○堺市上下水道事業出納取扱金融機関等公金取扱規程
平成19年3月31日
上下水道局管理規程第10号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 収納(第6条―第14条)
第3章 支払(第15条―第25条)
第4章 雑則(第26条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 堺市上下水道事業に係る公金(以下「公金」という。)の出納事務については、法令及び堺市上下水道局会計規程(平成19年上下水道局管理規程第9号。第6条において「会計規程」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(出納取扱金融機関等の種類)
第2条 出納取扱金融機関等(以下「公金出納機関」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 出納取扱金融機関
(2) 収納取扱金融機関
2 堺市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、公金出納機関が故意にこの規程に違反する取扱いをしたときは、公金出納機関としての指定を取り消すことができる。
(取扱場所)
第3条 公金の収納事務取扱場所は、特に定めるものを除き、各公金出納機関の営業所又は郵便局とし、支払事務取扱場所は、出納取扱金融機関が指定する営業所とする。
2 管理者は、前項のほか、出納取扱金融機関に対して必要と認める場所にその使用する職員を出張させ、出納事務を取り扱わせることができる。
(令3上下水管規程22・一改)
(取扱時間)
第4条 公金出納事務の取扱時間は、公金出納機関の営業時間内とする。
(令3上下水管規程22・一改)
第5条 削除
(平31上下水管規程1)
第2章 収納
(総則)
第6条 公金出納機関は、管理者が発行する納入通知書又は納付書・払込書その他納入に関する書類(以下これらを「納入通知書等」という。)に基づかなければ公金を収納することができない。
2 納入通知書等に基づき納入義務者から現金又は会計規程第37条に規定する証券による払込みを受けたときは、領収印を押印の上、払込人に領収書を交付しなければならない。この場合において、証券による払込みについては、領収書に証券受領の旨を明示しなければならない。
3 証券による収納で、その納入に使用される小切手について支払が確実でないと管理者が認めるときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第2項の規定に基づき受領を拒絶しなければならない。
(口座振替による収納)
第7条 公金出納機関は、納入義務者から令第21条の2の規定による口座振替の方法による納付の依頼があったときは、口座振替納付依頼書によらなければ収納することができない。
2 公金出納機関は、前項の納付の依頼があったときは、納入義務者の預金口座及び当該口座における残高の有無を確認しなければならない。
3 公金出納機関は、口座振替による納付方法の承諾をしたときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(口座振替取扱の停止)
第8条 公金出納機関は、口座振替による収納が認められる者について、口座振替が認められない事由が生じたときは、7日以内に管理者に書面をもって届け出なければならない。
(収納金の代表店の経由等)
第9条 公金出納機関は、大阪府内に存する営業所の中から代表店を定めるとともに、すべての収納金は、当該代表店を経由させなければならない。
(1) 収納取扱金融機関の代表店(以下この条において単に「代表店」という。)でないものは、原則として、当該公金を収納した日の翌営業日の午前中に、領収済通知書を代表店に送付すること。
(平19上下水管規程17・平31上下水管規程1・一改)
(郵便貯金銀行の現金払込手続)
第11条 郵便貯金銀行は、公金を収納したときは、原則として公金が振替口座に払い込まれた翌営業日の午前中までに、領収済通知書等の帳票を企業出納員に送付しなければならない。
(平19上下水管規程17・一改)
(収入報告)
第12条 出納取扱金融機関は、領収した諸収入金についてその日の分をとりまとめ、収入金日計表(様式第3号)を作成してその取扱いに係る領収済通知書とともに、翌々営業日に企業出納員に提出しなければならない。
(平23上下水管規程14・平31上下水管規程1・一改)
(証券による収納金の取消し)
第13条 公金出納機関は、証券により領収した収納金で不渡り等の事故により収納できなくなったときは、直ちに公金収納伝票に朱書し、証券収納取消通知書(様式第4号)に必要な事項を記載し、出納取扱金融機関に証券収納取消通知書を送付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項により送付を受けたとき又は自ら証券収納取消通知書を作成したときは、直ちにその旨を企業出納員に報告するとともに、管理者が定める預金口座(以下「預金口座」という。)から控除しなければならない。
3 公金出納機関は、第1項の支払拒絶となった証券について納入義務者から請求があったときは、当該証券を返却しなければならない。
(令5上下水管規程19・一改)
(振替貯金の保管転換)
第14条 出納取扱金融機関は、企業出納員から郵便貯金銀行又は郵便局で収納された収入金の払出用の小切手の交付を受けたときは、手形交換所における交換決済の後、直ちにこれを預金口座に受け入れなければならない。
(平19上下水管規程17・一改)
第3章 支払
(支払方法)
第15条 出納取扱金融機関は、現金又は企業出納員が振出した小切手により支払をしなければならない。
(小切手振出済通知書)
第16条 出納取扱金融機関は、企業出納員から小切手振出済通知書の交付を受けたときは、小切手整理簿(様式第5号)により整理するとともに、別段預金口座から当座預金口座に振り替えなければならない。
(小切手による支払)
第17条 出納取扱金融機関は、小切手の呈示を受けて支払をするときは、次に掲げる事項について調査し、小切手振出済通知書と照合確認の後支払わなければならない。
(1) 記載事項改変の有無
(2) 小切手券面に押印されている管理者の印が真正であること。
(3) 振出日付から起算して1年を経過しないものであること。
(4) 小切手の偽造又は変造の有無
(支払拒絶の場合の手続)
第18条 出納取扱金融機関は、前条の規定による調査の結果、不適合なものがあるときは、支払うことなく、直ちにその事実を企業出納員に報告して指示を受けなければならない。
2 出納取扱金融機関は、小切手が振出日付から1年を経過したものについては、当該小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返還しなければならない。
3 前項の場合において出納取扱金融機関は、小切手を返還した者に対して企業出納員に支払の請求をさせなければならない。
(平23上下水管規程14・一改)
(支払後の処置)
第19条 出納取扱金融機関は、小切手による支払を終了したときは、その旨を小切手整理簿に整理した後、小切手振出済通知書に支払を完了した年月日、支払済みの旨等を記載し、これを企業出納員に送付しなければならない。
(未払小切手資金の繰越整理)
第20条 出納取扱金融機関は、事業年度終了後において未払の小切手資金があるときは、翌年度に繰り越して整理しなければならない。
(支払未済資金の報告)
第21条 出納取扱金融機関は、振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない資金については、企業出納員に報告しなければならない。
(隔地払の方法による支払)
第22条 出納取扱金融機関は、企業出納員から隔地払の方法による支払の通知を受けたときは、企業出納員から小切手の交付を受けた後、企業出納員の指定する支払場所の金融機関に送金しなければならない。
(口座振替の方法による支払)
第23条 出納取扱金融機関は、企業出納員から口座振替の方法により支払うべき旨の通知を受けたときは、直ちに振替の手続をしなければならない。
(平23上下水管規程14・一改)
(公金振替書)
第24条 出納取扱金融機関は、企業出納員から公金振替書の交付を受けたときは、各会計ごとに区分して整理をしなければならない。
(支払日計表の送付)
第25条 出納取扱金融機関は、支払った諸支出金についてその日の分をとりまとめ、支払日計表(様式第6号)を作成し、翌々営業日に企業出納員に送付しなければならない。
(平23上下水管規程14・平31上下水管規程1・一改)
第4章 雑則
(収支日計報告書)
第26条 出納取扱金融機関は、公金出納機関において当日の収納及び支払の事務を完了したときは、収支日計報告書(様式第7号)により翌々営業日までに企業出納員に報告しなければならない。
(平31上下水管規程1・一改)
(平19上下水管規程17・一改)
(月計対照)
第28条 収納取扱金融機関は、毎月分の収納について収入金月計表(様式第10号)を作成し、翌月の第5営業日までに企業出納員に提出しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、毎月分の収納及び支払について収支月計表(様式第11号)を作成し、翌月の第5営業日までに企業出納員に提出しなければならない。
(平31上下水管規程1・一改)
(検査)
第29条 企業出納員は、出納取扱金融機関における現金の出納、預金の状況その他帳簿の整理状況に関する定期の検査を毎月末日までに行わなければならない。
(平31上下水管規程1・一改)
(帳簿書類の保存年限)
第30条 公金出納機関は、関係帳簿及び書類について事業年度終了後5年間保存するとともに、企業出納員の請求があったときは、直ちに提出しなければならない。
(委任)
第31条 この規程の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(堺市水道事業出納取扱金融機関等公金取扱規程の廃止)
2 堺市水道事業出納取扱金融機関等公金取扱規程(昭和40年水道事業所管理規程第5号)は廃止する。
(堺市下水道事業出納取扱金融機関等公金取扱規程の廃止)
3 堺市下水道事業出納取扱金融機関等公金取扱規程(平成16年上下水道局管理規程第15号)は廃止する。
(経過措置)
4 この規程の施行前に堺市水道事業出納取扱金融機関等公金取扱規程及び堺市下水道事業出納取扱金融機関等公金取扱規程(以下併せて「旧規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年9月28日上下水管規程第17号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日上下水管規程第14号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日上下水管規程第22号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市上下水道事業出納取扱金融機関等公金取扱規程様式第1号の規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の堺市上下水道事業出納取扱金融機関等公金取扱規程様式第1号の規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成31年3月15日上下水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日上下水管規程第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月6日上下水管規程第19号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市上下水道事業出納取扱金融機関等公金取扱規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市上下水道事業出納取扱金融機関等公金取扱規程の様式による帳票とみなして使用できるものとする。
(平23上下水管規程22・全改、令5上下水管規程19・一改)
(令5上下水管規程19・一改)
(令5上下水管規程19・一改)
(平31上下水管規程1・令5上下水管規程19・一改)
(令5上下水管規程19・一改)
(令5上下水管規程19・一改)
(令5上下水管規程19・一改)
(令5上下水管規程19・一改)
(令5上下水管規程19・一改)
(平31上下水管規程1・令5上下水管規程19・一改)
(平31上下水管規程1・令5上下水管規程19・一改)