○堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第108号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 自立支援給付

第1節 障害支援区分認定審査会(第2条―第5条)

第2節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給(第6条―第16条)

第3節 計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給(第17条―第17条の6)

第4節 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(第18条―第18条の5)

第5節 自立支援医療費の支給(第19条―第26条の3)

第6節 補装具費の支給(第27条―第29条)

第7節 高額障害福祉サービス等給付費の支給(第29条の2)

第3章 事業(第30条)

第4章 雑則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(平25規則95・一改)

第2章 自立支援給付

第1節 障害支援区分認定審査会

(平26規則13・改称)

(審査部会の数)

第2条 障害支援区分認定審査部会(政令第8条第1項に規定する合議体をいう。以下「審査部会」という。)の数は、21以内とする。

(平31規則36・全改、令3規則1・一改)

(審査部会の委員定数)

第3条 政令第8条第3項の規定により市が定める数は、4人とし、障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)の保健又は福祉に関する学識経験を有する委員により審査部会を構成する。

(審査部会の非公開)

第3条の2 審査部会の会議は、非公開とする。

(平31規則36・追加)

(委員報酬)

第4条 条例第3条の市長が定める額は、次に掲げる額とする。ただし、同日に2以上の会議等に出席したときは、いずれか多い方の額とする。

(1) 審査部会に出席した場合 20,000円(当該部会の長の職にある者(長が不在の場合においては、長の職務を代理する者)にあっては、22,000円)

(2) 障害支援区分認定審査会委員総会に出席した場合 20,000円

(3) 障害支援区分認定審査会委員代表者会に出席した場合 20,000円

(4) 審査部会の長会議に出席した場合 20,000円

(5) 本市又は大阪府が実施する新規委員所属前研修(委員が新たに審査部会に所属する前に実施する研修をいう。)に出席した場合 5,000円

(6) 前各号に掲げるもののほか、本市又は大阪府が実施する会議又は研修に出席した場合 10,000円

(平24規則65・平26規則13・平31規則36・令2規則61・令3規則1・一改)

(審査会会長への委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、堺市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の運営について必要な事項は、審査会の会長が審査会に諮って定める。

(平26規則13・一改)

第2節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給

(平18規則146・平24規則65・改称)

(申請)

第6条 法第20条第1項及び法第51条の6第1項に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費又は地域相談支援給付費の申請を行う者(以下この節において「申請者」という。)は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(平18規則146・平24規則65・一改)

(医師意見書等)

第7条 市長は、法第20条第1項に規定する申請(介護給付費及び特例介護給付費に係るものに限る。)があったときは、当該申請に係る障害者等の心身の状況を把握する医師に対し、障害支援区分認定に係る医師意見書作成依頼書(様式第2号)により意見を求めるものとする。

2 前項の規定により依頼を受けた医師は、障害支援区分認定に係る医師意見書(様式第3号)により意見を提出するものとする。

3 前項の医師は、障害支援区分認定に係る医師意見書の作成に要する費用を本市に請求するときは、障害支援区分認定に係る医師意見書作成料請求書兼明細書(様式第4号)により行わなければならない。

(平18規則146・旧第8条繰上、平26規則13・一改)

(支給決定等)

第8条 市長は、法第20条第1項に規定する申請に係る障害者等の障害支援区分(介護給付費の申請があった場合に限る。)、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向等を勘案の上、支給を行うことが適当であると認めるときは、申請者に対し支給決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により支給決定を行うときは、政令第17条に規定する負担上限月額を併せて決定するものとする。

3 市長は、法第51条の6第1項に規定する申請に係る障害者の心身の状態、当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向等を勘案の上、支給を行うことが適当であると認めるときは、申請者に対し地域相談支援給付決定を行うものとする。

(平18規則146・旧第9条一改・繰上、平24規則65・平26規則13・令2規則27・令3規則1・一改)

(障害支援区分の認定等の通知)

第8条の2 政令第10条第3項(政令第13条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第4号の2)又は障害支援区分変更認定通知書(様式第4号の3)により行うものとする。

(令2規則27・追加)

(通知等)

