○教育長に対する事務委任等に関する規則
平成14年3月4日
教育委員会規則第2号
堺市教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和38年教育委員会規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項及び第3項の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部の教育長への委任等について必要な事項を定める。
(平20教委規則6・平27教委規則8・一改)
(教育委員会議決事項)
第2条 委員会の会議において議決を受けるべき事項は、次のとおりとする。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程(公表を要するものに限る。)の制定又は改廃に関すること(次条第1項第1号に掲げる事項を除く。)。
(3) 学校その他の教育機関の設置及び廃止並びにその敷地の設定及び変更に関すること。
(4) 課長(参事を含む。)以上の職にある者(教職員にあっては、校長(准校長、園長及び准園長を含む。)、副校長、教頭、経営企画室長及び参事の職にある者)の任免、配置替え、分限(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職を除く。)及び懲戒に関すること。
(5) 附属機関等の委員の任免、委嘱及び解嘱に関すること(重要なものに限る。)。
(6) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。
(7) 法第28条第2項の規定による申出に関すること(議会の議決を要する契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第5号)別表第2に定める財産の取得又は処分に係るものに限る。)。
(8) 法第27条及び第29条に規定する意見の申出に関すること。
(9) 通学区域の設定及び変更に関すること。
(10) 教科用図書の採択に関すること。
(11) 委員会が行う表彰の被表彰者の決定に関すること(次条第1項第14号に掲げる事項を除く。)。
(12) 訴訟、不服申立てその他の争訟に関すること(次条第1項第12号に掲げる事項を除く。)。
(13) 特に重要な請願、陳情及び要望に関すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、委員会において特に重要又は異例と認めるものに関すること。
(平19教委規則3・平19教委規則24・平20教委規則1・平20教委規則6・平22教委規則18・平23教委規則2・平24教委規則5・平27教委規則8・平27教委規則13・平27教委規則18・平28教委規則2・平29教委規則14・平29教委規則40・平31教委規則2・令2教委規則4・一改)
(教育長専決事項)
第3条 教育長は、次に掲げる事項について専決(特定の事案の処理に関し、常時委員会に代わり決裁することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる。
(1) 教育委員会規則及び教育委員会の定める規程(公表を要するものに限る。)の様式の改正、制度の変更に伴う規定の改正その他の軽易な改正に関すること。
(2) 教育委員会の定める規程(公表を要するものを除く。)の制定又は改廃に関すること。
(3) 告示その他の公示及び公表に関すること。
(4) 教育長の休暇等及び職務専念義務の免除の承認その他の服務に関すること。
(6) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定による職員の休職に関すること。
(7) 附属機関(これに準ずるものを含む。)の委員の任免、委嘱及び解嘱に関すること(軽易なものに限る。)。
(8) 特別職の非常勤職員(前号に規定する者を除く。)の任免に関すること。
(9) 堺市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第2号)に基づく公務上の災害若しくは通勤による災害又は堺市立学校の学校医等の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第17号)に基づく公務上の災害の認定等に関すること。
(10) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)による公文書の公開に関すること。
(11) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び堺市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第29号)による個人情報の開示等及びその適正な取扱いに関すること。
(12) 前2号に掲げる事項に係る不服申立てに関すること。
(13) 教育に係る後援及び共催に関すること。
(14) 堺市教育委員会表彰規則(平成17年教育委員会規則第49号)第6条に規定する表彰の被表彰者の決定に関すること。
(15) 感謝状の贈呈、賞状の授与等に関すること。
(16) 請願、陳情及び要望に関すること(特に重要なものを除く。)。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、重要又は異例と認める事案については、委員会に付議しなければならない。
3 教育長は、第1項の規定により専決をした場合において、委員会において必要と認めるときは、次の委員会の会議において、専決をした事項の管理及び執行の状況を報告しなければならない。
(平15教委規則8・平20教委規則6・平22教委規則18・平27教委規則8・平27教委規則13・平27教委規則18・令2教委規則14・令3教委規則18・令5教委規則21・一改)
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、次の委員会の会議においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
(平27教委規則8・平27教委規則18・一改)
(平27教委規則8・一改)
(平27教委規則8・平27教委規則18・平30教委規則6・一改)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日教委規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日教委規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(/平成20年1月18日教委規則第1号/平成20年3月17日教委規則第6号/)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月14日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(/平成27年3月13日教委規則第8号/平成27年3月31日教委規則第13号/)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月22日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月11日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日教委規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日教委規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(/令和2年2月21日教委規則第4号/令和2年3月19日教委規則第14号/)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月6日教委規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。