○堺市上下水道局公金の徴収又は収納の事務の委託に関する規程
平成11年4月1日
水道局管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、本市の水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務(以下「収入事務」という。)を委託することについて必要な事項を定める。
(平16上下水管規程1・平18上下水管規程21・令6上下水管規程7・一改)
(委託契約)
第2条 収入事務の委託契約書には、当該事務の内容、契約期間及び手数料その他の委託に関して必要な事項を記載しなければならない。
(平18上下水管規程21・一改、令6上下水管規程7・旧第3条繰上)
(徴収又は収納のできる公金の種類)
第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)から収入事務の委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の徴収することができる公金は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 堺市水道事業給水条例(昭和33年条例第13号)第22条第3項の規定による水道メーター弁償金、同条例第25条に規定する水道料金及び同条例別表の証明手数料
(2) 堺市下水道条例(昭和37年条例第6号)第17条に規定する下水道使用料及び同条例別表第2の証明手数料
(3) 堺市環境整備資金貸付基金条例を廃止する条例(平成30年条例第27号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例による廃止前の堺市環境整備資金貸付基金条例(昭和39年条例第33号)による貸付金及び遅延利息
(4) 前3号に掲げるもののほか、水道事業又は下水道事業に係る収入金のうち、管理者が指定するもの
(5) 上下水道事業管理者に権限を委任する規則を廃止する規則(平成31年規則第12号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同規則による廃止前の上下水道事業管理者に権限を委任する規則(昭和43年規則第32号)に基づき徴収の委任を受けた地域下水道使用料(以下単に「地域下水道使用料」という。)
2 指定公金事務取扱者の収納することができる公金は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 水道事業又は下水道事業に係る収入金
(2) 地域下水道使用料
(平16上下水管規程1・平18上下水管規程21・平22上下水管規程2・平28上下水管規程13・平31上下水管規程4・令3上下水管規程20・一改、令6上下水管規程7・旧第4条一改・繰上)
(公金の収納方法)
第4条 指定公金事務取扱者は、納入義務者から公金の納入を受けたときは、領収印を押印して領収書を発行しなければならない。ただし、事務の性質上領収書を発行し難いときは、領収書の発行を省略することができる。
(令6上下水管規程7・全改)
(公金の払込方法)
第5条 指定公金事務取扱者は、収納した公金を払込書により管理者の指定する期日までに堺市上下水道局会計規程(平成19年上下水道局管理規程第9号)第9条第1項に規定する出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。
(平12水管規程9・平16上下水管規程1・平19上下水管規程9・一改、令6上下水管規程7・旧第6条一改・繰上)
(秘密の保持)
第6条 指定公金事務取扱者は、収入事務を遂行するに当たり知り得た一切の情報を、管理者が指示する目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(平18上下水管規程21・一改、令6上下水管規程7・旧第8条一改・繰上)
(他の規程等との関係)
第7条 この規程に定めるもののほか、収納事務の取扱いについては、堺市上下水道局会計規程の関係規定及び堺市上下水道事業出納取扱金融機関等公金取扱規程(平成19年上下水道局管理規程第10号)の関係規定並びに委託契約の定めるところによる。
(平23上下水管規程23・追加、令6上下水管規程7・旧第9条繰上)
(委任)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平18上下水管規程21・一改、平23上下水管規程23・旧第9条繰下、令6上下水管規程7・旧第10条繰上)
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
(平17上下水管規程8・旧附則・一改、平22上下水管規程2・旧第1項・一改)
附則(平成12年6月29日水管規程第9号)
この規程は、平成12年6月30日から施行する。
附則(平成16年4月1日上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月31日上下水管規程第8号)
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年11月16日上下水管規程第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日上下水管規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日上下水管規程第2号)
この規程は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日上下水管規程第23号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成28年7月27日上下水管規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1号及び第2号の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日上下水管規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日上下水管規程第20号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第4項の規定に基づき、従前の例により公金の徴収又は収納に関する事務を行わせる者については、なお従前の例による。