○堺市開発行為等の手続に関する条例

平成15年6月25日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 開発行為等の事前手続(第4条―第9条)

第3章 中高層建築物等に係るあっせん及び調停(第10条―第14条)

第4章 中高層建築物等紛争調停委員会(第15条―第22条)

第5章 措置(第23条―第26条)

第6章 雑則(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、開発行為等をしようとする者がその着手前に執るべき手続並びに中高層建築物等の建築における紛争の予防及び調停等に関し必要な事項を定めることにより、地域特性を活かした秩序ある開発による市街地の健全な発展の推進及び市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき建築物を建築する行為(用途変更を含む。第7条第1項において「建築行為」という。)及び同法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定(第7条第1項及び第9条第1項において「道路位置指定」という。)を必要とする行為並びに宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という。)第10条第1項に規定する宅地造成等工事規制区域内における盛土規制法第2条第2号に規定する宅地造成又は同条第3号に規定する特定盛土等(同条第1号に規定する宅地において行うものに限る。第7条第1項第5号において同じ。)で盛土又は切土をする部分の土地の面積が1,000平方メートル以上の造成行為をいう。

(2) 中高層建築物等 日照又は電波への影響が生じるおそれのある別表に掲げる建築物をいう。

(3) 公共施設 道路、河川、下水道、公園、緑地、広場、水路、消防用水利施設その他公共の用に供する施設をいう。

(4) 公益施設 集会所その他市民の福祉又は利便のために地域に必要な施設をいう。

(5) 開発者 開発行為等をしようとする者をいう。

(6) 開発区域 開発行為等を行う土地の区域をいう。

(7) 集合建築物 1棟の建築物内に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所その他これらに類する用途に供することができるもの(第7条第1項第3号において「住戸等」という。)を有する建築物をいう。

(8) 建築物の高さ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号に規定するところのものをいう。

(9) 建築延べ面積 一の申請に係る建築基準法施行令第2条第1項第4号に規定する延べ面積をいう。

(令5条例11・令6条例33・一改)

(適用範囲)

第3条 この条例は、本市の区域内において行う開発行為等について適用する。ただし、都市計画法第29条第1項第4号から第9号までに掲げる開発行為及び市長が特に認める開発行為等については、この限りでない。

2 規則で定める期間内における隣接又は連接をした2以上の開発行為等については、一の開発行為等としてこの条例を適用する。

(平19条例30・一改)

第2章 開発行為等の事前手続

(判定)

第4条 開発者は、規則で定める法令等(以下この項において「法令等」という。)の許認可に係る申請(届出を含む。)に先立ち、行おうとする開発行為等に適用されるこの条例の規定の有無及び法令等の許認可に係る要否等の判定(以下これらをこの条及び次条において「要否判定」という。)を市長に求めなければならない。規則で特に定める場合を除き、第3項の規定による判定書の発行後1年を経過する日までに当該要否判定に係る開発行為等に着手しないときも、また、同様とする。

2 前項の場合において、開発者は、当該開発行為等に係る計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による計画書等の提出があったときは、当該開発行為等を行う区域を調査の後その内容を審査し、その受付日から起算して7日(堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項各号に規定する休日(第9条第3項において「市の休日」という。)を除く。)以内に開発者にその結果を通知しなければならない。

4 市長は、計画書の記載内容及びその添付図書によっては要否判定ができないときは、開発者に対し、相当の期間を定めて当該計画書の補正を求めるものとする。この場合において、市長は、当該開発者が当該補正を求めた日から起算して30日以内に補正をしないときは、要否判定の手続を打ち切ることができる。

(計画の公開)

第5条 開発者は、前条第1項の規定により市長に要否判定を求めたときは、開発行為等を行おうとする土地における公衆の見やすい場所にその計画の概要を示す標識を設置しなければならない。

