○堺市開発行為等の手続に関する条例施行規則

平成15年9月25日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市開発行為等の手続に関する条例(平成15年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(適用除外)

第2条 条例第3条第1項の市長が特に認める開発行為等は、次のとおりとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第6項前段若しくは第7項前段又は第87条の3第6項前段若しくは第7項前段の規定による許可を受けた建築物の建築

(2) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域内において行う開発行為等のうち堺市庁議規程(平成12年庁達第23号)第1条第1項の庁議の議を経たもの

(平18規則72・平23規則90・平25規則79・平30規則82・令4規則46・一改)

(一の開発行為等)

第3条 条例第3条第2項の規則で定める期間内における隣接又は連接をした2以上の開発行為等は、次のとおりとする。

(1) 建築基準法第42条第1項第5号の規定により位置を指定され、又は都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき開発された道路を利用して開発行為等を行った後、当該道路の位置を指定された日又は都市計画法第36条第2項の検査済証の発行日から起算して1年以内に当該道路を利用して開発行為等を行う場合におけるこれらの開発行為等

(2) 市長において一の開発行為等とみなす必要がないと特に認める場合を除き、過去又は現に、一体的土地利用(用途又は土地所有者が同一のものをいう。次号において同じ。)が図られ、又は一体的造成がなされている土地において開発行為等を行った後、当該開発行為等に係る計画書の提出日から起算して1年以内に当該土地において開発行為等を行う場合におけるこれらの開発行為等。この場合における開発区域の面積又は住戸等の戸数の算定方法は、その都度市長が定めるものとする。

(3) 一体的土地利用又は一体的造成がなされていない土地(土地収用法(昭和26年法律第219号)により収用された土地その他市長が特に認める土地を除く。)において開発行為等を行った後、当該開発行為等に係る計画書の提出日から起算して1年以内に当該開発行為等の開発区域に含まれる土地とその地番を同じくする土地(当該計画書の提出日から起算して1年以内において分筆された土地を含む。)において開発行為等を行う場合におけるこれらの開発行為等

(4) 都市計画法第12条第1項に規定する市街地開発事業における土地区画整理事業の仮換地又は保留地において開発行為等を行った後、当該開発行為等に係る計画書の提出日から起算して1年以内に当該地(保留地については、その区画に関係なく、仮換地の外画線で囲まれた区域内の土地とする。)において開発行為等を行う場合におけるこれらの開発行為等

(平28規則25・一改)

(規則で定める法令等)

第4条 条例第4条第1項の規則で定める法令等は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法(第3章の規定に限る。)

(2) 建築基準法(第6条、第18条及び第43条の規定に限る。)

(3) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。第8条及び第11条の規定に限る。)

(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。第76条の規定に限る。)

(5) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。第10条の届出(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する工事に関する部分に限る。)に関する部分に限る。)

(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号。第93条の規定に限る。)

(7) 景観法(平成16年法律第110号。第16条第1項、第2項及び第5項、第63条第1項並びに第66条第2項の規定に限る。)

(9) 大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号)及びこれに基づく規程

(13) その他市長が特に指定する法令等

2 条例第4条第1項の規定による判定の依頼は、開発行為等に係る適用法令等要否判定依頼書(様式第1号)により行わなければならない。

3 条例第4条第2項の開発行為等に係る計画書の様式は、様式第2号のとおりとする。

4 条例第4条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 登記事項証明書(土地に係る登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面に限る。)

(2) 地籍図及び地積測量図(法務局に備え付けている場合に限る。)

(3) 現況図並びに敷地の平面図及び断面図

(4) 敷地求積図

(5) 付近見取図

(6) 土地利用計画図(配置図)

(7) 建築物の平面図及び立面図

(8) 造成計画平面図及び造成計画断面図(造成をする場合に限る。)

(9) 排水計画平面図(市街化調整区域内の開発行為等に限る。)

(10) 別表第1に定める書類のいずれかの書類(市街化調整区域内における開発行為等に限る。)

