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青少年センター

更新日:2023年8月16日

施設概要

青少年センターでは、青少年の健全な育成をめざし、青少年に学習・体育・レクリエーション活動、交流の場を提供しています。広く市民の生涯学習の場としても利用できます。また、青少年の健全育成を図るため、さまざまな講座やイベントを開催しています。

所在地

〒590-0930
堺市堺区柳之町西1-3-19

地図はこちら(堺市e-地図帳)(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)

最寄駅

駅情報(外部リンク・PC版 新規ウィンドウで開きます)

バス停

南海バス 綾の町電停前

開館時間

火曜日から土曜日、午前9時から午後9時(図書室 午前10時から午後5時)
日曜日・祝日、午前9時から午後5時(図書室 午前10時から午後5時)

休館日

月曜日、年末年始

問合せ

電話:072-229-5120
ファックス:072-228-5244

URL

(外部リンク・PC版 新規ウィンドウで開きます)

指定管理者情報

堺市立青少年センターは指定管理者により管理運営を行っています。
指定管理者名 公益財団法人 大阪YMCA
指定期間 平成31年4月1日から令和6年3月31日

施設利用・申込方法

堺市立青少年センター使用許可条件(基本的事項)

1 使用許可書は、利用中携帯し、係員の求めに応じていつでも提示すること。ただし、館長が定める方法をもって、この許可書の提示等に代える場合は、当該方法によること。

2 利用許可による利用権を譲渡し、他人に利用させないこと。また、許可を受けた目的以外に利用しないこと。

3 既納の利用料金は、原則として還付しません。

4 入館は午前9時から、退館は午後9時(日曜日は午後5時)までに行うこと。

5 許可を受けた時間内で、準備及び後始末を行い、利用後は直ちに係員に届け出て、その検査を受けること。

午前午後夜間昼間昼夜間全日

9時から

12時まで

13時から

17時まで

18時から

21時まで

9時から

17時まで

13時から

21時まで

9時から

21時まで

6 収容人員が利用する施設の定員を超えないようにすること。

7 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。

8 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

9 許可を受けないで貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

10 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を利用しないこと。

11 関係の入館者に対して、次の事項を遵守させること。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 館内を不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

12 施設、附属設備その他器具備品等の準備又は後始末を行うときは、すべて係員の指示に従うこと。

13 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けるとともに、その損害を賠償すること。

14 堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例若しくは 堺市立青少年センター及び堺市立青少年の家管理運営規則の各規定又は係員の指示に違反したときは、利用の許可を取り消し、その利用を制限し、若しくは停止し、又は退館を命ずることがある。この場合において、利用者に損害が発生しても、指定管理者は、その責めを負わない。

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このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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