2 周辺地域における環境に及ぼす影響が著しい次の各号に掲げる開発行為等を行おうとする者は、周辺の居住環境に十分配慮するとともに、それぞれ当該各号に定める者に対しその計画を公開しなければならない。ただし、市の行う開発行為等及び第1号の規定に該当する建築物の建築のうち規則で定めるものについては、この限りでない。

(1) 中高層建築物等の建築 次に掲げる者

 開発区域の境界線からの水平距離(以下この項において単に「水平距離」という。)が15メートルの範囲内の土地の所有者及び当該土地に存する建築物の全部又は一部を所有し、又は占有する者並びに水平距離が当該中高層建築物等の高さ(その高さが15メートル未満の場合は、15メートル)の範囲の土地に存する建築物に居住する者(以下この号及び第10条においてこれらを「近隣住民」という。)

 水平距離が当該中高層建築物等の高さの3倍の範囲内の土地に存する建築物に居住する者で規則で定めるもの(近隣住民を除き、第10条において「周辺住民」という。)

 当該中高層建築物等を建築した場合において、テレビジョン放送の地上波電波の受信障害が予想される者

(2) 規則で定める規模の集合建築物の建築 水平距離が当該集合建築物の高さの範囲の土地に存する建築物に居住する者

(3) 前2号に掲げる開発行為等以外の開発行為等で規則で定めるもの 水平距離が30メートルの範囲の土地に存する建築物に居住する者並びに水平距離が15メートルの範囲内の土地の所有者及び当該土地に存する建築物の全部又は一部を所有し、又は占有する者

3 前項の規定による公開は、信義誠実をもって行うものとし、その内容、方法及び期間は、同項各号ごとに規則で定める。

(届出)

第6条 開発者は、前条第2項の規定による公開の概要を規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところによりその内容を公開するものとする。

3 第1項の規定による届出は、当該開発行為等に係る第8条に規定する覚書の締結、建築基準法第6条第1項若しくは同法第6条の2第1項の規定に基づく確認の申請又は同法第18条第2項の規定による計画の通知前に行わなければならない。

(公共施設、公益施設等の協議)

第7条 開発者は、次に掲げる開発行為等を行おうとするときは、都市計画法第30条第1項の許可の申請、道路位置指定の申請、建築基準法第6条第1項若しくは同法第6条の2第1項の規定に基づく確認の申請、同法第18条第2項の規定による計画の通知又は盛土規制法第12条第1項の許可の申請に先立ち、市長その他規則で定める者と当該開発行為等により必要となる公共施設、公益施設その他規則で定める物の設置、整備及び管理について協議しなければならない。ただし、市が行う開発行為等及び規則で定める開発行為等については、この限りでない。

(1) 開発区域の面積が500平方メートル以上の開発行為

(2) 住宅以外(建築延べ面積が1,000平方メートル以上のものに限る。)の建築行為

(3) 開発区域の面積が500平方メートル以上又は住戸等の戸数が10戸以上の集合建築物の建築行為

(4) 道路位置指定を必要とする行為

(5) 盛土規制法第10条第1項に規定する宅地造成等工事規制区域内における宅地造成又は特定盛土等で盛土又は切土をする部分の土地の面積が1,000平方メートル以上の造成行為

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる開発行為等に係る開発者は、前項の協議のうち道路、給排水施設及び宅地の安全に関する事項について協議しなければならない。ただし、市長が特に認める開発行為等については、この限りでない。

(1) 2戸以上の住宅又は規則で定めるこれに類する開発行為等

(2) 規則で定める狭あい道路等に接して行う住宅以外の開発行為等で開発区域の面積が300平方メートル以上のもの

3 前2項の規定による協議により設置又は整備が必要となった公共施設又は公益施設については、市長の定める基準により、開発者が自らの負担と責任においてこれらを行うものとする。

4 開発者は、第1項又は第2項の規定により協議した開発行為等に係る計画を変更しようとするときは、改めて第1項の規定による協議をしなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

