○堺市農業委員会事務局処務規程

平成13年3月26日

農業委員会規則第2号

堺市農業委員会事務局処務規程(昭和56年農業委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、堺市農業委員会に関する規程(昭和38年農業委員会規則第1号)第3条第4項の規定に基づき、堺市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、所掌事務、事務決裁その他について必要な事項を定める。

(平29農委規則6・一改)

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 堺市農業委員会(以下「委員会」という。)の総会、運営委員会、地区協議会及び専門委員会の運営に関すること。

(2) 農業の担い手の育成その他農業の振興に関すること。

(3) 農地利用最適化推進指針の策定等に関すること。

(4) 農業一般に関する調査及び情報の提供に関すること。

(5) 農業者年金に関すること。

(6) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(7) 農地等の権利移動及び転用に関すること。

(8) 農地等の借賃等に関すること。

(9) 農地等の贈与税及び相続税の納税猶予に関すること。

(10) 農地等の利用関係についてのあっせん、争議の防止及び和解の仲介に関すること。

(11) 国有農地の管理に関すること。

(12) 農地台帳の整備及び管理に関すること。

(13) 公印の管理に関すること。

(14) 事務局の人事、予算及び決算に関すること。

(15) 事務局の庶務に関すること。

(平20農委規則1・平22農委規則1・平29農委規則6・一改)

(職務等)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、事務局次長(以下「次長」という。)その他必要な職員を置く。

2 事務局に副理事、参事、総括参事役、参事役、主幹、主査、副主査その他必要な職員を置くことができる。

3 局長は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 次長は、局長を補佐し、所属職員を指揮監督するとともに局長の命を受けて所管の事務を掌理する。

5 副理事、参事、総括参事役、参事役、主幹及び主査は、おのおの上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

6 副主査は、上司の命を受けて担任事務を処理し、関係職員があるときは、当該職員を指導する。

7 第3項から前項までに定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

8 事務局における次の事務を効率的に執行するため、事務局に参事(総務事務担当)、主幹(総務事務担当)及び主査(総務事務担当)を置くほか、副主査その他必要な職員を置くことができる。

(1) 職員の出退勤の記録の整理に関する事務

(2) 職員に係る諸証明に関する事務

(3) 手当の認定に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、局長が指定する事務

(平20農委規則1・平21農委規則1・平23農委規則1・平24農委規則1・平25農委規則1・平27農委規則1・一改)

(併任及び兼務)

第4条 総務サービス課(堺市事務分掌規則(昭和47年規則第14号)別表第1の総務サービス課をいう。以下同じ。)に属する市長事務部局の職員については、その職にある間、特に辞令を用いることなく事務局の職員に併任する。

2 前項の場合において、総務サービス課の課長の職にある者にあっては事務局の参事(総務事務担当)の職を、総務サービス課の課長補佐又は主幹の職にある者にあっては事務局の主幹(総務事務担当)の職を、総務サービス課の主査の職にある者にあっては事務局の主査(総務事務担当)の職を、総務サービス課の副主査の職にある者にあっては事務局の副主査の職を、特に辞令を用いることなく兼ねるものとする。

(平21農委規則1・追加、平27農委規則1・一改)

(事務分担)

第5条 次長は、所管の事務について所属職員の事務分担を定め、上司に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(平20農委規則1・一改、平21農委規則1・旧第4条繰下)

(事務決裁の定義)

第6条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 局長以下の職員が、所掌事務の処理に関し、あらかじめ定められた範囲内の事項について、常時決裁を行うことをいう。

(2) 代決 専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)が、出張、病気その他の理由により、決裁できない状態(以下「不在」という。)にある場合に、所定の者が代わって決裁することをいう。

(平21農委規則1・旧第5条一改・繰下、令5農委規則1・一改)

(決裁の順序)

第7条 事務の処理は、原則として主管主査の意思決定を受けた後、順次直接上司の決定を経て専決権限を有する者の決裁を受けなければならない。

(平21農委規則1・旧第6条繰下)

(専決及びその特例)

第8条 局長、次長及び参事(総務事務担当)は、それぞれ第13条から第15条までに定めるところにより事務を専決する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項については、直属の上司の決裁又は委員会の総会における議決を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属するもの

(2) 紛争若しくは論争があるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの

(3) 先例となると認められるもの

(4) 特に直接委員会の指示により起案したもの

(5) この規程の解釈上権限の所在について疑義のあるもの

(平20農委規則1・一改、平21農委規則1・旧第7条一改・繰下、令2農委規則1・一改)