(11) その他市長が判定に必要と認める書類

5 都市計画法第29条第1項の許可、同法第42条第1項ただし書の規定による許可及び同法第43条第1項の許可を明らかに要しないと市長が認めたもののうち、条例第5条第2項本文並びに第7条第1項本文及び第2項に規定する開発行為等に該当しないものについては、次に掲げる書類のいずれかと同等の内容を有する書面をもって前2項の書類に代えることができる。

(1) 建築基準法第6条第1項に規定する建築確認申請書(添付図書を含む。)

(2) 建築基準法第18条第2項の規定による計画通知(添付図書を含む。)

(3) 都市計画法第53条第1項の許可に係る申請書(添付図書を含む。)

(4) 土地区画整理法第76条第1項の許可に係る申請書(添付図書を含む。)

(6) 中百舌鳥駅前地区地区計画区域内における都市計画法第58条の2第1項の規定による届出に関する事前相談書(添付図書を含む。)

6 条例第4条第3項の規定による通知は、開発行為等に係る適用法令等判定書(様式第3号。以下「判定書」という。)により行うものとする。

7 市長は、条例第4条第4項の規定により要否判定を打ち切ったときは、開発行為等に係る要否判定手続打切通知書(様式第4号)により開発者等に通知するものとする。

(平18規則72・平18規則77・平23規則90・平25規則79・令4規則46・令5規則44・一改)

(計画の概要に係る標識)

第5条 条例第5条第1項の規定による標識の設置は、様式第5号により行わなければならない。

(適用除外)

第6条 条例第5条第2項ただし書の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 国、独立行政法人又は他の地方公共団体の行う建築

(2) 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域における戸建住宅の建築

(3) 工業専用地域(大阪臨海線以西の区域に限る。)における建築物の建築

(4) 増築部分の高さが条例別表において用途地域ごとに定める適用を受ける建築物に該当しない建築物の建築

(5) 増築又は移転に係る建築で周辺環境に新たな影響が生じないと市長が特に認めたもの

(平28規則25・一改)

(公開の範囲等)

第7条 条例第5条第2項第1号イの規則で定めるものは、別表第2のとおりとする。

2 条例第5条第2項第2号の規則で定める規模の集合建築物は、ワンルームマンション等(住戸等の専有面積が30平方メートル未満の建築物をいう。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が特に認める集合建築物を除く。

(1) 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域にあっては、住戸等の数が10以上で、かつ、建築物の階数が2以上の集合建築物

(2) 商業地域にあっては、1棟の住戸の数が15以上で、かつ、建築物の階数が5以上の集合建築物

(3) その他の地域にあっては、住戸等の数が10以上で、かつ、建築物の階数が3以上の集合建築物

3 条例第5条第2項第3号の規則で定めるものは、条例第7条の規定による協議を必要とする開発行為等のうち、次に掲げるものとする。ただし、市長が特に認める開発行為等については、この限りでない。

(1) 住宅及び住宅に類するものに係る開発行為等については、計画の戸数が20戸(住戸の面積が30平方メートル未満の集合建築物については、40戸)以上のもの

(2) 前号に規定する建築物以外の建築物に係る開発行為等については、建築延べ面積が2,000平方メートル以上のもの

(3) 建築物の建築をしない開発行為等で造成を要するものについては、その面積が2,000平方メートル以上の開発行為等

(平18規則72・一改)

(公開の内容)

第8条 条例第5条第3項の規定により規則で定める公開の内容、方法及び期間は、別表第3のとおりとする。

(届出)

第9条 条例第6条第1項の規定による届出(以下単に「届出」という。)は、開発行為等に係る計画の公開に関する届出書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。この場合において、行おうとする開発行為等が条例第5条第2項各号に掲げる開発行為等の複数のものに該当するときは、重複する書類の添付を要しないものとする。

 判定書の写し

 印鑑証明書(法人にあっては、代表者事項証明書)

 開発行為等に係る工事概要書(様式第7号)

 付近見取図、土地利用図又は配置図、建築物の平面図及び立面図、日影に関する付近状況図並びに電波障害予想図

 工事車両運行計画書(様式第8号)

