○堺市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報告に関する条例
平成19年3月19日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第38条の2第2項の規定に基づき、精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告について必要な事項を定める。
(令6条例14・一改)
(報告)
第2条 市長は、法第38条の2第2項に規定する精神科病院の管理者に対し、当該精神科病院に入院中の同項に規定する任意入院者の症状及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第20条の5に規定する事項について報告を求めることができる。
(令6条例14・一改)
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。