○議会の議決を要する契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月30日
条例第5号
(趣旨)
第1条 議会の議決を要する契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例に定めるところによる。
(議会の議決を要する契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を要する契約は、別表第1に定めるものとする。
(議会の議決を要する財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決を要する財産の取得又は処分は、別表第2に定めるものとする。
(昭61条例21・一改)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 堺市財産及び営造物条例(昭和29年条例第1号)
(2) 堺市契約条例(昭和26年条例第14号)
附則(昭和41年12月23日条例第30号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和48年12月26日条例第49号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和61年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月23日条例第18号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第56号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭48条例49・平5条例18・平17条例56・一改)
工事又は製造の請負 | 予定価格 300,000,000円以上 |
別表第2(第3条関係)
(平17条例56・全改)
不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件10,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払い | 予定価格 80,000,000円以上 |