5 開発者は、第1項第2項又は前項の規定により協議した開発行為等を中止し、又は廃止しようとするときは、その旨を市長に申し出なければならない。

6 前項の場合において、市長は、当該開発行為等の周辺地域の環境保全上又は安全上特に必要があると認めるときは、当該開発者に対し必要最小限度の範囲における指示をすることができる。

(令5条例11・令6条例33・一改)

(覚書)

第8条 開発者は、前条の規定による協議が成立したときは、速やかに当該協議に係る覚書を本市と締結しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、開発者が行おうとする開発行為等が中高層建築物等に該当する場合であって、当該開発行為等に係る第11条に規定するあっせんの申出があるときは、開発者は、当事者間の合意があった後又はあっせんの打切り後において覚書を締結しなければならない。

(工事完了の届出及び検査)

第9条 開発者は、建築基準法第6条第1項若しくは同法第6条の2第1項の規定に基づく確認の申請若しくは同法第18条第2項の規定による計画の通知を行うまで、道路位置指定を受けるまで又は都市計画法第36条第2項の規定による工事完了の検査若しくは盛土規制法第17条第1項の規定による工事完了の検査を受けるまでに、前条の覚書に基づく工事(以下この条において「当該工事」という。)を完了しなければならない。ただし、協議の内容により当該工事を建築工事着工前に完了する必要がないとあらかじめ市長が認めたとき、又は当該工事を建築工事と切り離して行うことが著しく不適当と市長が認めたときは、この限りでない。

2 開発者は、当該工事を完了したときは、その日から起算して14日以内にその旨を規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その日から起算して10日(市の休日を除く。)以内に当該工事について覚書に適合しているか否かの検査をしなければならない。

4 市長は、前項の検査の結果、当該工事が覚書に適合していると認めたときは、遅滞なく開発者にその旨を書面により通知しなければならない。

5 市長は、当該工事が覚書に適合していないと認めたときは、覚書に適合するよう開発者に是正を求めるものとする。

(平23条例12・令5条例11・令6条例33・一改)

第3章 中高層建築物等に係るあっせん及び調停

(自主解決の原則)

第10条 中高層建築物等を建築しようとする開発者(以下「中高層建築物等開発者」という。)並びにその近隣住民(以下これらを「当事者」という。)及び周辺住民は、当該中高層建築物等に係る建築紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって自主的に解決するよう努めなければならない。

(あっせん)

第11条 市長は、第6条第1項の規定による届出の完了後において、当事者の一方又は双方から中高層建築物等の建築に係る紛争の調整の申出があったときは、双方の主張を聴取し、紛争が自主的に解決されるようあっせんに努めるものとする。

2 前項の申出は、当該紛争に係る中高層建築物等の建築工事に着手する前に行わなければならない。

3 市長は、あっせんに係る紛争について、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。

(調停の申出)

第12条 当事者は、市長のあっせんによっても、なお紛争の解決に至らないときは、当該紛争に係る調停を市長に申し出ることができる。

(調停)

第13条 市長は、調停の申出が当事者双方からなされたとき、又は当事者の一方からの申出について他の当事者が合意したときは、第15条に規定する堺市中高層建築物等紛争調停委員会に調停を付託するものとする。

2 第11条第2項の規定は、前条の規定による調停の申出について準用する。

3 市長は、調停のため必要があると認めるときは、中高層建築物等開発者に対し、期間を定めて建築工事の着手を延期し、又は建築工事を停止するよう勧告することができる。

(あっせん及び調停の手続の非公開)

第14条 あっせん及び調停の手続は、公開しない。

第4章 中高層建築物等紛争調停委員会

(設置)

第15条 中高層建築物等の建築計画に係る紛争を調停し、円満な解決を図るため、堺市中高層建築物等紛争調停委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、この条例の規定により中高層建築物等の建築計画に係る紛争の調停を行うとともに、市長の諮問に応じ、その他中高層建築物等以外の建築物の建築に係る紛争に関する事項を調査し、及び審議するものとする。

(組織)

