○堺市教育委員会公印規則
昭和44年3月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、堺市教育委員会事務局及び堺市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校(幼稚園を含む。以下同じ。)その他の教育機関(以下「学校等」という。)における公印の保管及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(平15教委規則16・平20教委規則7・一改)
(用語の定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公務上作成された委員会名、教育長名その他職名又は学校等の名義をもって発する公文書に使用する印章でその印影を押すことにより、当該文書が真正なものであることを確認することを目的とするものをいう。
(平18教委規則14・一改)
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、書体及び寸法、ひな形、使用区分並びに管理責任者及び個数は、別表のとおりとする。ただし、特に配字の状態等必要に応じて、職名又は庁名の末尾の文字と「印」の文字の間の「之」の文字を省略することができる。
(平12教委規則7・平15教委規則16・平20教委規則7・一改)
(職務代行の場合の公印)
第3条の2 教育長若しくは職員に事故があるため、又は教育長若しくは職員が欠けたため、委員会の委員又は他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(平21教委規則25・追加、平27教委規則8・一改)
(公印の保管及び使用の責任)
第4条 別表の管理責任者として定める者(以下「公印管理課長等」という。)は、公印の保管及び使用について責めに任ずる。
2 公印管理課長等は、公印の管理について別に公印取扱担当者を定めることができる。
(平12教委規則7・平15教委規則16・平20教委規則7・一改)
(公印の総轄及び管理基準)
第5条 総務課長は、公印に関する総轄事務として公印台帳(様式第1号)を作成し、必要な事項を整理しなければならない。
2 総務課長は、適宜公印管理課長等の公印の保管及び使用の状況その他必要な事項を調査し、必要があると認めるときは、その結果を上司に報告しなければならない。
3 公印は、堅固な容器に保管する等慎重に取り扱い、盗難、紛失又は不正使用その他の事故のないように厳重に管理するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
4 公印の盗難、紛失又は不正使用その他の公印の事故があったときは、公印管理課長等は、直ちにそのてん末を書面で総務課長を経て教育長に報告しなければならない。
(昭46教委規則24・昭48教委規則13・平18教委規則14・一改)
(公印の使用手続)
第6条 公印は、文書を施行する際に押すものとする。ただし、総務課において保管する公印を使用すべき文書で、その施行の日時、場所その他の理由により事前に公印を押す必要があるものに限り、総務課長の承認を得て、文書の施行前に公印を押すことができる。
2 前項ただし書の規定により施行前に公印を押した文書は、主管課において厳重に保管し、常にその受払状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 文書管理システム(堺市文書規程(平成2年庁達第1号)第3条第10号の文書管理システムをいう。以下同じ。)における電子決裁(電子的な方法により起案文書を回議し、決裁を得ることをいう。)の方法により決裁を受けた場合 公印使用に係る申請の登録(決裁を終えた起案文書を公印管理課宛てに文書管理システムにおいて回送するための登録をいう。以下「公印審査登録」という。)をした後、施行する文書を公印管理課長等又は公印取扱担当者に提示すること。
(2) 文書管理システムにおける押印決裁(紙の起案文書を回議し、決裁を得ることをいう。)の方法により決裁を受けた場合 公印審査登録をした後、決裁を終えた起案文書に施行する文書を添えて公印管理課長等又は公印取扱担当者に提示すること。
(3) 前2号の方法以外の方法により決裁を受けた場合 決裁を終えた起案文書に施行する文書を添えて公印管理課長等又は公印取扱担当者に提示すること。
(2) 前項第3号の規定により提示を受けた文書を審査して適正であると認めた場合 決裁を終えた起案文書の所定の欄に認印を押印すること。
5 前2項の規定にかかわらず、総務課長の承認を得たときは、公印使用簿により処理することができる。
6 第4項各号に規定する審査は、堺市文書規程に定める文書処理の手続及び堺市教育委員会事務決裁規程(平成14年教育委員会教育長庁達第1号)に定める決裁手続に適合しているかどうかを審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものではない。
8 公印は、正規の執務時間内において指定された場所で押印しなければならない。ただし、執務時間外又は休日に公印を押す必要がある場合において、事前に公印管理課長等の承認を得た場合は、この限りでない。
(平14教委規則11・平15教委規則16・平20教委規則7・平25教委規則25・平27教委規則8・平29教委規則41・一改)
(公印作成等の手続)
第7条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするとき(内部組織の廃止に伴い公印を廃止する場合を除く。)は、公印作成等決裁書により総務課長に合議の後、所管の教育次長又は教育監の決裁を受けなければならない。
3 改刻、廃止等のため、公印を使用しなくなったときは、公印管理課長等は、直ちに当該公印を総務課長に引き継がなければならない。
