○堺市保健所及び保健センター条例施行規則

昭和38年6月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市保健所及び保健センター条例(昭和38年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(平9規則55・一改)

(所管区域)

第2条 条例第3条第2項の規定により規則で定める保健センターの所管区域は、別表第1のとおりとする。

(平12規則7・全改)

(使用料及び手数料)

第3条 条例第5条第1項の規定に基づく使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)は、別表第2のとおり定める。

2 前項に定めるもののほか使用料等の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額の8割相当額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(昭48規則54・全改、平9規則55・平12規則7・平18規則97・平20規則16・一改)

(減免の申請)

第4条 条例第5条第2項の規定により料金の減免を受けようとする者は、減免の事由を記載する書面により市長に申請しなければならない。

(平8規則26・全改)

(施行の細則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和38年7月1日から施行する。

(/昭和43年6月1日規則第16号/昭和48年7月1日規則第54号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月28日規則第13号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年10月20日規則第54号)

1 この規則は、昭和50年11月1日から施行し、同日以後に徴収すべき使用料又は手数料について適用する。

2 結核予防手数料条例施行規則(昭和28年規則第3号)は、廃止する。

(昭和51年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年11月10日規則第47号)

この規則は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年2月1日規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月1日規則第47号)

この規則は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和55年2月6日規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月9日規則第7号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月17日規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月1日規則第54号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和59年3月15日規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月14日規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第30号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日規則第18号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第18号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第26号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(堺市保健センター条例施行規則の廃止)

2 堺市保健センター条例施行規則(昭和57年規則第57号)は、廃止する。

(平成12年3月14日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年1月19日規則第6号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第70号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第97号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第56号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第98号)

この規則は、令和3年10月11日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平12規則7・全改、平17規則6・平17規則70・平25規則56・令元規則43・令3規則98・一改)

名称

所管区域

堺保健センター

三宝 錦西 市 錦綾 浅香山 錦 熊野 榎 三国丘 英彰 新湊 少林寺 安井 大仙西 神石 大仙

以上各小学校通学区域

中保健センター

八田荘 八田荘西 深井 深井西 東深井 東百舌鳥 土師 久世 東陶器 福田 西陶器 深阪 宮園

以上各小学校通学区域

東保健センター

南八下 八下西 日置荘 日置荘西 登美丘東 登美丘西 登美丘南 野田 白鷺

以上各小学校通学区域

西保健センター

浜寺石津 浜寺 浜寺東 浜寺昭和 津久野 上野芝 鳳 鳳南 福泉 福泉上 福泉東 向丘 家原寺 平岡

以上各小学校通学区域

南保健センター

上神谷 若松台 茶山台 宮山台 竹城台 竹城台東 福泉中央 美木多 城山台 三原台 泉北高倉 はるみ 槙塚台 桃山台 原山ひかり 庭代台 御池台 赤坂台 新檜尾台

以上各小学校通学区域

北保健センター

東三国丘 東浅香山 五箇荘 五箇荘東 新浅香山 金岡 金岡南 北八下 百舌鳥 西百舌鳥 中百舌鳥 新金岡 光竜寺 大泉 新金岡東

以上各小学校通学区域

美原保健センター

黒山 平尾 八上 美原北 美原西 さつき野

以上各小学校通学区域

別表第2(第3条関係)

(昭50規則54・全改、昭53規則11・昭54規則47・平8規則26・一改、平9規則55・旧別表第2繰下、平12規則7・旧別表第3繰上、令元規則43・一改)

種別

単位

金額

使用料

手数料

ツベルクリン反応検査

1件

20円

B.C.G.接種

1件

100円

文書料

1通

1,000円

堺市保健所及び保健センター条例施行規則

昭和38年6月29日 規則第9号

(令和3年10月11日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第1章 保健・保健施設等
沿革情報
昭和38年6月29日 規則第9号
昭和43年6月1日 規則第16号
昭和48年7月1日 規則第54号
昭和49年4月1日 規則第25号
昭和50年3月28日 規則第13号
昭和50年10月20日 規則第54号
昭和51年4月1日 規則第9号
昭和52年3月31日 規則第12号
昭和52年11月10日 規則第47号
昭和53年3月31日 規則第11号
昭和54年2月1日 規則第3号
昭和54年12月1日 規則第47号
昭和55年2月6日 規則第4号
昭和56年3月9日 規則第7号
昭和57年3月17日 規則第8号
昭和57年12月1日 規則第54号
昭和59年3月15日 規則第7号
昭和60年3月14日 規則第8号
昭和61年4月1日 規則第30号
昭和63年4月1日 規則第10号
平成2年4月1日 規則第18号
平成4年3月27日 規則第18号
平成8年3月28日 規則第26号
平成9年3月31日 規則第55号
平成12年3月14日 規則第7号
平成17年1月19日 規則第6号
平成17年3月29日 規則第70号
平成18年3月31日 規則第97号
平成20年3月27日 規則第16号
平成25年3月27日 規則第56号
令和元年6月7日 規則第43号
令和3年10月1日 規則第98号