○堺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則

平成20年9月30日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成20年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(分限及び懲戒の手続)

第2条 任命権者は、条例第5条第1項第2号に該当するものとして消防団員(以下「団員」という。)を降任し、又は免職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 条例第5条第1項の規定による降任若しくは免職又は条例第6条第1項の規定による戒告、停職若しくは免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(報酬の支給方法)

第3条 条例第10条第1項の年額報酬は、当該年度分をその翌年度の4月20日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日。以下「報酬の支給日」という。)に支給する。ただし、年度の途中において、採用し、若しくは解任し、又は退職したときは、月割計算により算出した額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、採用の場合にあっては報酬の支給日に、その他の場合にあってはその都度支給するものとする。

2 前項ただし書の規定の適用については、月の途中において採用し、又は退職した場合は、その月は在職したものとみなす。

3 条例第10条第1項の出動報酬は、報酬の支給日の属する月前12か月間における出動報酬の額を合算して報酬の支給日に支給する。ただし、年度の途中において解任し、又は退職したときは、当該年度の初日から当該解任し、又は退職した日までの間における出動報酬の額を合算してその都度支給するものとする。

(令4規則37・一改)

(口座振替)

第4条 団員から申出があったときは、その者の受けるべき年額報酬及び出動報酬の全部又は一部を口座振替の方法により支給することができる。

(令4規則37・一改)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、旧堺市高石市消防組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則(平成17年堺市高石市消防組合規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月29日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の堺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則第3条及び第4条の規定は、令和4年度以後の年度分の年額報酬及びこの規則の施行の日以後に行われる出動の招集等に係る出動報酬について適用し、令和3年度分までの年度分の報酬については、なお従前の例による。

堺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則

平成20年9月30日 規則第120号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第6章 消防団
沿革情報
平成20年9月30日 規則第120号
令和4年3月29日 規則第37号