4 総務課長は、前項の規定による引継ぎを受けた公印の公印台帳を公印台帳簿から削除するとともに、当該公印台帳を削除公印台帳として編集し、及び保存しなければならない。
(昭46教委規則24・昭48教委規則13・平15教委規則16・平18教委規則14・平20教委規則7・平30教委規則7・一改)
(不用公印の保存及び廃棄)
第8条 総務課長は、引継ぎを受けた公印を、使用しないこととされた日から3年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、総務課長において裁断、焼却等の方法により廃棄しなければならない。
(昭46教委規則24・昭48教委規則13・平14教委規則11・平15教委規則16・平18教委規則14・一改)
(公印の印影の印刷)
第9条 公印を押す必要のある文書で一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において、総務課長において支障がないと認めるときは、公印の印影を原寸により又は所定の寸法に縮小して当該文書と同時に印刷することにより当該公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、課長の決裁を受けなければならない。
3 前項の決裁については、総務課長に合議しなければならない。
4 課長は、第1項の規定により公印の印影を印刷した文書を、散逸、不正使用等の事故のないように管理するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
5 課長は、公印の印影を印刷した文書が不要となったときは、直ちに当該文書を裁断、焼却等の方法により廃棄しなければならない。
(昭46教委規則24・昭48教委規則13・昭60教委規則3・平14教委規則11・平15教委規則16・平18教委規則14・一改)
(電子計算機による公印)
第10条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、当該事務に使用すべき公印の印影を原寸により又は所定の寸法に縮小して電子計算機に登録し、その登録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該公印の印影として使用することができる。
2 新たに電子公印を使用して事務を処理しようとするとき、又は電子公印を使用する必要がなくなったときは、総務課長と協議し、その承認を得た上で、所管の教育次長又は教育監の決裁を受けなければならない。この場合においては、総務課長に合議しなければならない。
3 課長は、前項の規定による決裁後、電子公印使用(使用廃止)届を総務課長に提出しなければならない。
4 課長は、電子公印を使用して事務を処理する場合は、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子公印を適正に管理しなければならない。
(平20教委規則7・全改、平30教委規則7・一改)
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
(昭60教委規則3・一改、平4教委規則1・旧第10条繰下、平15教委規則16・平18教委規則14・一改)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 堺市教育委員会公印規則(昭和23年教育委員会規則第4号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、廃止前の堺市教育委員会公印規則その他の内規に基づき作成又は印刷され現に効力を有する公印又は印影は、総務課長が別に、それぞれについて指定する日まで、この規則の相当規定に基づき作成又は印刷されたものとみなし、廃止前の同規則別表その他の内規に定める使用区分に限りこの規則に定める押印又は使用手続により押印又は使用することができるものとする。
附則(昭和45年4月1日教委規則第5号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年8月14日教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月1日教委規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(/昭和48年4月18日教委規則第13号/昭和50年4月1日教委規則第9号/昭和52年7月20日教委規則第9号/昭和52年9月8日教委規則第13号/昭和54年6月26日教委規則第7号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月1日教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和55年10月1日教委規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年6月29日教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年6月30日教委規則第14号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和58年3月17日教委規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月25日教委規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和59年5月22日教委規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年5月22日から施行する。
