○堺市介護保険条例
平成12年3月29日
条例第16号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条―第5条)
第3章 堺市地域介護サービス運営協議会(第5条の2―第5条の6)
第4章 保険給付(第6条―第9条)
第5章 保険料(第10条―第19条)
第6章 罰則(第20条―第24条)
第7章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)その他の法令に定めがあるもののほか、本市が行う介護保険について必要な事項を定める。
第2章 介護認定審査会
(委員定数)
第2条 堺市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、500人以内とする。
(平15条例10・平16条例78・平23条例4・一改)
(委員報酬)
第3条 認定審査会の委員の報酬の額は、1日につき22,000円以内で市長が定める額とする。
(平16条例78・平24条例24・一改)
(認定資料の開示)
第4条 被保険者は、市長に対し、その保管する自己に係る認定資料の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 規則で定める者は、本人に代わって、前項の開示請求をすることができる。
3 市長は、開示請求があったときは、次条第1項に掲げる場合を除き、開示請求をした者に対し、当該開示請求に係る認定資料の開示をしなければならない。
(平18条例39・一改)
(認定資料の不開示)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、開示請求に係る認定資料の全部又は一部について開示をしないことができる。
(1) 被保険者が自己に係る認定資料を開示しないように市長に申し出ている者が、開示請求をしてきたとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている場合であって、開示をすることにより、当該第三者の正当な権利を害するおそれがあるとき。
(3) 主治医の意見書について当該医師が本人に開示することが適当でないと判断したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、開示をすることにより、著しく公益を害することとなるとき。
2 市長は、前項の規定により認定資料の全部又は一部について開示をしない旨の決定をしたときは、その旨及び理由を記載した書面を開示請求をした者に交付しなければならない。
(平18条例39・一改)
第3章 堺市地域介護サービス運営協議会
(平18条例39・追加)
(設置)
第5条の2 法第42条の2第5項、第78条の2第7項(法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、第78条の4第6項及び第115条の22第4項に規定する事務を執り行うため、並びに法第115条の46に規定する地域包括支援センターの運営に関し公正及び中立な運営を確保し、その円滑かつ適正な実施を図るため、堺市地域介護サービス運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(平18条例39・追加、平24条例24・平27条例8・令元条例22・令6条例27・一改)
(組織)
第5条の3 運営協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 被保険者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者又は職能団体若しくは地域における保健医療関係者
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護又は相談事業を担う福祉関係団体その他公共的団体から推薦された者
(4) 地域介護等又は保健医療に関する学識経験を有する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(平18条例39・追加)
(委員の任期)
第5条の4 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平18条例39・追加)
(会長及び副会長)
第5条の5 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれらを定める。
3 会長は、運営協議会を代表し、議事その他会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平18条例39・追加)
(会議)
第5条の6 運営協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長はその議長となる。
2 運営協議会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
(平18条例39・追加)
第4章 保険給付
(平18条例39・旧第3章繰下)
(居宅介護サービス費等に係る種類支給限度基準額)
第6条 法第43条第5項の規定により、居宅サービス及び地域密着型サービス(以下「居宅サービス等」という。)の種類ごとに定める本市の居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は、当該居宅サービス等を含む居宅サービス等区分に係る居宅介護サービス費等区分支給限度基準額と同額とする。ただし、市長は、居宅サービス等給付を円滑に行う上で著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、居宅サービス等の種類ごとに、規則で定める額とすることができる。
(平18条例39・一改)
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第7条 法第50条の規定により本市が定める割合は、規則で定める割合とする。
(介護予防サービス費等に係る種類支給限度基準額)
第8条 法第55条第5項の規定により、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「介護予防サービス等」という。)の種類ごとに定める本市の介護予防サービス費等種類支給限度基準額は、当該介護予防サービス等を含む介護予防サービス等区分に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額と同額とする。ただし、市長は、介護予防サービス等給付を円滑に行う上で著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、介護予防サービス等の種類ごとに、規則で定める額とすることができる。
(平18条例39・一改)
(介護予防サービス費等の額の特例)
第9条 法第60条の規定により本市が定める割合は、規則で定める割合とする。
(平18条例39・一改)
第5章 保険料
(平18条例39・旧第4章繰下)
(1) 政令第39条第1項第1号に掲げる者 40,500円
(2) 政令第39条第1項第2号に掲げる者 59,640円
(3) 政令第39条第1項第3号に掲げる者 61,420円
(4) 政令第39条第1項第4号に掲げる者 80,110円
(5) 政令第39条第1項第5号に掲げる者 89,010円
(6) 次のいずれかに該当する者 105,040円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から政令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下「合計所得金額」という。)が1,250,000円以下であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(7) 次のいずれかに該当する者 115,720円
ア 合計所得金額が1,250,001円以上2,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(8) 次のいずれかに該当する者 133,520円
ア 合計所得金額が2,000,000円以上3,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(9) 次のいずれかに該当する者 151,320円
ア 合計所得金額が3,000,000円以上4,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(10) 次のいずれかに該当する者 169,120円
ア 合計所得金額が4,000,000円以上5,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(11) 次のいずれかに該当する者 186,930円
ア 合計所得金額が5,000,000円以上6,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(12) 次のいずれかに該当する者 204,730円
ア 合計所得金額が6,000,000円以上7,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(13) 次のいずれかに該当する者 213,630円
ア 合計所得金額が7,000,000円以上8,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(14) 次のいずれかに該当する者 222,530円
ア 合計所得金額が8,000,000円以上9,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(15) 次のいずれかに該当する者 231,430円
ア 合計所得金額が9,000,000円以上10,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(16) 次のいずれかに該当する者 240,330円
