○堺市堺区選挙管理委員会に関する規程

平成18年4月27日

堺区選挙管理委員会規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 委員長及び委員長代理(第2条―第4条)

第3章 任期(第5条・第6条)

第4章 退職(第7条―第11条)

第5章 招集(第12条―第17条)

第6章 会議(第18条―第23条)

第7章 委員長の職務権限(第24条―第27条)

第8章 委員会事務局(第28条―第36条)

第9章 告示の方法(第37条)

第10章 公印(第38条・第39条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の20第6項において準用する法第194条の規定に基づき、堺市堺区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定める。

(平24堺区選管規程1・平30堺区選管規程1・令3堺区選管規程1・一改)

第2章 委員長及び委員長代理

(委員長の選挙)

第2条 委員長は、委員会において委員の互選により定める。

2 前項の互選は、無記名投票の方法によるものとし、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の互選に代えて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(平24堺区選管規程1・一改)

(委員長代理の指定)

第3条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)を最初に開かれる委員会において指定しなければならない。

(委員長及び委員長代理の氏名等の告示)

第4条 委員会は、委員長及び委員長代理が定まったとき、又は異動があったときは、その住所及び氏名を告示する。

第3章 任期

(委員長及び委員長代理の任期)

第5条 委員長及び委員長代理の任期は、委員の任期による。

(任期満了等の通知)

第6条 委員長は、委員の任期満了前30日までに、委員の任期が満了する旨を議会の議長及び市長に通知しなければならない。

2 委員長は、補充員が全てなくなったとき、又は委員が欠けた場合において、これを補充員から補欠することができないときは、直ちにその旨を議会の議長及び市長に通知しなければならない。

(平24堺区選管規程1・一改)

第4章 退職

(委員長の退職)

第7条 委員長は、退職しようとするときは、委員長代理にその旨を文書で申し出なければならない。

(平24堺区選管規程1・一改)

(委員、補充員の退職)

第8条 委員又は補充員は、退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で申し出なければならない。

(平24堺区選管規程1・一改)

(所属党派の変更等の届出)

第9条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。

(平24堺区選管規程1・平30堺区選管規程1・一改)

(委員長が欠けた場合の選挙)

第10条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行う。

(委員の氏名等の告示)

第11条 委員会は、委員に異動があったときは、異動があった委員の住所及び氏名を告示しなければならない。

第5章 招集

(選挙後最初の招集)

第12条 委員の選挙後最初に開かれる委員会は、年長の委員がこれを招集するものとする。

(定例会の日時を変更した場合の招集)

第13条 委員長は、第19条第2項の規定により定例会の日時を変更したときは、その事由を付し、日時を開会の日前3日までに文書で委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、速やかに通知しなければならない。

(臨時会の招集)

第14条 臨時会の招集は、開会の日時、場所及び付議すべき議案を開会の日前3日までに文書で委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、速やかに通知しなければならない。

(招集の請求)

第15条 委員は、委員会の招集を請求しようとするときは、請求の事由を付記した請求書に、付議すべき議案を添えて委員長に提出しなければならない。

(平24堺区選管規程1・一改)

(出席不能の場合の届出)

第16条 委員会に出席することができない事情のある委員は、開会の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(平24堺区選管規程1・一改)

(臨時委員)

第17条 委員長は、法第252条の20第6項において準用する法第189条第3項の規定により、補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、併せて委員会の開会の日時、場所及び付議すべき議案を文書で通知しなければならない。

(平24堺区選管規程1・平30堺区選管規程1・令3堺区選管規程1・一改)

第6章 会議

(会議の種類等)

第18条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

2 会議は、公開とする。ただし、出席委員の過半数で議決したときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(平24堺区選管規程1・一改)

(定例会)

第19条 定例会は、原則として毎月1回、日時を定めて開くものとする。

2 委員長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、定例会の日時を変更することができる。

3 委員長は、災害その他やむを得ない事由により、定例会を開催することができないと認めたときは、第1項の規定にかかわらず、定例会の開催を中止することができる。

(平24堺区選管規程1・令3堺区選管規程2・一改)

(臨時会)

第20条 委員長は、委員から委員会の招集の請求があったときは、臨時に委員会を開かなければならない。

2 前項に定めるもののほか、委員長は、特に必要があると認めたときは、臨時に委員会を開くことができる。

(平24堺区選管規程1・一改)

(緊急発議)

第21条 委員長は、委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、委員会の承認を得て直ちにこれを会議に付議することができる。

(平24堺区選管規程1・一改)

(関係者の出席)

第22条 委員会において必要と認めるときは、委員会の議事に関係がある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平24堺区選管規程1・追加)

(会議録の作成)

第23条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記録させなければならない。

(平24堺区選管規程1・旧第22条繰下)

第7章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第24条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 委員会に議案を提出すること。

(3) 委員会の議決を執行すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の事務に関すること。

(平24堺区選管規程1・一改)

(専決処分)

第25条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものについては、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、直近に開かれる委員会において、その旨を報告しなければならない。

(堺市選挙管理委員会との協議)

第26条 委員長は、特に重要又は異例と認められる事項については、堺市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)と事前に協議をするものとする。

(市委員会への報告)

第27条 委員長は、次に掲げる場合においては、速やかに市委員会に報告しなければならない。

(1) 規程の制定又は改廃をするとき。

(2) 委員若しくは補充員又は事務局職員の異動があったとき。

(3) 委員会の会議の結果で、委員会が報告の必要があると認めるものがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市委員会が必要と認める事項があるとき。