 開発行為等の計画の公開の範囲図及び開発行為等に係る計画に関する説明会参加者名簿(様式第9号)

 標識の掲示開始日におけるその写真

 別表第3の1の項条例第5条第2項第1号の欄第1号から第3号までに規定する事項に関して公開した内容、これらに対する近隣住民及び周辺住民の意見並びにこれらの結論を記載した書面

 予想される周辺環境への影響(以下「影響予想」という。)が相違した場合の対策として公開した内容の概要書

 電波障害に関する協定を締結した場合にあっては、その協定書

 質疑応答報告書(様式第10号)

 その他市長が開発行為等ごとに特に必要と認めた図書

 判定書の写し

 印鑑証明書(法人にあっては、代表者事項証明書)

 開発行為等に係る工事概要書

 付近見取図、土地利用図又は配置図、建築物の平面図及び立面図並びに説明会で提示した図面

 工事車両運行計画書

 建築物の管理体制及び管理規約に関して公開した書面

 開発行為等の計画の公開の範囲図及び開発行為等に係る計画に関する説明会参加者名簿

 標識の掲示開始日におけるその写真

 別表第3の1の項条例第5条第2項第2号の欄第1号及び第2号に規定する事項に関して公開した内容、これらに対する意見並びにこれらの結論を記載した書面

 影響予想が相違した場合の対策として公開した内容の概要書

 判定書の写し

 印鑑証明書(法人にあっては、代表者事項証明書)

 開発行為等に係る工事概要書

 付近見取図その他説明会で提示した図面

 工事車両運行計画書

 開発行為等の計画の公開の範囲図及び開発行為等に係る計画に関する説明会参加者名簿

 標識の掲示開始日におけるその写真

 別表第3の1の項条例第5条第2項第3号の欄第1号及び第2号に規定する事項に関して公開した内容、これらに対する意見並びにこれらの結論を記載した書面

 影響予想が相違した場合の対策として公開した内容の概要書

(平18規則72・平25規則79・平28規則25・一改)

(届出書の閲覧)

第10条 市長は、条例第6条第1項の規定による公開の概要に係る届出があったときは、遅滞なくこれを公告し、公告日の翌日から起算して14日間、届出書及びその添付書類(印鑑証明書(法人にあっては、代表者事項証明書)、開発行為等に係る計画に関する説明会参加者名簿及び電波障害に関する協定書を除く。)を一般の閲覧に供するものとする。

(平18規則72・平25規則79・一改)

(届出日の周知)

第11条 開発者は、前条の届出をしたときは、その日を開発行為等に係る計画に関する説明会のお知らせ(様式第10号の2。以下「説明会等告知標」という。)に記載するなど、開発行為等に係る計画の公開を受けた者に当該届出日を周知させなければならない。

2 開発者は、前項の規定により説明会等告知標に届出日を記載したときは、その旨を速やかに市長に報告しなければならない。

(平25規則79・平28規則25・一改)

(届出に対する意見等)

第12条 条例第6条第1項の規定により公開の概要に係る届出書の提出があった場合においては、当該開発行為等の計画の公開対象となる近隣住民及び周辺住民は、当該届出書に係る公告日の翌日から起算して14日以内に当該届出書に対する意見を書面(様式第11号)により市長に提出することができる。ただし、市長が特に認めたときは、当該書面によらずに意見を提出することができる。

2 市長は、前項の規定により意見書の提出があったときは、速やかに当該意見書の写しを開発者に送付するものとする。

3 前項の規定により意見書の写しの送付を受けた開発者は、当該意見書に対する見解を市長及び意見書を提出した者に対し、速やかに文書で通知しなければならない。

(平25規則79・平28規則25・一改)

(協議の対象者)

第13条 条例第7条第1項の規則で定める者は、堺市消防局長、堺市上下水道事業管理者、堺市教育委員会その他本市以外の公共施設の管理者のうち、行おうとする開発行為等に応じて市長が必要と認めるものとする。

(平16規則4・平20規則110・一改)

(協議が必要な物)

