○堺市庁議規程
平成12年12月25日
庁達第23号
堺市庁議規程(昭和48年庁達第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市の行政運営の基本方針、重要施策及び重要課題への対応等について審議し、併せて各部局間の総合調整を行うため、庁議を置く。
2 庁議は、第3条に規定する付議案件等について全庁的見地から審議するとともに、市政運営上の方針の確認及び徹底を図る。
(平14庁達11・一改)
(構成等)
第2条 庁議は、市長、副市長、教育長及び上下水道局長並びに別表に掲げる職にある者をもって構成する。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を庁議に常時又は臨時に出席させることがある。
(平13庁達19・平14庁達11・平15庁達1・平16庁達4・平18庁達25・平19庁達14・平21庁達12・平21庁達18・平21庁達20・平22庁達16・平22庁達24・平22庁達26・平24庁達7・一改)
(付議案件等)
第3条 庁議に付議すべき案件は、次のとおりとする。
(1) 市の将来構想、長期計画等行政運営の基本方針に関すること。
(2) 予算編成の基本方針に関すること。
(3) 重要な新規事業に関すること。
(4) 重要な施策及び事業の見直しに関すること。
(5) 重要な財産の取得、処分及び活用に関すること。
(6) 行政組織、人事、財務等に係る基本的制度の創設又は改廃に関すること。
(7) 条例案等市議会提出議案のうち、特に重要な案件に関すること。
(8) 国若しくは地方公共団体又は民間団体等との重要な協定の締結に関すること。
(9) 国、大阪府等に対する重要な要望等に関すること。
(10) その他市政運営上の重要課題への対応に関すること。
(平14庁達11・平30庁達4・一改)
(招集及び開催日)
第4条 庁議は、市長が招集する。
2 庁議は、定例会及び臨時会とし、定例会は毎週火曜日に、臨時会は必要の都度開催する。ただし、定例会は、都合によりこれを変更することがある。
(平14庁達11・平15庁達1・平21庁達20・一改)
(会議の運営)
第5条 庁議は、市長が主宰する。
2 庁議の進行は、市長公室長が行う。ただし、市長公室長に事故があるときは、別表に規定する者のうち、市長が指名するものがその職務を行う。
3 付議案件の説明は、所管局長又は関係局長が行うものとする。
4 所管局長又は関係局長は、付議案件の説明のため必要があると認めるときは、当該局の部長等を出席させることができる。
(平13庁達19・平14庁達11・平14庁達15・平15庁達1・平18庁達25・平22庁達26・一改)
(付議手続)
第6条 各部長及び行政委員会等の事務局長は、その所管事項中に庁議に付議すべき案件があるときは、政策企画部長が定める方法により付議を依頼しなければならない。
(平14庁達11・平18庁達25・平22庁達16・平24庁達7・令2庁達14・令5庁達10・一改)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、庁議について必要な事項は、市長が定める。
(平14庁達11・一改)
附則
(施行期日)
1 この庁達は、平成13年1月1日から施行する。
(堺市政策調整会議規程の廃止)
2 堺市政策調整会議規程(平成10年庁達第17号)は、廃止する。
附則(/平成13年12月12日庁達第19号/平成14年5月7日庁達第11号/平成14年8月2日庁達第15号/平成15年3月3日庁達第1号/)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成16年3月17日庁達第4号)
この庁達は、平成16年4月1日から施行する。
附則(/平成18年4月13日庁達第25号/平成19年4月4日庁達第14号/平成21年4月1日庁達第12号/)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成21年10月6日庁達第18号)
この庁達は、平成21年10月7日から施行する。
附則(/平成21年10月14日庁達第20号/平成22年4月2日庁達第16号/平成22年7月1日庁達第24号/平成22年10月25日庁達第26号/)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成23年3月31日庁達第9号)
この庁達は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日庁達第7号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成26年3月31日庁達第11号)
この庁達は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日庁達第3号)
この庁達は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日庁達第4号)
この庁達は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日庁達第14号)
この庁達は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日庁達第2号)
この庁達は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日庁達第10号)
この庁達は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日庁達第2号)
この庁達は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日庁達第3号)
この庁達は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22庁達26・追加、平23庁達9・平24庁達7・平26庁達11・平28庁達3・平30庁達4・令2庁達14・令3庁達2・令5庁達10・令6庁達2・令7庁達3・一改)
市長公室長
危機管理監
ICTイノベーション推進監
泉北ニューデザイン推進監
総務局長
財政局長
市民人権局長
ダイバーシティ推進監
文化観光局長
環境局長
健康福祉局長
保健医療担当局長
子ども青少年局長
産業振興局長
建築都市局長
建設局長
堺区長
中区長
東区長
西区長
南区長
北区長
美原区長
消防局長
会計管理者
上下水道局次長
教育次長
教育監
人事委員会事務局長
議会局長