○堺市立学校の学校医等の公務災害補償に関する条例
平成14年3月28日
条例第17号
堺市立学校の学校医等の公務災害補償に関する条例(昭和43年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、堺市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)に係る公務上の災害(負傷、疾病、障害及び死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下単に「補償」という。)について必要な事項を定める。
(実施機関)
第2条 補償は、教育委員会が実施するものとする。
(補償の範囲等)
第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償について必要な事項については、法及びこの条例に特別の定めがあるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の例による。
(審査及び通知)
第4条 教育委員会は、学校医等に公務上と推定される災害が発生したときは、直ちに当該災害が公務上のものであるか否かの審査を行わなければならない。
2 教育委員会は、前項の審査の結果、当該災害を公務上のものであると認定したときは、その旨を補償を受けるべき者に通知しなければならない。
(福祉事業)
第5条 教育委員会は、公務上の災害を受けた学校医等及びその遺族の福祉に関して必要な事業を行うよう努めなければならない。
2 前項の事業の内容については、堺市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第2号)第17条第1項の規定を準用する。
3 教育委員会は、学校医等の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために必要な事業を行うよう努めなければならない。
(報告、出頭等)
第6条 教育委員会は、補償を受け、又は受けようとする者その他関係人に対して、補償の実施に必要な事項について報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
2 前項の規定により出頭した者は、旅費を請求することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則 抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行し、同日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
(平16条例106・追加)
4 美原町の編入の際、現に同町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師である者については、編入日以後に支給すべき事由が生じた補償からこの条例を適用し、同日前に支給すべき事由が生じた補償については、旧美原町条例の例による。
(平16条例106・追加)
附則(平成16年12月22日条例第106号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。