第9条 市長は、法第22条第1項及び法第51条の7第1項の規定により支給決定又は地域相談支援給付決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、法第20条第1項及び法第51条の6第1項に規定する申請を却下する決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費却下決定通知書(様式第6号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

3 市長は、法第22条第1項及び法第51条の7第1項の規定により支給決定又は地域相談支援給付決定を行ったときは、当該支給決定を受けた者(以下この節において「受給者」という。)に対し、障害福祉サービス受給者証(様式第7号)、地域相談支援受給者証(様式第7号の2。地域相談支援給付決定を行った場合に限る。)及び療養介護医療受給者証(様式第8号。療養介護の支給決定を行った場合に限る。)(以下この節においてこれらを「受給者証」という。)を交付するものとする。

(平18規則146・旧第10条一改・繰上、平24規則65・令2規則61・一改)

(申請内容の変更の届出)

第10条 政令第15条及び政令第26条の7の規定による届出は、申請内容変更届出書(様式第9号)に受給者証を添付して、行わなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、受給者証の記載事項を変更した上で当該受給者証を受給者に返還するものとする。

(平18規則146・追加、平24規則65・一改)

(受給者証の再交付)

第11条 政令第16条及び政令第26条の8の受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)により行わなければならない。

(平18規則146・追加、平24規則65・一改)

(支給決定の変更)

第12条 法第24条第1項の規定による支給決定の変更は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)により行わなければならない。

2 市長は、法第24条第2項の規定により支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第12号)により、その旨を受給者に通知するものとする。

(平18規則146・旧第11条一改・繰下、平24規則65・一改)

(支給決定の取消し)

第13条 市長は、法第25条第1項及び法第51条の10第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第13号)により、その旨を受給者に通知するものとする。

2 市長は、法第22条第1項に規定する支給決定を受けて施設に入所している者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められたとき、又はその入院期間が3月以上となったときは、当該支給決定を取り消すことができる。

(平18規則146・旧第12条一改・繰下、平24規則65・一改)

(請求及び支払期日)

第14条 市長は、法第29条第6項、法第51条の14第6項及び法第51条の17第5項に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費、地域相談支援給付費又は計画相談支援給付費の請求があったときは、サービスを提供した月の翌々月末までに、当該サービスに係る費用を指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者へ支払うものとする。

2 市長は、サービスを提供した月の翌月11日以後に請求が行われたときは、前項の規定にかかわらず、請求があった月の翌々月末までに、当該サービスに係る費用を指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者へ支払うものとする。

(平18規則146・旧第13条繰下、平24規則65・一改)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)

第15条 受給者は、法第30条第1項第1号及び法第51条の15第1項に規定する場合に該当するとして特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給を受けようとするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第14号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容について審査を行い、その結果を特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号の2)により受給者に通知するものとする。

3 法第30条第3項の規定により市が定める額は、1月につき、同一の月に受けた同項各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

4 法第51条の15第2項の規定により市が定める額は、法第51条の14第3項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。

(平18規則146・旧第14条一改・繰下、平24規則65・平31規則36・令5規則34・一改)

(介護給付費等の額の特例)

第16条 法第31条第1項及び第2項の規定により市が定める額は、0円とする。

2 前項に規定する額の適用(以下この条において「減免」という。)は、月単位で行うものとし、その期間は、次項の規定による申請のあった日の属する月の初日から1年間とする。ただし、利用者負担が困難であると認められる事由が消滅した場合は、当該事由が消滅した日の属する月の末日までを当該期間とする。

3 支給決定障害者等は、減免を受けようとするときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に係る利用者負担額災害等減免申請書(様式第15号)に、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める書類を添付して市長に提出することにより申請しなければならない。

(1) 省令第32条第1号に該当する者 り災証明書

(2) 省令第32条第2号から第4号までのいずれかに該当する者 収入申告書(様式第15号の2)又は給与証明書(様式第15号の3)

4 市長は、減免を受けようとする支給決定障害者等が前項第2号に掲げる者である場合においては、当該支給決定障害者等が次の各号のいずれにも該当するときに、減免の決定を行うものとする。