第14条 条例第7条第1項の規則で定める物は、駐車場、駐輪場、緩衝帯、浄化槽、植栽その他開発区域の周辺環境の整備上特に必要と市長が認める物とする。

(協議の申出)

第15条 条例第7条の規定による協議は、開発行為等に係る公共・公益施設に関する事前協議申出書(様式第12号)により申し出なければならない。

2 前項の申出書には、別表第4に掲げる図書のうち市長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(協議を要しない開発行為等)

第16条 条例第7条第1項ただし書の規則で定める開発行為等は、次のとおりとする。

(1) 国、独立行政法人又は他の地方公共団体の行う開発行為等

(2) 本市その他の公共団体が行う公共事業に伴う収用移転等で既に条例と同等の協議を行っていると認められる開発行為等

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長において協議の必要がないと認めた開発行為等

第17条 条例第7条第2項ただし書の市長が特に認める開発行為等は、次のとおりとする。

(1) 市街化区域内において行う開発行為等のうち次の全てに該当するもの

 開発区域が下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により公示した区域又は都市計画法第36条第2項の規定による検査(これと同等の内容であると市長が認める検査を含む。)に適合した区域内にあるもの

 開発区域の接する道路が第19条に規定する狭あい道路等に該当しないもの又は建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定若しくは同項第2号の規定による許可を必要としないもの

 隣地及び道路との高低差がないもの又は市長が定める基準に適合する擁壁があるもの

(2) 前項に掲げるもののほか、条例第7条第2項第2号の建築行為のうち、増築に係るものであって、その延べ面積が600平方メートル未満のもの。ただし、開発を行おうとする区域に変更がないものに限る。

(平30規則82・一改)

(住宅に類するもの)

第18条 条例第7条第2項第1号に規定する規則で定める住宅に類する開発行為等とは、住宅と事務所、店舗その他これらに類する用途とを兼ねる建築物、共同住宅及び長屋とする。

(狭あい道路等)

第19条 条例第7条第2項第2号の規則で定める狭あい道路等は、建築基準法第42条第2項の規定に基づき市長が指定した道路、同法附則第5項の規定により位置の指定があったものとみなされた建築線及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第144条の4第1項第2号に規定する一辺が2メートル以上の隅切り用地のない道路とする。

(軽微な変更)

第20条 条例第7条第4項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 公共施設に変更のない予定建築物の敷地の形状変更であって、当該変更による敷地の増減が予定建築物の敷地規模の10分の1未満のもの

(2) その他市長が軽微であると特に認めたもの

2 前項各号の規定に該当する開発行為等に係る計画の変更をしようとする開発者は、開発行為等軽微変更届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。ただし、都市計画法第35条の2第3項の規定による届出を行った場合は、この限りでない。

(平28規則25・一改)

(中止又は廃止の申出)

第21条 条例第7条第5項の規定による申出は、開発行為等中止・廃止申出書(様式第14号)により行わなければならない。ただし、都市計画法第38条の規定による届出を行った場合は、この限りでない。

(平28規則25・一改)

(覚書)

第22条 条例第8条第1項の覚書の様式は、様式第15号とする。

2 条例第8条第1項の規定により覚書を締結した後、開発者の名義を変更しようとする者は、開発行為等名義変更申請書(様式第16号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、都市計画法第44条又は第45条の規定による地位の承継に係る名義変更を行った場合は、この限りでない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、これを承認したときは、その旨を開発行為等名義変更承認通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(平28規則25・一改)

(覚書に基づく工事の特例)

第23条 条例第9条第1項ただし書の規定により建築工事前に完了する必要がないと市長が認める場合とは、協議において当該工事の完了の時期を別に定めた場合とする。

2 条例第9条第1項ただし書の規定により条例第8条の覚書に基づく工事(以下この項において「当該工事」という。)を建築工事と切り離して行うことが著しく不適当と認める場合とは、当該工事が建築工事と切り離して行うことが技術的に困難な場合その他市長が特に認めた場合とする。

3 前項の規定により市長の承認を受けようとする開発者は、覚書に基づく工事に関する特例承認申請書(様式第18号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、都市計画法第37条第1号の規定による承認を受けた場合は、この限りでない。

