○堺市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成3年6月27日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)第23条から第24条まで及び第34条の3の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当について必要な事項を定める。

(平6規則20・平11規則36・令5規則77・一改)

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は堺市職員の分限に関する条例(昭和27年条例第12号)第4条各号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第20号)第2条第1項の規定による派遣職員(第13条第3号において「外国派遣職員」という。)及び堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第28号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業(公益的法人等派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業とする。第6条の2第4号を除き、以下「育児休業」という。)をしている職員のうち、堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する勤務した期間がある職員以外の職員

(7) 非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)

(8) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下単に「配偶者同行休業」という。)をしている職員

(平4規則21・平7規則16・平11規則87・平13規則23・平14規則42・平16規則42・平17規則32・平19規則122・平20規則150・平24規則73・平27規則19・令4規則75・一改)

(基準日前1か月以内の退職者等で期末手当を支給されない職員)

第3条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、短時間勤務職員に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員(条例第32条各号に掲げる者を除く。以下同じ。)

 企業職員等(堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年条例第38号)の適用を受ける職員及び条例第30条の2の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職(条例第32条第1号から第5号までに掲げる職員をいう。以下「市長等」という。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、短時間勤務職員に限る。)となった者

 国又は他の地方公共団体の職員(市長の定める者に限る。)

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により退職した者(第6条の2第7条第1項及び第18条において「退職派遣者」という。)

 その他市長がに掲げる職員に準ずると認める者

(平3規則61・平11規則36・平11規則87・平13規則23・平14規則42・平16規則42・平17規則32・平20規則150・平24規則73・平27規則19・平29規則50・令元規則76・令4規則75・令5規則77・一改)

第4条 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平11規則87・平13規則23・平17規則32・一改)

(管理職員とする職員)

第4条の2 条例第23条第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級以上の職員

(2) 消防職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級以上の職員

(3) 保育職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級の職員

(4) 定年前再任用短時間勤務職員給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級以上の職員

(平22規則72・追加、平23規則55・平24規則73・平25規則125・平29規則50・令4規則75・一改)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条 条例第23条第5項(条例第24条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものは、別表の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第23条第5項の職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平11規則36・平13規則23・平18規則84・平20規則29・平20規則111・一改)

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第23条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号第4号又は第7号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該承認に係る期間(基準日以前6か月以内の期間とその一部又は全部が重複する育児休業の承認を受けた期間の初日から末日(育児休業の期間の延長の承認を受けた場合にあっては当該延長の承認を受けた期間の末日とし、育児休業の承認が効力を失い、又は取り消された場合にあっては当該承認が効力を失った日又は当該承認が取り消された日とする。)までの期間をいい、当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間とする。において同じ。)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該承認に係る期間が1か月以下である育児休業

(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(条例第12条第1項第2項及び第3項第1号に規定する休職の期間を除く。次条第2号及び第17条第2項第4号において同じ。)については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条において読み替えて適用する条例第6条第1項に規定する算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た期間を控除した期間の2分の1の期間

(6) 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業(以下単に「修学部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(平4規則21・全改、平7規則16・平11規則87・平14規則42・平16規則42・平20規則15・平20規則150・平22規則72・平23規則111・平24規則73・平27規則19・平28規則37・平28規則70・平29規則50・平30規則107・令4規則75・一改)

(勤務した期間に相当する期間)

第6条の2 育児休業条例第7条第1項に規定する規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 第2条第3号第4号第7号又は第8号に掲げる職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間

(3) 育児休業をしていた期間

(4) 退職派遣者であった期間(育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業をしていた期間を除く。)

(平11規則87・追加、平14規則42・平16規則42・平19規則122・平24規則73・平27規則19・令4規則75・一改)

(在職期間の通算)

第7条 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第5号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間(市長が常勤の職員に準ずると認める者として在職した期間以外の期間を除く。)は、第6条第1項の在職期間に算入する。

(1) 市長等

(2) 企業職員等

(3) 堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)の適用を受ける職員(市長の定める者を除く。)

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(市長の定める者に限る。)