(1) その属する世帯の生計を主として維持する者(次号において「生計中心者」という。)の年間の合計所得金額の見込額が、前年の所得に比して2分の1以下に減少すると見込まれること。

(2) その属する世帯における生計中心者を除く全ての世帯員について、障害福祉サービスの利用があった月の属する年度における市町村民税が非課税であること。

5 市長は、第3項の規定による申請があった場合は、その内容について審査を行い、減免の決定(前項の減免の決定を含む。)を行ったときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に係る利用者負担額災害等減免決定通知書(様式第15号の4)により申請者に通知するものとする。

6 市長は、前項の審査を行った結果、減免を却下する決定を行ったときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に係る利用者負担額災害等減免却下通知書(様式第15号の5)により申請者に通知するものとする。

(平18規則146・旧第15条繰下、平24規則65・平31規則36・一改)

第3節 計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給

(平24規則65・追加)

(申請)

第17条 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)により市長に申請しなければならない。

(平24規則65・追加、令4規則59・一改)

(届出)

第17条の2 申請者は、指定特定相談支援事業者に計画相談支援を依頼し、又は依頼先を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(平24規則65・追加、令4規則59・一改)

(支給決定)

第17条の3 市長は、第17条の規定による申請を受けたときは、その内容について審査を行い、その結果を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(不支給)通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(平24規則65・追加、令4規則59・一改)

(モニタリング期間の変更)

第17条の4 市長は、計画相談支援給付費に係るモニタリング期間の変更の決定を行ったときは、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により、その旨を当該計画相談支援給付費に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

(平24規則65・追加)

(支給決定の取消し)

第17条の5 市長は、省令第34条の55の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第20号)により、当該計画相談支援給付費に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

(平24規則65・追加、平26規則13・令4規則59・一改)

(特例計画相談支援給付費)

第17条の6 法第51条の18第2項の規定により市が定める額は、法第51条の17第2項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)とする。

(平24規則65・追加、令5規則34・一改)

第4節 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者

(平24規則65・追加、平30規則17・改称)

(指定障害福祉サービス事業者等の指定の申請)

第18条 法第36条第1項、法第38条第1項、法第51条の19第1項及び法第51条の20第1項の指定の申請は、指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者指定申請書(様式第21号)により行わなければならない。

(平24規則65・追加、平30規則17・令3規則15・一改)

(指定障害福祉サービス事業者等の指定の変更の申請)

第18条の2 法第37条第1項及び法第39条第1項の規定による指定の変更の申請は、指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設変更申請書(様式第21号の2)により行わなければならない。

(平24規則65・追加)

(指定障害福祉サービス事業者等の変更等の届出)

第18条の3 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者は、その指定に係る事業の介護給付費等の請求に関する事項に変更があったときは、当該請求を行うまでに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 法第46条第1項及び第3項並びに法第51条の25第1項及び第3項並びに前項の規定による届出は、指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者変更届出書(様式第21号の3)により行わなければならない。

3 法第46条第2項並びに法第51条の25第2項及び第4項の規定による届出は、指定障害福祉サービス事業者・指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第21号の4)により行わなければならない。

4 法第47条の規定による辞退は、指定障害者支援施設指定辞退届出書(様式第21号の5)により行わなければならない。

(平24規則65・追加、平30規則17・平30規則93・一改)

(指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新の申請)

第18条の4 法第41条第1項及び第51条の21第1項の更新の申請は、指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者指定更新申請書(様式第21号の6)により行わなければならない。

(令3規則15・追加)

(添付書類)

第18条の5 市長は、第18条から前条までに規定する申請書及び届出書に、省令に定めるもののほか、当該申請書等に係る事業についての介護給付費等の請求に関する事項を記載した書類その他市長が必要と認める参考となる書類を添付させることができる。

(平24規則65・追加、平30規則93・一改、令3規則15・旧第18条の4一改・繰下)

第5節 自立支援医療費の支給

(平24規則65・旧第3節繰下、平30規則17・旧第6節繰上)

(申請)

