○堺市介護保険施行規則

平成12年3月31日

規則第72号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第13条)

第3章 介護認定審査会(第14条―第19条)

第4章 堺市地域介護サービス運営協議会(第19条の2―第19条の8)

第5章 保険給付

第1節 通則(第20条)

第2節 要介護認定等(第21条―第31条)

第3節 介護給付・予防給付(第32条―第45条の2)

第4節 保険給付の制限等(第46条―第51条)

第6章 事業者及び施設

第1節 指定地域密着型(介護予防)サービス事業者(第51条の2―第51条の7)

第2節 指定介護予防支援事業者(第51条の8―第51条の13)

第3節 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者(第51条の14―第51条の18)

第4節 指定居宅介護支援事業者(第51条の18の2―第51条の18の7)

第5節 介護保険施設(第51条の19―第51条の40)

第7章 保険料等(第52条―第63条)

第8章 経過措置等(第64条―第66条)

第9章 雑則(第67条・第68条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び堺市介護保険条例(平成12年条例第16号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、本市が行う介護保険について必要な事項を定める。

第2章 被保険者

(資格取得又は喪失届等)

第2条 省令第23条、省令第24条第2項及び第3項、省令第29条から第32条まで並びに省令第171条第1項に規定する届書は、堺市介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)とする。

(職権による資格調査)

第3条 市長は、被保険者がその住所地において居住の実態がないと認めるときは、堺市介護保険被保険者資格職権処理調査票(様式第2号)を作成するものとする。

(住所地特例適用届)

第4条 省令第25条第1項及び第2項の届書は、堺市介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第3号)とする。

(第2号被保険者の被保険者証の交付申請)

第5条 省令第26条第2項の申請書は、堺市介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)とする。

(被保険者証等の再交付申請)

第6条 省令第27条第1項の規定による申請並びに第8条の堺市介護保険資格者証の再交付の申請、第30条の堺市介護保険受給資格証明書の再交付の申請及び省令第28条の2第4項の規定による再交付の申請は、堺市介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)により行わなければならない。

(平29規則59・一改)

第7条 削除

(平17規則134)

(資格者証)

第8条 市長は、法第10条第2号の規定に該当する被保険者から法第36条の要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書類の提出があったとき、法第13条第1項又は第2項の規定により被保険者とされる者から住所変更のため被保険者証の提出があったとき、及び法第27条第1項又は法第32条第1項の申請を行った被保険者から被保険者証の提出があったときは、堺市介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第6号)を当該被保険者に交付するものとする。

(平13規則16・一改)

(住所地特例対象被保険者連絡票)

第9条 市長は、他市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3第3項の特別区を含む。以下「他市等」という。)の被保険者が本市の区域内に所在する住所地特例対象施設(以下「市内住所地特例対象施設」という。)に転入し、住所地特例対象被保険者に該当するときは、当該他市等へ堺市介護保険他市町村住所地特例対象被保険者連絡票(様式第7号)により通知するものとする。

(平18規則76・平31規則35・一改)

(住所地特例対象施設変更通知)

第10条 市長は、市内介護保険施設に入所している他市等の住所地特例対象被保険者が他の市内住所地特例対象施設へ入所変更したときは、その旨を堺市介護保険住所地特例対象施設変更通知書(様式第8号)により当該他市等に通知するものとする。

(平18規則76・一改)

(住所地特例対象施設退所通知)

第11条 市長は、他市等の住所地特例対象被保険者が市内住所地特例対象施設を退所したときは、その旨を堺市介護保険住所地特例対象施設退所通知書(様式第9号)により当該他市等に通知するものとする。

(平18規則76・一改)

(施設入所者名簿)

第12条 市内住所地特例対象施設は、入所者があったときは、堺市介護保険住所地特例対象施設入所者名簿(様式第10号)に登載しなければならない。

(平18規則76・一改)

(住所地特例対象施設入退所連絡)

第13条 市内住所地特例対象施設は、他市等の住所地特例対象被保険者が入所し、又は退所したときは、その旨を堺市介護保険住所地特例対象施設入所・退所連絡票(様式第11号)により本市及び当該他市等に通知しなければならない。

(平18規則76・一改)

第3章 介護認定審査会

(委員報酬)

第14条 条例第3条の市長が定める額は、次の各号に掲げる額とする。ただし、同日に2以上の会議等に出席したときは、いずれか多い方の額とする。

(1) 介護認定審査部会(政令第9条第1項に規定する合議体をいう。以下「審査部会」という。)に出席した場合 20,000円(当該部会の長の職にある者(長が不在の場合においては、長の職務を代理する者)にあっては、22,000円)

(2) 介護認定審査会委員総会に出席した場合 20,000円

(3) 介護認定審査会委員代表者会に出席した場合 20,000円

(4) 審査部会の長会議に出席した場合 20,000円

(5) 堺市又は大阪府が実施する新規委員所属前研修(委員が、新規に審査部会に所属する前に実施する研修)に出席した場合 5,000円

(6) 前各号に掲げる会議等以外の会議又は研修に出席した場合 10,000円

(平16規則96・全改、平24規則34・令4規則40・一改)

(開示請求)

第15条 条例第4条第1項又は第2項の規定により認定資料の開示を請求しようとする者は、堺市介護保険認定資料開示請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに当該請求に係る認定資料を請求者に交付するものとする。

3 被保険者は、条例第5条第1項第1号の規定により自己に係る認定資料を特定の者に開示しないよう市長に申し出ようとするときは、堺市介護保険認定資料非開示請求書(様式第12号の2)を市長に提出しなければならない。

4 被保険者は、条例第5条第1項第1号の規定により自己に係る認定資料を特定の者に開示をしない旨の申出を行っている場合であって、当該申出の取消しを求めようとするときは、堺市介護保険認定資料非開示請求解除請求書(様式第12号の3)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、第2項の規定にかかわらず、条例第5条第1項の規定により認定資料の全部又は一部について開示をしないことを決定したときは、速やかに堺市介護保険認定資料不交付理由書(様式第13号)を請求者に交付するものとする。

6 条例第4条第2項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む。)

(2) 同居の親族

(3) 前号の親族以外の三親等内の親族

(4) 本人の代理人

(5) 前各号に該当する者がいない場合で、本人の主たる介護者であると市長が認める者

(平18規則76・一改)

(審査部会の数)

第16条 審査部会の数は、100以内とする。

(平15規則48・平16規則96・令4規則40・一改)

(審査部会の委員定数)

第17条 政令第9条第3項の規定により市が定める数は、5人とし、保健、医療及び福祉に関する学識経験を有する委員により審査部会を構成する。

(平16規則96・平23規則14・一改)

(審査判定の受託)

第18条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定による保護の実施機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(以下単に「支援給付」という。)の実施機関を含む。)から、法第9条の被保険者でない者について、法第7条第3項第2号に規定する要介護者又は同条第4項第2号に規定する要支援者に該当するか否かの審査判定の依頼があったときは、これを審査会に付託することができる。

(平17規則35・平20規則22・平26規則83・一改)

(審査会会長への委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、堺市介護認定審査会(以下「審査会」という。)の運営について必要な事項は、審査会会長が審査会に諮って定める。

第4章 堺市地域介護サービス運営協議会

(平18規則76・追加)

(所掌事務)

第19条の2 条例第5条の2の規定により設置する堺市地域介護サービス運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) 地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置等に関すること。

 センターの担当する圏域の設定に関すること。

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更に関すること。

 センターの業務を委託された法人による介護予防給付に係る事業の実施に関すること。

 センターが介護予防給付に係るマネジメント業務を委託できる指定居宅介護支援事業者に関すること。

(2) センターの公正及び中立性の確保に関すること。

(3) センターの職員に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、運営協議会が地域の実情に応じて協議を行うことが必要と認める事項に関すること。

(5) 地域密着型サービスの事業を行おうとする事業者の指定に関すること。

(6) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(7) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価等に関すること。

(8) 前3号に掲げるもののほか、地域密着型サービスの適正な運営を確保するために必要な事項に関すること。

(平18規則76・追加)

(部会の設置)

第19条の3 運営協議会は、必要に応じて部会を設置することができる。

(平18規則76・追加)

(事務局の設置)

第19条の4 運営協議会の事務を処理するため、運営協議会に事務局を置く。

(平18規則76・追加)

(関係者の出席)

第19条の5 運営協議会は、必要があると認めたときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(平18規則76・追加、平31規則35・一改)

(運営協議会の会議の特例)

第19条の6 運営協議会の会長(以下この章において単に「会長」という。)は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令3規則28・追加)

(部会への準用)

第19条の7 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条中「運営協議会の会長」とあるのは、「部会の長」と読み替えるものとする。

(令3規則28・追加)

(委任)

第19条の8 この章に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平18規則76・追加、令3規則28・旧第19条の6繰下)

第5章 保険給付

(平18規則76・旧第4章繰下)

第1節 通則

(第三者行為に係る要介護認定等の申請)

第20条 第三者の行為によって生じた事由による法第27条第1項、法第29条第1項又は法第32条第1項の申請をしようとする者は、その申請の際に堺市介護保険第三者行為による傷病届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(平17規則35・一改)

第2節 要介護認定等

(要介護認定申請等)

第21条 省令第35条第1項、省令第40条第1項、省令第42条第1項、省令第49条第1項、省令第54条第1項及び省令第55条の2第1項の申請は、堺市介護保険要介護・要支援認定申請書(様式第15号)により行わなければならない。

2 前項の申請を取り下げようとするときは、堺市介護保険要介護・要支援認定申請取下書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(平21規則52・一改)

(認定調査)

第22条 法第27条第2項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第2項及び法第32条第2項(法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する事項の調査は、別に定める調査票により行うものとする。

(平17規則35・平18規則76・平21規則52・平28規則62・一改)

(主治医意見書等)

第23条 市長は、法第27条第3項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第2項及び法第32条第2項(法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、主治の医師に意見を求めるときは、堺市介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第19号)により行うものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた主治の医師は、別に定める意見書により意見を提出するものとする。

3 市長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第2項及び法第32条第2項(法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、本市が指定する医師に診断を受けるべきことを命ずるときは、堺市介護保険診断命令書(様式第21号)により行うものとする。

(平17規則35・平21規則52・平28規則62・一改)

(審査会への審査判定依頼)

第24条 市長は、審査会に対し、第21条第1項の申請書の提出があった者並びに法第30条第1項前段の要介護状態区分の変更の認定を行おうとする者、法第31条第1項第1号に該当することにより要介護認定を取り消そうとする者、法第33条の3第1項前段の要支援状態区分の変更の認定を行おうとする者及び法第34条第1項第1号に該当することにより要支援認定を取り消そうとする者について、法第27条第4項各号に規定する事項又は法第32条第3項各号に規定する事項に関し審査及び判定(以下「審査判定」という。)を求める場合並びに法第37条第2項の申請があった被保険者について、同条第4項の規定により意見を聴く場合は、資料を添付の上、書面により依頼するものとする。

