○堺市立町家歴史館条例

平成21年9月14日

条例第24号

(設置)

第1条 本市が所有する文化財の指定等を受けた歴史的建造物の保護及び保存並びにその活用を図るとともに、市民の郷土への理解を深め、文化の向上と交流を図るため、本市に堺市立町家歴史館(以下「歴史館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史館の名称、位置及び文化財の区分は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 歴史館は、次の事業を行う。

(1) 歴史的建造物の公開に関すること。

(2) 生涯学習及び文化活動の推進に関すること。

(3) 文化財の知識の普及及び啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、歴史館の設置目的を達成するために市長が必要と認める事業

(令4条例31・一改)

(入館料)

第4条 歴史館に入館しようとする者は、別表第2に定める額の範囲内において、市長が定める入館料を納付しなければならない。

(特別利用の許可等)

第5条 歴史館の資料等の熟覧、模写、模造、撮影等をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(令4条例31・追加)

(入館料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(令4条例31・旧第5条繰下)

(入館料の不還付)

第7条 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令4条例31・旧第6条繰下)

(使用の許可)

第8条 町家歴史館山口家住宅(主屋、西土蔵及び北土蔵に限る。以下「対象施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、対象施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、対象施設の管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。

3 市長は、対象施設の使用を許可する場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付すことができる。

(令4条例31・追加)

(使用期間)

第9条 対象施設を連続して使用することができる期間は、次のとおりとする。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 主屋 1日

(2) 西土蔵及び北土蔵 14日

(令4条例31・追加)

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 対象施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(令4条例31・追加)

(使用の許可の取消し等)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 第8条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則その他の規程に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し、使用の制限若しくは停止又は退館によって使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。

(令4条例31・追加)

(特別の設備の設置)

第12条 使用者は、対象施設の使用に当たって、特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、対象施設の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し特別の設備を設けることを命ずることができる。

3 前2項の規定により設けた設備は、使用の許可の期限までに使用者の負担において撤去し、原状に回復しなければならない。

4 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(令4条例31・追加)

(使用者の管理義務)

第13条 使用者は、使用期間中その使用に係る建物、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 使用の許可に係る建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したとき。

(2) 使用の許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。

(3) 使用の許可の期限までに前条第1項又は第2項の規定により設けた設備を撤去しないとき。

(令4条例31・追加)

(原状回復義務)

第14条 使用者は、対象施設の使用を終了したとき、又は第11条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した建物、附属設備その他器具備品等を直ちに原状に回復して市長に返還しなければならない。

2 第12条第4項の規定は、前項の規定による原状回復について準用する。

(令4条例31・追加)

(使用料等)

第15条 使用者は、別表第3に定める額の範囲内において市長が定める使用料を前納しなければならない。

2 使用者は、市長が定める使用料を前納して附属設備を使用することができる。

3 前2項の使用料は、市長において特別の理由があると認める者については、後納させることができる。

4 第6条及び第7条の規定は、使用料について準用する。

(令4条例31・追加)

(保証金)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、使用者に保証金を納付させることができる。

2 前項の保証金の額は、使用の態様又は種別に応じて、その都度市長が定める。

3 保証金は、使用の終了後、使用者に還付する。ただし、未納の使用料、賠償金等があるときは、その額を保証金から控除した額を還付する。

4 保証金には、利子を付けない。

(令4条例31・追加)

(入館の制限)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、歴史館への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、歴史館の管理上支障があると認められる者

(令4条例31・旧第7条一改・繰下)

(禁止行為)

第18条 何人も、歴史館において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他危険が生ずるおそれのある行為

(2) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失する行為

(3) 竹木を伐採し、又は採取する行為

(4) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他汚物を捨てる行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、歴史館の管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、歴史館からの退館を命ずることができる。

(令4条例31・旧第8条繰下)

(損害の賠償)

第19条 歴史館の建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令4条例31・旧第9条一改・繰下)

(資料等の寄贈又は寄託)

第20条 市長は、歴史館の運営上必要があると認めるときは、資料等の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 寄託を受けた資料等が天災その他不可抗力によって滅失し、又は損傷したときは、本市はその責めを負わない。