第19条 法第53条第1項に規定する自立支援医療の申請を行う障害者又は障害児の保護者(以下この節において「申請者」という。)は、自立支援医療(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)により市長に申請しなければならない。この場合において、申請者は、次の各号に掲げる医療の種類に応じて当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 政令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下単に「育成医療」という。) 当該申請に係る障害児が医療を受けようとする育成医療機関の医師が作成した自立支援医療(育成医療)意見書(様式第23号)

(2) 政令第1条の2第2号に規定する更生医療(以下単に「更生医療」という。) 当該申請者が医療を受けようとする更生医療機関の医師が作成した自立支援医療(更生医療)意見書

(3) 政令第1条の2第3号に規定する精神通院医療(以下単に「精神通院医療」という。) 当該申請者が医療を受けようとする医療機関の医師が作成した診断書(精神通院医療用)(様式第24号)ただし、精神障害者保健福祉手帳の申請と併せて行う場合は、堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(平成18年規則第107号)第14条に規定する精神障害者保健福祉手帳用の診断書とする。

2 申請者は、育成医療の治療に要する補装具の交付を受けようとするときは、育成医療用補装具交付申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、更生医療の申請があった場合は、調査書(更生医療)(様式第26号)に基づき調査を実施するとともに、申請のあった更生医療の内容について専門的意見を求める必要があると認めるときは、障害者更生相談所所長に対して身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項の規定により判定を求めるものとする。

4 前項の規定による判定は、堺市身体障害者福祉法施行細則(平成8年規則第58号)第10条に規定する判定依頼書により行うものとする。

(平18規則146・旧第17条一改・繰下、平24規則65・平25規則95・令2規則61・令4規則59・一改)

(支給認定)

第20条 市長は、法第53条第1項の規定による申請に基づき、自立支援医療の支給を行うことが適当であると認めるときは、申請者に対し支給認定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により支給認定を行うときは、政令第35条並びに政令附則第13条第1項及び第2項に規定する負担上限月額を併せて決定するものとする。

(平18規則146・旧第18条繰下)

(通知等)

第21条 市長は、法第54条第1項の規定による支給認定(精神通院医療を除く。)を行ったときは、自立支援医療(育成・更生)支給認定通知書(様式第27号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、法第53条第1項の規定による申請を却下する決定を行ったときは、自立支援医療(育成・更生・精神通院)却下決定通知書(様式第28号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

3 市長は、法第54条第1項の規定による支給認定を行ったときは、当該支給認定を受けた者(以下この節において「受給者」という。)に対し、自立支援医療(育成・更生・精神通院)受給者証(様式第29号。以下この節において「受給者証」という。)を交付するものとする。この場合において、政令第35条並びに政令附則第13条第1項及び第2項に規定する負担上限月額により上限額の管理が必要な場合にあっては、自立支援医療(育成・更生・精神通院)自己負担上限額管理票(様式第30号)を併せて交付するものとする。

(平18規則146・旧第19条一改・繰下)

(申請内容の変更の届出)

第22条 政令第32条の規定による届出は、自立支援医療(育成・更生・精神通院)受給者証等記載事項変更届(様式第31号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該受給者証の記載を変更した上で受給者に返還するものとする。

(平18規則146・旧第20条一改・繰下、令2規則61・一改)

(受給者証の再交付)

第23条 政令第33条に規定する受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(育成・更生・精神通院)受給者証再交付申請書(様式第32号)により行わなければならない。

(平18規則146・旧第21条一改・繰下)

(支給認定の変更)

第24条 受給者は、法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請をするときは、自立支援医療(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)に受給者証を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、支給認定の変更の認定に当たって必要があると認めるときは、当該医療を実施している指定自立支援医療機関の医師の意見書を求めることができる。

2 市長は、法第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定(更生医療に限る。)を行うに当たって必要があるときは、障害者更生相談所所長に判定を求めることとする。

3 市長は、法第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定(精神通院医療を除く。)を行ったときは、自立支援医療(育成・更生)支給認定変更決定通知書(様式第33号)により、その旨を受給者に通知するものとする。

(平18規則146・旧第22条一改・繰下、平26規則13・令2規則61・令4規則59・一改)