4 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、これを承認したときは、その旨を覚書に基づく工事に関する特例承認通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

5 条例第9条第2項の規定による届出は、工事完了届(様式第20号)により行わなければならない。ただし、都市計画法第36条第1項の規定による届出を行った場合は、この限りでない。

6 市長は、条例第9条第4項の規定による通知は、工事検査済証(様式第21号)により行うものとする。ただし、都市計画法第36条第2項の規定により検査済証を交付した場合は、この限りでない。

(平28規則25・一改)

(あっせんの申出等)

第24条 条例第11条第1項の規定により紛争の調整の申出を行おうとする者は、中高層建築物等に係るあっせん申出書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、あっせんを開始するときは中高層建築物等に係るあっせん手続開始通知書(様式第23号)によりその当事者に、あっせんを行う相当な理由がないと認めるときは中高層建築物等に係るあっせん手続不開始通知書(様式第24号)によりその申出者に通知するものとする。

3 市長は、条例第11条第3項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、中高層建築物等に係るあっせん手続打切通知書(様式第25号)により、当事者にその旨を通知するものとする。

(調停の申出)

第25条 条例第12条の規定による調停の申出は、中高層建築物等に係る調停申出書(様式第26号)により行わなければならない。

(紛争の他の当事者の同意)

第26条 市長は、条例第13条第1項の他の当事者の同意の有無については、中高層建築物等に係る調停手続に関する同意確認書(様式第27号)により確認するものとする。

(調停の開始及び不開始の通知)

第27条 市長は、調停を開始するときは、中高層建築物等に係る調停開始通知書(様式第28号)によりその当事者に通知し、他の当事者が調停手続に同意しないときは、中高層建築物等に係る調停不開始通知書(様式第29号)によりその申出者に通知するものとする。

(委員会への出席要請)

第28条 堺市中高層建築物等紛争調停委員会(以下「委員会」という。)は、条例第19条の規定により工事の施行者に対し委員会への出席を求める場合は、中高層建築物等紛争調停委員会出席要請書(様式第30号)によりその者に通知しなければならない。

(平18規則72・一改)

(調停案の勧告)

第29条 委員会は、条例第20条の規定により調停案の受諾を勧告するときは、中高層建築物等紛争調停案受諾勧告書(様式第31号)によりしなければならない。

2 前項の勧告書の送付を受けたものは、当該勧告書が到達した日の翌日から起算して7日以内に、勧告を受諾するか否かを中高層建築物等紛争調停案受諾勧告回答書(様式第32号)により回答しなければならない。

(平18規則72・平25規則79・一改)

(調停の打切通知等)

第30条 委員会は、条例第21条第2項の規定により調停を打ち切った場合においては、中高層建築物等に係る調停手続打切通知書(様式第33号)により当事者にその旨を通知しなければならない。

2 条例第21条第4項の規定による報告は、中高層建築物等紛争調停結果報告書(様式第34号)により行わなければならない。

(委員会)

第31条 条例第22条の規定により規則で定める委員会の組織及び運営について必要な事項は、次のとおりとする。

(1) 委員会は、委員3名以上の出席がなければ開催することができない。

(2) 委員会は、必要と認めたときは、調停に関係のある職員から事情聴取を行うことができる。

(3) 委員会は、調停の開始の通知をした日の翌日から起算日して60日以内に調停を完了するよう努めるものとする。

(4) その他委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平25規則79・一改)

(措置勧告)

第32条 市長は、条例第23条の規定による勧告をしようとするときは、開発行為等に係る措置勧告書(様式第35号)により行わなければならない。

(措置命令)

第33条 市長は、条例第24条の規定による命令をしようとするときは、開発行為等に係る措置命令書(様式第36号)により行わなければならない。

(公表の方法)

第34条 条例第25条第1項の規定による公表は、市の広報への掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

2 条例第25条第2項の標識の様式は、様式第37号のとおりとする。

(弁明の方法)

第35条 市長は、条例第26条第1項の規定による通知は、開発行為等に係る弁明の機会の付与に関する通知書(様式第38号)により行うものとする。

(身分証明書)