ア 合計所得金額が10,000,000円以上15,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者で、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(17) 次のいずれかに該当する者 249,230円
ア 合計所得金額が15,000,000円以上20,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者で、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(18) 前各号のいずれにも該当しない者 267,030円
(平15条例10・平18条例39・平21条例6・平24条例24・平27条例8・平27条例37・平30条例14・平30条例37・令元条例22・令2条例31・令3条例16・令6条例12・一改)
(普通徴収に係る納期等)
第11条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、各月とし、各納期における納期限は、各月末日とする。ただし、12月については、25日とする。
2 市長は、前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者があるときは、当該第1号被保険者に係る納期を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主(以下「第1号被保険者等」という。)に対しその納期を通知するものとする。
3 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、前2項の規定にかかわらず、保険料を納期前に納付することができる。
4 納期ごとの納付すべき額に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、当該端数又はその額の全額を、保険料の額の確定後の最初の納期に納付させるものとする。
(令2条例51・一改)
(賦課期日後の資格取得等の場合における保険料の額の算定)
第12条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に政令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者(第1項に規定する者を除く。)に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から政令第39条第1項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合計額とする。
4 前3項の規定により算定した当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平18条例39・平24条例24・平27条例8・令6条例12・一改)
(普通徴収の特例)
第13条 保険料の額の算定の基礎に用いる市民税(地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が特に必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)をそれぞれの納期に係る保険料として普通徴収するものとする。
2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料の額が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当するものとする。
(平20条例7・平30条例14・一改)
(保険料の額の通知等)
第15条 市長は、保険料の額を決定したときは、速やかにこれを第1号被保険者等に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(延滞金)
第16条 保険料の納付義務者は、納期限後に当該保険料を納付する場合においては、当該保険料の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、当該端数又はその全額を切り捨てるものとする。
2 前項に規定する年当たりの延滞金の割合は、うるう年についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(平21条例38・令2条例51・一改)
(保険料の徴収猶予)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って保険料の徴収を猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計中心者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計中心者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計中心者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 第1号被保険者が法第63条に規定する保険給付の制限を受ける施設に拘禁されたこと。
(6) 第1号被保険者の属する世帯の全員が市民税を課税されていない世帯であって、生活保護法の保護基準を参酌して市長が生活に困窮していると認めるものであること。
2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、納期限までに規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(平13条例21・平18条例39・平30条例14・一改)
(保険料の減免)
第18条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当する者で、その必要があると認められたものについては、規則で定めるところにより保険料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により保険料の減額又は免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 第1項の規定により保険料の減額又は免除を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(平13条例21・平16条例78・一改)
(保険料に関する申告)
第19条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況、その属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市民税の課税者の有無及び市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者及びその世帯に属する者について、地方税法第317条の2第1項の申告が市長に提出されている場合又は第1号被保険者及びその世帯に属する者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(平18条例39・一改)
第6章 罰則
(平18条例39・旧第5章繰下)
第20条 法第12条第1項本文の規定による届出をしない者(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から当該届出がなされた者を除く。)又は虚偽の届出をした者は、100,000円以下の過料に処す。
第21条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、100,000円以下の過料に処す。
(平18条例39・一改)
第22条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処す。
(平30条例14・一改)
第23条 詐欺その他不正の行為により保険料その他法令の規定による徴収金(法第150条第1項の納付金及び法第157条第1項ただし書の延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処す。
(平20条例7・令元条例22・一改)
第7章 雑則
(平18条例39・旧第6章繰下)
(委任)
第25条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 5,100円
(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 7,600円
(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 10,100円
(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 12,600円
(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 15,200円
(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 15,200円
(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 22,700円
(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 30,300円
(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 37,900円
(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 45,500円