2 審査会は、前項の規定による依頼があった者に係る審査判定の結果及び意見を別に定める様式により、市長に通知しなければならない。

(平16規則53・平17規則35・平18規則76・平21規則52・平28規則62・一改)

(認定結果等の通知)

第25条 法第27条第7項前段(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項及び法第31条第2項において準用する場合を含む。)、法第32条第6項前段(法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)又は法第35条第2項後段、第4項後段若しくは第6項後段の規定による通知は、堺市介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第28号)により行うものとする。

2 法第27条第9項(法第28条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による法第27条第1項の申請に係る被保険者への通知及び法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項及び法第32条第9項(法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による法第27条第1項の申請に係る被保険者への申請の却下通知並びに法第32条第8項(法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による法第32条第1項の申請に係る被保険者への通知は、堺市介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第29号)により行うものとする。

3 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項及び法第32条第9項(法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、堺市介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第30号)により行うものとする。

(平17規則35・平21規則52・令4規則40・一改)

(要介護認定等有効期間の短縮又は延長)

第26条 省令第38条第1項第2号に規定する市が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 審査会が期間を短縮する意見を付した場合において、期間の指示があるときは当該指示した期間とし、期間の指示がないときは3月間とする。

(2) 審査会が期間を延長する意見を付した場合において、期間の指示があるときは当該指示した期間とし、期間の指示がないときは12月間とする。

2 省令第41条第2項において準用する省令第38条第1項第2号に規定する市が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 審査会が期間を短縮する意見を付した場合において、期間の指示があるときは当該指示した期間とし、期間の指示がないときは3月間とする。

(2) 審査会が期間を延長する意見を付した場合において、期間の指示があるときは当該指示した期間とし、期間の指示がないときは36月間(法第28条第2項の規定による要介護更新認定に係る要介護状態区分が、現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分(当該被保険者が同条第3項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要介護認定に係る要介護状態区分)と同一である場合にあっては、48月間)とする。

(平16規則53・全改、令2規則42・令3規則28・一改)

(要介護状態区分等の変更通知)

第27条 法第29条第1項及び法第33条の2第1項の申請に係る結果の通知並びに省令第44条第1項及び省令第55条の4第1項の規定による通知は、堺市介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(様式第31号)により行うものとする。

(平21規則52・一改)

(要介護認定等の取消通知)

第28条 省令第47条第1項の規定による通知及び省令第56条第1項の規定による通知は、堺市介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第32号)により行うものとする。

(要支援認定等有効期間の短縮又は延長)

第29条 省令第52条第1項第2号に規定する市が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 審査会が期間を短縮する意見を付した場合において、期間の指示があるときは当該指示した期間とし、期間の指示がないときは3月間とする。

(2) 審査会が期間を延長する意見を付した場合において、期間の指示があるときは当該指示した期間とし、期間の指示がないときは12月間とする。

2 省令第55条第2項において準用する省令第52条第1項第2号に規定する市が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 審査会が期間を短縮する意見を付した場合において、期間の指示があるときは当該指示した期間とし、期間の指示がないときは3月間とする。

(2) 審査会が期間を延長する意見を付した場合において、期間の指示があるときは当該指示した期間とし、期間の指示がないときは36月間(法第33条第2項の規定による要支援更新認定に係る要支援状態区分が、現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分(当該被保険者が同条第3項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要支援認定に係る要支援状態区分)と同一である場合にあっては、48月間)とする。

(令2規則42・全改、令3規則28・一改)

(受給資格証明書)

第30条 法第11条第1項の規定により被保険者資格を喪失した者に対し本市が交付する法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、堺市介護保険受給資格証明書(様式第33号)とする。

(受給資格証明書の交付申請の特例)

第30条の2 本市に転入した者のうち市長に要介護認定等の申請をしようとする者で転出地の地方公共団体の交付する法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面(以下「転出地受給資格証明書」という。)を有していないものは、本市を経由して、転出地である地方公共団体の長に転出地受給資格証明書の交付申請を行うことができる。

2 前項の交付申請は、本市における介護保険の被保険者となった日から14日以内に、堺市介護保険転出地受給資格証明書交付申請書(様式第33号の2)に必要事項を記載の上、市長に提出してしなければならない。

3 市長は、前2項の規定により受給資格証明書の交付を受けた者に係る要介護認定等の申請については、当該交付に係る申請がなされた日にあったものとみなす。

(平15規則92・追加、平18規則76・一改)

(種類指定の変更申請)

第31条 省令第59条第1項の申請は、堺市介護保険サービス種類指定変更申請書(様式第34号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る審査判定の結果は、堺市介護保険サービス種類指定結果通知書(様式第35号)により申請者に通知するものとする。

(平17規則35・平31規則35・一改)

第3節 介護給付・予防給付

(居宅介護サービス費等の支給)

第32条 要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)が行う法第41条第1項の居宅介護サービス費の支給の申請、法第42条第1項の特例居宅介護サービス費の支給の申請、法第42条の2第1項の地域密着型介護サービス費の支給の申請、法第42条の3第1項の特例地域密着型介護サービス費の支給の申請、法第46条第1項の居宅介護サービス計画費の支給の申請、法第47条第1項の特例居宅介護サービス計画費の支給の申請、法第48条第1項の施設介護サービス費の支給の申請及び法第49条第1項の特例施設介護サービス費の支給の申請並びに要支援認定を受けた被保険者(以下「要支援被保険者」という。)が行う法第53条第1項の介護予防サービス費の支給の申請、法第54条第1項の特例介護予防サービス費の支給の申請、法第54条の2第1項の地域密着型介護予防サービス費の支給の申請、法第54条の3第1項の特例地域密着型介護予防サービス費の支給の申請、法第58条第1項の介護予防サービス計画費の支給の申請及び法第59条第1項の特例介護予防サービス計画費の支給の申請は、堺市介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)(様式第36号)により行わなければならない。

2 市長は、前項第43条の2第5項又は第66条第4項に規定する申請書の提出があった場合において、申請の結果は、堺市介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等償還払支給決定通知書(様式第37号(甲))又は堺市介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等償還払不支給決定通知書(様式第37号(乙))により申請者に通知するものとする。

(平17規則35・平17規則134・平18規則76・平21規則52・平27規則50・平31規則35・一改)

(自己作成サービス計画書の届出)

第33条 要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が行う省令第64条第1号ハに規定する届出は、別に定めるサービス利用票により行わなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合であって、当該届出が省令第66条に規定する区分に係るものであるときは、別に定める管理票を作成し、所定の日までに大阪府国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に送付するものとする。

(平17規則35・平18規則76・平27規則50・平28規則62・平31規則35・一改)

(特例居宅介護サービス費の基準)

第34条 法第42条第3項の規定により市が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定に該当する者にあっては100分の80、同条第2項の規定に該当する者にあっては100分の70)に相当する額とする。

(平13規則16・平24規則34・一改、平27規則50・旧第35条繰上・一改、令4規則40・一改)

(特例地域密着型介護サービス費の基準)

第35条 法第42条の3第2項の規定により市が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定に該当する者にあっては100分の80、同条第2項の規定に該当する者にあっては100分の70)に相当する額とする。

(平18規則76・追加、平27規則50・旧第35条の2繰上・一改、令4規則40・一改)

(福祉用具購入費の支給申請)

第36条 省令第71条第1項及び省令第90条第1項の申請書は、堺市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第41号)とする。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、申請の結果は、堺市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給決定通知書(様式第41号の2(甲))又は堺市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費不支給決定通知書(様式第41号の2(乙))により申請者に通知するものとする。

(平17規則35・平18規則76・平21規則52・一改)

(住宅改修費の支給申請)

第37条 省令第75条第1項及び省令第94条第1項の申請書は、堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第42号)とする。

2 省令第75条第1項第3号及び省令第94条第1項第3号の書類は、堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修理由書(様式第43号)とする。

3 省令第75条第1項第4号及び第7号並びに省令第94条第1項第4号及び第7号の書類等は、住宅改修箇所の改修前後の写真とする。ただし、市長においてやむを得ない事情があると認めるときは、住宅改修前の写真を添付することを要しない。

4 省令第75条第1項第5号及び省令第94条第1項第5号の書類は、堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了届(様式第43号の2)とする。

5 省令第75条第3項及び省令第94条第3項の書類は、堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承諾書(様式第44号(甲)(乙)。以下「住宅改修承諾書」という。)とする。ただし、市長が特に認める場合は、次の事項を記載し、又は証する書面をもって、住宅改修承諾書に替えることができる。

(1) 住宅改修をしようとする住宅の名称及び所在地

(2) 住宅の改修箇所、その内容等の概要

(3) 住宅改修の対象となる住宅の所有者その他権原を有する者の当該住宅改修に係る承諾

6 市長は、第1項に規定する申請書の提出があった場合において、申請の結果は、堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給決定通知書(様式第44号の2(甲))又は堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費不支給決定通知書(様式第44号の2(乙))により申請者に通知するものとする。

(平13規則16・平17規則35・平18規則76・平21規則52・一改)

(居宅サービス計画作成依頼の届出)

第38条 要介護被保険者等が行う省令第65条の4第2号の規定による届出に係る届書、省令第77条第1項の届書、省令第85条の2第2号の規定による届出に係る届書、省令第95条の2第1項の届書又は法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業に係る計画の作成を依頼するときの届書は、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者を利用する場合にあっては堺市居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第45号(甲))と、小規模多機能型居宅介護支援事業者又は看護小規模多機能型居宅介護事業者を利用する場合にあっては堺市居宅サービス・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第45号(乙))とする。

2 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者は、要介護被保険者から居宅介護支援の依頼を受けたときは、第33条第1項に規定するサービス利用票及び別に定める利用票別表(以下これらを「サービス利用票等」という。)並びに別に定めるサービス提供票及び提供票別表(以下これらを「サービス提供票等」という。)を作成の上、サービス利用票等にあっては当該要介護被保険者に、サービス提供票等にあっては当該サービス提供票に記載された全ての指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者に交付するものとする。

3 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者は、要支援被保険者から介護予防支援の依頼を受けたときは、サービス利用票等及びサービス提供票等を作成の上、サービス利用票等にあっては当該要支援被保険者に、サービス提供票等にあっては当該サービス提供票に記載された全ての指定介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者に交付するものとする。

4 前2項の規定によりサービス利用票等を作成した指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者は、省令第66条又は第85条の5に規定する区分に係るものにあっては第33条第2項に規定する管理票を作成し、所定の日までに国保連に送付するものとする。

(平17規則35・平18規則76・平24規則34・平26規則6・平28規則62・平29規則59・平31規則35・令2規則42・令5規則33・一改)

(特例居宅介護サービス計画費の基準)

第39条 法第47条第3項の規定により市が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(平13規則16・平31規則35・一改)

第40条 削除

(平17規則134)

(特例施設介護サービス費の基準)

第41条 法第49条第2項の規定により市が定める額は、同項に規定する施設サービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定に該当する者にあっては100分の80、同条第2項の規定に該当する者にあっては100分の70)に相当する額とする。

(平13規則16・平17規則134・平27規則50・令4規則40・一改)

(災害等による利用者負担の減免)

