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貸付

更新日:2024年7月26日

大阪府生活福祉資金 【身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者及び難病患者の方に共通の情報です】

 この制度は、低所得者・高齢者・障害者などの返済が見込める世帯(所得要件あり)に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とするものです。なお、貸付にあたっては条件・審査があるため、詳細についてはお問い合わせください。

福祉資金 福祉費
資金の使途及び説明 貸付限度額 据置期間 償還期間

生業を営むために必要な経費 
(事業を開始したり、拡充するための経費)

460万円以内 6カ月 20年以内
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費

130万円以内(6カ月以内)
220万円以内(1年以内)
400万円以内(2年以内)
580万円以内(3年以内)

習得後
6カ月

8年以内

居住する住宅を増改築、拡張、補修、保全するのに必要な経費
または公営住宅を譲り受けるのに必要な経費

250万円以内 6カ月 7年以内
福祉用具等の購入に必要な経費 170万円以内 6カ月 8年以内
障害者用自動車の購入に必要な経費 250万円以内 6カ月 8年以内
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 513.6万円以内 6カ月 10年以内
負傷または疾病の療養に必要な経費(健康保険の例による医療費の自己負担額ほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む。)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 療養期間が1年を越えないときは170万円以内(1年を越えて1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円以内) 6カ月 5年以内
介護サービス、障害福祉サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む。)及びそのサービスを受ける期間中の生計を維持するために必要な経費

期間が1年を越えないときは
170万円以内(1年を越えて1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときには230万円以内)

6カ月 5年以内
災害を受けたことにより自立のため臨時に必要となる経費 150万円以内 6カ月 7年以内
冠婚葬祭に必要な経費 50万円以内 6カ月 3年以内
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 50万円以内 6カ月 3年以内
就職、技能習得等の支度に必要な経費 50万円以内 6カ月 3年以内
その他日常生活上一時的に必要な経費 50万円以内 6カ月 3年以内
教育支援資金  教育支援費
資金の使途及び説明 貸付限度額 据置期間 償還期間
低所得者世帯に属する者が、学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部および専修学校の高等課程を含む。以下「高等学校」という。)、大学(短期大学および専修学校の専門課程を含む。以下同じ。)または高等専門学校に就学するのに必要な経費
  • 高等学校(専修学校高等課程含む)月額3.5万円以内。
  • 高等専門学校 月額6万円以内。
  • 短期大学(専修学校専門課程含む)月額6万円以内。
  • 大学  月額6.5万円以内。

卒業後6カ月

修業年限の3倍以内
2年制は6年以内
3年制は9年以内
4年制は12年以内
6年制は18年以内

教育支援資金  就学支度費(入学時のみ)
資金の使途及び説明 貸付限度額 据置期間 償還期間

低所得世帯に属する者が、高等学校(専修学校高等課程を含む。)、大学(短期、専修学校専門課程含む。)または高等専門学校への入学に際し必要な経費
 ※申請受け付けは、入学年度の4月末まで

50万円以内

卒業後6カ月

修業年限の3倍以内
2年制は6年以内
3年制は9年以内
4年制は12年以内
6年制は18年以内

※一部を除き、すでに支払いを済ませた資金に関しての貸付はできません。必ず事前にご相談ください。
※申込の際には、地区の民生委員児童委員を経由していただきます。
※貸付利子は、連帯保証人(条件あり)を1人設定できる場合は無利子、できない場合は年1.5%となります。また、申込の内容や申込世帯の状況によって連帯保証人や連帯借受人の設定を必須とする場合があります。
※貸付決定にあたっては大阪府社会福祉協議会による審査があります。なお、審査には1~2カ月程度かかることもあります。
※生活福祉資金は、福祉資金・教育支援資金のほかにも総合支援資金・緊急小口資金・不動産担保型生活資金などがあります。詳しくはお問い合わせください。

問合わせ先

社会福祉法人 堺市社会福祉協議会  地域福祉課 福祉資金係
 電話:072-222-7666  ファックス(代表)072-221-7409

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

お問い合わせの際は、各項目の問い合わせ先へご連絡ください。

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