○堺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成20年9月30日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について必要な事項を定める。

(定員)

第2条 団員の定員は、別表第1のとおりとする。

(団員の資格)

第3条 団員は、次の各号に掲げる資格の全てを満たす者でなければならない。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(令元条例44・一改)

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合においては、その身分を失う。

(1) 第3条第1号に掲げる資格に該当しなくなったとき。

(2) 前条第1号に該当するに至ったとき。

(令元条例44・一改)

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(令元条例44・一改)

(分限及び懲戒に関する手続)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(退職)

第8条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって、団長にあっては市長に、その他の団員にあっては団長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(任期)

第9条 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員により任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(令4条例11・一改)

(報酬)

第10条 団員には、年額報酬及び出動報酬を支給する。

2 年額報酬の額は、別表第2のとおりとする。

3 出動報酬は、団員が災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)、警戒、訓練等に係る職務に従事する場合において支給するものとする。

4 出動報酬の額は、1日につき8,000円(前項の職務に従事した時間が8時間を超えた場合は、8,000円に当該超える時間について4時間までごとに4,000円を加算して得た額)とする。ただし、当該職務に従事した時間が4時間を超えない場合における出動報酬の額は、1日につき4,000円とする。

5 年額報酬及び出動報酬の支給方法については、規則で定める。

(令4条例11・全改)

(費用弁償)

第11条 団員が災害、警戒、訓練等に係る職務に従事する場合において要した交通費等の費用については、堺市特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第36号)第4条第4項の規定による費用弁償の例により、これを弁償することができる。

2 前項に規定する場合を除き、団員が公務のために出張する場合においては、旅費を支給する。

3 前項の旅費の額及びその支給方法については、消防職員の例による。

(令4条例11・一改)

(服務)

第12条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害の発生を知ったときは、あらかじめ指示されたところに従って直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(令4条例11・一改)

第13条 団員が10日以上消防団の区域を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。この場合において、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に消防団の区域を離れることができない。

第14条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

第15条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行為を行ってはならない。

(表彰)

第16条 市長は、分団又は団員が任務遂行に当たり功労が特に抜群であると認める場合は、団長の具申により表彰することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行後、最初に任命される団長等の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前において、旧堺市高石市消防組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年堺市高石市消防組合条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 平成20年度に支払われる報酬については、別表第2の規定にかかわらず、同表に定める額を12で除して6を乗じた額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

(平成26年12月19日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に招集した第11条に規定する職務から適用し、同日前に招集した同条に規定する職務については、なお従前の例による。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月8日条例第44号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の堺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「新条例」という。)第10条(第2項を除く。)及び第11条の規定並びに第2条の規定による改正後の堺市消防局災害活動支援隊条例第7条及び第8条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる出動の招集等に係る報酬及び費用弁償について適用し、同日前に行われた出動の招集等に係る報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

3 新条例第10条第2項の規定は、令和4年度以後の年度分の年額報酬について適用し、令和3年度分までの年度分の報酬については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

消防団の名称

定員

堺市美原消防団

50人

別表第2(第10条関係)

(令4条例11・一改)

区分

報酬額

団長

年額 105,000円

副団長

年額 80,000円

分団長

年額 65,000円

副分団長

年額 55,000円

班長

年額 40,000円

団員

年額 36,500円

堺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成20年9月30日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)