○堺市公報発行規則
平成29年12月8日
規則第94号
(目的)
第1条 本市の市政に関する諸般の事項を一般に周知させるため、堺市公報(以下「公報」という。)を発行する。
(公報の登載事項)
第2条 公報には、次に掲げる事項を登載する。
(1) 条例
(2) 規則
(3) 告示
(4) 公告
(5) 前各号に掲げるもののほか、本市の行政等に関する事項で、公示を行う必要があるもの
(公報の発行日等)
第3条 公報は、毎週金曜日(堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する休日(次条において単に「休日」という。)を除く。)を発行日とする。ただし、市長においてやむを得ないと認めるときは、発行日に休刊することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長において特に必要があると認めるときは、臨時に公報を発行することができる。
3 公報は、本市のウェブサイトに掲載することにより発行する。
(公報原稿の編集)
第5条 法制文書課長は、前条の規定により送付を受けた公報原稿を整理し、及び編集しなければならない。この場合において、登載事項の取捨、登載の順序等については、当該事項の性質、分量等を考慮して、法制文書課長が決定する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、公報の発行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行前の準備行為)
2 平成29年12月22日以後に発行する公報の発行に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。