○堺市人事委員会事務局の組織等に関する規則

平成18年1月6日

人事委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項の規定に基づき、人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定める。

(分掌事務)

第2条 事務局に次の係を置き、それぞれの分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

調査係

(1) 人事委員会の会議に関すること。

(2) 人事に関する統計報告に関すること。

(3) 人事委員会規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(4) 給与、勤務時間その他の勤務条件及び厚生福利制度その他職員に関する制度についての調査研究に関すること。

(5) 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関する意見の申出に関すること。

(6) 給与等に関する報告及び勧告に関すること。

(7) 給与の支払の監理に関すること。

(8) 分限及び懲戒に関すること(任命権者が所掌する事務を除く。)

(9) 勤務条件の措置要求に関すること。

(10) 不利益処分についての審査請求に関すること。

(11) 職員の苦情の処理に関すること。

(12) 退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関すること。

(13) 職員の退職管理に係る任命権者からの報告等に関すること。

(14) 管理職員等の範囲に関すること。

(15) 職員団体の登録に関すること。

(16) 労働基準監督機関の職権行使に関すること。

(17) 公印の管理に関すること。

(18) 事務局の人事、予算及び決算に関すること。

(19) 事務局の庶務に関すること。

任用係

(1) 人事記録の管理に関すること。

(2) 競争試験及び選考に関すること。

(3) 条件付採用及び臨時的任用に関すること。

(4) 研修及び勤務成績の評定についての調査研究に関すること。

(平25人委規則3・全改、平28人委規則2・平29人委規則2・一改)

(局長等)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び事務局次長(以下「次長」という。)を、係に係長を置く。

2 事務局に副理事、参事、総括参事役、参事役、主幹、主査、副主査その他必要な職員を置くことができる。

3 事務局における次の事務を効率的に執行するため、事務局に参事(総務事務担当)、主幹(総務事務担当)及び主査(総務事務担当)を置くほか、副主査その他必要な職員を置くことができる。

(1) 職員の出退勤の記録の整理に関する事務

(2) 職員に係る諸証明に関する事務

(3) 手当の認定に関する事務

(4) 前各号に掲げるもののほか、局長が指定する事務

(平19人委規則7・平21人委規則6・平23人委規則3・平24人委規則4・平25人委規則3・平27人委規則1・一改)

(併任及び兼務)

第4条 総務サービス課(堺市事務分掌規則(昭和47年規則第14号)別表第1の総務サービス課をいう。以下同じ。)に属する市長事務部局の職員については、その職にある間、特に辞令を用いることなく事務局の職員に併任する。

2 前項の場合において、総務サービス課の課長の職にある者にあっては事務局の参事(総務事務担当)の職を、総務サービス課の課長補佐又は主幹の職にある者にあっては事務局の主幹(総務事務担当)の職を、総務サービス課の主査の職にある者にあっては事務局の主査(総務事務担当)の職を、総務サービス課の副主査の職にある者にあっては事務局の副主査の職を、特に辞令を用いることなく兼ねるものとする。

(平21人委規則6・追加、平27人委規則1・一改)

(職務)

第5条 局長は、人事委員会の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副理事、参事、総括参事役、参事役及び主幹は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

5 主査は、係長と連携して係の事務を掌理し、又は上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

6 副主査は、上司の命を受けて担任事務を処理し、関係職員があるときは、当該職員を指導する。

7 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(平19人委規則7・一改、平21人委規則6・旧第4条一改・繰下、平24人委規則4・平25人委規則3・平27人委規則1・一改)

(事務分担)

第6条 次長は、所属職員の事務分掌を定め、上司に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(平21人委規則6・旧第5条繰下)

(公印の名称、ひな形等)

第7条 人事委員会及び事務局の公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、個数及びひな形は、別表のとおりとする。

(平21人委規則6・旧第6条繰下)

(公印の保管及び使用の責任)

第8条 公印の管理責任者は、次長とする。

(平21人委規則6・旧第7条繰下)

(職員の身分取扱い及び事務の処理等)

第9条 事務局の職員の任免、懲戒、服務、給与その他の身分取扱い及び事務の処理等については、この規則その他別に定めがあるものを除くほか、市長事務部局の例による。

(平21人委規則6・旧第8条繰下)

この規則は、平成18年1月6日から施行する。

(平成19年4月2日人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日人委規則第6号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日人委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日人委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日人委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日人委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日人委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日人委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平21人委規則6・一改)

名称

ひな形番号

書体

寸法

個数

ひな形

堺市人事委員会印

1

てん書

方 ミリメートル

30

1

画像

堺市人事委員会委員長印

2

てん書

24

1

画像

堺市人事委員会委員長職務代理者印

3

てん書

24

1

画像

堺市人事委員会事務局長印

4

てん書

20

1

画像

堺市人事委員会事務局の組織等に関する規則

平成18年1月6日 人事委員会規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 人事委員会
沿革情報
平成18年1月6日 人事委員会規則第2号
平成19年4月2日 人事委員会規則第7号
平成21年9月30日 人事委員会規則第6号
平成22年3月31日 人事委員会規則第2号
平成23年3月28日 人事委員会規則第3号
平成24年3月28日 人事委員会規則第4号
平成25年3月27日 人事委員会規則第3号
平成27年3月24日 人事委員会規則第1号
平成28年3月18日 人事委員会規則第2号
平成29年3月16日 人事委員会規則第2号