第36条 条例第27条第2項の証明書の様式は、様式第39号のとおりとする。

(平18規則72・一改)

(規則で定める標識)

第37条 条例第28条第1項の規則で定める標識の様式は、様式第40号のとおりとする。

2 条例第28条第2項の規定により規則で定める標識の様式は、様式第41号のとおりとする。

(補則)

第38条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年2月13日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第72号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第110号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年9月29日規則第90号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年12月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日規則第82号)

この規則は、平成30年9月25日から施行する。

(令和元年6月28日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条による改正前の堺市開発行為等の手続に関する条例施行規則様式第5号及び様式第10号の2の規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、同条による改正後の堺市開発行為等の手続に関する条例施行規則様式第5号及び様式第10号の2の規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(令和2年10月30日規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年6月3日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月19日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(様式に関する経過措置)

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定(堺市宅地造成等規制法施行細則様式第1号及び様式第2号、堺市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務に関する規則様式第2号、様式第3号及び様式第5号並びに堺市開発行為等の手続に関する条例施行規則様式第37号を除く。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1(第4条第4項関係)

(平25規則79・一改)

1

国土交通省等の法令適用事前確認手続に係る回答書

2

農業委員会において発行する農業に従事していることの証明その他都市計画法第29条第1項第2号又は第3号に規定する開発行為等に該当するか否かを判断するために市長が必要と認めるもの

3

収用証明書その他都市計画法第34条各号に規定する開発行為等に該当するか否かを判断するために市長が必要と認めるもの

4

市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際既に存し、継続して存在することが記載されている建物の登記事項証明書(建物に係る登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面に限る。)又は固定資産評価証明書

備考 開発行為等を行う上で必要となる許可の権限を有する行政庁から、それぞれの法令等の許可対象物である旨の公文書による連絡があった場合は、この表に定める書類の添付は、不要とする。

別表第2(第7条第1項関係)

計画建築物の床面積の合計

範囲

1,000平方メートル未満

開発区域の境界線から1H

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

開発区域の境界線から2H

2,000平方メートル以上

開発区域の境界線から3H

備考 この表において「H」とは、計画建築物(同一の敷地内に複数の建築物がある場合においては、これらを一の建築物とみなす。)の高さをいう。

別表第3(第8条、第11条関係)

(平25規則79・平28規則25・一改)

 

条例第5条第2項第1号の場合

条例第5条第2項第2号の場合

条例第5条第2項第3号の場合

1 公開の内容

(1) 予定建築物が周辺環境に与える影響及び計画に当たり配慮した事項

(2) 開発行為等の施工に伴う影響及びそのために配慮した事項

(3) 竣工後建築物を使用することにより周辺環境に与える影響及びそのために配慮した事項

(4) 影響予想が相違した場合の対策

(5) その他市長が特に必要と認めるもの

(1) 開発行為等の施工に伴う影響及びそのために配慮した事項

(2) 竣工後建築物を使用することにより周辺環境に与える影響及びそのために配慮する事項

(3) 影響予想が相違した場合の対策

(4) その他市長が特に必要と認めるもの

(1) 開発行為等の施工に伴う影響及びそのために配慮した事項

(2) 竣工後建築物を使用することにより周辺環境に与える影響及びそのために配慮する事項

(3) 影響予想が相違した場合の対策

(4) その他市長が特に必要と認めるもの

2 公開の方法

(1) 説明会の開催又は戸別訪問とする。

(2) 説明会を開催する場合は、自治会等と打ち合わせたうえで、当該開発行為等の計画の公開の対象者(以下この表において「公開対象者」という。)が参加しやすい場所及び日時を設定するとともに、開発区域内の見やすい場所に説明会等告知標を設置し、説明会の開催を周知させなければならない。

(3) 説明会を開催した場合においては、当該説明会に参加していない者についても、説明会等告知標の設置後30日を経過することにより説明会に参加したものとみなす。

(1) 説明会の開催又は戸別訪問とする。

(2) 説明会を開催する場合は、自治会等と打ち合わせたうえで、公開対象者が参加しやすい場所及び日時を設定するとともに、開発区域内の見やすい場所に説明会等告知標を設置し、説明会の開催を周知させなければならない。