(支給認定の取消し)

第25条 市長は、法第57条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療(育成・更生・精神通院)支給認定取消通知書(様式第34号)により、その旨を受給者に通知するものとする。

(平18規則146・旧第23条一改・繰下)

(指定自立支援医療機関の指定の申請)

第26条 法第59条第1項に規定する申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書により行うものとする。

(1) 育成医療及び更生医療(病院又は診療所) 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(病院又は診療所)(様式第35号)

(2) 育成医療及び更生医療(薬局) 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(薬局)(様式第35号の2)

(3) 育成医療及び更生医療(指定訪問看護事業者等) 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等)(様式第35号の3)

(4) 精神通院医療(病院又は診療所) 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(病院又は診療所)(様式第35号の4)

(5) 精神通院医療(薬局) 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(薬局)(様式第35号の5)

(6) 精神通院医療(指定訪問看護事業者等) 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等)(様式第35号の6)

(平23規則86・全改)

(指定自立支援医療機関の指定の更新の申請)

第26条の2 法第60条第1項に規定する更新の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書により行うものとする。

(1) 育成医療及び更生医療(病院又は診療所) 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(病院又は診療所)(様式第35号の7)

(2) 育成医療及び更生医療(薬局) 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(薬局)(様式第35号の8)

(3) 育成医療及び更生医療(指定訪問看護事業者等) 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(指定訪問看護事業者等)(様式第35号の9)

(4) 精神通院医療(病院又は診療所) 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(病院又は診療所)(様式第35号の10)

(5) 精神通院医療(薬局) 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(薬局)(様式第35号の11)

(6) 精神通院医療(指定訪問看護事業者等) 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(指定訪問看護事業者等)(様式第35号の12)

(平23規則86・追加)

(指定自立支援医療機関の変更の届出)

第26条の3 法第64条に規定する変更の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書により行うものとする。

(1) 育成医療及び更生医療(病院又は診療所) 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(病院又は診療所)(様式第36号)

(2) 育成医療及び更生医療(薬局) 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(薬局)(様式第36号の2)

(3) 育成医療及び更生医療(指定訪問看護事業者等) 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(指定訪問看護事業者等)(様式第36号の3)

(4) 精神通院医療(病院又は診療所) 指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(病院又は診療所)(様式第36号の4)

(5) 精神通院医療(薬局) 指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(薬局)(様式第36号の5)

(6) 精神通院医療(指定訪問看護事業者等) 指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(指定訪問看護事業者等)(様式第36号の6)

(平23規則86・追加)

第6節 補装具費の支給

(平18規則146・追加、平24規則65・旧第4節繰下、平30規則17・旧第7節繰上)

(申請)

第27条 法第76条第1項の規定により補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下この節において「申請者」という。)は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第37号)により市長に申請しなければならない。

(平18規則146・追加、平27規則131・平30規則81・一改)

(支給決定等)

第28条 市長は、前条の規定による申請があったときは、調査書(補装具)(様式第38号)を作成するとともに、その内容を審査し、補装具費の支給の可否について決定するものとする。

2 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、障害者更生相談所所長に判定を求めるものとする。この場合における判定の依頼は、堺市身体障害者福祉法施行細則第10条に規定する判定依頼書により行うものとする。

(平18規則146・追加、平24規則65・令2規則61・一改)

(支給決定等に係る通知)

第29条 市長は、前条第1項の規定により補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第39号)により、申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第40号)を交付するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により補装具費の支給をしないこととしたときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第41号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則146・追加、平30規則81・一改)

第7節 高額障害福祉サービス等給付費の支給

(平30規則17・全改)

第29条の2 法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書により市長に申請しなければならない。

(1) 法第76条の2第1項第1号に掲げる者 高額障害福祉サービス費・高額障害児通所(入所)給付費支給申請書(様式第41号の2)

(2) 法第76条の2第1項第2号に掲げる者 新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第41号の4)

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容について審査を行い、その結果を次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める通知書により当該申請者に通知するものとする。

(1) 前項第1号に掲げる者 高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第41号の3)

(2) 前項第2号に掲げる者 新高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第41号の5)