(5) 退職派遣者

(6) その他市長が前各号に掲げる職員に準ずると認める者

2 前項の期間の算定については、第6条第2項の規定を準用する。

(平11規則87・平13規則23・平14規則42・平14規則90・平24規則73・平27規則19・平29規則50・一改)

(一時差止処分に係る在職期間)

第8条 条例第23条の2第4号並びに第23条の3第1項及び第5項(条例第24条第5項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、同項各号に掲げる者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平11規則36・追加、平24規則73・一改)

(期末手当及び勤勉手当の支給の一時差止め)

第9条 条例第23条の3第2項(条例第24条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知は、一時差止処分書(様式第1号)によって行うものとする。

(平11規則36・追加、平24規則73・一改)

第10条 条例第23条の3第7項(条例第24条第5項において準用する場合を含む。)の規定による説明書の交付は、処分説明書(様式第2号)によって行うものとする。

(平11規則36・追加、平24規則73・一改)

第11条 条例第23条の3第8項前段(条例第24条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、一時差止処分の実施に関する通知書(様式第3号)によってしなければならない。

(平11規則36・追加、平24規則73・一改)

第12条 条例第23条の3第8項後段(条例第24条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、一時差止処分の取消しに関する通知書(様式第4号)により、一時差止処分書及び処分説明書の写しを添付してしなければならない。

(平11規則36・追加、平24規則73・一改)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第13条 条例第24条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第12条第1項第2項又は第3項第1号に規定する休職の期間中にある者を除く。)

(2) 第2条第3号第4号第7号及び第8号のいずれかに該当する者

(3) 外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員

(4) 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する勤務した期間がある職員以外の職員

(平6規則20・平7規則16・一改、平11規則36・旧第8条繰下、平11規則87・平14規則42・平16規則42・平19規則122・平20規則150・平27規則19・平29規則50・令4規則75・一改)

(基準日前1か月以内の退職者等で勤勉手当を支給されない職員)

第14条 条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(平11規則36・旧第9条一改・繰下、平11規則87・令元規則76・一改)

(勤勉手当の支給割合の基準)

第15条 条例第24条第2項の規則で定める基準は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下同条において「期間率」という。)第20条及び第21条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平11規則36・旧第10条一改・繰下、平16規則42・平23規則55・平24規則73・令4規則75・一改)

(勤勉手当の期間率)

第16条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(平11規則36・旧第11条繰下、平11規則87・一改)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第17条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号第4号又は第7号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間

(5) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除した期間

(7) 条例第27条の規定により給与を減額された期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(8) 堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する病気休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第6条に規定する休日及び勤務時間条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(9) 勤務時間条例第12条第1項に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 勤務時間条例第12条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(12) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 職員に公益的法人等派遣職員であった期間がある場合において、当該期間中に前項第3号から第12号までに掲げる期間に相当する期間があるときは、当該相当する期間は、これらの規定に掲げる期間に含むものとする。

(平4規則21・全改、平7規則16・一改、平11規則36・旧第12条繰下、平11規則87・平14規則42・平16規則42・平19規則122・平20規則15・平20規則150・平22規則72・平27規則19・平28規則70・平28規則106・令4規則75・一改)

(勤務した期間に相当する期間)

第18条 育児休業条例第7条第2項に規定する規則で定めるこれに相当する期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 公益的法人等派遣職員であった期間のうち当該派遣先の公益的法人等に勤務した期間

(2) 退職派遣者であった期間のうち当該派遣先の特定法人(派遣条例第10条に規定する特定法人をいう。)に勤務した期間

(平14規則42・追加、平19規則122・平20規則150・一改)

第19条 第7条第1項の規定は、第17条第1項条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、第17条第2項各号に掲げる期間に相当する期間は、在職しなかった期間とみなす。

(平11規則36・旧第13条繰下、平11規則87・一改、平14規則42・旧第18条一改・繰下、平14規則90・一改)

(勤勉手当の成績率)

第20条 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次条において同じ。)以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。ただし、市長は、次の各号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の105超100分の110以下(管理職員(条例第23条第2項に規定する管理職員をいう。以下同じ。)にあっては、100分の125超100分の135以下)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の105(管理職員にあっては、100分の125)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の105未満(管理職員にあっては、100分の125未満)

