○堺市立町家歴史館条例施行規則

平成21年9月28日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立町家歴史館条例(平成21年条例第24号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、堺市立町家歴史館(以下「歴史館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(開館時間及び休館日)

第2条 歴史館の開館時間は、午前10時から午後5時まで(入館することができる時間は、午後4時30分まで)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

2 歴史館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することがある。

(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平23規則97・平27規則41・平30規則76・一改)

(入館の手続)

第3条 歴史館に入館しようとする者は、入館料の納付と引き換えに入館券(様式第1号(甲)又は様式第1号(乙))の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(平23規則97・一改)

(入館料)

第4条 条例第4条の市長が定める入館料は、別表のとおりとする。

(入館料の減免)

第5条 入館料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は中学校(特別支援学校の小学部又は中学部を含む。)の教職員及び当該小学校又は中学校の児童又は生徒が介護者を必要とする場合における当該介護者が、これらの児童又は生徒を引率する教育上の目的で入館するとき。 入館料の全額

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は児童家庭支援センターの児童(中学生以上の児童を除く。)及び当該児童が介護者を必要とする場合における当該介護者並びにこれらを引率する職員が、教育上の目的で入館するとき。 入館料の全額

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定により市が援助を行っている老人クラブの構成員である者が、教養の向上の目的で当該老人クラブの活動として入館するとき。 入館料の全額

(4) 65歳以上の者(本市の区域内に住所を有する者に限る。以下同じ。)及び障害者等(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県の規程により療育手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)が介護者を必要とする場合における当該介護者が入館するとき。 入館料の全額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において特別の理由があると認める者が入館するとき。 市長が必要と認める額

(平24規則109・平30規則76・一改)

(入館料の減免の申請等)

第6条 入館料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市立町家歴史館入館料減免申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める証明書類を歴史館の窓口において提示することにより、前項の申請書の提出に代えることができる。

(1) 65歳以上の者が介護者を必要とする場合における当該介護者 当該65歳以上の者について年齢を確認することができる証明書(公的機関が発行するものに限る。)

(2) 障害者等が介護者を必要とする場合における当該介護者 当該障害者等に係る身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳

(入館料の還付)

第7条 条例第6条ただし書の規定により入館料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他入館しようとする者の責めに帰することのできない理由により、入館することができなくなったとき。 入館料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 その都度市長が定める額

2 前項の規定により入館料の還付を受けようとする者は、堺市立町家歴史館入館料還付申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(入館者の遵守事項)

第8条 歴史館の入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 附属設備その他器具備品等を使用しないこと。

(5) 歴史館内を不潔にしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員から指示されたこと。

(平30規則76・一改)

(施設の破損等の届出)

第9条 入館者は、歴史館の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市立町家歴史館破損(滅失)(様式第4号)により、市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、歴史館の管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成21年10月26日から施行する。

(平成23年10月25日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立町家歴史館条例施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立町家歴史館条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成24年9月13日規則第109号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第41号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第76号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年12月23日規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、堺市立町家歴史館条例の一部を改正する条例(令和4年条例第31号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この規則の施行の日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても、この規則による改正後の堺市立町家歴史館条例施行規則の規定の例により行うことができる。

別表(第4条関係)

(平23規則97・一改)

区分

入館料(1人1回につき)

個人

20人以上の団体

中学生以下の者、65歳以上の者及び障害者等

無料

無料

上記以外の者

町家歴史館山口家住宅

200円

160円

町家歴史館清学院

100円

80円

町家歴史館山口家住宅及び町家歴史館清学院(共通)

250円

200円

(平23規則97・全改)

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(平23規則97・全改)

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(令2規則91・全改)

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(令2規則91・全改)

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(平23規則97・全改)

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堺市立町家歴史館条例施行規則

平成21年9月28日 規則第89号

(令和4年12月23日施行)