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新築や改築した時の住所の届出はどうするの?

更新日:2022年1月18日

 住居表示実施地区では、地番とは別に住所を決定する届出が必要です。建物を新築される方や、増改築で主要な出入口が変わる方は、管轄の区役所市民課へ必要書類をお持ちいただき、住居番号付定届を提出してください。
※住居番号付定届は、届出対象の建物がある管轄区役所の市民課窓口でのみ受け付けています。

 住居表示未実施地区については、届出は不要です。地番をそのまま住所としてお使いください。

必要書類等

  1. 付近見取り図
  2. 配置図等の建物形状と主要な出入り口がわかる寸法入りの図面
  3. 集合住宅の場合は、各階平面図等、部屋番号がわかる図面

町名板・住居番号板

町名板・住居番号板とは、各建物に取り付けていただく、緑色の住所のプレートを指します。

住居表示実施地区(住所が○丁○番○号という表記の地区)にのみ配布しています。

新築や改築の届出と引き換えに管轄区役所の市民課窓口にてお渡ししています。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 戸籍住民課

電話番号:(住居表示係)072-228-8473

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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