○堺市上下水道局契約規程

昭和50年5月31日

水道局管理規程第7号

(趣旨)

第1条 上下水道局において締結する売買、貸借、請負その他の契約については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平16上下水管規程1・一改)

(運用の基準)

第2条 この規程の運用に当たっては、信義誠実の原則に従うとともに、契約事務が公正に処理されるよう努めなければならない。

(準用規定)

第3条 堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)の規定(第5条第9条及び第28条第2項を除く。)は、上下水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において、規則の規定中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、「普通財産」とあるのは「普通財産及び上下水道局が所管する動産」と、規則第10条中「有資格者」とあるのは「入札参加資格を有すると上下水道事業管理者が認めた者」と、規則第12条の2第1項中「施行令第167条の2第1項第3号又は第4号」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「企業令」という。)第21条の14第1項第3号又は第4号」と、規則第13条中「第8条及び第9条」とあるのは「第8条」と、規則第14条の2第3号中「第5条第3項」とあるのは「堺市契約規則第5条第3項」と、規則第21条第2号中「公有財産」とあるのは「公有財産及び上下水道局が所管する動産」と、規則第23条の2第1項中「請負、買入れ及び賃借の入札」とあるのは「入札」と、規則第24条第3項第1号中「随意契約によることができる契約に関する規則(昭和57年規則第49号。以下「随意契約規則」という。)」とあるのは「随意契約によることができる契約に関する規程(平成16年上下水道局管理規程第22号。以下「随意契約規程」という。)」と、規則第28条第1項第1号中「随意契約規則」とあるのは「随意契約規程」と、同号中「施行令第162条に規定する概算払、施行令第163条に規定する前金払」とあるのは「企業令第21条の6に規定する概算払、企業令第21条の7に規定する前金払」と、規則第30条の2第5号中「随意契約規則」とあるのは「随意契約規程」と、規則第36条第4項第2号中「堺市公共工事の前金払に関する規則(平成5年規則第20号)」とあるのは「堺市上下水道局公共工事の前金払に関する規程(平成12年水道局管理規程第2号)」と読み替えるものとする。

2 規則第28条第1項の規定にかかわらず、特に上下水道事業管理者において契約書及び請書を作成する必要がないと認めるときは、見積書その他の書類をもってこれらに代えることができる。

(平16上下水管規程23・全改、平18上下水管規程11・平19上下水管規程11・平20上下水管規程13・令元上下水管規程19・令3上下水管規程21・一改)

(入札参加資格審査申請等)

第4条 請負、買入れ及び賃借の入札に参加しようとする者は、規則第5条第1項の規定により、入札参加資格審査の申請をしなければならない。

2 前項の申請があったときの手続等は、規則第5条第2項から第4項までの規定によるものとする。

3 第1項の申請に係る審査の結果、入札参加資格を有すると市長が認めた者は、上下水道事業管理者が認めた者とみなす。

(平20上下水管規程13・追加)

 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和50年6月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行日前にこの規程による改正前の堺市水道局会計規程(以下「旧規程」という。)第7章の規定により行つた手続その他の行為は、この規程により行つたものとみなす。

4 この規程の施行日前に旧規程第7章の規定により締結された契約については、なお従前の例による。

(美原町の編入に伴う経過措置)

5 美原町の編入に伴い、水道事業又は下水道事業に係る契約について、第3条の規定により堺市契約規則附則第6項を準用する場合は、同項中「旧美原町財務規則(昭和46年美原町規則第4号)」とあるのは、「水道事業にあっては旧美原町水道事業会計規程(昭和50年美原町水道事業所規程第1号)、下水道事業にあっては旧美原町財務規則(昭和46年美原町規則第4号)」と読み替えるものとする。

(平17上下水管規程10・追加)

(昭和57年10月5日水管規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規程の施行の際現に堺市契約規則(昭和50年規則第27号)の規定により締結されている下水道事業に係る契約は、第15条の規定による改正後の堺市上下水道局契約規程の規定によりなされた契約とみなす。

(平成16年11月25日上下水管規程第23号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成16年11月10日以後に締結する契約から適用する。

(平成17年1月31日上下水管規程第10号)

この規程は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月31日上下水管規程第11号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日上下水管規程第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日上下水管規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の第3条により準用する堺市契約規則第45条の規定は、平成20年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。

(令和元年5月24日上下水管規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の第3条の規定は、この規程の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。

(令和3年9月24日上下水管規程第21号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

堺市上下水道局契約規程

昭和50年5月31日 水道局管理規程第7号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第5章 会計・契約
沿革情報
昭和50年5月31日 水道局管理規程第7号
昭和57年10月5日 水道局管理規程第13号
平成16年4月1日 上下水道局管理規程第1号
平成16年11月25日 上下水道局管理規程第23号
平成17年1月31日 上下水道局管理規程第10号
平成18年3月31日 上下水道局管理規程第11号
平成19年3月31日 上下水道局管理規程第11号
平成20年3月31日 上下水道局管理規程第13号
令和元年5月24日 上下水道局管理規程第19号
令和3年9月24日 上下水道局管理規程第21号