会委員長

月額 800,000円

議会常任委員会副委員長

月額 790,000円

議会特別委員会委員長

月額 800,000円

議会特別委員会副委員長

月額 790,000円

議会議員

月額 780,000円

備考

1 この表において「特別委員会」とは、予算又は決算の審査に係る特別委員会を除く特別委員会をいう。

2 議会運営委員会、議会常任委員会又は議会特別委員会において2以上の委員長又は副委員長の職にある議員については、最も額の多いものを当該議員の議員報酬の額とする。

堺市議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和31年9月28日 条例第13号

(令和4年5月31日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第13号
昭和32年6月10日 条例第15号
昭和32年12月25日 条例第23号
昭和34年4月14日 条例第9号
昭和35年3月31日 条例第4号
昭和35年12月27日 条例第29号
昭和36年4月11日 条例第15号
昭和37年10月18日 条例第18号
昭和39年3月28日 条例第2号
昭和43年1月31日 条例第4号
昭和44年3月31日 条例第3号
昭和45年3月31日 条例第7号
昭和46年1月30日 条例第4号
昭和46年12月23日 条例第49号
昭和48年12月25日 条例第46号
昭和51年5月1日 条例第14号
昭和52年3月31日 条例第12号
昭和52年12月24日 条例第36号
昭和55年3月31日 条例第11号
昭和56年10月2日 条例第38号
昭和57年3月31日 条例第11号
昭和60年3月29日 条例第2号
平成元年3月30日 条例第5号
平成2年9月28日 条例第15号
平成3年3月29日 条例第1号
平成3年6月27日 条例第8号
平成3年12月25日 条例第23号
平成4年6月25日 条例第15号
平成5年12月22日 条例第25号
平成6年3月30日 条例第2号
平成6年3月31日 条例第4号
平成6年10月1日 条例第22号
平成6年12月21日 条例第30号
平成9年3月28日 条例第8号
平成9年12月19日 条例第33号
平成10年6月26日 条例第18号
平成10年12月21日 条例第25号
平成11年12月24日 条例第31号
平成12年3月29日 条例第7号
平成12年12月22日 条例第48号
平成13年3月29日 条例第4号
平成13年12月25日 条例第29号
平成14年12月25日 条例第35号
平成15年12月1日 条例第30号
平成16年3月30日 条例第2号
平成16年12月22日 条例第125号
平成17年3月31日 条例第5号
平成17年6月28日 条例第36号
平成17年12月22日 条例第55号
平成17年12月22日 条例第91号
平成18年3月29日 条例第22号
平成19年12月25日 条例第48号
平成20年9月1日 条例第29号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第31号
平成22年11月30日 条例第37号
平成26年12月19日 条例第63号
平成28年3月25日 条例第8号
平成28年12月21日 条例第56号
平成30年3月28日 条例第2号
平成31年3月19日 条例第21号
令和3年11月30日 条例第41号
令和3年12月10日 条例第42号
令和4年5月31日 条例第15号