(平30規則17・全改、令2規則61・一改)

第3章 事業

(障害福祉サービス事業等の開始等の届出)

第30条 法第79条第2項の規定による障害福祉サービス事業等の開始の届出及び同条第3項の規定による変更の届出は、障害福祉サービス事業等開始・変更届(様式第42号)により行わなければならない。

2 法第79条第4項の規定による障害福祉サービス事業等の廃止又は休止の届出は、障害福祉サービス事業等廃止・休止届(様式第43号)により行わなければならない。

(平18規則146・旧第25条一改・繰下、令2規則61・一改)

第4章 雑則

(滞納処分に関する事務の委任等)

第31条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、法第8条第1項及び第2項の規定による徴収金の滞納処分に関する事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス課に属する職員に委任する。

2 前項の徴収金の滞納処分を行う場合においては、当該職員は、障害者介護給付費・訓練等給付費等徴収金滞納処分職員証(様式第44号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令2規則27・追加、令3規則58・一改)

(委任)

第32条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(平18規則146・旧第26条繰下、令2規則27・旧第31条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、法附則第24条の規定により実施した準備行為は、この規則の相当する規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年9月29日規則第146号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年10月10日規則第160号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第72号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第39号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第100号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第77号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第38号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市障害者自立支援法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市障害者自立支援法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成23年9月29日規則第86号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条による改正前の堺市障害者自立支援法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、第1条による改正後の堺市障害者自立支援法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成25年3月28日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条による改正前の堺市障害者自立支援法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、第1条による改正後の堺市障害者自立支援法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成26年3月20日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成26年9月30日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成27年12月25日規則第131号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成28年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成29年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月14日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成30年9月28日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式に関する規定(様式第21号の3及び様式第35号から様式第36号の6までに限る。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成31年3月29日規則第36号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(令和2年6月26日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

(令和2年10月30日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年1月8日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年9月16日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式に関する規定(様式第1号、様式第16号、様式第17号及び様式第41号の2に限る。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、第2条の規定による改正後の堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年9月26日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年11月30日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年3月31日規則第34号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式目次

(平24規則65・全改、平26規則13・平27規則131・平30規則17・平30規則81・平31規則36・令2規則27・令2規則61・令3規則15・令4規則59・一改)

様式番号

名称

関係条文

1

介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

6


2

障害支援区分認定に係る医師意見書作成依頼書

7

1

3

障害支援区分認定に係る医師意見書

7

2

4

障害支援区分認定に係る医師意見書作成料請求書兼明細書

7

3

4の2

障害支援区分認定通知書

8の2


4の3

障害支援区分変更認定通知書

8の2


5

介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

9

1

6

介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費却下決定通知書

9

2

7

障害福祉サービス受給者証

9

3

7の2

地域相談支援受給者証

9

3

8

療養介護医療受給者証

9

3

9

申請内容変更届出書

10

1

10

受給者証再交付申請書

11


11

介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

12

1

12

介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書

12

2

13

支給(給付)決定取消通知書

13

1

14

特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書

15

1

14の2

特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書

15

2

15

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に係る利用者負担額災害等減免申請書

16

3

15の2

収入申告書

16

3

15の3

給与証明書

16

3

15の4

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に係る利用者負担額災害等減免決定通知書

16

5

15の5

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に係る利用者負担額災害等減免却下通知書

16

6

16

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書

17


17

計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書

17の2


18

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(不支給)通知書

17の3


19

モニタリング期間変更通知書

17の4


20

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書

17の5


21

指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者指定申請書

18


21の2

指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設変更申請書

18の2


21の3

指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者変更届出書

18の3

2

21の4

指定障害福祉サービス事業者・指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者(廃止・休止・再開)届出書

18の3

3

21の5

指定障害者支援施設指定辞退届出書

18の3

4

21の6

指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者指定更新申請書

18の4


22

自立支援医療(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)

19

1

23

自立支援医療(育成医療)意見書

19

1

24

診断書(精神通院医療用)

19

1

25

育成医療用補装具交付申請書

19

2

26

調査書(更生医療)