第42条 条例第7条の規則で定める割合及び条例第9条の規則で定める割合は、別表第1のとおりとする。

2 要介護被保険者等は、別表第1に規定する割合の適用を受けようとするときは、同表に規定する特例適用期間内に堺市介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第49号)により市長に申請しなければならない。ただし、当該期間内に提出できないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、当該期間を超えて申請することができる。

3 市長は、前項の規定による申請の結果は、堺市介護保険負担限度額認定、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第50号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による申請を承認したときは、その申請者に介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第51号)を交付するものとする。

(平17規則35・平17規則134・平31規則35・一改)

(高額介護サービス費等の支給申請)

第43条 要介護被保険者等は、法第51条第1項の高額介護サービス費又は法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、堺市介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第52号(甲))により市長に申請しなければならない。ただし、介護保険制度の適正な運用を図るため市長が必要があると認める者については、堺市介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第52号(乙))によるものとする。

2 省令附則第33条又は第38条の申請書は、堺市介護保険基準収入額適用申請書(様式第52号の2)とする。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、負担区分の決定を行い、堺市介護保険基準収入額適用申請決定通知書(様式第52号の3)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請の結果は、堺市介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給決定通知書(様式第53号(甲))又は堺市介護保険高額介護(介護予防)サービス費不支給決定通知書(様式第53号(乙))により申請者に通知するものとする。

5 要介護被保険者等は、法第51条の2第1項の高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項の高額介護医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、堺市介護保険高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第53号の2)により市長に申請しなければならない。

6 市長は、前項の規定による申請に係る自己負担額の通知は、堺市介護保険自己負担額証明書(様式第53号の3)により行うものとする。

7 市長は、第5項の規定による申請の結果は、堺市介護保険高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第53号の4)により申請者に通知するものとする。

(平17規則35・平17規則134・平18規則76・平20規則3・平21規則52・平27規則50・平27規則102・平31規則35・令4規則40・一改)

(特定入所者の負担限度額に係る認定等)

第43条の2 要介護被保険者等は、法第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費の支給を受けるための省令第83条の5の認定又は法第61条の3第1項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給を受けるための省令第97条の3の認定を受けようとするときは、堺市介護保険負担限度額認定申請書(様式第54号)により行わなければならない。この場合において、当該申請が省令第83条の5第4号に該当することの認定に係るものであるときは、市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書(様式第54号の2)を提出しなければならない。

2 省令第83条の6第2項に規定する同意書は、同意書(様式第54号の3)とする。

3 市長は、第1項の規定による申請の結果は、堺市介護保険負担限度額認定、利用者負担額減額・免除認定決定通知書により申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請に対する認定を行ったときは、省令第83条の6第4項に規定する介護保険負担限度額認定証を当該申請者に交付するものとする。

5 要介護被保険者等は、前項の認定証の交付を受けた場合において、省令第83条の8(省令第97条の4の規定において準用する場合を含む。)の規定による特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、堺市介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費支給申請書(償還払)(様式第54号の4)により行わなければならない。

(平17規則134・追加、平18規則76・平24規則34・平27規則50・平31規則35・令3規則67・令4規則40・一改)

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第43条の3 法第51条の4第2項の規定により市が定める額は、食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び居住に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(平17規則134・追加、平24規則34・一改)

(特例介護予防サービス費の基準)

第44条 法第54条第3項の規定により市が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項の規定に該当する者にあっては100分の80、同条第2項の規定に該当する者にあっては100分の70)に相当する額とする。

(平14規則10・平18規則76・平24規則34・平27規則50・令4規則40・一改)

(特例地域密着型介護予防サービス費の基準)

第44条の2 法第54条の3第2項の規定により市が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項の規定に該当する者にあっては100分の80、同条第2項の規定に該当する者にあっては100分の70)に相当する額とする。

(平18規則76・追加、平27規則50・令4規則40・一改)

(特例介護予防サービス計画費の基準)

第45条 法第59条第3項の規定により市が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(平14規則10・平18規則76・平31規則35・一改)

(特例特定入所者介護予防サービス費の基準)

第45条の2 法第61条の4第2項の規定により市が定める額は、食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(平17規則134・追加、平18規則76・平24規則34・一改)

第4節 保険給付の制限等

(保険料滞納者に係る支払方法変更)

第46条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を行う場合は、あらかじめ堺市介護保険給付支払方法変更予告通知書(様式第55号)により要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知を行った場合において、所定の期限までに堺市介護保険給付制限弁明書(様式第56号)の提出がないとき、又は弁明に理由がないと認めるときは、堺市介護保険給付支払方法変更通知書(様式第57号)により当該要介護被保険者等に支払方法変更の通知をするものとする。

(平17規則35・一改)

(支払方法変更の終了申請)

第47条 要介護被保険者等は、省令第102条の支払方法の変更の記載の消除又は省令第108条の保険給付差止の記載の消除を受けようとするときは、堺市介護保険支払方法変更終了申請書(様式第58号)に被保険者証及び当該各規定に定める特別の事情のある旨を証する書類を添付し、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を認めるときは、堺市介護保険支払方法変更等解除通知書(様式第59号)により要介護被保険者等に通知し、当該要介護被保険者等に係る被保険者証の支払方法の変更の記載又は保険給付差止の記載を消除するものとする。

(平17規則35・一改)

(介護保険給付の支払一時差止通知書)

第48条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の支払の一時差止を行うときは、堺市介護保険給付支払一時差止処分決定通知書(様式第60号)により要介護被保険者等に通知するものとする。

(平17規則35・一改)

(滞納保険料控除通知)

第49条 省令第106条の規定による通知は、堺市介護保険滞納保険料控除決定通知書(様式第61号)により行うものとする。

(平17規則35・一改)

(第2号被保険者に係る保険給付の一時差止)

第50条 市長は、第2号被保険者から法第27条第1項又は法第32条第1項若しくは法第28条第2項又は法第33条第2項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該第2号被保険者の加入する医療保険者に省令第110条第1項に規定する事項について、堺市介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第62号)により情報の提供を求めるものとする。

2 医療保険者は、前項の規定により情報提供を求められたときは、堺市介護保険給付支払一時差止等依頼書(様式第63号)又は堺市介護保険給付支払一時差止等措置終了依頼書(様式第64号)により速やかに市長に情報の提供を行うものとする。

3 市長は、前項の依頼書に基づき法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を行うときは、あらかじめ堺市介護保険給付支払一時差止等予告通知書(様式第65号)により当該第2号被保険者に通知しなければならない。

4 市長は、前項の規定による通知を行った場合において、所定の期限までに堺市介護保険給付制限弁明書の提出がないとき、又は弁明に理由がないと認めるときは、堺市介護保険給付支払一時差止等処分決定通知書(様式第66号)により当該第2号被保険者に保険給付差止の通知をするものとする。

5 市長は、第2項の医療保険者から堺市介護保険給付支払一時差止等措置終了依頼書により保険給付差止めの終了の依頼があったときは、堺市介護保険支払方法変更等解除通知書により当該第2号被保険者に通知を行った上、当該第2号被保険者に係る被保険者証の保険給付差止の記載を消除するものとする。

(平17規則35・平31規則35・一改)

(給付額減額通知等)

第51条 市長は、被保険者証に法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行うときは、堺市介護保険給付額減額通知書(様式第67号)により要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた要介護被保険者等は、法第69条第1項ただし書の政令で定める特別の事情があるときは、堺市介護保険給付額減額免除申請書(様式第68号)により、給付額減額等の記載の消除を市長に申請することができる。

3 市長は、前項の規定による申請の結果は、堺市介護保険給付額減額免除申請結果通知書(様式第69号)により申請者に通知するものとする。

(平17規則35・一改)

第6章 事業者及び施設

(平18規則76・追加)

第1節 指定地域密着型(介護予防)サービス事業者

(平18規則76・追加)

(指定の申請)

第51条の2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の申請は、指定地域密着型サービス事業所指定・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定・指定居宅サービス事業所指定・指定介護予防サービス事業所指定・指定居宅介護支援事業者指定・指定介護老人福祉施設指定・介護老人保健施設開設許可・介護医療院開設許可申請書(様式第69号の2。以下「指定等申請書」という。)により行わなければならない。

2 法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(平18規則76・追加、平20規則3・平24規則34・平30規則36・一改)

(指定の更新申請)

第51条の2の2 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、指定地域密着型サービス事業所指定・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定・指定居宅サービス事業所指定・指定介護予防サービス事業所指定・指定居宅介護支援事業者指定・指定介護老人福祉施設指定・介護老人保健施設開設許可・介護医療院開設許可更新申請書(様式第69号の2の2。以下「更新申請書」という。)により行わなければならない。

(平20規則3・追加、平24規則34・平30規則36・一改)

(変更の届出等)

第51条の3 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者は、その指定に係る事業の地域密着型介護サービス費又は地域密着型介護予防サービス費の請求に関する事項に変更があったときは、当該請求を行うまでに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項並びに法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、同項に規定する事項並びに省令第131条の13第1項各号及び第140条の30第1項各号に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第69号の3)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては事業の廃止・休止・再開届出書(様式第69号の4)により行わなければならない。

(平18規則76・追加、平24規則34・平30規則92・一改)

(指定の辞退)

第51条の4 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第69号の5)により行わなければならない。

(平18規則76・追加、平24規則34・一改)

(都道府県等への事業所情報の提供)

第51条の5 市長は、第51条の2から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、大阪府、国保連その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 法第18条の規定による介護給付等の請求に係る体制等

(平18規則76・追加、平24規則34・平30規則92・一改)

(公示)

第51条の6 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(平18規則76・追加、平24規則34・一改)

(指定申請時等の添付書類)

第51条の7 市長は、第51条の2第1項第51条の3第2項及び第51条の4に規定する申請書及び届出書に、省令に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付させることができる。

(1) 指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請等に係る個人情報の提供に係る同意書

(2) 指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定に係る調査の同意書

(3) 当該申請書等に係る事業についての地域密着型介護サービス費又は地域密着型介護予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める参考となる書類

(平18規則76・追加、平24規則34・平30規則92・一改)

第2節 指定介護予防支援事業者

(平18規則76・追加)

(指定の申請)

第51条の8 法第115条の22第1項の申請は、指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第69号の6)により行わなければならない。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(平18規則76・追加、平24規則34・一改)

(変更の届出等)

第51条の9 指定介護予防支援事業者は、その指定に係る事業の介護予防計画費の請求に関する事項に変更があったときは、当該請求を行うまでに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項及び法第115条の25の規定による届出は、同項及び省令第140条の37第1項に規定する事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第69号の7)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第69号の8)により行わなければならない。

(平18規則76・追加、平24規則34・平30規則92・一改)

(指定の更新申請)

第51条の10 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第69号の9)により行わなければならない。

(平18規則76・追加、平24規則34・平30規則36・平31規則35・一改)

(都道府県等への事業所情報の提供)

第51条の11 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、大阪府、国保連その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 法第18条の規定による介護給付等の請求に係る体制等

(平18規則76・追加、平24規則34・平30規則36・平30規則92・一改)