2 前項の規定にかかわらず、基準日以前6か月以内の期間において法第29条第1項の規定により懲戒処分を受けた職員その他の市長が定める職員の成績率については、別に市長が定めるものとする。

(平22規則72・全改、平22規則104・平22規則107・平24規則85・平25規則152・平26規則104・平28規則37・平28規則106・平30規則8・平30規則107・令元規則92・令4規則75・令4規則95・令5規則77・一改)

第21条 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。ただし、市長は、次の各号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50超100分の52.5以下(管理職員にあっては、100分の60超100分の65以下)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の50(管理職員にあっては、100分の60)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の50未満(管理職員にあっては、100分の60未満)

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平25規則152・全改、平26規則104・平28規則37・平28規則106・平30規則8・平30規則107・令4規則75・令4規則95・令5規則77・一改)

第22条 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率について必要な事項は、市長が定める。

(平22規則72・追加、平24規則73・旧第23条一改・繰上)

(期末手当等の支給期日)

第23条 条例第23条第1項及び条例第24条第1項の規則で定める日は、次の表に掲げる基準日の区分に応じて、それぞれ支給期日欄に定める日とする。ただし、その日が土曜日に当たるときはその日の前日とし、日曜日に当たるときはその日の前々日とする。

基準日

支給期日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平11規則36・旧第15条繰下、平14規則42・旧第20条繰下、平14規則90・一改、平22規則72・旧第21条繰下、平24規則73・旧第24条繰上)

(端数計算)

第24条 条例第23条第2項の期末手当基礎額又は条例第24条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平22規則72・追加、平24規則73・旧第25条繰上)

(市長等の期末手当に係る在職期間)

第25条 条例第34条の3第1項に規定する在職期間は、市長等として在職した期間とする。

(平24規則73・追加)

(市長等の在職期間の通算)

第26条 基準日以前6か月以内の期間において、条例の適用を受ける職員又は第7条第1項各号に掲げる者が市長等となった場合(同項第3号から第5号までに掲げる者にあっては、引き続き市長等となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間(市長が常勤の職員に準ずると認める者として在職した期間以外の期間を除く。)は、前条の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、第6条第2項の規定を準用する。

(平24規則73・追加、平27規則19・一改)

(雑則)

第27条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22規則72・追加、平24規則73・旧第26条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日を基準日として支給すべき期末手当及び勤勉手当(基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員に対して支給すべき期末手当及び勤勉手当を含む。)から適用する。

(平11規則87・一改)

(平成3年12月25日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の堺市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成7年6月に支給する期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、この規則による改正後の堺市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第2項第1号及び第12条第2項第1号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成11年3月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月29日規則第87号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第23号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(職員の分限に関する条例の規定により公共的団体に派遣されていた者の特例)

2 平成14年4月1日前に派遣条例附則第4条の規定による改正前の職員の分限に関する条例第1条の2の規定により休職にされたことがある職員の当該休職の期間については、第17条第2項第3号の休職にされていた期間とはしないものとする。

(平成14年6月24日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成14年6月1日から適用する。

(平成14年12月27日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月1日を基準日とする期末手当に関する改正後の規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。

(平成16年3月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第2項第3号の規定は、この規則の施行の日以後に休職に係る発令を受ける職員について適用し、同日前になされた休職に係る発令を受けている職員については、当該休職の発令が継続する期間に限り、なお、従前の例による。

(平成17年1月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第84号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第154号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第122号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(/平成20年3月26日規則第15号/平成20年3月28日規則第29号/)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年11月25日規則第150号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第44号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第20条から第22条までの規定は、平成23年6月に支給する勤勉手当から適用し、平成22年6月及び12月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。

(平22規則104・一改)

(平成22年9月29日規則第104号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第107号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 堺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第45号)附則第2項の規定の適用を受ける再任用職員のうち、職務の級が2級であるものについては、この規則による改正後の第4条の2及び別表の規定は、適用しない。