19

3

27

自立支援医療(育成・更生)支給認定通知書

21

1

28

自立支援医療(育成・更生・精神通院)却下決定通知書

21

2

29

自立支援医療(育成・更生・精神通院)受給者証

21

3

30

自立支援医療(育成・更生・精神通院)自己負担上限額管理票

21

3

31

自立支援医療(育成・更生・精神通院)受給者証等記載事項変更届

22

1

32

自立支援医療(育成・更生・精神通院)受給者証再交付申請書

23


33

自立支援医療(育成・更生)支給認定変更決定通知書

24

3

34

自立支援医療(育成・更生・精神通院)支給認定取消通知書

25


35

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(病院又は診療所)

26


35の2

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(薬局)

26


35の3

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等)

26


35の4

指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(病院又は診療所)

26


35の5

指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(薬局)

26


35の6

指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等)

26


35の7

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(病院又は診療所)

26の2


35の8

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(薬局)

26の2


35の9

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(指定訪問看護事業者等)

26の2


35の10

指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(病院又は診療所)

26の2


35の11

指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(薬局)

26の2


35の12

指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(指定訪問看護事業者等)

26の2


36

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(病院又は診療所)

26の3


36の2

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(薬局)

26の3


36の3

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(指定訪問看護事業者等)

26の3


36の4

指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(病院又は診療所)

26の3


36の5

指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(薬局)

26の3


36の6

指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(指定訪問看護事業者等)

26の3


37

補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書

27


38

調査書(補装具)

28

1

39

補装具費支給決定通知書

29

1

40

補装具費支給券

29

1

41

補装具費支給却下決定通知書

29

2

41の2

高額障害福祉サービス費・高額障害児通所(入所)給付費支給申請書

29の2

1

41の3

高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書

29の2

2

41の4

新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書

29の2

1

41の5

新高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書

29の2

2

42

障害福祉サービス事業等開始・変更届

30

1

43

障害福祉サービス事業等廃止・休止届

30

2

44

障害者介護給付費・訓練等給付費等徴収金滞納処分職員証

31

2

(令4規則59・全改)

画像画像

(平26規則13・一改)

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(平26規則13・全改、令2規則61・一改)

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(平31規則36・全改)

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(令4規則59・全改)

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(令4規則59・全改)

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(平18規則146・追加、平23規則86・平24規則65・平25規則95・平26規則13・平28規則53・平30規則17・一改)

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(平18規則146・旧様式第5号一改・繰下、平24規則65・平26規則13・平28規則53・平30規則17・一改)

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(令3規則58・全改)

画像画像画像画像画像

(平24規則65・追加、令3規則58・一改)

画像画像

(平18規則146・追加)

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(令2規則97・全改)

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(令2規則97・全改)

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(令2規則97・全改)

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(平18規則146・追加、平25規則95・平26規則13・平28規則53・平30規則17・平30規則93・一改)

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(平18規則146・旧様式第7号繰下、平24規則65・平25規則95・平26規則13・平28規則53・平30規則17・平30規則93・一改)

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(令4規則87・全改)

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(平18規則146・旧様式第9号一改・繰下、平24規則65・平25規則95・平26規則13・平28規則53・平30規則17・一改、平31規則36・旧様式第15号繰上)

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(令2規則97・全改)

画像

(令2規則97・全改)

画像

(令2規則97・全改)

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(平31規則36・追加)

画像

(平31規則36・追加)

画像

(令4規則59・全改)

画像

(令4規則59・全改)

画像

(令4規則59・全改)

画像

(令4規則59・全改)

画像

(令4規則59・全改)

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(平30規則17・全改、令3規則15・令4規則62・一改)

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(平30規則17・全改、令3規則15・令4規則62・一改)

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(平30規則93・全改、令3規則15・令4規則62・一改)

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(令3規則15・全改、令4規則62・一改)

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(平24規則65・追加、平25規則95・令3規則15・令4規則62・一改)

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(令3規則15・追加、令4規則62・一改)

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(平27規則131・全改、令2規則61・令3規則58・一改)

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(平18規則146・旧様式第11号繰下、平22規則38・令2規則61・令3規則58・一改)