(指定申請時等の添付書類)

第51条の12 市長は、第51条の8第1項第51条の9第2項及び第51条の10に規定する申請書及び届出書に、省令に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付させることができる。

(1) 指定介護予防支援事業所指定申請等に係る個人情報の提供に係る同意書

(2) 指定介護予防支援事業所指定に係る調査の同意書

(3) 当該申請書等に係る事業についての介護予防サービス計画費の請求に関する事項を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める参考となる書類

(平18規則76・追加、平24規則34・平30規則92・一改)

(公示)

第51条の13 法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(平18規則76・追加、平24規則34・一改)

第3節 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者

(平19規則45・追加)

(指定の申請等)

第51条の14 法第70条第1項及び法第115条の2第1項の申請は、指定等申請書により行わなければならない。

2 法第70条第1項及び法第115条の2第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(平19規則45・追加、平20規則3・平24規則34・一改)

(指定の更新申請)

第51条の14の2 法第70条の2第1項及び法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、更新申請書により行わなければならない。

(平20規則3・追加、平24規則34・平30規則36・平30規則92・一改)

(変更の届出等)

第51条の15 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者は、その指定に係る事業の居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の請求に関する事項に変更があったときは、当該請求を行うまでに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項並びに法第75条及び第115条の5の規定による届出は、同項に規定する事項並びに省令第131条第1項各号及び省令第140条の22第1項各号に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第69号の3)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては事業の廃止・休止・再開届出書(様式第69号の4)により行わなければならない。

(平19規則45・追加、平24規則34・平30規則92・一改)

(都道府県等への事業所情報の提供)

第51条の16 市長は、前3条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、大阪府、国保連その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 法第18条の規定による介護給付等の請求に係る体制等

(平19規則45・追加、平24規則34・平30規則36・平30規則92・一改)

(公示)

第51条の17 法第78条及び法第115条の10の規定による公示は、法第78条各号及び法第115条の10各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅サービス事業所及び指定介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(4) 指定又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(平19規則45・追加、平24規則34・一改)

(指定申請時等の添付書類)

第51条の18 市長は、第51条の14第1項の申請書及び第51条の15第2項の届出書に、省令に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付させることができる。

(1) 指定居宅サービス事業所及び指定介護予防サービス事業所指定申請等に係る個人情報の提供に係る同意書

(2) 指定居宅サービス事業所及び指定介護予防サービス事業所の指定に係る調査の同意書

(3) 当該申請書等に係る事業についての居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平19規則45・追加、平24規則34・平30規則92・令4規則40・一改)

第4節 指定居宅介護支援事業者

(平24規則34・追加)

(指定の申請等)

第51条の18の2 法第79条第1項の申請は、指定等申請書により行わなければならない。

2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(平24規則34・追加)

(指定の更新申請)

第51条の18の3 法第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、更新申請書により行わなければならない。

(平24規則34・追加、平30規則36・一改)

(変更の届出等)

第51条の18の4 指定居宅介護支援事業者は、その指定に係る居宅介護サービス計画費の請求に関する事項に変更があったときは、当該請求を行うまでに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項及び法第79条第1項の規定に基づき指定を受けた居宅介護支援事業者に係る法第82条の規定による届出は、前項及び省令第133条第1項に規定する事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第69号の3)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては事業の廃止・休止・再開届出書(様式第69号の4)により行わなければならない。

(平24規則34・追加、平30規則92・一改)

(都道府県等への事業所情報の提供)

第51条の18の5 市長は、前3条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、大阪府、国保連その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 法第18条の規定による介護給付等の請求に係る体制等

(平24規則34・追加、平30規則36・平30規則92・一改)

(公示)

第51条の18の6 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(4) 指定又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(平24規則34・追加)

(指定申請時等の添付書類)

第51条の18の7 市長は、第51条の18の2第1項の申請書及び第51条の18の4第2項の届出書に、省令に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付させることができる。

(1) 指定居宅介護支援事業所指定申請等に係る個人情報の提供に係る同意書

(2) 指定居宅介護支援事業所の指定に係る調査の同意書

(3) 当該申請書等に係る事業についての居宅介護サービス計画費の請求に関する事項を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平24規則34・追加、平30規則92・令4規則40・一改)

第5節 介護保険施設

(平19規則45・追加、平24規則34・旧第4節繰下)

(指定介護老人福祉施設の指定の申請)

第51条の19 法第86条第1項に規定する申請は、指定等申請書により行わなければならない。

2 法第86条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る施設の見やすい場所に標示しなければならない。

(平19規則45・追加、平20規則3・一改)

(指定の更新申請)

第51条の19の2 法第86条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、更新申請書により行わなければならない。

(平20規則3・追加、平24規則34・平30規則36・一改)

(変更の届出等)

第51条の20 指定介護老人福祉施設の開設者は、その指定に係る施設介護サービス費の請求に関する事項に変更があったときは、当該請求を行うまでに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項及び法第89条の規定による届出は、変更届出書(様式第69号の3)(事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、廃止・休止・再開届出書(様式第69号の4))により行わなければならない。

(平19規則45・追加、平24規則34・平30規則36・平30規則92・一改)

(指定の辞退)

第51条の21 法第91条の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書により行わなければならない。

(平19規則45・追加、平31規則35・一改)

(都道府県等への施設情報の提供)

第51条の22 市長は、第51条の19から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、大阪府、国保連その他の機関に対して、当該指定等に係る施設に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 施設の名称及び所在地

(2) 当該施設の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 法第18条の規定による介護給付等の請求に係る体制等

(平19規則45・追加、平24規則34・平30規則36・平30規則92・一改)

(公示)

第51条の23 法第93条の規定による公示は、同条各号の措置に係る施設に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 当該施設の名称及び所在地

(3) 当該施設の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(平19規則45・追加、平24規則34・平30規則36・一改)

(指定申請時等の添付書類)

第51条の24 市長は、第51条の19第1項の申請書及び第51条の20第2項の届出書に、省令に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付させることができる。

(1) 指定介護老人福祉施設指定申請等に係る個人情報の提供に係る同意書

(2) 指定介護老人福祉施設指定に係る調査の同意書

(3) 当該申請書等に係る事業についての施設介護サービス費の請求に関する事項を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める参考となる書類

(平19規則45・追加、平24規則34・平30規則92・一改)

(介護老人保健施設の開設許可の申請)

第51条の25 法第94条第1項の許可の申請は、指定等申請書により行わなければならない。

2 法第94条第1項の許可を受けた者は、その旨を当該許可に係る施設の見やすい場所に標示しなければならない。

(平19規則45・追加、平20規則3・平30規則36・一改)

(開設許可の更新申請)

第51条の25の2 法第94条の2第1項の規定による許可の更新の申請は、更新申請書により行わなければならない。

(平20規則3・追加、平30規則36・平30規則92・一改)

(変更の許可)

第51条の26 法第94条第2項の規定による許可の変更の申請は、介護老人保健施設・介護医療院開設許可事項変更許可申請書(様式第69号の10)により行わなければならない。

(平19規則45・追加、平30規則36・一改)

(管理者の承認の申請)

第51条の27 法第95条第1項及び第2項の承認の申請は、介護老人保健施設・介護医療院管理者承認申請書(様式第69号の11)により行わなければならない。

(平19規則45・追加、平30規則36・一改)

(広告事項に係る許可の申請)

第51条の28 法第98条第1項第4号の許可の申請は、介護老人保健施設・介護医療院広告事項許可申請書(様式第69号の12)により行わなければならない。

(平19規則45・追加、平30規則36・一改)

(変更の届出等)

第51条の29 介護老人保健施設の開設者は、その指定に係る施設介護サービス費の請求に関する事項に変更があったときは、当該請求を行うまでに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項及び法第99条の規定による届出は、変更届出書(様式第69号の3)(事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、廃止・休止・再開届出書(様式第69号の4))により行わなければならない。

(平19規則45・追加、平30規則36・平30規則92・一改)

(都道府県等への施設情報の提供)

第51条の30 市長は、第51条の25から前条までの規定による許可、承認又は届出の受理(以下この条において「許可等」という。)をしたときは、大阪府、国保連その他の機関に対して、当該許可等に係る施設に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 施設の名称及び所在地

(2) 当該施設の許可の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 許可年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 法第18条の規定による介護給付等の請求に係る体制等

(平19規則45・追加、平24規則34・一改、平30規則36・旧第51条の31一改・繰上、平30規則92・一改)

(公示)

第51条の31 法第104条の2の規定による公示は、同条各号の措置に係る施設に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 介護老人保健施設の名称及び所在地

(3) 当該施設の許可の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(4) 許可又は許可の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(平19規則45・追加、平24規則34・一改、平30規則36・旧第51条の32一改・繰上)

(許可申請時等の添付書類)

第51条の32 市長は、第51条の25第1項及び第51条の26の申請書並びに第51条の29第2項の届出書に、省令に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付させることができる。

(1) 介護老人保健施設許可申請等に係る個人情報の提供に係る同意書

(2) 介護老人保健施設許可に係る調査の同意書

(3) 当該申請書等に係る事業についての施設介護サービス費の請求に関する事項を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める参考となる書類

(平19規則45・追加、平30規則36・旧第51条の33繰上、平30規則92・一改)

(介護医療院の開設許可の申請)

第51条の33 法第107条第1項の許可の申請は、指定等申請書により行わなければならない。

2 法第107条第1項の許可を受けた者は、その旨を当該許可に係る施設の見やすい場所に標示しなければならない。

(平30規則36・追加)

(開設許可の更新申請)

第51条の33の2 法第108条第1項の規定による許可の更新の申請は、更新申請書により行わなければならない。

(平30規則36・追加)

(変更の許可)

第51条の34 法第107条第2項の規定による許可の変更の申請は、介護老人保健施設・介護医療院開設許可事項変更許可申請書により行わなければならない。

(平30規則36・追加)

(管理者の承認の申請)

第51条の35 法第109条第1項及び第2項の承認の申請は、介護老人保健施設・介護医療院管理者承認申請書により行わなければならない。

(平30規則36・追加)

(広告事項に係る許可の申請)

第51条の36 法第112条第1項第4号の許可の申請は、介護老人保健施設・介護医療院広告事項許可申請書により行わなければならない。

(平30規則36・追加)

(変更の届出等)

第51条の37 介護医療院の開設者は、当該介護医療院に係る施設介護サービス費の請求に関する事項に変更があったときは、当該請求を行うまでに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項及び法第113条の規定による届出は、変更届出書(様式第69号の3)(事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、廃止・休止・再開届出書(様式第69号の4))により行わなければならない。

(平30規則36・追加、平30規則92・一改)

(都道府県等への施設情報の提供)

第51条の38 市長は、第51条の33から前条までの規定による許可、承認又は届出の受理(以下この条において「許可等」という。)をしたときは、大阪府、国保連その他の機関に対して、当該許可等に係る施設に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 施設の名称及び所在地

(2) 当該施設の許可の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 許可年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 法第18条の規定による介護給付等の請求に係る体制等

(平30規則36・追加、平30規則92・一改)