第16条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第17条 委員は、建築又は法律の分野に関し学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから市長が任命する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(委員長)

第18条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(意見の聴取等)

第19条 委員会は、調停を行うため必要と認めるときは、当事者又は紛争となっている中高層建築物等の工事の施行者に対し、委員会の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。

(調停案の勧告)

第20条 委員会は、調停案を作成し、期限を定めて当事者に対しその受諾を勧告することができる。

(調停の終結)

第21条 委員会は、当事者が和解に至ったとき、又は前項の調停案を受諾したときは、調停を終結させるものとする。

2 委員会は、調停の続行が困難と判断したとき、又は当事者の一方が調停案に応じないときは、調停を打ち切ることができる。

3 当事者は、前項の規定により調停を打ち切られたときは、同一の中高層建築物等に関する紛争について再度の調停を申し出ることができない。

4 委員会は、調停を終結し、又は打ち切ったときは、速やかにその経過及び結果を市長に報告しなければならない。

(委任)

第22条 第15条から前条までに定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

第5章 措置

(勧告)

第23条 市長は、第4条第1項第6条第1項第7条又は第9条の規定による手続等を行わない者、正当な理由がなく第27条第1項に規定する立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者及び同項に規定する報告又は資料の提出をしない者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第24条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がこれに応じないときは、その者に対し、必要な措置を採るよう命ずることができる。

(公表)

第25条 市長は、前条の規定による命令を受けた者がこれに従わないときは、その者の氏名又は名称及び違反の事実を公表することができる。

2 市長は、盛土規制法第20条第2項から第4項までの規定又は盛土規制法第23条第1項若しくは第2項の規定による命令をしたときは、その旨の標識をその宅地造成等(盛土規制法第10条第1項に規定するものをいう。)を行う土地の区域内における公衆の見やすい場所に設置するとともに、その旨を公表することができる。

(平23条例12・令5条例11・令6条例33・一改)

(弁明)

第26条 市長は、前条第1項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ開発者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

2 市長は、開発者が前項の規定により意見を述べたときは、前条第1項の規定による公表の際、当該意見も併せて公表しなければならない。

第6章 雑則

(立入調査等)

第27条 市長及び市長の命令を受けた職員は、この条例の施行に必要な限度において、開発行為等を行おうとする土地及び建物に立入調査をし、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な助言若しくは指導をすることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめその居住者の承諾を得なければならない。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(標識の設置)

第28条 開発者は、都市計画法第29条第1項の許可を受けたときは、開発行為等を行おうとする土地における公衆の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければならない。

(令5条例11・令6条例33・一改)

(委任)

第29条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例に規定する開発行為等の手続に相当する手続に着手している開発行為等については、この条例を適用しない。

(平成19年9月28日条例第30号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

(平成23年6月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第11号)

この条例は、令和5年5月26日から施行する。

(令和6年6月19日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の堺市開発行為等の手続に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条第1項の規定によりされた協議は、この条例による改正後の堺市開発行為等の手続に関する条例第7条第1項の規定によりされた協議とみなす。

3 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第2項の規定によりその規制についてなお従前の例によることとされる宅地造成に関する工事に係る旧条例第9条及び第25条の規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

用途地域

適用を受ける建築物

1 第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

軒の高さが7メートルを超える建築物及び地階を除く階数が3以上の建築物

2 第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

用途地域の指定のない区域

(1) 高さが12.5メートルを超える建築物及び地階を除く階数が5以上の建築物

(2) 高さが10メートル以下の建築物で地階を除く階数が4のもの

3 近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

高さが15メートルを超える建築物及び地階を除く階数が6以上の建築物

堺市開発行為等の手続に関する条例

平成15年6月25日 条例第22号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第13編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成15年6月25日 条例第22号
平成19年9月28日 条例第30号
平成23年6月23日 条例第12号
令和5年3月23日 条例第11号
令和6年6月19日 条例第33号
令和6年10月2日 条例第38号