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(平26規則13・全改、令2規則61・令3規則58・一改)

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(令2規則97・全改、令3規則58・一改)

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(平18規則146・旧様式第14号繰下、平20規則39・平26規則84・令2規則61・一改)

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(平18規則146・旧様式第15号繰下、平25規則95・平28規則53・平30規則17・平30規則81・一改)

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(平18規則146・旧様式第16号繰下、平25規則95・平28規則53・平30規則17・平30規則81・一改)

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(平18規則146・旧様式第17号繰下、令2規則61・一改)

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(令3規則58・全改)

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(平27規則131・全改、令2規則61・令3規則58・一改)

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(令2規則97・全改、令3規則58・一改)

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(平18規則146・旧様式第21号繰下、平25規則95・平28規則53・平30規則17・平30規則81・一改)

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(平18規則146・旧様式第22号繰下、平25規則95・平28規則53・平30規則17・平30規則81・一改)

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(平23規則86・追加、平24規則65・平25規則95・平30規則93・令3規則58・一改)

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(平23規則86・追加、平24規則65・平25規則95・平30規則93・令3規則58・一改)

画像

(平23規則86・追加、平24規則65・平25規則95・平29規則4・平30規則93・令3規則58・一改)

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(平23規則86・追加、平24規則65・平25規則95・平30規則93・令3規則58・一改)

画像

(平23規則86・追加、平24規則65・平25規則95・平30規則93・令3規則58・一改)

画像

(平23規則86・追加、平24規則65・平25規則95・平29規則4・平30規則93・令3規則58・一改)

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(平30規則93・全改、令3規則58・一改)

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(平30規則93・全改、令3規則58・一改)

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(平30規則93・全改、令3規則58・一改)

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(平30規則93・全改、令3規則58・一改)

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(平30規則93・全改、令3規則58・一改)

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(平30規則93・全改、令3規則58・一改)

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(平30規則93・全改、令3規則58・一改)

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(平30規則93・全改、令3規則58・一改)

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(平30規則93・全改、令3規則58・一改)

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(平30規則93・全改、令3規則58・一改)

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(平30規則93・全改、令3規則58・一改)

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(平30規則93・全改、令3規則58・一改)

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(令2規則97・全改、令3規則58・一改)

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(平30規則81・全改、令2規則61・一改)

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(平30規則81・全改)

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(令2規則97・全改、令3規則58・一改)

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(平18規則146・追加、平25規則95・平28規則53・平30規則17・平30規則81・一改)

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(令4規則87・全改)

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(平18規則146・追加、平24規則65・旧様式第21号一改・繰下、平25規則95・平26規則13・平28規則53・平30規則17・一改)

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(令4規則87・全改)

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(平30規則17・追加)

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(平18規則146・旧様式第25号一改・繰下、平24規則65・平25規則95・平26規則13・令4規則62・一改)

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(平18規則146・旧様式第26号一改・繰下、平24規則65・平25規則95・令4規則62・一改)

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(令2規則27・追加)

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堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第108号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第108号
平成18年9月29日 規則第146号
平成18年10月10日 規則第160号
平成19年4月1日 規則第72号
平成20年3月28日 規則第39号
平成20年6月30日 規則第100号
平成21年6月30日 規則第77号
平成22年3月31日 規則第38号
平成23年3月28日 規則第15号
平成23年9月29日 規則第86号
平成24年3月30日 規則第65号
平成25年3月28日 規則第95号
平成26年3月20日 規則第13号
平成26年9月30日 規則第84号
平成27年12月25日 規則第131号
平成28年3月31日 規則第53号
平成29年3月28日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第17号
平成30年9月14日 規則第81号
平成30年9月28日 規則第93号
平成31年3月29日 規則第36号
令和2年3月30日 規則第27号
令和2年6月26日 規則第61号
令和2年10月30日 規則第97号
令和3年1月8日 規則第1号
令和3年3月19日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第58号
令和4年9月16日 規則第59号
令和4年9月26日 規則第62号
令和4年11月30日 規則第87号
令和5年3月31日 規則第34号