○堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
平成18年3月31日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「政令」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)及び堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報告に関する条例(平成19年条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。
(平19規則7・令5規則35・一改)
(診察及び保護申請書)
第2条 法第22条第2項に規定する申請書は、精神障害者等診察及び保護申請書(様式第1号)とする。
(平26規則44・一改)
(診断書の提出)
第3条 精神保健指定医は、法第27条第1項若しくは第2項、法第29条第2項、法第29条の2第1項、法第29条の4第2項、法第34条第1項若しくは第3項、法第38条の6第1項又は法第38条の7第2項の規定により精神障害者又はその疑いのある者を診察したときは、速やかに診断書を作成し、市長に提出しなければならない。
(無断退去者の報告)
第4条 精神科病院の管理者は、法第29条第1項又は法第29条の2第1項の規定により入院した者が無断で退去したときは、措置入院者無断退去報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(平19規則7・令元規則51・一改)
(措置入院者の症状の届出)
第5条 法第29条の5の規定による届出は、措置入院者の症状消退届(様式第4号)により行わなければならない。
(費用の徴収)
第6条 市長は、法第29条第1項及び第29条の2第1項の規定により精神障害者を入院させた場合は、法第31条の規定により当該精神障害者又はこれと生計を一にする扶養義務者からその費用を徴収する。ただし、当該精神障害者又はその属する世帯の他の世帯員が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合にあっては、この限りでない。
3 月の途中において入院を開始し、又は終了する場合におけるその月の徴収金の額は、前項に規定する徴収金の月額に当該月において入院した日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(平20規則21・平26規則87・一改)
(減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。
(平26規則44・全改、令5規則35・令6規則26・一改)
(医療保護入院者の退院届)
第9条 法第33条の2の規定による届出は、医療保護入院者の退院届(様式第6号)により行わなければならない。
(平26規則44・一改)
(平26規則44・全改、令6規則26・一改)
(入院者の症状等の報告)
第11条 法第38条の2第1項の規定による報告は、措置入院者の定期病状報告書(様式第8号)により行わなければならない。
(1) 省令第20条の4第1号に掲げる要件を満たす任意入院者 当該任意入院者が法第20条に規定する入院(次号において「任意入院」という。)をした日の属する月の翌月を初月とする同月以後の12月ごとの各月
(2) 省令第20条の4第2号に掲げる要件を満たす任意入院者 当該任意入院者が任意入院をした日から起算して6月を経過した日の属する月
(平19規則7・平26規則44・令6規則26・一改)
(仮退院の許可の申請等)
第12条 法第40条の規定により措置入院者を仮退院させようとするときは、措置入院者仮退院許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(平19規則7・平26規則44・一改)
(精神障害者保健福祉手帳)
第13条 次に掲げる申請又は届出は、障害者手帳申請書(様式第12号)により行うものとする。
(1) 法第45条第1項の規定による申請
(2) 政令第7条第4項の規定による届出
(3) 政令第9条第1項の申請
(4) 省令第28条第1項の申請
(平26規則44・平27規則133・一改)
(診断書の様式)
第14条 省令第23条第2項第1号(省令第28条第1項(省令第29条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する診断書は、様式第13号とする。
(平26規則44・令5規則35・令6規則26・一改)
(精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届)
第15条 政令第7条第2項の規定による届出は、障害者手帳記載事項変更届(様式第14号)により行うものとする。
(平26規則44・一改)
(障害者手帳再交付申請書)
第16条 政令第10条の申請は、障害者手帳再交付申請書(様式第15号)により行うものとする。
(平26規則44・一改)
(委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平27規則133・一改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和36年大阪府規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び施行することとなる事務に係るものは、法令に特別の定めがあるものを除き、施行日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日規則第140号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成19年3月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日規則第89号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成25年3月27日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成26年3月28日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成26年9月30日規則第87号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第133号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成29年8月14日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和元年6月28日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に法第29条第1項又は第29条の2第1項の規定による入院をしている者であって、改正後の別表の規定に基づき算定を行った結果、新たに徴収金を徴収されることとなる者については、この規則の施行の日をその期間に含む入院が継続している間、改正前の別表の規定に基づき徴収金の算定を行うものとする。
附則(令和2年10月30日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和3年3月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和6年3月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表(第6条関係)
(平20規則89・令元規則51・令5規則35・一改)
精神障害者及びこれと生計を一にする扶養義務者の入院のあった月の属する年度(当該入院のあった月が4月から6月までである場合にあっては、前年度)分の市町村民税の所得割の額の合算額 | 費用徴収月額 |
564,000円以下 | 0円 |
564,001円以上 | 20,000円(入院に要する費用の額から、他の法律により給付を受けることができる額(法第30条の2に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除した額が20,000円に満たない場合は、その額) |
備考
1 この表において「市町村民税の所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割(同法第292条第1項第2号に規定する所得割をいい、同法第328条の規定により課する所得割を除く。以下同じ。)をいう。
2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下この号において「平成22年改正前地方税法」という。)第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下単に「扶養親族」という。)及び平成22年改正前地方税法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下単に「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当する額を除く。)に限る。)に平成22年改正前地方税法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(2) 当該精神障害者及びこれと生計を一にする扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(令2規則98・全改、令3規則32・一改)
(令2規則98・全改、令3規則32・一改)
(令2規則98・全改、令3規則32・一改)
(平26規則44・全改、令3規則32・令6規則26・一改)
(令6規則26・全改)
(令6規則26・全改)
(令6規則26・追加)
(平26規則44・全改、令3規則32・令5規則35・令6規則26・一改)
(平26規則44・全改、令3規則32・令6規則26・一改)
(令6規則26・全改)
(令6規則26・全改)
(令6規則26・全改)
(平26規則44・全改、令3規則32・一改)
(平26規則44・全改)
(令2規則98・全改、令3規則32・一改)
(令3規則32・全改)
(平26規則44・全改、令3規則32・一改)
(平27規則133・全改、令3規則32・一改)
(平27規則133・全改、令3規則32・一改)