○堺市法規主任設置規程
平成16年3月12日
庁達第3号
(設置)
第1条 各局(市長公室、危機管理室、ICTイノベーション推進室、泉北ニューデザイン推進室、会計室及び区役所を含む。以下同じ。)における法務能力の向上を図り、もって本市の行政課題、新たな行政需要等に適切かつ迅速に対処するため、各局に法規主任を置く。
(平18庁達21・平25庁達4・令2庁達17・令3庁達2・一改)
(職務)
第2条 法規主任は、その所属する局における次に掲げる事項を処理する。
(1) 局内の各課(これに相当する組織を含む。以下同じ。)の起案に係る条例、規則、庁達、要綱その他の重要な例規文書の一次審査に関すること。
(2) 局内の各課の起案に係る契約書、協定書、覚書、不服申立てに係る裁決及び決定に関する文書、内容証明郵便その他の重要文書の審査に関すること。
(3) 局の所掌する事務に係る争訟等に関する相談(弁護士相談を含む。)に関すること。
(4) 堺市例規審査会の幹事としての業務に関すること。
(5) 局の所掌する事務で、堺市事務分掌規則(昭和47年規則第14号)別表第1の法制文書課法制係の分掌事務に関連するものに係る法制文書課との連絡調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、局における法務能力の強化に関すること。
2 前項に定めるもののほか、局の総務担当課(会計室にあっては出納課と、区役所にあっては企画総務課(西区役所及び南区役所にあっては、総務課)とする。以下同じ。)に所属する法規主任は、堺市公報発行規則(平成29年規則第94号)第1条に規定する公報の原稿に係る審査及び公報の発行に係る法制文書課との連絡調整に関すること(その所属する局におけるものに限る。)を処理する。
(平18庁達21・平19庁達9・平23庁達15・平29庁達12・令2庁達17・令3庁達2・令5庁達7・一改)
(法規主任の指定等)
第3条 各局の長(以下「各局長」という。)は、局の総務担当課の課長補佐級又は係長級の職員のうちから法規主任1人を指定しなければならない。ただし、総務局長が特に必要があると認めるときは、各局長は複数の法規主任を指定することができる。
3 各局長は、前2項の規定により法規主任を指定したときは、速やかにその者の職及び氏名を総務局長に報告しなければならない。その指定を変更したときも、また同様とする。
(平18庁達21・平19庁達9・平23庁達15・平29庁達12・一改)
(研修等の実施)
第4条 法制文書課長は、法規主任の法務能力の向上を図り、もって第2条第1項各号に掲げる法規主任の事務を円滑に処理させるため、毎年度、法規事務に関する研修その他の法規主任の法務能力を向上させる上で必要と認める措置を採らなければならない。
(平19庁達9・平23庁達15・令2庁達17・一改)
(法規主任会議)
第5条 法制文書課長は、法規主任が処理する事務の適正な執行を確保するため、必要に応じて、法規主任の会議を開くことができる。
(平19庁達9・平23庁達15・一改)
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、法規主任について必要な事項は、行政部長が定める。
(平18庁達21・平19庁達9・平25庁達4・一改)
附則
この庁達は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日庁達第21号)
この庁達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日庁達第9号)
この庁達は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日庁達第15号)
この庁達は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日庁達第4号)
この庁達は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月12日庁達第12号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(令和2年3月31日庁達第17号)
この庁達は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日庁達第2号)
この庁達は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日庁達第7号)
この庁達は、令和5年4月1日から施行する。