○堺市上下水道局債権の管理に関する条例施行規程

平成24年9月27日

上下水道局管理規程第16号

上下水道局における堺市債権の管理に関する条例(平成24年条例第43号。以下「条例」という。)の施行については、堺市債権の管理に関する条例施行規則(平成24年規則第111号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。

この規程は、条例の施行の日から施行する。

堺市上下水道局債権の管理に関する条例施行規程

平成24年9月27日 上下水道局管理規程第16号

(平成24年9月27日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第5章 会計・契約
沿革情報
平成24年9月27日 上下水道局管理規程第16号