○堺市債権の管理に関する条例施行規則

平成24年9月27日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市債権の管理に関する条例(平成24年条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第6条の台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(3) 債権の金額

(4) 債権の発生年度及び徴収に係る履歴

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(督促)

第3条 条例第7条に規定する督促は、法令及び条例に定めのあるもののほか、原則として納期限経過後30日以内に行うものとする。

2 前項の督促に指定する期限は、法令及び条例に定めのあるもののほか、督促を発する日から起算して10日を経過する日とする。

3 第1項の督促は、原則として書面により行うものとする。

(条例第15条第6号の相当の期間)

第4条 条例第15条第6号の相当の期間は、1年を下回らない期間とする。

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

堺市債権の管理に関する条例施行規則

平成24年9月27日 規則第111号

(平成24年9月27日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 産/第3節 債権管理
沿革情報
平成24年9月27日 規則第111号