(代決)

第9条 決裁者が不在であるときは次の表に掲げる第1次代決者が、決裁者及び第1次代決者がともに不在であるときは同表に掲げる第2次代決者がそれぞれ代決することができる。

代決の順序

決裁者

代決者

第1次

第2次

局長

次長

副理事、所管の参事、総括参事役又は参事役

次長

副理事、所管の参事、総括参事役又は参事役

所管の主幹又は主査

参事

主幹(当該参事が指名する者に限る。)

主査(当該参事が指名する者に限る。)

(平20農委規則1・一改、平21農委規則1・旧第8条一改・繰下、平24農委規則1・平25農委規則1・令5農委規則1・一改)

(代決の制限)

第10条 前条の規定による代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急に処理しなければならない事項に限るものとし、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。

2 代決者は、代決した事項のうち特に必要と認められるものについては、後閲と記し、事後速やかに起案者又は主管主査をして決裁者の閲覧に供させなければならない。

(平21農委規則1・旧第9条繰下)

(代決の準用)

第11条 前2条の規定は、決裁に至るまでの過程において、決定又は合議をする者が不在の場合について準用する。

(平21農委規則1・旧第10条繰下、令3農委規則1・一改)

(類推等による専決)

第12条 この規程において専決事項として定めていない事項であっても、堺市事務決裁規則(昭和36年堺市規則第9号。以下「事務決裁規則」という。)に定める事項のうち、市長事務部局における事務決裁との均衡を踏まえ、専決することが適当であると解されるものについては、市長事務部局の例により専決することができる。

2 前項の場合において、事務決裁規則第10条に規定する局長専決事項及び事務決裁規則第11条に規定する部長専決事項にあっては局長が、事務決裁規則第12条に規定する課長専決事項にあっては次長が、事務決裁規則第14条に規定する係長専決事項にあっては主査が、それぞれ専決するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、この規程において専決事項として定めていない事項であっても、法令又は国等による通知等を踏まえ、専決することが適当であると解されるものその他その内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。

(令2農委規則1・追加)

(局長専決事項)

第13条 局長は、次に定める事項について専決する。

(1) 次長、副理事、参事、総括参事役及び参事役の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(2) 次長、副理事、参事、総括参事役及び参事役の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(3) 所属職員(次長、参事、総括参事役及び参事役を除く。)の配置換えに関すること(昇格を伴わないものに限る。)

(4) 時間外勤務及び休日勤務の実施計画に関すること。

(5) 会計年度任用職員の任免に関すること及び臨時的に任用する職員の雇い入れ又は解雇に関すること。

(6) 国若しくは他の地方公共団体又はその他の研修機関の行う研修への所属職員の派遣(派遣期間が7日以上のものに限る。)に関すること。

(7) 公文書公開の可否の決定に関すること。

(8) 所属職員の職務専念義務の免除(応嘱に伴うものを含む。)の承認に関すること(重要又は異例なものを除く。)

(9) 所属職員の兼業及び兼職の許可に関すること(重要又は異例なものを除く。)

(10) 主査以下の職員の普通退職に関すること。

(11) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定による職員の修学部分休業の承認、同法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認及び同法第28条第2項第1号の規定による職員の休職に関すること。

(12) 地方公務員災害補償基金に関すること。

(13) 重要な通知、報告、依頼、届出、照会、回答等に関すること。

(14) 重要な届出、報告等に係る文書の受理並びに文書の経由及び進達に関すること。

(15) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)第3条第1項第13号の規定による届出の受理に関すること。

(16) 法第4条第1項第7号又は第5条第1項第6号の規定による届出の受理に関すること。

(17) 法第5条第1項第6号の規定による届出を要する農地等について、国税徴収法(昭和34年法律第147号)、民事執行法(昭和54年法律第4号)等の規定に基づき公売等が行われる場合における買受適格証明に関すること。

(18) 法第43条第1項の規定による届出の受理に関すること。

(19) 農地の地目変更登記に係る登記官等に対する調査結果の報告に関すること。

(20) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条第2項に規定する農業の主たる従事者に該当する旨の証明に関すること。

(21) 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第23条の7第42項第1号及び第23条の8第32項第1号の証明書の交付に関すること。