附則(昭和60年4月1日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年5月17日教委規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日教委規則第14号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、埋蔵文化財センターに係る改正規定は堺市立埋蔵文化財センター条例(昭和61年条例第8号)の施行の日から、青少年の家に係る改正規定は堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第9号)附則第1項ただし書の教育委員会規則で定める日から施行する。
附則(平成2年3月30日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月19日教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月19日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日教委規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(/平成6年3月31日教委規則第4号/平成6年4月1日教委規則第6号/)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月20日教委規則第13号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成8年2月16日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日教委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月27日教委規則第16号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年1月31日教委規則第25号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月8日教委規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委規則第37号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委規則第40号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(/平成18年3月31日教委規則第12号/平成18年3月31日教委規則第14号/)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日教委規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月23日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月26日教委規則第21号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日教委規則第4号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日教委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日教委規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月3日教委規則第36号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の堺市教育委員会事務局等事務分掌規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月14日教委規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、平成30年1月1日以後に起案する文書に係る公印の使用について適用し、同日前に起案した文書に係る公印の使用については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日教委規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月24日教委規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市教育委員会公印規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市教育委員会公印規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表(第3条関係)
(昭45教委規則5・一改、昭46教委規則20・一改(大浜体育館印 同館長印 体育館使用許可用教育長印追加)、昭46教委規則24・一改(学校給食センター印 同センター所長印追加等)、昭48教委規則13・一改、昭50教委規則9・一改(少年自然の家印 同館長印 少年自然の家使用許可用教育長印追加)、昭52教委規則9・昭52教委規則13・一改、昭54教委規則7・一改(施設部長印追加)、昭55教委規則7・一改(婦人会館長印 婦人会館使用許可用堺市教育長印追加)、昭55教委規則15・一改(博物館印 同館長印追加)、昭56教委規則9・一改(公民館使用承認用教育長印追加)、昭57教委規則14・一改(体育ホール使用許可用堺市教育長印追加)、昭58教委規則3・一改(教職員人事関係事務用堺市教育委員会印 同教育長印追加)、昭58教委規則13・一改(図書館ホール使用許可用堺市教育長印追加)、昭59教委規則11・一改(文化会館長印 