○堺市立町家歴史館条例施行規則
平成21年9月28日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市立町家歴史館条例(平成21年条例第24号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、堺市立町家歴史館(以下「歴史館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(令4規則102・一改)
(開館時間等及び休館日)
第2条 歴史館の開館時間は、午前10時から午後5時まで(入館することができる時間は、午後4時30分まで)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 主屋 午後6時から午後9時まで
(2) 西土蔵及び北土蔵 午前10時から午後5時まで
3 歴史館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することがある。
(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平23規則97・平27規則41・平30規則76・令4規則102・一改)
(平23規則97・一改)
(令4規則102・一改)
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用を許可しない。
(1) 特別利用によって資料等の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 現に資料等を展示しているとき。
(3) 寄託された資料等である場合において、当該寄託者の同意を得ていないとき。
(4) 申請者が著作権者の承諾を得ていないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別利用をさせることが不適当であると認めるとき。
3 特別利用の許可は、堺市立町家歴史館特別利用許可書(様式第3号)を申請者に交付して行う。
(令4規則102・追加)
(入館料の減免)
第6条 条例第6条の規定により入館料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は中学校(特別支援学校の小学部又は中学部を含む。)の教職員及び当該小学校又は中学校の児童又は生徒が介護者を必要とする場合における当該介護者が、これらの児童又は生徒を引率する教育上の目的で入館するとき。 入館料の全額
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は児童家庭支援センターの児童(中学生以上の児童を除く。)及び当該児童が介護者を必要とする場合における当該介護者並びにこれらを引率する職員が、教育上の目的で入館するとき。 入館料の全額
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定により市が援助を行っている老人クラブの構成員である者が、教養の向上の目的で当該老人クラブの活動として入館するとき。 入館料の全額
(4) 65歳以上の者(本市の区域内に住所を有する者に限る。以下同じ。)及び障害者等(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県の規程により療育手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)が介護者を必要とする場合における当該介護者が入館するとき。 入館料の全額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において特別の理由があると認める者が入館するとき。 市長が必要と認める額
(平24規則109・平30規則76・一改、令4規則102・旧第5条一改・繰下)
(1) 65歳以上の者が介護者を必要とする場合における当該介護者 当該65歳以上の者について年齢を確認することができる証明書(公的機関が発行するものに限る。)
(2) 障害者等が介護者を必要とする場合における当該介護者 当該障害者等に係る身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳その他これらの手帳の交付を受けている者であることが確認できるものとして市長が適当と認めるもの
(令4規則102・旧第6条一改・繰下)
(入館料の還付)
第8条 条例第7条ただし書の規定により入館料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災地変その他入館しようとする者の責めに帰することのできない理由により、入館することができなくなったとき。 入館料の全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 その都度市長が定める額
(令4規則102・旧第7条一改・繰下)
2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の6月前の日の属する月の初日(当該属する月が1月にあっては4日を初日とし、初日が休館日に当たるときはその日の直後の休館日でない日)から受理するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。
(令4規則102・追加)
(1) 許可を受けないで物品の販売等のために使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、対象施設の管理上支障があり、市長が不適当であると認めるとき。
(令4規則102・追加)
(令4規則102・追加)
(使用の許可の順位)
第12条 使用の許可の順位は、使用の申請を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(令4規則102・追加)
(使用許可書の提示義務)
第13条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(令4規則102・追加)
(使用の許可に係る使用時間)
第14条 使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含めたものとする。
(令4規則102・追加)
(使用の許可の変更)
第15条 使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用しようとする日前7日までに、堺市立町家歴史館山口家住宅使用許可変更申請書(様式第8号)に使用許可書を添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、1回に限り、使用の許可の変更を承認することができる。
4 市長は、前2項の規定により使用の許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、これを使用者に交付するものとする。
(令4規則102・追加)
(使用者の遵守事項)
第16条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。
(3) 許可を受けないで対象施設内に貼り紙等をしないこと。
(4) 許可を受けていない対象施設、附属設備等を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで附属設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(6) 許可を受けた対象施設の入館者に次条に定める事項を遵守させること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。
(令4規則102・追加)
(入館者の遵守事項)
第17条 歴史館の入館者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。
(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(4) 附属設備その他器具備品等を使用しないこと。
(5) 歴史館内を不潔にしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。
(平30規則76・一改、令4規則102・旧第8条一改・繰下)
3 市長は、条例第8条第1項後段の規定により使用の許可の変更を承認したときは、既納の使用料を変更後の使用の許可に係る使用料(以下この項において「変更後の使用料」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは当該残額を還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは当該不足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。
(令4規則102・追加)
(1) 本市又は条例第21条の規定により歴史館の管理を行う指定管理者が主催し、又は共催する行事のために使用するとき。全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。市長が必要と認める額
(令4規則102・追加)
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなったとき。既納の使用料の全額
(2) 使用者が使用しようとする日前7日までに対象施設の使用の取消しを申し出て、その理由が認められたとき。既納の使用料の半額