(公示)

第51条の39 法第114条の7の規定による公示は、同条各号の措置に係る施設に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 介護医療院の名称及び所在地

(3) 当該施設の許可の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(4) 許可又は許可の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(平30規則36・追加)

(許可申請等の添付書類)

第51条の40 市長は、第51条の33第1項及び第51条の34の申請書並びに第51条の37第2項の届出書に、省令に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付させることができる。

(1) 介護医療院許可申請等に係る個人情報の提供に係る同意書

(2) 介護医療院許可に係る調査の同意書

(3) 当該申請書等に係る事業についての施設介護サービス費の請求に関する事項を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平30規則36・追加、平30規則92・一改)

第7章 保険料等

(平18規則76・旧第5章繰下)

(普通徴収に係る納期限の特例)

第52条 条例第11条第1項の納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、これらの日の翌日(翌日が休日に該当するときは、その翌日とする。)をその納期限とする。

(平31規則35・一改)

(普通徴収の特例に係る保険料の額)

第53条 条例第13条第1項の市長が定める額は、前年度の保険料の額を当該年度の保険料に係る納期の数で除して得た額から100円未満の端数を切り捨てた額とする。

2 前項の場合において、第1号被保険者が前年度の保険料が賦課されていないときは、前年度の保険料の額は、当該第1号被保険者が前年度の4月1日において第1号被保険者であったとした場合における保険料の額とし、当該年度の当該保険料に係る納期の数は、12とする。

(普通徴収に係る仮徴収額の修正)

第54条 条例第14条第1項の規定による保険料の額の修正の申出は、堺市介護保険料額修正申請書(様式第70号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申出を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、修正することが適当と認めるときは、堺市介護保険料納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書・特別徴収中止通知書(様式第71号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査を行った結果、修正の理由がないと認めるときは、堺市介護保険料修正申請却下通知書(様式第72号)により申請者に通知するものとする。

(平17規則35・一改)

(普通徴収に係る納入通知等)

第55条 市長は、条例第15条第1項前段の規定により普通徴収に係る保険料額を第1号被保険者に通知するときは、堺市介護保険料(暫定保険料)納入通知書(様式第73号(甲)(乙))若しくは堺市介護保険料(確定保険料)納入通知書(様式第74号(甲)(乙))又は堺市介護保険料納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第75号)により行うものとする。この場合において、堺市介護保険料納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書により通知する第1号被保険者が普通徴収の方法により介護保険料を納入すべきとされる者であるときは、堺市介護保険料納入通知書兼領収証書(様式第76号)により、併せて通知する。

2 市長は、条例第15条第1項後段の規定により普通徴収に係る保険料額を第1号被保険者に通知するときは、堺市介護保険料納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書・特別徴収中止通知書により行うものとする。

3 条例第15条第2項の規定による保険料の督促は、堺市介護保険料督促状兼領収証書(様式第77号)又は堺市介護保険料督促状(様式第77号の2)により行うものとする。

(平17規則35・平27規則50・平31規則35・一改)

(延滞金の免除)

第55条の2 条例第16条第3項の特別の理由とは、条例第17条第1項各号のいずれかに該当することにより延滞金の納付ができないことをいう。

2 条例第16条第3項の規定により延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、堺市介護保険料延滞金免除申請書(様式第78号)に市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(平17規則35・追加)

(保険料の徴収猶予)

第56条 条例第17条第2項の規定により保険料の徴収猶予を申請しようとする者は、堺市介護保険料徴収猶予申請書(様式第79号)次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長において添付書類の提出の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 条例第17条第1項第1号の規定に該当する場合 罹災証明書その他市長が必要と認める書類

(2) 条例第17条第1項第2号第3号及び第4号のいずれかに該当する場合 世帯の主たる生計維持者(以下「生計中心者」という。)の収入が減少した理由書、現在の所得が証明できる書類、収入等に係る調査の同意書(様式第79号の2)その他市長が必要と認める書類

(3) 条例第17条第1項第5号の規定に該当する場合 同号に規定する保険給付の制限を受ける施設に拘禁されていることを証する書面及び収入等に係る調査の同意書

(4) 条例第17条第1項第6号の規定に該当する場合 収入・資産等申告書、収入等に係る調査の同意書、現在の収入が証明できる書類その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに承認又は却下の決定をし、その旨を堺市介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第80号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項第1号の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、年度を越えて保険料の徴収猶予を受けようとするときは、新年度の初めに改めて第1項の申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、徴収猶予の理由がなくなったと認めるときは、徴収猶予の決定を取り消し、その旨を堺市介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第81号)により当該徴収猶予の決定を受けていた者に通知するものとする。

(平13規則62・平17規則35・平18規則76・平30規則36・一改)

(保険料の減免)

第57条 条例第18条第2項の規定により保険料の減額又は免除(以下「減免」という。)を申請しようとする者は、別表第2に規定する特例減免の期間内に堺市介護保険料減免申請書(様式第82号)次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長において添付書類の提出の必要がないと認めるとき、又は当該期間内に提出できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該添付書類を省略し、又は当該期間を超えて申請することができる。

(1) 条例第17条第1項第1号の規定に該当することにより保険料を減免する場合 罹災証明書その他市長が必要と認める書類

(2) 条例第17条第1項第2号第3号及び第4号のいずれかに該当することにより保険料を減免する場合 生計中心者の収入が減少した理由書、収入等に係る調査の同意書、現在の所得が証明できる書類その他市長が必要と認める書類

(3) 条例第17条第1項第5号の規定に該当することにより保険料を減免する場合 同号に規定する保険給付の制限を受ける施設に拘禁されていることを証する書面及び収入等に係る調査の同意書

(4) 条例第17条第1項第6号の規定に該当することにより保険料を減免する場合 収入・資産等申告書、収入等に係る調査の同意書、現在の収入が証明できる書類その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、減免することが適当と認めるときは、別表第2に定める基準により減免の額を決定し、その旨を堺市介護保険料減免決定・却下通知書(様式第83号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査を行った結果、減免の理由がないと認めるときは、堺市介護保険料減免決定・却下通知書により申請者に通知するものとする。

4 条例第18条第1項の規定により保険料を減免する場合におけるその期間は、別表第2に定めるとおりとする。

5 条例第17条第1項第6号の規定により保険料の減免を受けた者に係るその翌年度における保険料については、その額が確定するまでの間は、当該減免後の保険料の額により仮徴収するものとする。

6 市長は、条例第17条第1項第1号に該当することにより保険料を減免する場合において、損害の発生した日の属する月の翌月以降の納期に係る保険料を既に収納している場合であっても、特に必要があると認めるときは、当該収納済み保険料について減免することがある。

7 条例第17条第1項第1号又は第5号の規定により保険料の減免を受けた者が、年度を越えて保険料の減免を受けようとするときは、新年度の初めに改めて第1項の申請書を市長に提出しなければならない。

8 条例第18条第3項の規定による届出は、堺市介護保険料減免理由消滅届出書(様式第84号)により行わなければならない。

9 市長は、前項の届出があったとき、又は届出がない場合であっても減免の理由がなくなったと認めるときは、減免の決定を取り消し、その旨を堺市介護保険料減免取消通知書(様式第85号)により第2項の申請者に通知するものとする。

(平13規則62・平17規則35・平18規則76・平30規則36・平31規則35・一改)

(特別徴収開始の通知)

第58条 法第136条第1項の規定による特別徴収義務者への通知は所定の磁気媒体により、同項の規定による特別徴収対象被保険者への通知は堺市介護保険料(暫定保険料)納入通知書(様式第73号(乙)(丙))若しくは堺市介護保険料(確定保険料)納入通知書(様式第74号(乙)(丙))又は堺市介護保険料納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書により行うものとする。

(平17規則35・平19規則45・平25規則63・一改)

(被保険者異動等による特別徴収の中止)

第59条 法第138条第1項の規定による特別徴収義務者への通知は所定の磁気媒体により、同項の規定による特別徴収対象被保険者への通知は堺市介護保険料納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書・特別徴収中止通知書により行うものとする。

(平17規則35・一改)

(年金保険者による特別徴収の中止)

第60条 市長は、法第139条第1項の規定により普通徴収の方法により保険料を徴収しようとするときは、堺市介護保険料納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書・特別徴収中止通知書により徴収の対象となる第1号被保険者に通知するものとする。

(平17規則35・一改)

(特別徴収に係る過誤納金の還付又は充当)

第61条 市長は、法第139条第2項の規定により過誤納額を還付しようとするときは、堺市介護保険料還付(充当)通知書(様式第87号)により当該額を納付した第1号被保険者に通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、省令第156条第1項に規定する過誤納額からの控除額があるときは、堺市介護保険料還付(充当)通知書により当該額を納入した特別徴収義務者に通知するものとする。

3 市長は、省令第157条の規定により過誤納額を同項に規定する未納保険料等に充当するときは、堺市介護保険料充当通知書(様式第88号)により当該額を納付した第1号被保険者に通知するものとする。

(平17規則35・一改)

(特別徴収額の変更通知)

第62条 省令第158条第3項の規定による特別徴収義務者への通知は所定の磁気媒体により、同条第4項において準用する省令第148条の規定による特別徴収対象被保険者への通知は堺市介護保険料納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書・特別徴収中止通知書により行うものとする。

(平17規則35・平31規則35・一改)

(保険料の納付証明等)

第63条 市長は、毎年1月末までに前年の1月から12月までの間に普通徴収に係る保険料を納付した第1号被保険者に対し、当該被保険者が納付した保険料の額を堺市介護保険料納付証明書(様式第89号。以下「納付証明書」という。)により通知するものとする。

2 第1号被保険者は、前項の納付証明書を破り、汚し、又は失った場合において、再交付を受けようとするとき、又は前項の規定による通知の前に既納の保険料額を確認しようとするときは、堺市介護保険料徴収票交付申請書(様式第90号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該第1号被保険者に対し堺市介護保険料徴収票(様式第91号)を交付するものとする。

(平17規則35・一改)

第8章 経過措置等

(平18規則76・旧第6章繰下)

(納入通知書)

第64条 条例第24条第2項の納入通知書は、堺市介護保険過料納入通知書(様式第92号)とする。

(平17規則35・平20規則22・一改)

(要介護認定等の有効期間の経過措置)

第65条 省令附則第3条第1項の規定により市が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 平成12年4月1日までに要介護認定又は要支援認定がなされた者に係る期間は、次の区分による。

 誕生月が1月又は7月の者 3月間

 誕生月が2月又は8月の者 4月間

 誕生月が3月又は9月の者 5月間

 誕生月が4月又は10月の者 6月間

 誕生月が5月又は11月の者 7月間

 誕生月が6月又は12月の者 8月間

(2) 平成12年4月2日から平成12年4月30日までに要介護認定又は要支援認定がなされた者に係る期間は、次の区分による。

 誕生月が1月から4月までの者 6月間

 誕生月が5月から8月までの者 7月間

 誕生月が9月から12月までの者 8月間

(3) 平成12年5月1日以後に要介護認定又は要支援認定がなされた者に係る期間は、6月間とする。

(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)