文化会館使用許可用堺市教育長印追加)、昭60教委規則3・昭60教委規則11・一改、昭61教委規則14・一改(同和地区スポーツセンター館長印 同使用許可用堺市教育長印 埋蔵文化財センター館長印 同資料貸出許可用堺市教育長印 青少年センター使用許可用堺市教育長印 青少年の家館長印 同使用許可用堺市教育長印追加)、平2教委規則3・一改(栂学校給食センター印 同所長印・廃止)、平4教委規則4・一改、平4教委規則9・一改(表彰事務用堺市教育委員会教育長印追加等)、平6教委規則4・一改(婦人会館長印 同使用許可用堺市教育長印・改称)、平6教委規則6・一改(科学教育研究所印 同所長印 教育研究所印 同所長印 成人学校長印・廃止、教育文化センター館長印 同使用許可用教育長印 同中文化会館長印 同教育研究所長印 同科学教育センター所長印・追加)、平7教委規則3・平7教委規則13・一改、平8教委規則1・一改(堺市立栂文化会館長印・改称)、平9教委規則4・一改(教育文化センター教育研究所長印 同科学教育センター所長印・廃止)、平9教委規則10・一改、平12教委規則7・一改(就学事務専用堺市教育長印 堺市教育センター所長印追加 就学事務用堺市教育長印 堺市立○○文化会館長印 文化会館使用許可用堺市教育長印廃止)、平13教委規則11・一改(堺市教育委員会事務局施設部長印・廃止)、平14教委規則11・一改(堺市立同和地区スポーツセンター館長印・改称)、平15教委規則16・一改(表彰事務用堺市教育委員会印・廃止)、平17教委規則25・一改(放課後児童健全育成事業用堺市教育長印 堺市美原B&G海洋センター印 堺市美原B&G海洋センター所長印 美原B&G海洋センター使用許可用堺市教育長印 堺市立みはら歴史博物館長印 みはら歴史博物館使用許可用堺市教育長印 堺市立美原中央公民館長印 美原中央公民館使用承認用堺市教育長印 みはらマナビスト館使用許可用堺市教育長印 美原児童文化センター使用許可用堺市教育長印 美原こども館○○使用許可用堺市教育長印・追加)、平17教委規則34・平17教委規則37・平17教委規則40・一改、平18教委規則12・一改(堺市埋蔵文化財センター館長印 埋蔵文化財センター資料貸出許可用堺市教育長印・廃止)、平18教委規則14・一改、平19教委規則12・一改(堺市教育文化センター館長印 堺市教育文化センター使用許可用教育長印 堺市教育文化センター中文化会館長印・廃止)、平19教委規則14・一改、平19教委規則21・一改(放課後児童健全育成事業用堺市教育長印・廃止)、平20教委規則7・全改、平21教委規則4・一改(堺市立美原中央公民館長印 美原中央公民館使用承認用堺市教育長印 みはらマナビスト館使用許可用堺市教育長印 美原児童文化センター使用許可用堺市教育長印・廃止)、平21教委規則12・平22教委規則6・平25教委規則11・平26教委規則2・平26教委規則3・一改、平27教委規則8・一改(堺市教育委員会委員長印・廃止)、平27教委規則11・一改(堺市立百舌鳥こども園長印・廃止)、平28教委規則2・一改(就学事務専用堺市教育長印追加)、平28教委規則6・平29教委規則36・一改、平30教委規則7・一改(堺市立女性センター館長印 女性センター使用許可用堺市教育長印・廃止)、令2教委規則18・一改(堺市立みはら歴史博物館長印 みはら歴史博物館使用許可用堺市教育長印・廃止)、令3教委規則7・令5教委規則19・一改)
名称 | 書体及び寸法(ミリメートル) | ひな形 | 使用区分 | 管理責任者及び個数 |
総務事務用堺市教育委員会教育長印 | てん書 方20 | 堺市教育委員会事務局等事務分掌規則(昭和42年教育委員会規則第8号)第6条第6項各号に掲げる事務に係る文書用 | 総務課参事(総務事務担当)(1) | |
堺市教育委員会印 | れい書 方30 | 一般文書用 | 総務課長(1) | |
堺市教育委員会教育長印 | てん書 方20 | 一般文書用 | 総務課長(1) | |
表彰事務用堺市教育委員会教育長印 | てん書 方30 | 表彰事務用 | 総務課長(1) | |
就学事務専用堺市教育長印 | れい書 方18 | 就学事務用 | 学務課長(1) | |
教職員人事関係事務用堺市教育委員会印 | てん書 方25 | 教職員人事関係事務用 | 教職員人事課長(1) | |
教職員人事関係事務用堺市教育委員会教育長印 | てん書 方20 | 教職員人事関係事務用 | 教職員人事課長(1) | |
堺市教育センター所長印 | てん書 方20 | 一般事務用 | 企画相談課長(1) | |
美原こども館○○使用許可用堺市教育長印 | てん書 方20 | 美原こども館使用許可用 | 美原こども館長(各1) | |
堺市立図書館印 | てん書 方25 | 一般文書用 | 図書館長(各1) | |
堺市立図書館長印 | てん書 方20 | 一般文書用 | 図書館長(各1) | |
南図書館使用許可用堺市教育長印 | てん書 方20 | 南図書館使用許可用 | 南図書館長(1) | |
堺市立○○○学校(園)印 | てん書 方45 | 卒業証書用 | 校長(園長を含む。以下同じ。)(各1) | |
堺市立○○○学校(園)印 | てん書 方27 | 一般文書用 | 校長(各1) | |
堺市立○○○学校(園)長印 | てん書 方20 | 卒業証書用及び一般文書用 | 校長(各1) | |
堺市博物館印 | てん書 方25 | 一般事務用 | 学芸課長(1) | |
堺市博物館長印 | てん書 方20 | 一般事務用 | 学芸課長(1) | |
堺市立公民館使用承認用堺市教育長印 | てん書 方20 | 市立公民館使用承認用 | 生涯学習課長(各1) | |
就学事務専用堺市教育長印 | れい書 方18 | 就学事務用 | 区役所企画総務課長(西区役所にあっては総務課長、南区役所にあっては区政企画室長)及び区役所市民課長(各1) |
(令5教委規則29・全改)
(令5教委規則29・全改)