(令4規則102・追加)
(使用終了の届出)
第21条 使用者は、対象施設の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。
(令4規則102・追加)
2 前項本文の保証金の額は、当該設備の撤去及び原状回復に要する費用に相当する額とする。
(令4規則102・追加)
(資料等の館外貸出し)
第23条 博物館、図書館、学校、研究所その他市長が適当であると認める者は、資料等の館外への貸出し(以下「館外貸出し」という。)を受けることができる。
2 資料等の館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ堺市立町家歴史館資料等貸出許可申請書(様式第11号)により市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料等の館外貸出しを許可しない。
(1) 資料等の館外貸出しによって資料等の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 現に資料等を展示しているとき。
(3) 寄託された資料等である場合において、当該寄託者の同意を得ていないとき。
(4) 申請者が著作権者の承諾を得ていないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が資料等の館外貸出しをすることが不適当であると認めるとき。
4 資料等の館外貸出しの許可は、堺市立町家歴史館資料等貸出許可書(様式第12号)を申請者に交付して行うものとする。
5 資料等の館外貸出しの期間は、3月以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(令4規則102・追加)
(原状回復等の義務)
第24条 入館者及び使用者並びに特別利用又は資料等の館外貸出しの許可を受けた者は、自己の責めに帰すべき理由により、資料等、建物その他附属設備等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、代物を弁償し、又はその損害を賠償しなければならない。
(令4規則102・追加)
3 寄託を受けた資料等(以下「寄託資料等」という。)は、前項の受託書と引換えに返還するものとする。
(令4規則102・追加)
(寄託資料等の取扱い)
第26条 寄託資料等は、当該寄託資料等に関する特約の定めがある場合を除き、歴史館が所蔵する資料等と同じ取扱いをするものとする。
2 市長は、寄託を受けた資料について、寄託者の同意を得たものでなければ、特別利用又は館外貸出しを行わない。
3 寄託資料等に係る運搬費及び修理費は、本市においてその全部又は一部を負担することができる。
(令4規則102・追加)
(施設の破損等の届出)
第27条 入館者及び使用者は、歴史館の建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市立町家歴史館破損(滅失)届(様式第17号)により、市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(令4規則102・旧第9条一改・繰下)
2 条例第23条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類
(2) 法人の登記簿に記載されている事項の全部を証明する書類
(3) 役員名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(令4規則102・追加)
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、歴史館の管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。
(令4規則102・旧第10条繰下)
附則
この規則は、平成21年10月26日から施行する。
附則(平成23年10月25日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市立町家歴史館条例施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立町家歴史館条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成24年9月13日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第41号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第76号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年12月23日規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、堺市立町家歴史館条例の一部を改正する条例(令和4年条例第31号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この規則の施行の日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても、この規則による改正後の堺市立町家歴史館条例施行規則の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市立町家歴史館条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市立町家歴史館条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表第1(第4条関係)
(平23規則97・一改、令4規則102・旧別表・一改)
区分 | 入館料(1人1回につき) | ||
個人 | 20人以上の団体 | ||
中学生以下の者、65歳以上の者及び障害者等 | 無料 | 無料 | |
上記以外の者 | 町家歴史館山口家住宅 | 200円 | 160円 |
町家歴史館清学院 | 100円 | 80円 | |
町家歴史館井上関右衛門家住宅 | 600円 | 480円 | |
町家歴史館山口家住宅及び町家歴史館清学院(共通) | 250円 | 200円 | |
町家歴史館山口家住宅及び町家歴史館井上関右衛門家住宅(共通) | 700円 | 560円 | |
町家歴史館清学院及び町家歴史館井上関右衛門家住宅(共通) | 650円 | 520円 | |
町家歴史館山口家住宅、町家歴史館清学院及び町家歴史館井上関右衛門家住宅(共通) | 750円 | 600円 |
別表第2(第18条関係)
(令4規則102・追加)
区分 | 単位 | 使用料 |
主屋 | 1時間 | 15,940円 |
備考
1 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は物品の展示販売その他営利を目的とする行為を行うときは、この表に定める使用料の5割を当該使用料に加算する。
2 許可を得て、第2条第2項第1号に規定する使用時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、この表に定める使用料(前項の規定を適用する場合にあっては、同項の規定により算定した加算額を当該使用料に加算した額とする。)を徴収する。
別表第3(第18条関係)
(令4規則102・追加)
区分 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | 全日 | |
10時から12時まで | 1時から5時まで | 午前10時から午後5時まで | |
西土蔵 | 1,030円 | 2,060円 | 3,090円 |
北土蔵 | 1,400円 | 2,790円 | 4,190円 |
備考
1 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は物品の展示販売その他営利を目的とする行為を行うときは、この表に定める使用料の5割を当該使用料に加算する。
2 冷暖房装置を使用するときは、この表に定める使用料の2割を当該使用料に加算する。
3 許可を得て、当該区分に係る使用時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、この表に定める使用料(前2項の規定を適用する場合にあっては、これらの規定により算定した加算額を当該使用料に加算した額とする。)の1時間相当額(10円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。)を徴収する。
別表第4(第18条関係)
(令4規則102・追加)
山口家住宅附属設備使用料
区分 種別 | 品名 | 数量 | 使用料 |
主屋 | マイクセット | 1式1時間につき | 100円 |
西土蔵及び北土蔵 | テレビ及びDⅤDプレーヤー | 1式1時間につき | 100円 |
備考 この表において使用料を規定していないものに係る使用については、実費を徴収する。
(平23規則97・全改)
(平23規則97・全改)
(令4規則102・全改)
(令4規則102・全改)
(令4規則102・全改)
(令4規則102・追加)
(令4規則102・追加)
(令4規則102・追加)
(令4規則102・追加)
(令4規則102・追加)
(令4規則102・追加)
(令4規則102・追加)
(令4規則102・追加)
(令4規則102・追加)
(令4規則102・追加)
(令4規則102・追加)
(令4規則102・追加)
(令4規則102・追加)
(令4規則102・追加)