(3) 説明会を開催した場合においては、当該説明会に参加していない者についても、説明会等告知標の設置後30日を経過することにより説明会に参加したものとみなす。

(1) 説明会の開催又は戸別訪問とする。

(2) 説明会を開催する場合は、自治会等と打ち合わせたうえで、公開対象者が参加しやすい場所及び日時を設定するとともに、開発区域内の見やすい場所に説明会等告知標を設置し、説明会の開催等を周知させなければならない。

(3) 説明会を開催した場合においては、当該説明会に参加していない者についても、説明会等告知標の設置後30日を経過することにより説明会に参加したものとみなす。

3 公開の期間

(1) 説明会等告知標は、説明会を開催する7日前までに設置しなければならない。

(2) 説明会を開催するときは、回数に関係なく、説明すべき事項を全て説明し終えるまで開催すること。

(1) 説明会等告知標は、説明会を開催する7日前までに設置しなければならない。

(2) 説明会を開催するときは、回数に関係なく、説明すべき事項を全て説明し終えるまで開催すること。

(1) 説明会等告知標は、説明会を開催する7日前までに設置しなければならない。

(2) 説明会を開催するときは、回数に関係なく、説明すべき事項を全て説明し終えるまで開催すること。

別表第4(第15条第2項関係)

(平18規則72・平25規則79・平26規則17・一改)

1 添付書類

添付書類の名称

摘要

開発行為等に係る適用法令等判定書

正本には原本を、副本にはその写しを添付すること。

委任状

受任者の住所、氏名及び電話番号を記入し、押印(実印)すること。

開発区域の所在地・面積一覧表

実測面積と開発面積とを合わせること。

開発者の印鑑証明書

発行後3か月以内のものに限る。

開発者の代表者事項証明書

発行後3か月以内のものに限る。

設計説明書


公共施設一覧表

新設と既設とを分けて記入すること。

登記事項証明書(土地に係る登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面に限る。)

発行後3か月以内のものに限る。

地籍図

転写した者の氏名、その日付及び場所(法務局名)を記入し、押印すること。

権利者の同意書

土地一筆ごとに押印(実印)し、略記はしないこと。

権利者の印鑑証明書

発行後3か月以内のものに限る。

権利者の代表者事項証明書

発行後3か月以内のものに限る。

水利権利者の同意書

農業土木課において水利権の有無を確認すること。

その他の同意書等

1 私道との接続、私設管、私設水路等への接続又は排水、掘削等の計画がある場合に限る。

2 登記事項証明書(土地に係る登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面に限る。)を添付すること。

公共用地境界確定通知書又は道路境界確定通知書

里道、水路、市道、府道、国道等の公共物と接している場合に限る。

都市計画施設明示指令書

都市計画街路又は都市計画公園を含む場合に限る。

仮換地証明書及び底地番証明書

土地区画整理事業中の場合に限る。

工事車両運行計画書及び計画図

工事車両の流れを矢印で記入すること。

公有土地水面使用許可等

河川、水路等を占有している場合に限る。

開発行為等に係る計画書

1 副本に原本を添付すること。

2 市街化調整区域内における開発行為等の場合は、開発行為等に係る計画書表紙及び宅地安全課別紙意見の写しを正本に添付すること。

2 添付図面

添付図面の名称

縮尺

摘要

開発区域の位置図

1/2,500

方位を記入するとともに、開発区域を着色すること。

現況平面図

1/500以上

地番、地番界、開発区域界、方位、区域及び区画辺長寸法、断面位置、水路及び里道の形態及び幅員、既設擁壁、既設建築物、開発区域内の道路の形態、開発区域が接続している道路の名称(市道○○号線等)、形態及び幅員並びに隣地及びその建築物の用途を記入すること。

