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補助金のあらまし〈新湊地区内に限る〉

更新日:2024年4月4日

対象地区(新湊地区)

●堺区
西湊町1丁~6丁、出島町1丁~5丁、東湊町1丁~4丁、5丁・6丁の一部
昭和通1丁~3丁、菅原通1丁・2丁、春日通1丁

老朽木造住宅の要件

●昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅であると証明(※1)されるものであること。
 ただし、昭和56年6月1日以降に増築又は改築された部分、堺市住宅・建築物耐震改修等補助金の交付を受けた建物及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第22条に規定する建築物の地震に対する安全性にかかる認定を受けた建物については除く。
●住宅の用に供されている部分の面積を補助対象面積の2分の1以上有すること。
●建物が差押処分、仮差押処分、処分禁止等の仮処分を受けていないこと。

(※1)固定資産評価証明書、登記事項証明書等により補助の要件となる建築年月日及び補助対象面積が証明されたものをいう。

老朽木造住宅除却補助(補助制度)<新湊地区内に限る>

※令和6年度の受付を開始しました。

補助概要

●補助対象者:老朽木造住宅の除却を行おうとする建築物を所有する者 又は
老朽木造住宅の除却を行う建物の存する土地の所有者(当該建物を収去する権能を授与する
旨の民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第171条第1項の決定を有する者に限る。)
●対象建築物:老朽木造住宅
●補助期間  :令和6年度~令和8年度(各年度、予算がなくなり次第終了)
●補助率   :補助対象経費の3分の2
         ※補助率は変動する場合があります。
●補助内容  :老朽木造住宅の除却費及び整地費(限度額あり)

要綱・様式集

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このページの作成担当

建築都市局 都市整備部 区画整理担当

電話番号:072-248-7002

ファクス:072-228-7897

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館15階

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