第66条 要介護旧措置入所者(施行法第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)は、施行法第13条第5項の規定により特定入所者介護サービス費の支給を受けるため省令第172条の2において準用する省令第83条の5第1項の認定を受けようとするときは堺市介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第93号)により、施行法第13条第5項の規定により特定入所者介護サービス費の支給を受けるため施行法第13条第3項に規定する旧措置入所者の所得の区分及び割合に係る平成17年厚生労働省告示第409号の表2の項又は3の項に規定する市町村民税世帯非課税者に係る利用者負担額の減額又は免除の認定を受けようとするときは堺市介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第94号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の結果は、堺市介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第95号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、様式第93号に係る申請に対する認定を行ったときは省令第172条の2において準用する省令第83条の6第4項に規定する介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を、様式第94号に係る申請に対する確認をしたときは介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第96号)を当該申請者に交付するものとする。

4 要介護被保険者は、前項の認定証の交付を受けた場合において、省令第172条の2において準用する省令第83条の8の規定による特定入所者介護サービス費の支給を受けようとするときは、堺市介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費支給申請書(償還払)により行わなければならない。

(平17規則134・全改、平27規則50・平31規則35・令4規則40・一改)

第9章 雑則

(平18規則76・旧第7章繰下)

(滞納処分における徴収職員証の携帯等)

第67条 保険料その他の徴収金に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条に基づく質問若しくは検査をする場合又は滞納処分を行う場合においては、徴収職員証(様式第97号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平25規則157・追加、平31規則35・一改)

(委任)

第68条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(平25規則157・旧第67条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(堺市介護認定審査会条例施行規則の廃止)

2 堺市介護認定審査会条例施行規則(平成11年規則第83号)は、廃止する。

(美原町の編入に伴う経過措置)

3 美原町の編入に伴い、平成17年2月1日から平成17年3月31日までの間は、第17条の規定にかかわらず、美原支所に設置する介護認定審査部会の委員定数については、9人以内とする。

(平16規則96・追加)

4 美原町の編入日前に、旧美原町介護保険の実施に関する規則(平成13年美原町規則第22号)及びこれに基づく規程の規定によりなされた申請、届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17規則35・追加)

(東日本大震災の被災者等に関する特例)

5 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条に規定する東日本大震災によって被災した者(次項において「震災被災者」という。)に係る条例第7条の規則で定める割合及び条例第9条の規則で定める割合その他災害等による利用者負担の減免に関する事項については、第42条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(平23規則72・追加)

6 震災被災者に係る保険料の減免に関する事項については、第57条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(平23規則72・追加)

(新型コロナウイルス感染症に関する保険料の減免に係る特例)

7 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により収入が減少したこと等による第1号被保険者に係る保険料の減免に関する事項については、第57条及び別表第2の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(令2規則56・追加、令3規則7・一改)

(ウクライナからの避難を目的として日本に入国した外国人に係る特例)

8 ウクライナにおける紛争により、ウクライナからの避難を目的として日本に入国した外国人のうち、利用者負担、保険料等について特別の取扱いが必要であると市長が認める者(次項において「ウクライナ避難民」という。)に係る条例第7条の規則で定める割合及び条例第9条の規則で定める割合その他災害等による利用者負担の減免に関する事項については、第42条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(令5規則33・追加)

9 ウクライナ避難民に係る保険料の減免に関する事項については、第57条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(令5規則33・追加)

(平成13年3月29日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第57条第1項第4号の規定は、前項に規定する日以後引き続き同号の規定に該当している者であって平成14年3月31日までの間に同項の規定による申請をしたものについては、平成13年10月中に当該申請があったものとみなし、これを適用する。

(平成14年3月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第48号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月26日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月30日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第53号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第96号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年1月31日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、使用されている申請書等については、改正後の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、使用されている申請書等とみなす。

(平成17年3月31日規則第90号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第134号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の堺市介護保険施行規則(以下「旧規則」という。)第7条に基づき交付されている被保険者証の有効期間は、平成18年3月31日までとする。

3 この規則の施行前に旧規則第40条又は第66条に該当するとして標準負担額の減額又は特定標準負担額の減額の認定を受けている者に係る当該減額の取扱いについては、平成19年11月30日までの間は、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式に関する規定により作成され、使用されている申請書等については、改正後の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定により作成され、使用されている申請書等とみなす。

(平成18年3月31日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、使用されている申請書等については、改正後の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、使用されている申請書等とみなす。

3 この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成18年12月12日規則第164号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の(1)の項及び(2)の項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市介護保険法施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成19年9月27日規則第91号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年1月30日規則第3号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成21年7月31日規則第81号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月10日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成23年3月28日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の堺市介護保険施行規則附則第5項及び第6項の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年3月28日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成24年7月5日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成25年3月27日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、様式第77号の改正規定は同年5月1日から、第58条、様式目次並びに様式第73号(甲)から様式第73号(丙)まで、様式第74号(甲)から様式第74号(丙)まで及び様式第86号(甲)から様式第86号(己)までの改正規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成25年12月19日規則第157号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年2月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成26年9月30日規則第83号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(施行前の準備行為)

4 この規則中第2条の規定の施行日以後の高額介護サービス費の支給及び特定入所者の負担限度額の認定に関し必要な手続その他の行為については、同条の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の堺市介護保険施行規則の規定の例により行うことができる。

(平成27年4月22日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月20日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月25日規則第129号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成28年3月31日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成28年5月20日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この規則の施行日以後の特定入所者の負担限度額の認定に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても、この規則による改正後の様式第54号の規定の例により行うことができる。

(平成29年3月31日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成30年3月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日から同年9月30日までの間に堺市介護保険条例(平成12年条例第16号)第18条第1項の規定による減免をする場合(同条例第17条第1項第1号又は第6号の規定に該当する場合に限る。)におけるこの規則による改正後の別表第2の規定の適用については、同表中「申請日の属する」とあるのは「減免事由の発生した」とする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成30年9月28日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成31年3月29日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の堺市介護保険施行規則(次項において「新規則」という。)別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に生じた災害等に係る減免について適用し、同日前に生じた災害等に係る減免については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、新規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(令和元年5月27日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(令和2年6月5日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第7項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年10月30日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年2月12日規則第7号)

この規則は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の堺市介護保険施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請がなされた利用者負担の減免について適用し、同日前に申請がなされた当該減免については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の別表第1の(2)の項の規定の適用を受けている者については、施行日から令和3年7月31日までの間は、新規則別表第1の注書の規定は、適用しない。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、新規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年5月14日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年3月28日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年5月13日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年10月11日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市介護保険施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1(第42条関係)

(平30規則36・全改、平31規則35・令3規則28・一改)

災害等による利用者負担の減免

特例適用要件

損害又は収入減の程度

保険給付割合

特例適用期間

(1) 省令第83条第1項第1号に該当する場合

住宅、家財又はその他の財産(以下この表において「重要財産」という。)を全焼し、又は全壊したとき。

100分の100

損害の発生した日の属する月から損害の発生した日の1年後の日の属する月の前月まで

重要財産を半焼し、若しくは半壊したとき、又は火災等により水損し、若しくは床上浸水等により損害を受けたとき。

100分の95

損害の発生した日の属する月から損害の発生した日の1年後の日の属する月の前月まで

(2) 省令第83条第1項第2号から第4号までの規定のいずれかに該当する場合

生計中心者の申請日の属する月以後の1年間の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下「地方税法上の合計所得金額」という。)の見込額(収入見込額をもとに算定したものとする。次表において同じ。)が申請日の属する年の前年(申請日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の地方税法上の合計所得金額の2分の1以下で、かつ、市民税非課税の範囲内であると見込まれる場合で、当該生計中心者の属する世帯の全世帯員が市民税非課税であると見込まれるとき。

100分の93

申請日の属する月から当該日の1年後の日の属する月の前月まで

注意 この表の(2)の項に掲げる特例適用要件に該当する場合における第42条第2項の規定による申請は、同一の事由について1回に限り行うことができるものとする。

別表第2(第57条関係)

(平30規則36・全改、平31規則35・令元規則40・令3規則28・一改)

保険料減免基準

減免理由

損害、収入減等の程度

減免対象者の保険料区分等

減免後の保険料額

減免の期間

(1) 条例第17条第1項第1号の規定に該当することにより減免する場合

住宅、家財又はその他の財産(以下この表において「重要財産」という。)を全焼し、又は全壊したとき。

条例第10条第2項に規定する保険料額の者(生活保護受給者及び支援給付を受けている者を除く。)同条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項に規定する保険料額の者及び同条第4項の規定により読み替えて準用する同条第2項に規定する保険料額の者

免除

損害の発生した日の属する月から損害の発生した日の1年後の日の属する月の前月まで

条例第10条第1項第4号から第6号までに規定する保険料額の者

条例第10条第2項に規定する保険料額

条例第10条第1項第7号に規定する保険料額の者

条例第10条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項に規定する保険料額

条例第10条第1項第8号に規定する保険料額の者

条例第10条第4項の規定により読み替えて準用する同条第2項に規定する保険料額

条例第10条第1項第9号に規定する保険料額の者

条例第10条第1項第4号に規定する保険料額

条例第10条第1項第10号に規定する保険料額の者

条例第10条第1項第5号に規定する保険料額

条例第10条第1項第11号に規定する保険料額の者

条例第10条第1項第6号に規定する保険料額

条例第10条第1項第12号に規定する保険料額の者

条例第10条第1項第7号に規定する保険料額

条例第10条第1項第13号に規定する保険料額の者

条例第10条第1項第8号に規定する保険料額

条例第10条第1項第14号に規定する保険料額の者

条例第10条第1項第9号に規定する保険料額

条例第10条第1項第15号に規定する保険料額の者

条例第10条第1項第10号に規定する保険料額

条例第10条第1項第16号に規定する保険料額の者

条例第10条第1項第11号に規定する保険料額

重要財産を半焼し、若しくは半壊したとき、又は火災等により水損し、若しくは床上浸水等により損害を受けたとき。

条例第10条第2項に規定する保険料額の者(生活保護受給者及び支援給付を受けている者を除く。)及び同条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項に規定する保険料額の者

