○堺市保健所及び保健センター条例
昭和38年6月13日
条例第11号
(設置)
第1条 本市の公衆衛生の向上及び増進を図るため、保健所及び保健センターを設置する。
(平8条例24・全改、平11条例35・一改)
(保健所)
第2条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
堺市保健所 | 堺市堺区南瓦町 | 堺市全域 |
(平11条例35・全改、平15条例37・平17条例58・一改)
(保健センター)
第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
堺市堺保健センター | 堺市堺区南瓦町 |
堺市中保健センター | 堺市中区深井沢町 |
堺市東保健センター | 堺市東区日置荘原寺町 |
堺市西保健センター | 堺市西区鳳東町6丁 |
堺市南保健センター | 堺市南区桃山台1丁 |
堺市北保健センター | 堺市北区新金岡町5丁 |
堺市美原保健センター | 堺市美原区黒山 |
2 保健センターの所管区域は、規則で定める。
(平11条例35・全改、平16条例85・平17条例58・平25条例46・平26条例52・令2条例35・令3条例31・一改)
(施設の使用料等)
第4条 保健所及び保健センターの施設の利用、診療上の検査及びその他の業務については、この条例の定めるところにより使用料又は手数料を徴収する。
(昭48条例23・昭51条例9・平8条例24・平11条例35・一改)
(使用料等の額及び算定方法)
第5条 使用料及び手数料は、別表に定めるもののほか、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額の範囲内で市長が定める。
2 市長が特に必要と認めるときは、前項の料金を減額し、若しくは免除し、又はその他実費を徴収することができる。
(昭44条例28・昭58条例1・昭60条例14・平6条例8・平18条例44・平20条例18・一改)
(使用料等の納付方法)
第6条 使用料及び手数料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(昭60条例14・一改)
附則
この条例は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(昭和44年12月20日条例第28号)
この条例は、昭和44年12月22日から施行する。
附則(昭和48年6月12日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第54号で昭和48年7月1日から施行)
附則(昭和50年10月20日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年11月1日から施行する。
(結核予防手数料条例の廃止)
2 結核予防手数料条例(昭和28年条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和51年3月31日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年1月31日条例第1号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第38号で昭和60年5月1日から施行)
附則(昭和63年12月22日条例第22号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第17号で平成4年4月1日から施行)
附則(平成6年3月31日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第5号で平成9年4月1日から施行)
(堺市保健センター条例の廃止)
2 堺市保健センター条例(昭和57年条例第24号)は、廃止する。
附則(平成11年12月24日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第37号)
この条例は、平成16年4月5日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第85号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(/平成17年12月22日条例第58号/平成18年3月29日条例第44号/)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第46号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日条例第35号)
この条例は、令和2年8月11日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第87号で令和3年10月11日から施行)
別表(第5条関係)
(昭50条例34・全改、平8条例5・令2条例35・一改)
種別 | 単位 | 金額 | |
使用料 | ツベルクリン反応検査及びB.C.G.接種 | 1件 | 100円以内 |
手数料 | 文書料 | 1通 | 1,000円以内 |