2 局長は、前項第15号から第20号までの規定に係る専決をしたときは、当該専決をした日の後最初に招集される委員会の総会にその旨を報告しなければならない。

(平18農委規則1・平19農委規則1・平20農委規則1・一改、平21農委規則1・旧第12条繰下、平22農委規則1・平23農委規則3・平24農委規則1・平25農委規則1・平27農委規則1・平29農委規則6・平30農委規則1・令元農委規則1・令2農委規則1・令3農委規則1・令5農委規則1・一改)

(次長専決事項)

第14条 次長は、次に定める事項について専決する。

(1) 所属職員の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張及び主査専決事項に定める出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律の規定に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(2) 所属職員の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日、休日の代休日及び時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(3) 実施計画に基づき、時間外勤務又は休日勤務を命じること。

(4) 国若しくは他の地方公共団体又はその他の研修機関の行う研修への所属職員の派遣(派遣期間が6日以内のものに限る。)に関すること。

(5) 法令等に基づく告示、公示及び文書の公示送達に関すること。

(6) 法規又は公簿により証明すること。

(7) 軽易な通知、報告、依頼、届出、照会、回答等に関すること。

(8) 軽易な届出、報告等に係る文書の受理並びに文書の経由及び進達に関すること。

(平14農委規則1・旧第14条一改・繰上、平18農委規則1・平19農委規則1・平20農委規則1・一改、平21農委規則1・旧第13条一改・繰下、平22農委規則1・平30農委規則1・令2農委規則1・令3農委規則1・一改)

(参事専決事項)

第15条 参事(総務事務担当)は、次に定める事項について専決する。

(1) 職員証の交付に関すること。

(2) 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の認定に関すること。

(3) 病気休暇の有給又は無給の別を決定すること。

(平21農委規則1・追加、平23農委規則1・一改)

(主査専決事項)

第16条 主査は、次に定める事項について専決する。

(1) 所属職員の市内の出張(旅費の支出が伴わないものに限る。)に関すること。

(2) 公簿を閲覧させること。

(3) 定例的かつ軽易な文書の経由及び進達に関すること。

(4) 定例的かつ軽易な報告、依頼、届出、照会及び回答に関すること。

2 次長が指名する主査(総務事務担当)は、次に定める事項について専決する。

(1) 職員の出退勤の記録の整理に関すること。

(2) 職員に係る諸証明に関すること。

(平14農委規則1・旧第15条一改・繰上、平15農委規則1・平18農委規則1・一改、平21農委規則1・旧第14条一改・繰下、平25農委規則1・一改)

(公印の保管及び使用の責任)

第17条 公印の管理責任者は、次長とし、公印の保管及び使用について責めに任ずる。

(平14農委規則1・旧第16条繰上、平21農委規則1・旧第15条繰下)

(事務の処理等)

第18条 この規程及び別に定めるもののほか、事務の処理等については、市長事務部局の例による。

(平14農委規則1・旧第17条繰上、平21農委規則1・旧第16条繰下)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日農委規則第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日農委規則第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日農委規則第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日農委規則第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日農委規則第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日農委規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日農委規則第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日農委規則第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日農委規則第3号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月28日農委規則第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日農委規則第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日農委規則第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月12日農委規則第6号)

この規則は、平成29年7月15日から施行する。

(平成30年3月30日農委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日農委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日農委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日農委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

堺市農業委員会事務局処務規程

平成13年3月26日 農業委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 農業委員会
沿革情報
平成13年3月26日 農業委員会規則第2号
平成14年3月26日 農業委員会規則第1号
平成15年3月27日 農業委員会規則第1号
平成18年3月31日 農業委員会規則第1号
平成19年3月28日 農業委員会規則第1号
平成20年3月28日 農業委員会規則第1号
平成21年10月1日 農業委員会規則第1号
平成22年4月1日 農業委員会規則第1号
平成23年3月28日 農業委員会規則第1号
平成23年7月1日 農業委員会規則第3号
平成24年3月28日 農業委員会規則第1号
平成25年3月28日 農業委員会規則第1号
平成27年3月27日 農業委員会規則第1号
平成29年7月12日 農業委員会規則第6号
平成30年3月30日 農業委員会規則第1号
令和元年11月29日 農業委員会規則第1号
令和2年3月30日 農業委員会規則第1号
令和3年3月26日 農業委員会規則第1号
令和5年3月31日 農業委員会規則第1号