(平成23年12月6日規則第111号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の堺市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第73号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第20条及び第21条の規定は、平成24年12月に支給する勤勉手当から適用し、平成24年6月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第125号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月21日規則第152号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日規則第104号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の堺市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第17条第2項の規定(同項第7号から第9号まで及び第11号の規定に限る。)は、平成27年12月に支給する勤勉手当から適用する。

(平成28年3月30日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第20条及び第21条の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年5月26日規則第70号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年12月21日規則第106号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第17条の改正規定は平成29年1月1日から、第2条中第20条及び第21条の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第20条及び第21条の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年6月に支給する期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、この規則による改正後の第7条第1項第3号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の堺市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月21日規則第107号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の堺市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第20条及び第21条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年10月18日規則第76号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月25日規則第92号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の堺市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第20条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和4年9月30日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第2条第7号、第4条の2、第20条、第21条及び別表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の第20条及び第21条の規定を適用する。

(令和4年12月21日規則第95号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の堺市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第20条及び第21条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年12月21日規則第77号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の堺市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第20条及び第21条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表(第5条関係)

(平18規則84・全改、平18規則154・平20規則29・平20規則111・平21規則44・平23規則55・平24規則73・平25規則125・平27規則19・平28規則106・平29規則50・令4規則75・一改)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級が8級及び7級の職員

100分の20

職務の級が6級の職員

100分の15

職務の級が5級及び4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

医療職給料表

職務の級が5級及び4級の職員

100分の20

職務の級が3級の職員

100分の15

職務の級が2級の職員

100分の10

職務の級が1級の職員のうち経験年数が5年以上のもの

100分の5

消防職給料表

職務の級が8級及び7級の職員

100分の20

職務の級が6級の職員

100分の15

職務の級が5級及び4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

保育職給料表

職務の級が5級の職員

100分の15

職務の級が4級及び3級の職員

100分の10

職務の級が2級の職員

100分の5

定年前再任用短時間勤務職員給料表

職務の級が6級及び5級の職員

100分の20

職務の級が4級の職員

100分の15

職務の級が3級及び2級の職員

100分の10

職務の級が1級の職員のうち高度な知識又は経験を活用した業務を行う職務に従事するもの

100分の5

堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年条例第8号)第7条第1項の給料表

5号給以上の給料月額を受ける職員

100分の20

4号給及び3号給の給料月額を受ける職員

100分の15

2号給及び1号給の給料月額を受ける職員

100分の10

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

(平24規則73・全改、平28規則37・一改)

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(平24規則73・全改)

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(平24規則73・全改)

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(平24規則73・全改)

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堺市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成3年6月27日 規則第35号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料等・旅費
沿革情報
平成3年6月27日 規則第35号
平成3年12月25日 規則第61号
平成4年3月31日 規則第21号
平成6年3月31日 規則第20号
平成7年3月31日 規則第16号
平成11年3月30日 規則第36号
平成11年12月29日 規則第87号
平成13年3月29日 規則第23号
平成14年3月29日 規則第42号
平成14年6月24日 規則第59号
平成14年12月27日 規則第90号
平成16年3月30日 規則第42号
平成17年1月31日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第84号
平成18年9月29日 規則第154号
平成19年12月25日 規則第122号
平成20年3月26日 規則第15号
平成20年3月28日 規則第29号
平成20年9月30日 規則第111号
平成20年11月25日 規則第150号
平成21年3月31日 規則第44号
平成22年3月31日 規則第72号
平成22年9月29日 規則第104号
平成22年11月30日 規則第107号
平成23年3月30日 規則第55号
平成23年12月6日 規則第111号
平成24年3月30日 規則第73号
平成24年6月1日 規則第85号
平成25年3月29日 規則第125号
平成25年10月21日 規則第152号
平成26年12月19日 規則第104号
平成27年3月27日 規則第19号
平成28年3月30日 規則第37号
平成28年5月26日 規則第70号
平成28年12月21日 規則第106号
平成29年3月31日 規則第50号
平成30年3月28日 規則第8号
平成30年12月21日 規則第107号
令和元年10月18日 規則第76号
令和元年12月25日 規則第92号
令和4年9月30日 規則第75号
令和4年12月21日 規則第95号
令和5年12月21日 規則第77号