(平24堺区選管規程1・一改)

第8章 委員会事務局

(事務局の設置)

第28条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(分掌事務)

第29条 事務局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 区選挙管理委員会の運営に関すること。

(2) 選挙人名簿の調製及び閲覧に関すること。

(3) 投票区、開票区等の設置及び改廃に関すること。

(4) 選挙の執行に関すること。

(5) 最高裁判所裁判官国民審査の執行に関すること。

(6) 選挙の公営に関すること。

(7) 選挙の啓発に関すること。

(8) 検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(9) 裁判員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(10) 直接請求及び住民投票に関すること。

(11) 国民投票に関すること。

(12) 公印の管理に関すること。

(13) 事務局の庶務に関すること。

(平24堺区選管規程1・全改、令3堺区選管規程1・一改)

(局長等)

第30条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び選挙担当課長(以下「課長」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に参事、総括参事役、参事役、主幹、主査、副主査その他必要な職員を置くことができる。

3 局長をもって書記長に充て、課長、参事、総括参事役、参事役、主幹、主査、副主査その他の職員をもって書記に充てる。

4 局長は堺区役所の副区長の職にある者を、課長は堺区役所企画総務課長の職にある者を、事務局の職員は堺区役所企画総務課の職員をもって充てる。

(平24堺区選管規程1・追加、平27堺区選管規程1・一改)

(職務)

第31条 局長は、委員長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 参事、総括参事役、参事役、主幹(グループのリーダーとして課長が指名する者に限る。以下「主管の主幹」という。)及び主査(グループのリーダーとして課長が指名する者に限る。以下「主管の主査」という。)は、おのおの上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

4 副主査は、上司の命を受けて担任事務を処理し、関係職員があるときは、当該職員を指導する。

5 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(平24堺区選管規程1・追加、平27堺区選管規程1・一改)

(職員の配置)

第32条 参事、総括参事役、参事役、主幹、主査、副主査その他の職員の配置は、局長が定める。

(平24堺区選管規程1・追加、平27堺区選管規程1・一改)

(事務分担)

第33条 課長は、所属職員の事務分担を定め、上司に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 局長は、選挙執行に関する事務その他について必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、事務分担を変更することができる。

(平24堺区選管規程1・追加)

(専決及びその特例)

第34条 局長及び課長は、それぞれ堺市事務決裁規則(昭和36年規則第9号)に定めるところにより、事務を専決する。ただし、特に重要又は異例であると認められる事項は、委員長の決裁を受けなければならない。

(平24堺区選管規程1・追加、平27堺区選管規程1・一改)

(代決)

第35条 局長が決裁すべき事項について、局長が出張その他の理由により決裁できない状態(以下「不在」という。)にあるときは、課長がその事項を代決することができる。

2 課長が専決すべき事項について、課長が不在であるときは、主管の主幹又は主管の主査がその事項を代決し、課長、主管の主幹及び主管の主査のいずれもが不在であるときは、所管の主幹(課長が指名する者に限る。)又は所管の主査(課長が指名する者に限る。)がその事項を代決することができる。

3 前2項の規定による代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急に処理をしなければならない事項に限るものとし、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。

4 代決者は、代決した事項のうち特に必要と認められるものについては、決裁文書に後閲と記し、事後速やかに起案者、主管の主幹又は主管の主査をして決裁者の閲覧に供させなければならない。

(平24堺区選管規程1・追加)

(事務等の取扱い)

第36条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、事務処理及び文書の処理については、市長事務部局の例による。

(平24堺区選管規程1・追加)

第9章 告示の方法

(平24堺区選管規程1・旧第10章繰上)

(告示の方法)

第37条 委員会及び委員会が選任した者のする告示については、堺市公告式条例(昭和25年条例第19号)を準用する。

(平24堺区選管規程1・旧第31条繰下)

第10章 公印

(平24堺区選管規程1・全改)

(公印の名称等)

第38条 公印の名称、書体及び寸法、ひな形並びに管理責任者及び個数は、別表のとおりとする。

(平24堺区選管規程1・全改)

(準用)

第39条 前条に定めるもののほか、公印の取扱いについては、市長事務部局の例による。

(平24堺区選管規程1・全改)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年7月31日堺区選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年8月1日から施行する。

(堺市堺区選挙管理委員会事務局処務規程の廃止)

2 堺市堺区選挙管理委員会事務局処務規程(平成18年堺区選挙管理委員会規程第2号)は、廃止する。

(平成27年3月30日堺区選管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日堺区選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日堺区選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第29条第2号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日堺区選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第38条関係)

(平24堺区選管規程1・全改)

名称

書体及び寸法(ミリメートル)

ひな形

管理責任者及び個数

1 堺市堺区選挙管理委員会印

てん書

方30

画像

選挙担当課長(1)

2 堺市堺区選挙管理委員会委員長印

てん書

方25

画像

選挙担当課長(1)

3 堺市堺区選挙管理委員会事務局長印

てん書

方22

画像

選挙担当課長(1)

堺市堺区選挙管理委員会に関する規程

平成18年4月27日 堺区選挙管理委員会規程第1号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会/第2節 区選挙管理委員会(各区ともに同内容のものは堺区のみ登載)
沿革情報
平成18年4月27日 堺区選挙管理委員会規程第1号
平成24年7月31日 堺区選挙管理委員会規程第1号
平成27年3月30日 堺区選挙管理委員会規程第1号
平成30年3月16日 堺区選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月19日 堺区選挙管理委員会規程第1号
令和3年4月30日 堺区選挙管理委員会規程第2号