免除

条例第10条第4項の規定により読み替えて準用する同条第2項に規定する保険料額の者及び同条第1項第4号に規定する保険料額の者

条例第10条第2項に規定する保険料額

条例第10条第1項第5号に規定する保険料額の者

条例第10条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項に規定する保険料額

条例第10条第1項第6号に規定する保険料額の者

条例第10条第4項の規定により読み替えて準用する同条第2項に規定する保険料額

条例第10条第1項第7号に規定する保険料額の者

条例第10条第1項第4号に規定する保険料額

条例第10条第1項第8号に規定する保険料額の者

条例第10条第1項第5号に規定する保険料額

条例第10条第1項第9号に規定する保険料額の者

条例第10条第1項第6号に規定する保険料額

条例第10条第1項第10号に規定する保険料額の者

条例第10条第1項第7号に規定する保険料額

条例第10条第1項第11号に規定する保険料額の者

条例第10条第1項第8号に規定する保険料額

条例第10条第1項第12号に規定する保険料額の者

条例第10条第1項第9号に規定する保険料額

条例第10条第1項第13号に規定する保険料額の者

条例第10条第1項第10号に規定する保険料額

条例第10条第1項第14号に規定する保険料額の者

条例第10条第1項第11号に規定する保険料額

条例第10条第1項第15号に規定する保険料額の者

条例第10条第1項第12号に規定する保険料額

条例第10条第1項第16号に規定する保険料額の者

条例第10条第1項第13号に規定する保険料額

(2) 条例第17条第1項第2号から第4号までの規定のいずれかに該当することにより減免する場合

生計中心者の申請日の属する月以後の1年間の地方税法上の合計所得金額の見込額が申請日の属する年の前年(申請日の属する月が1月から3月までの場合にあっては、前々年。以下この表において同じ。)の地方税法上の合計所得金額の2分の1以下で、かつ、市民税非課税の範囲内であると見込まれる場合で、当該生計中心者の属する世帯の全世帯員が市民税非課税で、かつ、公的年金等収入額と保険料の賦課基準となっている合計所得金額(以下「賦課基準合計所得金額」という。)との合計額が年額800,000円以下であると見込まれるとき。

当該世帯に属する全ての第1号被保険者

条例第10条第2項に規定する保険料額

申請日の属する月からその年度の末日まで

生計中心者の申請日の属する月以後の1年間の地方税法上の合計所得金額の見込額が申請日の属する年の前年の地方税法上の合計所得金額の2分の1以下で、かつ、市民税非課税の範囲内であると見込まれる場合で、当該生計中心者の属する世帯の全世帯員が市民税非課税で、かつ、公的年金等収入額と賦課基準合計所得金額との合計額が年額800,000円を超え、1,200,000円以下であると見込まれるとき。

条例第10条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項に規定する保険料額。ただし、老齢福祉年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金をいう。)の受給者については、条例第10条第2項に規定する保険料額

生計中心者の申請日の属する月以後の1年間の地方税法上の合計所得金額の見込額が申請日の属する年の前年の地方税法上の合計所得金額の2分の1以下で、かつ、市民税非課税の範囲内であると見込まれる場合で、当該生計中心者の属する世帯の全世帯員が市民税非課税で、かつ、公的年金等収入額と賦課基準合計所得金額との合計額が年額1,200,000円を超えると見込まれるとき。

条例第10条第4項の規定により読み替えて準用する同条第2項に規定する保険料額。ただし、老齢福祉年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金をいう。)の受給者については、条例第10条第2項に規定する保険料額

生計中心者の申請日の属する月以後の1年間の地方税法上の合計所得金額の見込額が申請日の属する年の前年の地方税法上の合計所得金額の2分の1以下で、かつ、市民税非課税の範囲内であると見込まれる場合で、当該生計中心者の属する世帯の世帯員のうちに市民税が課税されている者があると見込まれ、かつ、公的年金等収入額と賦課基準合計所得金額との合計額が年額800,000円以下であると見込まれるとき。

生計中心者である第1号被保険者

条例第10条第1項第4号に規定する保険料額

生計中心者の申請日の属する月以後の1年間の地方税法上の合計所得金額の見込額が申請日の属する年の前年の地方税法上の合計所得金額の2分の1以下で、かつ、市民税非課税の範囲内であると見込まれる場合で、当該生計中心者の属する世帯の世帯員のうちに市民税が課税されている者があると見込まれ、かつ、公的年金等収入額と賦課基準合計所得金額との合計額が年額800,000円を超えると見込まれるとき。

条例第10条第1項第5号に規定する保険料額

(3) 条例第17条第1項第5号の規定に該当することにより減免する場合


当該規定に該当することとなった第1号被保険者

免除

法第63条の規定による給付の制限を受けることとなった月から当該制限を受けることがなくなった日の属する月の前月の末日まで

(4) 条例第17条第1項第6号の規定に該当することにより減免する場合

次の全てに該当する場合

ア 当該規定に該当することとなった世帯の年間収入が、次の額以下であること。

1,500,000円+40,000円×(当該世帯の人数-1)×12

イ 当該世帯に属する第1号被保険者(以下単に「第1号被保険者」という。)本人が、他の世帯に属する者の所得税又は市町村民税において、その扶養親族となっていないこと。

ウ 第1号被保険者本人が、他の世帯に属する者が被保険者となっている健康保険等の医療保険において、その被扶養者となっていないこと。

エ 第1号被保険者及びその世帯に属する世帯員が所有する国債、地方債、預貯金等の元本の合計額が次の額以下であること。

3,500,000円+1,000,000円×(当該世帯の人数-1)

オ 第1号被保険者及びその世帯に属する世帯員が、居住用以外の処分可能な土地又は家屋を所有していないこと。

全ての第1号被保険者

条例第10条第2項に規定する保険料額

申請日の属する月からその年度の末日まで

様式目次

(平18規則76・全改、平19規則45・平20規則3・平20規則22・平21規則52・平24規則34・平25規則63・平25規則157・平27規則50・平27規則102・平28規則62・平29規則59・平30規則36・平30規則92・平31規則35・令4規則40・一改)

様式番号

関係条文

名称

1

2

 

 

堺市介護保険資格取得・異動・喪失届

2

3

 

 

堺市介護保険被保険者資格職権処理調査票

3

4

 

 

堺市介護保険住所地特例適用・変更・終了届

4

5

 

 

堺市介護保険被保険者証交付申請書

5

6

 

 

堺市介護保険被保険者証等再交付申請書

6

8

 

 

堺市介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)

7

9

 

 

堺市介護保険他市町村住所地特例対象被保険者連絡票

8

10

 

 

堺市介護保険住所地特例対象施設変更通知書

9

11

 

 

堺市介護保険住所地特例対象施設退所通知書

10

12

 

 

堺市介護保険住所地特例対象施設入所者名簿

11

13

 

 

堺市介護保険住所地特例対象施設入所・退所連絡票

12

15

1

 

堺市介護保険認定資料開示請求書

12号の2

15

3

 

堺市介護保険認定資料非開示請求書

12号の3

15

4

 

堺市介護保険認定資料非開示請求解除請求書

13

15

5

 

堺市介護保険認定資料不交付理由書

14

20

 

 

堺市介護保険第三者行為による傷病届

15

21

1

 

堺市介護保険要介護・要支援認定申請書

16

21

2

 

堺市介護保険要介護・要支援認定申請取下書

17




削除

18



 

削除

19

23

1

 

堺市介護保険主治医意見書提出依頼書

20




削除

21

23

3

 

堺市介護保険診断命令書

22




削除

23




削除

24




削除

25




削除

26




削除

27




削除

28

25

1

 

堺市介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書

29

25

2

 

堺市介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書

30

25

3

 

堺市介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書

31

27

 

 

堺市介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書

32

28

 

 

堺市介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書

33

30

 

 

堺市介護保険受給資格証明書

33の2

30の2

2

 

堺市介護保険転出地受給資格証明書交付申請書

34

31

1

 

堺市介護保険サービス種類指定変更申請書

35

31

2

 

堺市介護保険サービス種類指定結果通知書

36

32

1

 

堺市介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)

37(甲)

32

2

 

堺市介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等償還払支給決定通知書

37(乙)

32

2

 

堺市介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等償還払不支給決定通知書

38




削除

39




削除

40




削除

41

36

1

 

堺市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

41の2(甲)

36

2

 

堺市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給決定通知書

41の2(乙)

36

2

 

堺市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費不支給決定通知書

42

37

1

 

堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

43

37

2

 

堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修理由書

43の2

37

4

 

堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了届

44(甲)

37

5

 

堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承諾書

44(乙)

37

5

 

堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承諾書

44の2(甲)

37

6

 

堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給決定通知書

44の2(乙)

37

6

 

堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費不支給決定通知書

45(甲)

38

1

 

堺市居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

45(乙)

38

1

 

堺市居宅サービス・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書

46




削除

47




削除

48




削除

49

42

2

 

堺市介護保険利用者負担額減額・免除申請書

50

42

3

 

堺市介護保険負担限度額認定、利用者負担額減額・免除認定決定通知書

51

42

4

 

介護保険利用者負担額減額・免除認定証

52(甲)

43

1

 

堺市介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書

52(乙)

43

1


堺市介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書

52の2

43

2


堺市介護保険基準収入額適用申請書

52の3

43

3


堺市介護保険基準収入額適用申請決定通知書

53(甲)

43

4

 

堺市介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給決定通知書

53(乙)

43

4

 

堺市介護保険高額介護(介護予防)サービス費不支給決定通知書

53の2

43

5


堺市介護保険高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

53の3

43

6

 

堺市介護保険自己負担額証明書

53の4

43

7

 

堺市介護保険高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書

54

43の2

1

 

堺市介護保険負担限度額認定申請書

54の2

43の2

1

 

市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書

54の3

43の2

2


同意書

54の4

43の2

5


堺市介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費支給申請書(償還払)

55

46

1

 

堺市介護保険給付支払方法変更予告通知書

56

46

2

 

堺市介護保険給付制限弁明書

57

46

2

 

堺市介護保険給付支払方法変更通知書

58

47

1

 

堺市介護保険支払方法変更終了申請書

59

47

2

 

堺市介護保険支払方法変更等解除通知書

60

48

 

 

堺市介護保険給付支払一時差止処分決定通知書

61

49

 

 

堺市介護保険滞納保険料控除決定通知書

62

50

1

 

堺市介護保険要介護認定等申請受理通知書

63

50

2

 

堺市介護保険給付支払一時差止等依頼書

64

50

2

 

堺市介護保険給付支払一時差止等措置終了依頼書

65

50

3

 

堺市介護保険給付支払一時差止等予告通知書

66

50

4

 

堺市介護保険給付支払一時差止等処分決定通知書

67

51

1

 

堺市介護保険給付額減額通知書

68

51

2

 

堺市介護保険給付額減額免除申請書

69

51

3

 

堺市介護保険給付額減額免除申請結果通知書

69の2

51の2

1


指定地域密着型サービス事業所指定・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定・指定居宅サービス事業所指定・指定介護予防サービス事業所指定・指定居宅介護支援事業者指定・指定介護老人福祉施設指定・介護老人保健施設開設許可・介護医療院開設許可申請書

69の2の2

51の2の2



指定地域密着型サービス事業所指定・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定・指定居宅サービス事業所指定・指定介護予防サービス事業所指定・指定居宅介護支援事業者指定・指定介護老人福祉施設指定・介護老人保健施設開設許可・介護医療院開設許可更新申請書

69の3

51の3

2

 

変更届出書

69の4

51の3

2

 

廃止・休止・再開届出書

69の5

51の4

 

 

指定辞退届出書

69の6

51の8

1

 

指定介護予防支援事業所指定申請書

69の7

51の9

2

 

変更届出書

69の8

51の9

2

 

廃止・休止・再開届出書

69の9

51の10


 

指定介護予防支援事業所指定更新申請書

69の10

51の26

 

 

