○堺市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程

平成18年3月31日

上下水道局管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道局において締結する売買、賃借、請負その他の契約のうち、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)の取扱いについて、堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)の特例その他必要な事項を定める。

(準用規定)

第2条 堺市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成18年規則第18号。以下「規則」という。)の規定(規則第4条を除く。)は、上下水道局が特定調達契約を締結する場合について準用する。この場合において、規則の規定中「堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「契約規則」という。)」とあるのは「堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)第3条により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「契約規則」という。)」と、「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。

(資格申請の受付)

第3条 この規程で準用する規則第3条第1項に規定する場合の資格申請の受付については、規則第4条に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程は、この規程の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。

堺市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程

平成18年3月31日 上下水道局管理規程第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第5章 会計・契約
沿革情報
平成18年3月31日 上下水道局管理規程第12号