このページの先頭です

本文ここから

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)の規定による認定)について

更新日:2023年12月28日


全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置(イ)

【セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種について】

 セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種は、中小企業庁のホームページをご覧ください

セーフティネット保証5号の申請については、指定業種と非指定業種を確定する必要がありますので、申請手続きに関しては、来館による申請のみとなります。

※来館による申請受付はセーフティネット保証5号認定のみです。セーフティネット保証4号の申請については、従来通り郵送でのみ受け付けております。

1.申請方法

必要書類(「2.持ち物(必要書類)」参照)をご持参のうえ、下記までご来館ください。

 〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5 (公財) 堺市産業振興センター 2階
 堺市 産業振興局産業戦略部地域産業課 中小企業支援担当
 電話:072-255-8484   ファックス:072-255-5162

2.持ち物(必要書類)

1.申請書(2枚あります。堺市長公印押印欄のある申請書と押印欄の無い申請書の2枚)、売上等明細表
 ※下記「4.申請様式(ダウンロード)」から該当する申請書をダウンロードしてください。
2.印鑑証明書のコピー(法人の場合は法人の印鑑証明書。個人事業者の場合は代表者個人の印鑑証明書。どちらも発行後3カ月以内のもの)
3.履歴事項全部証明書のコピー(法人の場合のみ。発行後3カ月以内のもの。売上を比較する前年または前々年は個人事業者であった場合、個人事業の廃業届も必要)
4.事業所在地の確認できるもの(個人事業者の場合のみ。事業所在地が記載されている開業届や賃貸借契約書、許認可書等)
5.実印(法人の場合は法人の実印、個人事業者の場合は個人の実印)
6.営んでいる事業が指定業種に属することが確認できる資料(許認可書やパンフレット、ホームページ等)
7.営んでいる事業毎の売上が確認できる資料(売上台帳や試算表、確定申告書、決算書等)を2年分(売上の比較を前年の売上とはせず、前々年の売上と比較する場合は3年分)、または月別売上表
8.許認可等を必要とする業種を営んでいる場合、その許可書等
9.委任状(金融機関に申請を委任する場合のみ)

3.要件の確認

次の要件をすべて満たす中小事業者
堺市内に事業所があり、営んでいる事業が国の指定する業種に該当している中小事業者

業種の確認手順

 下記の中小企業庁ホームページに掲載されている「対象業種」からご確認ください。

セーフティネット保証5号の対象業種(外部リンク)



【基本様式】 . (イ)-(1)

1.最近3カ月の売上高等が前年の売上高等に比較して5%以上減少している事業者

 ※「最近3カ月間」とは、原則申請月の前月から起算して3カ月間です。

【例】

申請月 最近3カ月 前年同時期の3カ月
令和6年1月申請の場合

令和5年10月
令和5年11月
令和5年12月

令和4年10月
令和4年11月
令和4年12月

令和6年2月申請の場合

令和5年11月
令和5年12月
令和6年1月

令和4年11月
令和4年12月
令和5年1月

令和6年3月申請の場合

令和5年12月
令和6年1月
令和6年2月

令和4年12月
令和5年1月
令和5年2月



【要件緩和様式】. (イ)-(4)
2.最近1カ月の売上高とその後の2カ月間の売上高等の見込みを含む3カ月間の売上高等が、前年同月(※)の売上高等に比較して5%以上減少している事業者

【例】

申請月 最近3カ月 前年同期
令和6年1月申請の場合

令和5年12月
令和6年1月
令和6年2月

(※)比較対象となる前年同月において、
既に新型コロナウイルス感染症の影響を
受けている場合には、前年同月ではなく、
影響を受ける直前同期の売上高を記入。
例:令和元年の同期

令和6年2月申請の場合

令和6年1月
令和6年2月
令和6年3月

令和6年3月申請の場合

令和6年2月
令和6年3月
令和6年4月



新型コロナウイルス感染症が拡大しだした令和2年2月以前の売上がない方は、下記の「3.申請先」までお電話にてお問い合わせ下さい。


この制度は、基本的には1年1カ月間以上事業をされている方で、前年同期比で売上高等が減少している方が対象となりますが、新型コロナウィルス感染症の被害を踏まえ、一部要件の緩和が実施されています。
 
 事業開始から1年1ヵ月未満の方や、前年度に事業を大きく拡大した方、従業員を大幅に増やした方等につきましては、要件緩和の対象となる場合がありますので、事前に下記までお電話にてお問い合わせください。

(問合せ先)

堺市 産業振興局産業戦略部地域産業課 中小企業支援担当

電話:072-255-8484

4.申請様式(ダウンロード)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる事業者、または営んでいる事業の全てが指定業種に属する事業を営んでいる事業者用の申請書類
下記の1または2の申請書等と「2.持ち物(必要書類)」の2から8をご持参ください。

 

1.申請書(2枚)・売上等明細表 (イ)-(1)

 最近3カ月の売上高等が前年の売上高等に比較して5%以上減少している方用

2.申請書(2枚)・売上等明細表 (イ)-(4)

 最近1カ月の売上高とその後の2カ月間の売上高等の見込みを含む3カ月間の売上高等が、前年同期(※)の売上高等に比較して5%以上減少している方用

 

複数の事業を営み、その中に指定業種と非指定業種の両方が含まれている場合は、それぞれの売上高等を確認しながらご申請いただく必要があるため、ご来館のうえご記入いただきます。そのため、ご来館時の持ち物につきましては、「2.持ち物(必要書類)」の2~8をご持参ください。

3.委任状

 金融機関に申請を委任される事業者は、下記の委任状を作成いただき、他の必要書類と共に金融機関担当者にお渡しください。

5.申請先(ご来館)・受付時間

住所

〒591-8025
堺市北区長曽根町183番地5
(公益財団法人堺市産業振興センター 金融支援課内)

堺市 産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話:072-255-8484 ファックス:072-255-5162

電話受付時間

平日午前9時から午後5時30分まで(土日祝・年末年始(12月29日から1月3日)は休み)です。

交通アクセス

6.認定書発行

  • 申請書や必要書類に不備不足がない場合、当日または翌日に発行します。申請から認定書発行までに1時間程度お時間を頂戴しますので、当日の認定書発行をご希望の場合、できるだけ午後4時までにご来館ください。
  • 認定書の有効期間は発行日を含めて30日以内です。
  • 認定書発行に関しての手数料は不要です。

7.融資の申込(以下は金融機関等での手続きです)

  • ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資をお申し込みください。
  • その後、金融機関及び大阪信用保証協会による審査があります。ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話番号:072-255-8484

ファクス:072-255-5162

〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで