○堺市立高等学校学則

昭和33年9月26日

教育委員会規則第14号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 名称及び位置(第2条)

第3章 課程、学科、生徒定員及び修業年限(第3条)

第4章 学年、学期及び休業日(第4条―第6条)

第5章 教育課程、授業日時数及び教科用図書の選定(第7条・第7条の2)

第6章 学習の評価等並びに課程の修了及び卒業の認定(第8条・第9条)

第7章 職員組織(第10条)

第8章 入学、退学、転学、休学、留学及び卒業(第11条―第24条)

第9章 賞罰(第25条)

第10章 授業料等(第26条・第27条)

第11章 補則(第28条)

附則

第1章 総則

第1条 堺市立高等学校(以下「学校」という。)の学則については、この規則の定めるところによる。

(平7教委規則2・平19教委規則24・一改)

第2章 名称及び位置

(平7教委規則2・改称)

第2条 学校の名称及び位置は、堺市立学校設置条例(昭和39年条例第28号)別表の4の項の表に定めるところによる。

(昭40教委規則2・平7教委規則2・平16教委規則12・平19教委規則24・平23教委規則2・平26教委規則6・一改)

第3章 課程、学科、生徒定員及び修業年限

第3条 学校に設置する課程、学科、生徒定員及び修業年限は、別表のとおりとする。

(昭43教委規則1・全改、平7教委規則2・平19教委規則24・平23教委規則2・一改)

第4章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の2学期とする。

前期 4月1日から教育委員会が定める基準により校長が定める日まで

後期 前期の最終日の翌日からその日が属する年度の3月31日まで

3 校長は、毎年度3月31日までに翌年度の前期の最終日を定め、教育委員会の承認を受けなければならない。

(昭49教委規則7・昭51教委規則2・平7教委規則2・平19教委規則24・平23教委規則2・一改)

(休業日)

第5条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(5) 春季休業日 3月16日から4月7日まで

(昭48教委規則14・昭49教委規則7・平4教委規則14・平7教委規則2・平14教委規則5・平16教委規則12・平19教委規則24・平20教委規則3・平21教委規則1・一改)

(休業日の変更)

第6条 校長は、特に必要があると認めるときは、休業日の変更(休業日を授業日とし、又は授業日を休業日とすることをいう。次項において同じ。)をすることができる。この場合において、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長は、文化祭、体育祭等の学校行事を休業日に行うときは、教育委員会に届け出て休業日の変更をすることができる。

(平20教委規則3・全改、平21教委規則1・一改)

第5章 教育課程、授業日時数及び教科用図書の選定

(平20教委規則3・平20教委規則24・改称)

(教育課程及び授業日時数)

第7条 学校の教育課程及び授業日時数は、教育委員会が定める基準に基づき、校長が編成するものとする。

(平19教委規則24・全改、平20教委規則3・平20教委規則24・一改)

(教科用図書の選定)

第7条の2 校長は、教科用図書の採択について教育委員会が定める方針に基づき、学校において使用しようとする教科用図書を選定し、その結果を教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、教科用図書を選定するに当たっては、所属の教員に、教科用図書について調査及び研究並びに協議を行わせるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、教科用図書の選定について必要な事項は、教育長が定める。

(平20教委規則24・追加)

第6章 学習の評価等並びに課程の修了及び卒業の認定

(平7教委規則2・平20教委規則3・改称)

(学習の評価等)

第8条 学習の評価及び単位の認定は、学習成績及び出席時数に基づき、当該単位に係る科目を担当する教員の意見を聴いて校長がこれを行う。

(平7教委規則2・平19教委規則24・平20教委規則3・一改)

(課程の修了及び卒業の認定)

第9条 各学年の課程の修了及び卒業の認定は、校長がこれを行う。

(平7教委規則2・一改)

第7章 職員組織

第10条 学校に、校長、准校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、事務職員その他必要な職員を置く。

(昭40教委規則2・全改、昭49教委規則15・平7教委規則2・平19教委規則24・平23教委規則2・一改)

第8章 入学、退学、転学、休学、留学及び卒業

(昭63教委規則8・改称)

(入学願書)

第11条 入学しようとする者は、所定の入学願書に入学検定料を添えて校長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、入学しようとする者が未成年者であるときは、保護者(当該入学しようとする者に対して親権を行う者(親権を行う者がないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)前項の入学願書に連署することを要する。

(平20教委規則3・全改)

(入学資格)

第12条 第1学年に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者

(2) 文部科学大臣が中学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(3) 外国において学校教育における9年課程を修了した者

(4) 文部科学大臣の指定した者

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定により保護者が就学させる義務を猶予され、又は免除された子女で、文部科学大臣が別に定めるところにより中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定されたもの

(6) その他校長が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

(昭49教委規則7・平7教委規則2・平12教委規則18・平19教委規則24・一改)

(入学の許可等)

第13条 入学は、校長が許可する。

2 入学者の選抜については、教育委員会の定めるところによる。

3 4月の中途に定時制課程(学校教育法第4条第1項に規定する定時制の課程をいう。以下同じ。)の第1学年に入学した生徒(他の高等学校から転入学した生徒を除く。)のうち、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第4条の認定を受けた者は、同法第3条第3項、同法第5条及び同法第6条第2項の規定の適用については、同月1日に入学した生徒とみなす。

(平7教委規則2・平26教委規則6・一改)

(編入学の許可)

第14条 第1学年の中途又は第2学年以上への入学の許可を受けることができる者は、相当年齢に達し、必要な課程を修了し、かつ、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。

2 前項の入学は、欠員のある場合に限り、校長が許可することができる。

(平7教委規則2・平20教委規則3・平26教委規則6・一改)

(転入学等の許可)

第15条 他の高等学校から転入学を希望する生徒のあるときは、校長は、教育上支障がない場合には、履修していた課程、修得した単位等を考慮して相当学年への転入学を許可することができる。

2 全日制課程(学校教育法第4条第1項に規定する全日制の課程をいう。別表において同じ。)及び定時制課程相互の間で転籍を希望する生徒のあるときは、校長は、修得した単位に応じて相当学年への転籍を許可することができる。

(昭59教委規則14・平7教委規則2・平20教委規則3・平23教委規則2・平26教委規則6・一改)

(入学時の手続)

第16条 入学を許可された者は、入学の日から15日以内に、誓約書(様式第1号)及び保護者が署名した保証書(様式第2号)を校長に提出しなければならない。

2 保護者が大阪府の区域外に居住するときは、大阪府の区域内に居住し、独立の生計を営む成年者(以下「保証人」という。)前項の保証書に連署することを要する。ただし、校長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 保証人を変更したとき、又は保証人が住所を変更したときは、保護者は、速やかにその旨を校長に届け出なければならない。

4 入学を許可された者が成年者である場合における第1項及び前項の適用については、第1項中「保護者」とあるのは「保証人」と、前項中「保護者」とあるのは「生徒」とする。

(昭49教委規則7・平7教委規則2・平14教委規則15・平20教委規則3・一改)

(保護者の変更等)

第17条 保護者が死亡したとき、又はその他の事由によりその資格を失ったときは、相当後継者を定めた上、速やかに保証書を校長に提出しなければならない。

2 保護者は、住所を変更したときは、速やかにその旨を校長に届け出なければならない。

(平7教委規則2・平14教委規則15・平19教委規則24・一改)

(死亡届)

第18条 生徒が死亡したときは、保護者(生徒が成年者であるときは、保証人。次条及び第23条において同じ。)は、速やかに死亡届を校長に提出しなければならない。

(平7教委規則2・平14教委規則15・平20教委規則3・一改)

(退学願)

第19条 疾病その他やむを得ない理由のため退学しようとするときは、保護者は、理由を付して退学願を校長に提出しなければならない。

(平7教委規則2・一改)

(休学願)

第20条 疾病又は負傷のため休学しようとするときは、医師の診断書を添えて校長に休学願を提出しなければならない。ただし、定時制課程においては、やむを得ない理由のため休学しようとするときは、理由を付して校長に提出しなければならない。

(平7教委規則2・平19教委規則24・平20教委規則3・一改)

(休学の期間)

第21条 休学の期間は、2年を超えることができない。

(平7教委規則2・平20教委規則3・一改)

(復学)

第22条 休学した者が復学しようとするときは、復学願を校長に提出しなければならない。

(平7教委規則2・一改)

(転学及び留学)

第23条 生徒が他の高等学校に転学しようとするときは、保護者と連署した転学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 生徒が外国の高等学校に留学しようとするときは、保護者と連署した留学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。

(昭63教委規則8・平7教委規則2・一改)

(卒業証書)

第24条 校長は、第9条の規定により卒業を認定した者には、卒業証書を授与するものとする。

(平7教委規則2・一改)

第9章 賞罰

第25条 校長は、教育上必要があると認めたときは、生徒を表彰し、又は懲戒することができる。

2 懲戒の種類は、次のとおりとする。

(1) 退学

(2) 停学

(3) 訓告

3 前項第1号の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うものとする。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当の理由がなくて出席常でない者

(4) 学校の秩序を乱しその他生徒としての本分に反した者

4 校長は、第2項第1号の退学又は停学を命じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(昭49教委規則7・平7教委規則2・平19教委規則24・平20教委規則3・平23教委規則2・一改)

第10章 授業料等

(昭40教委規則2・平22教委規則11・平26教委規則7・改称)

(授業料等の額及び徴収方法)

第26条 授業料、入学金及び入学検定料の額並びにその徴収方法については、堺市立学校授業料等及び幼稚園保育料に関する条例(昭和26年条例第1号)及び堺市立学校授業料等の徴収、減免等及び幼稚園保育料の還付に関する規則(昭和40年教育委員会規則第4号)に定めるところによる。

(昭40教委規則2・全改、平7教委規則2・平18教委規則11・平22教委規則11・平26教委規則7・平27教委規則17・平27教委規則20・令元教委規則16・一改)

(授業料等の未納に係る取扱い)

第27条 期日までに授業料又は入学金を納入しない場合の取扱いは、堺市立学校授業料等の徴収、減免等及び幼稚園保育料の還付に関する規則第14条に定めるところによる。

2 校長は、前項の規定により出席停止又は退学を命じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(平18教委規則11・全改、平22教委規則11・平23教委規則17・平24教委規則3・平26教委規則7・平27教委規則17・平27教委規則20・令元教委規則16・一改)

第11章 補則

(平23教委規則2・旧第12章繰上)

(委任等)

第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。

2 校長は、前項の規定によりこの規則の施行に関し必要な事項(教育長が定めるものに限る。)を定め、又は変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(平7教委規則2・平14教委規則15・平20教委規則3・一改、平23教委規則2・旧第32条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平19教委規則24・一改)

(堺市立商業高等学校学則等の廃止)

2 堺市立商業高等学校学則、堺市立工業高等学校学則、堺市立堺高等学校学則、堺市立第二商業高等学校学則、堺市立第二工業高等学校学則(昭和28年教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平19教委規則24・一改)

(適用除外)

3 この規則の規定にかかわらず、堺市立第二工業高等学校産業科に関する規定は、昭和48年4月1日から当分の間適用しないものとする。

(平19教委規則24・一改)

4 第16条第1項及び第23条第1項の規定は、堺市立商業高等学校、堺市立工業高等学校、堺市立第二商業高等学校及び堺市立第二工業高等学校から堺市立堺高等学校に転入学する場合には適用しない。

(平19教委規則24・追加)

(昭和34年3月9日教委規則第2号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年1月22日教委規則第1号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和37年3月3日教委規則第5号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月30日教委規則第6号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年3月29日教委規則第2号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年4月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年2月10日教委規則第2号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年2月12日教委規則第1号)

この規則は、昭和43年4月1日より施行する。

(昭和44年2月20日教委規則第3号)

この規則は、昭和44年4月1日より施行する。

(昭和45年2月17日教委規則第2号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月27日教委規則第4号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日教委規則第7号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年1月23日教委規則第4号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規則別表1 堺市立工業高等学校の項、別表2及び附則第3項の規定は、昭和48年4月1日以後に堺市立高等学校の第1学年に入学する生徒に係る教育課程及び全課程の終了の認定並びに学科の設置について適用するものとし、同日前に入学した者に係る教育課程等については、なお従前の例による。

3 この規則における別表1 堺市立第二商業高等学校の項の改正規定定員の欄中「960」とあるのは、昭和48年度においては「972」と読み替えて適用するものとする。

(昭和48年4月28日教委規則第14号)

この規則は、昭和48年4月29日から施行する。

(昭和49年4月1日教委規則第7号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月3日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月20日教委規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月25日教委規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、昭和51年4月1日以後に堺市立第二商業高等学校の第1学年に入学する生徒に係る教育課程について適用し、同日前に入学した者に係る教育課程については、なお従前の例による。

(昭和50年10月6日教委規則第21号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の堺市立高等学校学則別表1の規定中「1,350」とあるのは、昭和51年度においては「1,260」と、昭和52年度においては「1,305」と読み替えて適用するものとする。

(昭和51年2月2日教委規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年11月26日教委規則第13号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の堺市立高等学校学則別表1堺市立商業高等学校の項中「1,242」とあるのは昭和52年度においては「1,224」と、昭和53年度においては「1,233」と読み替え、同表堺市立堺高等学校の項中「1,380」とあるのは昭和52年度においては「1,315」と読み替えて適用するものとする。

(昭53教委規則2・一改)

(昭和51年12月28日教委規則第14号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の堺市立高等学校学則(以下「新規則」という。)別表1堺市立堺高等学校の項の規定については、昭和52年4月1日以後に堺市立堺高等学校の第1学年に入学する生徒について適用し、昭和52年3月31日に同校に在学していた者で引き続いて昭和52年4月1日に在学するものについては、なお従前の例による。

3 新規則別表1堺市立第二商業高等学校の項中「800」とあるのは昭和52年度においては「920」と読み替えて適用するものとする。

(昭53教委規則2・一改)

(昭和53年2月14日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の堺市立高等学校学則別表1堺市立第二商業高等学校の項中「640」とあるのは、昭和53年度においては「840」と、昭和54年度においては「760」と、昭和55年度においては「680」と読み替えて適用するものとする。

(昭53教委規則14・一改)

(昭和53年12月28日教委規則第14号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和56年1月30日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の堺市立高等学校学則別表1堺市立第二商業高等学校の項中「480」とあるのは、昭和56年度においては「600」と、昭和57年度においては「560」と、昭和58年度においては「520」と読み替えて適用するものとする。

(昭和59年10月2日教委規則第14号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年1月10日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則により改正後の堺市立高等学校学則別表1堺市立商業高等学校の項中「1,269」とあるのは、昭和61年度においては「1,251」と、昭和62年度においては「1,260」と読み替えて適用するものとする。

(昭和63年10月24日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月20日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の堺市立高等学校学則別表1堺市立第二商業高等学校の項中「320」とあるのは、平成元年度においては「440」と、平成2年度においては「400」と、平成3年度においては「360」と読み替え、同表堺市立第二工業高等学校の項中「480」とあるのは、平成元年度においては「600」と、平成2年度においては「560」と、平成3年度においては「520」と読み替えて適用するものとする。

(平成元年12月22日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の堺市立高等学校学則別表1堺市立商業高等学校の項中「1,242」とあるのは、平成2年度においては「1,260」と、平成3年度においては「1,251」と読み替えて適用するものとする。

(平成2年12月21日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の堺市立高等学校学則別表1堺市立商業高等学校の項中「1,215」とあるのは、平成3年度においては「1,242」と、平成4年度においては「1,224」と読み替えて適用するものとする。

(平成3年12月20日教委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の堺市立高等学校学則別表1堺市立商業高等学校の項中「1,161」とあるのは、平成4年度においては「1,197」と、平成5年度においては「1,179」と読み替えて適用するものとする。

(平成4年7月24日教委規則第14号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年11月27日教委規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の堺市立高等学校学則別表1堺市立商業高等学校の項中「1,080」とあるのは、平成5年度においては「1,152」と、平成6年度においては「1,107」と読み替えて適用するものとする。

(平成5年5月14日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の堺市立高等学校学則別表2の規定は、平成6年4月1日以後に堺市立高等学校の第1学年に入学する生徒に係る教育課程及び全課程の終了の認定について適用するものとし、同日前に入学した者に係る教育課程等については、なお従前の例による。

(平成5年8月27日教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の堺市立高等学校学則別表1堺市立工業高等学校の項の規定については、平成6年度に第1学年に在学する者から適用し、平成6年度に第2学年及び第3学年に在学する者並びに平成7年度に第3学年に在学する者については、なお従前の例による。

(平成7年2月23日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年11月15日教委規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則による改正後の堺市立学校管理運営規則及び前項の規定による改正後の堺市立高等学校学則については、平成10年4月1日以後に堺市立第二商業高等学校の第1学年に入学した生徒について適用し、同日前に入学した生徒については、なお従前の例による。

(平成11年11月15日教委規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の堺市立高等学校学則(以下「新規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則別表第1堺市立商業高等学校の項中「840」とあるのは、平成9年度においては「1,040」と、平成10年度においては「1,000」と、平成11年度においては「960」と、平成12年度においては「920」と、平成13年度においては「880」と読み替えて適用するものとする。

(平成12年12月28日教委規則第18号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年1月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月4日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月23日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月11日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の堺市立高等学校学則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年11月25日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の堺市立高等学校学則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年11月15日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月24日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月8日教委規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日教委規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定及び第3条中堺市立高等学校学則第12条第5号の改正規定 平成19年12月26日

(平成20年2月21日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立高等学校学則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立高等学校学則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(/平成20年11月20日教委規則第21号/平成20年12月25日教委規則第24号/)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年1月15日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月20日教委規則第27号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月14日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月23日教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月13日教委規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年10月30日教委規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市立高等学校学則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市立高等学校学則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年11月15日教委規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の堺市立高等学校学則別表定時制課程の項中「280人」とあるのは、令和4年度においては「430人」と、令和5年度においては「380人」と、令和6年度においては「330人」とする。

別表(第3条関係)

(平23教委規則2・旧別表第1・全改、令3教委規則20・一改)

課程

学科

定員

修業年限

全日制課程

機械材料創造科

建築インテリア創造科

マネジメント創造科

サイエンス創造科

720人

3年

定時制課程

機械自動車創造科

建築創造科

マネジメント創造科

280人

3年以上

(平20教委規則3・追加、平23教委規則2・一改)

画像

(令2教委規則41・全改)

画像

堺市立高等学校学則

昭和33年9月26日 教育委員会規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年9月26日 教育委員会規則第14号
昭和34年3月9日 教育委員会規則第2号
昭和35年1月22日 教育委員会規則第1号
昭和37年3月3日 教育委員会規則第5号
昭和38年3月30日 教育委員会規則第6号
昭和40年3月29日 教育委員会規則第2号
昭和40年4月22日 教育委員会規則第5号
昭和41年2月10日 教育委員会規則第2号
昭和43年2月12日 教育委員会規則第1号
昭和44年2月20日 教育委員会規則第3号
昭和45年2月17日 教育委員会規則第2号
昭和46年3月27日 教育委員会規則第4号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和48年1月23日 教育委員会規則第4号
昭和48年4月28日 教育委員会規則第14号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和49年10月3日 教育委員会規則第15号
昭和50年2月20日 教育委員会規則第1号
昭和50年6月25日 教育委員会規則第17号
昭和50年10月6日 教育委員会規則第21号
昭和51年2月2日 教育委員会規則第2号
昭和51年11月26日 教育委員会規則第13号
昭和51年12月28日 教育委員会規則第14号
昭和53年2月14日 教育委員会規則第2号
昭和53年12月28日 教育委員会規則第14号
昭和56年1月30日 教育委員会規則第2号
昭和59年10月2日 教育委員会規則第14号
昭和61年1月10日 教育委員会規則第1号
昭和63年10月24日 教育委員会規則第8号
平成元年1月20日 教育委員会規則第2号
平成元年12月22日 教育委員会規則第10号
平成2年12月21日 教育委員会規則第7号
平成3年12月20日 教育委員会規則第18号
平成4年7月24日 教育委員会規則第14号
平成4年11月27日 教育委員会規則第20号
平成5年5月14日 教育委員会規則第12号
平成5年8月27日 教育委員会規則第16号
平成7年2月23日 教育委員会規則第2号
平成11年11月15日 教育委員会規則第21号
平成11年11月15日 教育委員会規則第22号
平成12年12月28日 教育委員会規則第18号
平成14年1月25日 教育委員会規則第1号
平成14年3月4日 教育委員会規則第5号
平成14年5月23日 教育委員会規則第15号
平成14年11月11日 教育委員会規則第19号
平成15年11月25日 教育委員会規則第19号
平成16年11月15日 教育委員会規則第12号
平成18年3月24日 教育委員会規則第11号
平成19年11月8日 教育委員会規則第23号
平成19年12月25日 教育委員会規則第24号
平成20年2月21日 教育委員会規則第3号
平成20年11月20日 教育委員会規則第21号
平成20年12月25日 教育委員会規則第24号
平成21年1月15日 教育委員会規則第1号
平成21年11月20日 教育委員会規則第27号
平成22年6月24日 教育委員会規則第11号
平成23年2月14日 教育委員会規則第2号
平成23年6月23日 教育委員会規則第17号
平成24年3月19日 教育委員会規則第3号
平成26年3月31日 教育委員会規則第6号
平成26年4月1日 教育委員会規則第7号
平成27年3月31日 教育委員会規則第17号
平成27年7月13日 教育委員会規則第20号
令和元年9月20日 教育委員会規則第16号
令和2年10月30日 教育委員会規則第41号
令和3年11月15日 教育委員会規則第20号