○堺市保健所及び保健センター条例施行規則
昭和38年6月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市保健所及び保健センター条例(昭和38年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(平9規則55・一改)
(平12規則7・全改)
2 前項に定めるもののほか使用料等の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額の8割相当額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(昭48規則54・全改、平9規則55・平12規則7・平18規則97・平20規則16・一改)
(減免の申請)
第4条 条例第5条第2項の規定により料金の減免を受けようとする者は、減免の事由を記載する書面により市長に申請しなければならない。
(平8規則26・全改)
(施行の細則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(/昭和43年6月1日規則第16号/昭和48年7月1日規則第54号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月28日規則第13号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年10月20日規則第54号)
1 この規則は、昭和50年11月1日から施行し、同日以後に徴収すべき使用料又は手数料について適用する。
2 結核予防手数料条例施行規則(昭和28年規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和51年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年11月10日規則第47号)
この規則は、昭和52年12月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年2月1日規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月1日規則第47号)
この規則は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(昭和55年2月6日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月9日規則第7号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月17日規則第8号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月1日規則第54号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和59年3月15日規則第7号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月14日規則第8号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第30号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第18号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第18号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第26号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(堺市保健センター条例施行規則の廃止)
2 堺市保健センター条例施行規則(昭和57年規則第57号)は、廃止する。
附則(平成12年3月14日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月19日規則第6号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第70号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第97号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第56号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第98号)
この規則は、令和3年10月11日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平12規則7・全改、平17規則6・平17規則70・平25規則56・令元規則43・令3規則98・一改)
名称 | 所管区域 |
堺保健センター | 三宝 錦西 市 錦綾 浅香山 錦 熊野 榎 三国丘 英彰 新湊 少林寺 安井 大仙西 神石 大仙 以上各小学校通学区域 |
中保健センター | 八田荘 八田荘西 深井 深井西 東深井 東百舌鳥 土師 久世 東陶器 福田 西陶器 深阪 宮園 以上各小学校通学区域 |
東保健センター | 南八下 八下西 日置荘 日置荘西 登美丘東 登美丘西 登美丘南 野田 白鷺 以上各小学校通学区域 |
西保健センター | 浜寺石津 浜寺 浜寺東 浜寺昭和 津久野 上野芝 鳳 鳳南 福泉 福泉上 福泉東 向丘 家原寺 平岡 以上各小学校通学区域 |
南保健センター | 上神谷 若松台 茶山台 宮山台 竹城台 竹城台東 福泉中央 美木多 城山台 三原台 泉北高倉 はるみ 槙塚台 桃山台 原山ひかり 庭代台 御池台 赤坂台 新檜尾台 以上各小学校通学区域 |
北保健センター | 東三国丘 東浅香山 五箇荘 五箇荘東 新浅香山 金岡 金岡南 北八下 百舌鳥 西百舌鳥 中百舌鳥 新金岡 光竜寺 大泉 新金岡東 以上各小学校通学区域 |
美原保健センター | 黒山 平尾 八上 美原北 美原西 さつき野 以上各小学校通学区域 |
別表第2(第3条関係)
(昭50規則54・全改、昭53規則11・昭54規則47・平8規則26・一改、平9規則55・旧別表第2繰下、平12規則7・旧別表第3繰上、令元規則43・一改)
種別 | 単位 | 金額 | |
使用料 手数料 | ツベルクリン反応検査 | 1件 | 20円 |
B.C.G.接種 | 1件 | 100円 | |
文書料 | 1通 | 1,000円 |