○堺市保健所及び保健センター条例

昭和38年6月13日

条例第11号

(設置)

第1条 本市の公衆衛生の向上及び増進を図るため、保健所及び保健センターを設置する。

(平8条例24・全改、平11条例35・一改)

(保健所)

第2条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

堺市保健所

堺市堺区南瓦町

堺市全域

(平11条例35・全改、平15条例37・平17条例58・一改)

(保健センター)

第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

堺市堺保健センター

堺市堺区南瓦町

堺市中保健センター

堺市中区深井沢町

堺市東保健センター

堺市東区日置荘原寺町

堺市西保健センター

堺市西区鳳東町6丁

堺市南保健センター

堺市南区桃山台1丁

堺市北保健センター

堺市北区新金岡町5丁

堺市美原保健センター

堺市美原区黒山

2 保健センターの所管区域は、規則で定める。

(平11条例35・全改、平16条例85・平17条例58・平25条例46・平26条例52・令2条例35・令3条例31・一改)

(施設の使用料等)

第4条 保健所及び保健センターの施設の利用、診療上の検査及びその他の業務については、この条例の定めるところにより使用料又は手数料を徴収する。

(昭48条例23・昭51条例9・平8条例24・平11条例35・一改)

(使用料等の額及び算定方法)

第5条 使用料及び手数料は、別表に定めるもののほか、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額の範囲内で市長が定める。

2 市長が特に必要と認めるときは、前項の料金を減額し、若しくは免除し、又はその他実費を徴収することができる。

(昭44条例28・昭58条例1・昭60条例14・平6条例8・平18条例44・平20条例18・一改)

(使用料等の納付方法)

第6条 使用料及び手数料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭60条例14・一改)

この条例は、昭和38年7月1日から施行する。

(昭和44年12月20日条例第28号)

この条例は、昭和44年12月22日から施行する。

(昭和48年6月12日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第54号で昭和48年7月1日から施行)

(昭和50年10月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(結核予防手数料条例の廃止)

2 結核予防手数料条例(昭和28年条例第11号)は、廃止する。

(昭和51年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年1月31日条例第1号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第38号で昭和60年5月1日から施行)

(昭和63年12月22日条例第22号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第17号で平成4年4月1日から施行)

(平成6年3月31日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第5号で平成9年4月1日から施行)

(堺市保健センター条例の廃止)

2 堺市保健センター条例(昭和57年条例第24号)は、廃止する。

(平成11年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第37号)

この条例は、平成16年4月5日から施行する。

(平成16年12月22日条例第85号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(/平成17年12月22日条例第58号/平成18年3月29日条例第44号/)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第46号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日条例第35号)

この条例は、令和2年8月11日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年6月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第87号で令和3年10月11日から施行)

別表(第5条関係)

(昭50条例34・全改、平8条例5・令2条例35・一改)

種別

単位

金額

使用料

ツベルクリン反応検査及びB.C.G.接種

1件

100円以内

手数料

文書料

1通

1,000円以内

堺市保健所及び保健センター条例

昭和38年6月13日 条例第11号

(令和3年10月11日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第1章 保健・保健施設等
沿革情報
昭和38年6月13日 条例第11号
昭和44年12月20日 条例第28号
昭和48年6月12日 条例第23号
昭和50年10月20日 条例第34号
昭和51年3月31日 条例第9号
昭和53年3月31日 条例第7号
昭和58年1月31日 条例第1号
昭和60年3月29日 条例第14号
昭和63年12月22日 条例第22号
平成3年12月25日 条例第29号
平成6年3月31日 条例第8号
平成6年10月1日 条例第26号
平成8年3月28日 条例第5号
平成8年12月20日 条例第24号
平成11年12月24日 条例第35号
平成15年12月22日 条例第37号
平成16年12月22日 条例第85号
平成17年12月22日 条例第58号
平成18年3月29日 条例第44号
平成20年3月28日 条例第18号
平成25年12月20日 条例第46号
平成26年12月19日 条例第52号
令和2年6月23日 条例第35号
令和3年6月24日 条例第31号