介護老人保健施設・介護医療院開設許可事項変更許可申請書

69の11

51の27

 

 

介護老人保健施設・介護医療院管理者承認申請書

69の12

51の28

 

 

介護老人保健施設・介護医療院広告事項許可申請書

70

54

1

 

堺市介護保険料額修正申請書

71

54

2

 

堺市介護保険料納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書・特別徴収中止通知書

72

54

3

 

堺市介護保険料修正申請却下通知書

73(甲)

55

1


(甲)堺市介護保険料(暫定保険料)納入通知書

73(乙)

55

1


(乙)堺市介護保険料(暫定保険料)納入通知書

73(丙)

58



(丙)堺市介護保険料(暫定保険料)納入通知書

74(甲)

55

1


(甲)堺市介護保険料(確定保険料)納入通知書

74(乙)

55

1


(乙)堺市介護保険料(確定保険料)納入通知書

74(丙)

58



(丙)堺市介護保険料(確定保険料)納入通知書

75

55

1


堺市介護保険料納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書

76

55

1

 

堺市介護保険料納入通知書兼領収証書

77

55

3


堺市介護保険料督促状兼領収証書

77の2

55

3


堺市介護保険料督促状

78

55の2

2

 

堺市介護保険料延滞金免除申請書

79

56

1


堺市介護保険料徴収猶予申請書

79の2

56

1


収入等に係る調査の同意書

80

56

2

 

堺市介護保険料徴収猶予決定通知書

81

56

4

 

堺市介護保険料徴収猶予取消通知書

82

57

1

 

堺市介護保険料減免申請書

83

57

2

 

堺市介護保険料減免決定・却下通知書

84

57

8

 

堺市介護保険料減免理由消滅届出書

85

57

9

 

堺市介護保険料減免取消通知書

86




削除

87

61

1

 

堺市介護保険料還付(充当)通知書

88

61

3

 

堺市介護保険料充当通知書

89

63

1

 

堺市介護保険料納付証明書

90

63

2

 

堺市介護保険料徴収票交付申請書

91

63

3

 

堺市介護保険料徴収票

92

64

 

 

堺市介護保険過料納入通知書

93

66

1

 

堺市介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

94

66

1

 

堺市介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

95

66

2

 

堺市介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

96

66

3

 

介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)

97

67



徴収職員証

(平30規則36・全改、令4規則40・一部改正)

画像

(平18規則76・全改、平24規則94・一改)

画像

(平27規則129・全改、令4規則40・一改)

画像

(令2規則96・全改、令4規則40・令5規則33・一改)

画像

(令2規則96・全改、令4規則40・令5規則33・一改)

画像

(平18規則76・全改、平20規則22・一改)

画像画像

(平18規則76・全改)

画像

(平18規則76・全改)

画像

(平18規則76・全改)

画像

(平18規則76・全改)

画像

(平18規則76・全改)

画像

(平17規則35・全改)

画像

(令2規則96・全改)

画像

(令2規則96・全改)

画像

(平17規則35・全改、平17規則90・平28規則62・令4規則40・一改)

画像

(平17規則35・全改)

画像

(令4規則21・全改、令5規則33・一改)

画像

(令2規則96・全改)

画像

様式第17号 削除

(平28規則62)

様式第18号 削除

(平18規則76)

(平17規則35・全改、平26規則6・一改)

画像

様式第20号 削除

(平28規則62)

(平18規則76・全改)

画像

様式第22号 削除

(平28規則62)

様式第23号 削除

(平28規則62)

様式第24号 削除

(平17規則35)

様式第25号 削除

(平17規則35)

様式第26号 削除

(平28規則62)

様式第27号 削除

(平28規則62)

(平18規則76・全改、平28規則62・令2規則42・一改)

画像

(平18規則76・全改、平28規則62・令2規則42・一改)

画像

(平29規則59・全改)

画像

(平21規則52・全改、平28規則62・令2規則42・一改)

画像

(平17規則35・全改、平17規則90・平28規則62・令2規則42・一改)

画像

(平27規則50・全改)

画像

(平18規則76・全改)

画像

(令4規則21・全改、令5規則33・一改)

画像

(平17規則35・全改、平17規則90・平28規則62・令2規則42・一改)

画像

(令4規則81・全改)

画像

(平21規則52・全改、平27規則50・平28規則62・令2規則42・一改)

画像

(平21規則52・全改、平27規則50・平28規則62・令2規則42・一改)

画像

様式第38号 削除

(平28規則62)

様式第39号 削除

(平28規則62)

様式第40号 削除

(平27規則50)

(令2規則96・全改)

画像

(平21規則52・追加、平25規則63・平28規則62・令2規則42・一改)

画像

(平21規則52・追加、平25規則63・平28規則62・令2規則42・一改)

画像

(令4規則21・全改)

画像

(令2規則42・全改)

画像画像

(令4規則81・全改)

画像

(令2規則96・全改)

画像

(令2規則96・全改)

画像

(平21規則52・追加、平25規則63・平28規則62・令2規則42・一改)

画像

(平21規則52・追加、平25規則63・平28規則62・令2規則42・一改)

画像

(令2規則96・全改、令3規則67・令5規則33・一改)

画像

(令2規則96・全改、令3規則67・令5規則33・一改)

画像

様式第46号 削除

(平28規則62)

様式第47号 削除

(平28規則62)

様式第48号 削除

(平28規則62)

(令2規則96・全改)

画像

(平17規則134・追加、平28規則62・一改)

画像

(平18規則76・全改、令4規則40・一改)

画像

(令4規則81・全改)

画像

(令4規則81・全改)

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(令2規則96・全改、令4規則40・一改)

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(平27規則102・全改、平28規則62・令2規則42・一改)

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(平18規則76・全改、平28規則62・一改)

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(平18規則76・全改、平28規則62・一改)

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(令4規則81・全改)

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(平21規則52・追加)

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(平21規則52・追加、平27規則50・平28規則62・一改)

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(令4規則21・全改、令4規則40・一改)

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(令2規則96・全改、令4規則40・一改)

画像画像画像

(令2規則96・全改)

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(令4規則81・全改)

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(平17規則35・全改)

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(平17規則35・全改)

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(平17規則35・全改、平17規則90・平28規則62・令2規則42・一改)

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(令2規則96・全改)

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(平17規則35・全改、平17規則90・平28規則62・一改)

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(平17規則35・全改、平17規則90・平28規則62・令2規則42・一改)

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(平17規則35・全改、平17規則90・平28規則62・令2規則42・一改)

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(平17規則35・全改)

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(平17規則35・全改)

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(平17規則35・全改)

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(平17規則35・全改)

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(平17規則35・全改、平17規則90・平28規則62・令2規則42・一改)

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(平18規則76・全改、平28規則62・令2規則42・一改)

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(令2規則96・全改)

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(平17規則35・全改、平17規則90・平28規則62・一改)

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(令3規則28・全改)

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(令3規則28・全改)

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(令4規則21・全改)

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(平18規則76・追加、平19規則45・平24規則34・平30規則36・令3規則28・一改)

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(平18規則76・追加、平19規則45・平24規則34・令3規則28・一改)

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(令3規則28・全改)

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(令4規則21・全改)

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(平18規則76・追加、平24規則34・平30規則92・令3規則28・令4規則21・一改)

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(令3規則28・全改)

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(平19規則45・追加、平24規則34・平30規則36・令3規則28・一改)

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(平19規則45・追加、平24規則34・平30規則36・令3規則28・一改)

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(令2規則96・全改、令3規則28・一改)

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(令2規則96・全改)

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(平17規則35・全改、平17規則90・平28規則62・令3規則67・令4規則40・一改)

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(平17規則35・全改、平17規則90・平28規則62・令2規則42・一改)

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(平27規則50・全改)

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(平27規則50・全改)

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(平27規則50・全改、平31規則35・一改)

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(平27規則50・全改)

画像画像画像

(平27規則50・全改)

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(平27規則50・全改、平31規則35・一改)

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(平17規則35・全改、平17規則90・平28規則62・令3規則67・令4規則40・一改)

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(平27規則50・全改)

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(令2規則42・全改)

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(平27規則50・追加、平28規則62・令2規則42・一改)

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(令2規則96・全改)

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(令2規則96・全改)

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(令5規則33・全改)

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(平17規則35・全改、平17規則90・平28規則62・令2規則42・一改)

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(平17規則35・全改、平17規則90・平28規則62・令2規則42・一改)

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(令2規則96・全改)

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(平17規則35・全改、平17規則90・平28規則62・令2規則42・一改)

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(令2規則96・全改)

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(平17規則35・全改、平17規則90・平28規則62・令2規則42・一改)

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様式第86号(甲) 削除

(平25規則63)

(平28規則62・全改、平29規則59・令4規則21・令4規則40・一改)

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(平28規則62・全改、平29規則59・令4規則21・一改)

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(平29規則59・全改、令3規則28・一改)

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(平17規則35・全改)

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(平17規則35・全改)

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(平17規則35・全改、平17規則90・平20規則22・平28規則62・令2規則42・一改)

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(令2規則96・全改、令4規則40・一改)

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(令2規則96・全改、令4規則40・一改)

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(平17規則134・全改、平28規則62・一改)

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(平18規則76・全改、令4規則40・一改)

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(平25規則157・追加)

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堺市介護保険施行規則

平成12年3月31日 規則第72号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第72号
平成13年3月29日 規則第16号
平成13年9月28日 規則第62号
平成14年3月20日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第48号
平成15年8月26日 規則第77号
平成15年10月30日 規則第92号
平成16年3月31日 規則第53号
平成16年12月28日 規則第96号
平成17年1月31日 規則第35号
平成17年3月31日 規則第90号
平成17年9月30日 規則第134号
平成18年3月31日 規則第76号
平成18年12月12日 規則第164号
平成19年3月30日 規則第45号
平成19年9月27日 規則第91号
平成20年1月30日 規則第3号
平成20年3月28日 規則第22号
平成21年3月31日 規則第52号
平成21年7月31日 規則第81号
平成22年3月10日 規則第6号
平成23年3月28日 規則第14号
平成23年6月30日 規則第72号
平成24年3月28日 規則第34号
平成24年7月5日 規則第94号
平成25年3月27日 規則第63号
平成25年12月19日 規則第157号
平成26年2月27日 規則第6号
平成26年9月30日 規則第83号
平成27年3月31日 規則第50号
平成27年4月22日 規則第75号
平成27年8月20日 規則第102号
平成27年12月25日 規則第129号
平成28年3月31日 規則第62号
平成28年5月20日 規則第67号
平成29年3月31日 規則第59号
平成30年3月30日 規則第36号
平成30年9月28日 規則第92号
平成31年3月29日 規則第35号
令和元年5月27日 規則第40号
令和2年3月31日 規則第42号
令和2年6月5日 規則第56号
令和2年10月30日 規則第96号
令和3年2月12日 規則第7号
令和3年3月30日 規則第28号
令和3年5月14日 規則第67号
令和4年3月28日 規則第21号
令和4年5月13日 規則第40号
令和4年10月11日 規則第81号
令和5年3月31日 規則第33号