○堺市立町家歴史館条例

平成21年9月14日

条例第24号

(設置)

第1条 本市が所有する文化財の指定等を受けた歴史的建造物の保護及び保存並びにその活用を図るとともに、市民の郷土への理解を深め、文化の向上と交流を図るため、本市に堺市立町家歴史館(以下「歴史館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史館の名称、位置及び文化財の区分は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 歴史館においては、次の事業を行う。

(1) 歴史的建造物の公開に関すること。

(2) 生涯学習及び文化活動の推進に関すること。

(3) 文化財の知識の普及及び啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、歴史館の設置目的を達成するために必要な事業

(入館料)

第4条 歴史館に入館しようとする者は、別表第2に定める額の範囲内において、市長が定める入館料を納付しなければならない。

(入館料の減免)

第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の不還付)

第6条 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、歴史館への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、歴史館の管理上支障があると認められる者

(禁止行為)

第8条 何人も、歴史館において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他危険が生ずるおそれのある行為

(2) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失する行為

(3) 竹木を伐採し、又は採取する行為

(4) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他汚物を捨てる行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、歴史館の管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、歴史館からの退館を命ずることができる。

(損害の賠償)

第9条 歴史館の建物、附属設備その他器具備品等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、歴史館の管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第88号で平成21年10月26日から施行)

(平成23年9月29日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第96号で平成23年10月27日から施行)

(令和4年12月23日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第75号で令和6年3月3日から施行)

(施行前の準備行為)

2 この条例の施行の日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても、この条例による改正後の堺市立町家歴史館条例の規定の例により行うことができる。

別表第1(第2条関係)

(平23条例27・一改)

名称

位置

文化財の区分

町家歴史館山口家住宅

堺市堺区錦之町東1丁

国指定重要文化財

町家歴史館清学院

堺市堺区北旅籠町西1丁

国登録有形文化財

別表第2(第4条関係)

(平23条例27・全改)

区分

入館料(1人1回につき)

町家歴史館山口家住宅

300円

町家歴史館清学院

300円

堺市立町家歴史館条例

平成21年9月14日 条例第24号

(令和4年12月23日施行)