現況断面図

1/500以上

2面以上の高低差及び隣地地盤面を記入すること。

土地利用計画図

1/500以上

方位、建築物の用途、規模及び構造、区域及び区画辺長寸法、開発区域内の道路の形態、開発区域が接続している道路の名称(市道○○号線等)、形態及び幅員、水路及び里道の形態及び幅員、隣地及びその建築物の用途を記入するとともに、建築物は外枠のみで表現すること。

造成計画平面図

1/500以上

1 切土と盛土の別を表示すること。

2 現況地盤高(隣接地を含む。)、計画地盤高、道路の中心線、交差角、勾配、延長、幅員及び測定点並びに擁壁の位置を記入すること。

造成計画断面図

1/500以上

擁壁構造図

1/50以上

前後の地盤面を記入すること。

擁壁構造計算書

 

求積図

1/500以上

開発区域全体の求積、宅地の求積及び公共公益施設の求積をした図面(少数点第3位以下は、切り捨てること。)

給水計画図(平面)

1/500以上

消火栓の位置及び管径並びに防火水槽の位置を記入すること。

排水計画平面図

1/500以上

1 管渠材料、形状、流水方向及び人孔番号を記入すること。

2 公共施設一覧表と照合できるようにすること。

3 放流先の管、水路等を明記すること。

排水計画縦断面図

 

排水施設構造図

1/50以上

汚水桝、雨水桝、取付管及び人孔番号を記入すること。

流末水路構造図

1/50以上

放流される下水管、水路、河川等の構造詳細を記入すること。

流域図

1/2,500以上


流域計算書



道路施設構造図

1/50以上

側溝、歩道等、道路境界線を記入すること。

緑化計画平面図

1/500以上

計算式を記入すること。

駐車場計画平面図

1/500以上

位置及び台数を記入すること。

公園・広場等整備計画図

 

公園又は広場を設置する場合に限る。

防火水槽構造図

 

開発区域が3,000m2以上の場合その他設置する必要があると認めた場合に限る。

建築物平面図

1/200以上


建築物立面図

1/200以上

2面以上の図を記入するとともに、建築物の高さも記入すること。

集会所詳細図

1/100以上

集会所を設置する場合に限るものとし、面積表を添付すること。

道路計画縦断面図

1/500以上

新設道路のある場合に限る。

道路計画横断面図

1/500以上

防災工事計画平面図

1/500以上

山の造成に伴う土留めの施工がある場合に限る。

防災施設構造図

1/50以上

その他関係各課が必要とする書類、図面等

 

 

(注意)

1 公共用地境界確定通知書又は道路境界確定通知書は、原本照合をするので、原本を持参すること。

2 図面には、凡例を付記すること。

(令2規則109・全改)

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(令2規則109・全改)

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(平25規則79・一改)

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(令元規則46・一改)

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(令2規則109・全改)

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(平25規則79・一改)

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(平25規則79・一改)

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(令2規則109・全改)

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(平28規則25・追加、令元規則46・一改)

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(令2規則109・全改)

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(令2規則109・全改)

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(平25規則79・一改)

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(令2規則109・全改)

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(令2規則109・全改)

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(平18規則72・平25規則79・一改)

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(平25規則79・全改)

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(令2規則109・全改)

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(平25規則79・一改)

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(令2規則109・全改)

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(令2規則109・全改)

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(平18規則72・一改)

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(令2規則109・全改)

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(平25規則79・一改)

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(平18規則72・全改、平25規則79・平28規則25・一改)

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(平18規則72・全改、平25規則79・平28規則25・一改)

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(平18規則72・令5規則44・一改)

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(平18規則72・一改)

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堺市開発行為等の手続に関する条例施行規則

平成15年9月25日 規則第82号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第13編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成15年9月25日 規則第82号
平成16年2月13日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第72号
平成18年3月31日 規則第77号
平成20年9月29日 規則第110号
平成23年9月29日 規則第90号
平成25年3月27日 規則第79号
平成26年3月28日 規則第17号
平成28年3月28日 規則第25号
平成30年9月21日 規則第82号
令和元年6月28日 規則第46号
令和2年10月30日 規則第109号
令和4年6月3日 規則第46号
令和5年5月19日 規則第44号