(令4条例31・追加)

(指定管理者による管理)

第21条 市長は、歴史館の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に歴史館の管理を行わせることができる。

(令4条例31・追加)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第22条 前条の規定により指定管理者に歴史館の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可その他の歴史館の運営に関する業務(第5条に規定する特別利用の許可を除く。)

(2) 第3条各号に掲げる事業の実施等に関する業務

(3) 歴史館の建物、附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、歴史館の運営上、市長が必要と認める業務

(令4条例31・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第23条 市長は、第21条の規定により指定管理者に歴史館の管理をさせようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、前条に規定する業務の遂行に必要な能力及び実績を有する法人その他の団体のうちから、公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件

(令4条例31・追加)

(公告)

第24条 市長は、前条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を公告するものとする。第26条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(令4条例31・追加)

(報告、調査及び指示)

第25条 市長は、歴史館の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(令4条例31・追加)

(指定の取消し等)

第26条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により歴史館の管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(令4条例31・追加)

(利用料金)

第27条 市長は、歴史館の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金の額は、別表第2及び別表第3に定める額(附属設備その他器具備品等については、あらかじめ市長が定める額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 歴史館の利用をしようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(令4条例31・追加)

(管理の基準)

第28条 歴史館の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可等は、第8条第9条及び第11条の規定の例により行うこと。

(2) 開館時間及び休館日並びに利用時間(次項において「開館時間等」という。)は、施設の利用形態、利用者の便宣等を考慮して、市長の承認を得て指定管理者が定めること。

(3) 個人に関する情報(以下この項において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(4) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

2 前条第3項の規定は、前項第2号の規定により指定管理者が開館時間等を定めた場合について準用する。

(令4条例31・追加)

(指定管理者に係る損害の賠償)

第29条 指定管理者は、故意又は過失により歴史館の建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情により市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(令4条例31・追加)

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、歴史館の管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。

(令4条例31・旧第10条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第88号で平成21年10月26日から施行)

(平成23年9月29日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第96号で平成23年10月27日から施行)

(令和4年12月23日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第75号で令和6年3月3日から施行)

(施行前の準備行為)

2 この条例の施行の日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても、この条例による改正後の堺市立町家歴史館条例の規定の例により行うことができる。

別表第1(第2条関係)

(平23条例27・令4条例31・一改)

名称

位置

文化財の区分

町家歴史館山口家住宅

堺市堺区錦之町東1丁

国指定重要文化財

町家歴史館清学院

堺市堺区北旅籠町西1丁

国登録有形文化財

町家歴史館井上関右衛門家住宅

堺市堺区北旅籠町西1丁

堺市指定有形文化財

別表第2(第4条、第27条関係)

(平23条例27・全改、令4条例31・一改)

区分

入館料(1人1回につき)

町家歴史館山口家住宅

300円

町家歴史館清学院

300円

町家歴史館井上関右衛門家住宅

600円

別表第3(第15条、第27条関係)

(令4条例31・追加)

区分

単位

使用料

主屋

1時間

15,940円

西土蔵

全日

3,090円

北土蔵

全日

4,190円

備考

1 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は物品の展示販売その他営利を目的とする行為を行うときは、この表に定める使用料の5割以内において市長が定める額を当該使用料に加算する。

2 西土蔵及び北土蔵にあっては、冷暖房装置を使用するときは、この表に定める使用料の2割以内において市長が定める額を当該使用料に加算する。

3 許可を得て、規則で定める開館時間(当該開館時間とは別に、対象施設を使用できる時間を定める場合は、当該使用できる時間)を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、この表に定める使用料(前2項の規定を適用する場合にあっては、これらの規定により算定した加算額を当該使用料に加算した額とする。)の額(西土蔵及び北土蔵にあっては、当該使用料の額の2割以内において市長が定める額)を徴収する。

堺市立町家歴史館条例

平成21年9月14日 条例第24号

(令和6年3月3日施行)

体系情報
第8編 民/第4章の2 文化・スポーツ等施設等
沿革情報
平成21年9月14日 条例第24号
平成23年9月29日 条例第27号
令和4年12月23日 条例第31号