3 平成13年度に限り、10月から3月までの納期に納付すべき保険料の額は、4月から9月までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第12条第1項又は第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合における保険料の額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日の属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日の属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合における平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合計額
(3) 当該該当するに至った日が平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合における平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合計額
(4) 当該該当するに至った日が平成13年10月中である場合 政令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合における平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合計額
(5) 当該該当するに至った日が平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合における平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、政令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合における平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合計額
(堺市介護認定審査会条例の廃止)
第6条 堺市介護認定審査会条例(平成11年条例第16号。以下「審査会条例」という。)は、廃止する。
(介護認定審査会委員に関する経過措置)
第7条 この条例の施行の際、前条の規定による廃止前の審査会条例第2条第2項の規定により介護認定審査会委員として発令されている者は、この条例による介護認定審査会委員として発令された者とみなし、その任期は、平成13年3月31日までとする。
(平16条例78・追加)
(1) 旧美原町の区域(以下「旧美原町域」という。)内に住所を有する第1号被保険者である者。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
ア 美原町の編入の際、現に法第13条第1項又は第2項の規定により本市の被保険者である者で、編入日以後も引き続き旧美原町域内に存する介護保険施設に入所をすることにより旧美原町域内に住所を有するもの
イ 編入日以後において、編入日の前日における本市の区域内から旧美原町域内に存する介護保険施設に入所をすることにより旧美原町域内に住所を有することとなった者(旧美原町域内における2以上の介護保険施設への継続入所により引き続き旧美原町域内に住所を有することとなった者を含む。以下この号において「旧美原町域在住者」という。)
ウ 美原町の編入の際、現に法第13条第1項又は第2項の規定により本市の被保険者である者(旧美原町域外に存する介護保険施設に入所をしている者に限る。)であって、編入日以後において、当該施設から引き続き旧美原町域内に存する介護保険施設に入所をすることにより旧美原町域在住者となったもの
(3) 美原町の編入の際、現に法第13条第1項又は第2項の規定により同町の第1号被保険者である者で、編入日以後も引き続き介護保険施設に入所をすることによりその所在地に住所を有するもの
(4) 美原町の編入の際、現に法第13条第1項又は第2項の規定により同町の第2号被保険者である者で、編入日以後も引き続き介護保険施設に入所をすることによりその所在地に住所を有するもの(当該入所の間に第1号被保険者となった者に限る。)
(平16条例78・追加)
(平16条例78・追加)
(平16条例78・追加)
(平18条例39・追加、平20条例7・一改)
(平20条例7・追加)
(延滞金の割合の特例)
第14条 第16条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例38・全改、平30条例14・令2条例51・一改)
(1) 第10条第3号に該当する者であって、政令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に該当するもの 46,220円
(2) 第10条第4号に該当する者であって、政令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に該当するもの 62,270円
(平24条例24・追加)
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の特例)
第16条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第10条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア及び第15号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
(令3条例16・追加)
附則別表
(平16条例78・追加)
第1号被保険者の区分 | 保険料率 |
政令第38条第1項第1号に掲げる者 | 19,680円 |
政令第38条第1項第2号に掲げる者 | 29,520円 |
政令第38条第1項第3号に掲げる者 | 39,360円 |
政令第38条第1項第4号に掲げる者 | 49,200円 |
政令第38条第1項第5号に掲げる者 | 59,040円 |
附則(平成13年9月21日条例第21号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第10条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月22日条例第78号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第10条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第10条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例第19条第1項及び附則第23項、堺市介護保険条例第16条第1項及び附則第14条並びに堺市後期高齢者医療に関する条例第4条第1項及び附則第4項の規定は、それぞれ、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月16日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第10条及び第12条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月13日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の堺市国民健康保険条例附則第13項、第2条の規定による改正後の堺市介護保険条例附則第14条及び第3条の規定による改正後の堺市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、それぞれ、この条例の施行の日以後の期間における延滞金から適用し、同日前の期間における延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第10条及び第12条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月22日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第10条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第10条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第10条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月29日条例第37号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年5月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第10条第2項から第4項までの規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月29日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第10条第2項から第4項までの規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月23日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例附則第13項、堺市行政財産の目的外使用に関する条例附則第4項、堺市介護保険条例附則第14条及び堺市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第10条及び附則第16条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第10条及び第12条の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月17日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。