○堺市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程
平成18年3月31日
上下水道局管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道局において締結する売買、賃借、請負その他の契約のうち、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)の取扱いについて、堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)の特例その他必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条 堺市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成18年規則第18号。以下「規則」という。)の規定(規則第4条を除く。)は、上下水道局が特定調達契約を締結する場合について準用する。この場合において、規則の規定中「堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「契約規則」という。)」とあるのは「堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)第3条により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「契約規則」という。)」と、「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。