○堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月29日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(平25条例13・一改)

(審査会の委員の定数)

第2条 法第15条に規定する市町村審査会として設置する堺市障害支援区分認定審査会(次条において「審査会」という。)の委員の定数は、80人以内とする。

(平26条例9・令2条例52・一改)

(委員報酬)

第3条 審査会の委員の報酬の額は、出席1日につき22,000円以内で市長が定める額とする。

(平24条例26・一改)

(法第36条第3項第1号の条例で定める者)

第4条 法第36条第3項第1号(法第37条第2項、法第38条第3項及び法第41条第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第34条の21に定めるもののほか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当せず、かつ、その役員(同法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当しない者とする。

(平24条例59・追加、平25条例13・平26条例9・一改)

(指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準)

第5条 法第41条の2第1項第1号の条例で定める基準、同項第2号の指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準、法第43条第1項の条例で定める基準及び同条第2項の指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準並びに基準該当事業所(法第30条第1項第2号イに規定するものをいう。第11条において同じ。)が満たすべき同号イの条例で定めるものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に定めるところによる。

(平24条例59・追加、平25条例13・平26条例9・平30条例16・一改)

(指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準)

第6条 法第44条第1項の条例で定める基準及び同条第2項の指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)に定めるところによる。

(平24条例59・追加、平25条例13・平26条例9・一改)

(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準)

第7条 法第80条第1項に規定する障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)に定めるところによる。

(平24条例59・追加、平25条例13・一改)

(地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準)

第8条 法第80条第1項に規定する地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に定めるところによる。

(平24条例59・追加、平25条例13・一改)

(福祉ホームの設備及び運営に関する基準)

第9条 法第80条第1項に規定する福祉ホームの設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)に定めるところによる。

(平24条例59・追加、平25条例13・一改)

(障害者支援施設の設備及び運営に関する基準)

第10条 法第84条第1項に規定する障害者支援施設の設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)に定めるところによる。

(平24条例59・追加、平25条例13・平26条例9・一改)

(暴力団の排除)

第11条 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等の事業を行う事業所、基準該当事業所、法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等、法第5条第27項に規定する地域活動支援センター及び法第5条第28項に規定する福祉ホームにおける堺市暴力団排除条例施行規則(平成24年規則第108号)第3条第5号イに規定する統括者並びに同号ウに規定する権限を有する者及び総括者の権限を代行し得る者は、暴力団員又は暴力団密接関係者であってはならない。

2 前項に規定する事業所及び施設は、その運営について、暴力団員又は暴力団密接関係者の支配を受けてはならない。

(平26条例9・追加、平30条例16・一改)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平24条例59・旧第4条繰下、平26条例9・旧第11条繰下)

(罰則)

第13条 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、100,000円以下の過料に処する。

(平24条例59・旧第5条繰下、平26条例9・旧第12条繰下)

第14条 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、100,000円以下の過料に処する。

(平24条例59・旧第6条繰下、平26条例9・旧第13条繰下)

第15条 法第24条第2項、法第25条第2項、法第51条の9第2項又は法第51条の10第2項の規定による受給者証又は地域相談支援受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者は、100,000円以下の過料に処する。

(平24条例26・一改、平24条例59・旧第7条繰下、平26条例9・旧第14条繰下)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第59号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第52号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月29日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)