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堺市景観条例に基づく大規模建築物等の届出について(平成23年12月1日施行)

更新日:2016年1月4日

届出対象行為

  • 本市では、市民・事業者の皆さんが下表に示す大規模な建築物や工作物の新築などを行う場合、景観法に基づく届出が必要です。
  • 全市域が届出の対象区域です。ただし、景観地区内の建築物については、景観法に基づく認定申請が必要となります。(※)

(※)詳細は、『景観地区における認定申請について(PDF:884KB)』をご覧ください。
   景観地区内の認定は、大規模な建築物以外も対象となりますのでご注意ください。


行為の種別 対象規模
建築物 新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(注1) 次のいずれかに該当するもの
(増築・改築後に以下の規模になるものを含む)
  • 建築物の高さが15メートルを超えるもの
  • 地上6階以上のもの
  • 延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの
工作物 新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(注2) 高架道路等
  • 地上からの高さが5メートルを超えるもの
橋梁等
  • 幅員が16メートル以上、又は延長が30メートルを超えるもの
上記以外の工作物 次のいずれかに該当するもの
  • 高さが15メートルを超えるもの
  • 建築物に設置する場合で、その高さが10メートルを超えかつ建築物との合計高さが15メートルを超えるもの

備考
(注1)建築物の増築、改築については、増築又は改築をする場合の床面積の合計が、既存の建築物の延べ面積の10分の1を超えるもの。
また、建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更については、当該外観の変更面積が従前の外観の見付面積の3分の1を超えるもの。
(注2)工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更については、当該外観の変更面積が従前の外観の見付面積の3分の1を超えるもの。

届出対象行為の説明のイラスト

建築物・工作物の届出の流れ

建築物・工作物の届出の流れの説明のイラスト

※1)景観地区内の建築物については、堺市景観条例に基づく事前協議及び景観法に基づく認定申請が必要となります。詳細は、『景観地区における認定申請について(PDF:884KB)』をご参照ください。
(景観地区内の認定は、大規模な建築物以外も対象となりますので、ご注意ください。)

※2)届出にかかる行為の内容が景観計画に定める基準に適合しないと判断した場合は、景観法に基づく勧告、変更命令の手続きを行う場合もありますので、手続きを円滑に行うためにも、届出を行う前に、あらかじめ事前協議を行ってください(事前協議を行うにあたっては、事前協議書とともに、「届出に必要な図書」を提出してください。)。

※3)原則として、届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、届出にかかる行為に着手することはできません。

※4)勧告に従わないなどの場合は、氏名等の公表や変更命令の手続きを行う場合があります。

※)届出をしない場合や虚偽の届出をした場合、変更命令に従わなかった場合などは、景観法に基づく罰則が適用されることがあります。

届出に必要な図書

[届出書(事前協議書)・添付図書(下表に示すもの)・委任状(それぞれ正副2通)]

行為の種別 図書
種類 縮尺
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替
付近見取図 2,500分の1以上
配置図 200分の1以上
各階平面図 200分の1以上
各面の立面図(着色) 200分の1以上
主要部2面以上の断面図 200分の1以上
外構平面図 200分の1以上
2方向以上の現況カラー写真、完成予想図(着色)、チェックシート
建築物の外観、工作物の外観、広告物又は広告物を掲出する物件の色彩の変更 付近見取図 2,500分の1以上
変更する部分の立面図(着色) 200分の1以上
2方向以上の現況カラー写真、チェックシート

備考
※外構平面図:門、かき、柵、塀、擁壁、植栽、玄関周り、敷地内通路、庭園等の敷地内の外部構成を記載した平面図
※現況カラー写真:行為地及び周辺の土地、建物、道路等の状況を示すカラー写真
※完成予想図:周辺の状況を含む着色した建築物等の完成予想図又はこれに類するもの
※工作物、広告物又は広告物を掲出する物件に係る行為で、「配置図」及び「各面の立面図」を提出する場合において当該物件が建築物と一体をなすときは、建築物との位置関係が明らかとなる図書を併せて提出すること
※指定された縮尺による図書の提出が困難な場合は、別途協議のうえその縮尺を決定するものとする。
※着色を要するものについては、マンセル記号を記載し、少なくとも1通を着色するものとする。

行為の制限(景観形成の基準)

[1]建築物

A.地域特性に対する配慮

A-1 地形・自然特性への配慮
  • 堺市の個性的な景観づくりに向けて、建築物等の建つ場所の地形や緑・水などの自然特性を読み取り、それを計画に活かすよう工夫する。
  • 周辺に優れた自然資源等がある場合には、それらとの関係性について配慮する。
  • 地域の特性を活かした景観形成に向けて、地域別方針に則した景観形成を図る。
A-2 歴史・文化特性への配慮
  • 堺固有の歴史文化の継承・発展や、新たな堺文化創出に結びつくようなデザイン的工夫を図る。
  • 周辺に優れた歴史・文化資源等がある場合には、それらとの関係性について配慮する。
  • 地域の特性を活かした景観形成に向けて、地域別方針に則した景観形成を図る。
A-3 市街地特性への配慮
  • 建築物等が建つ市街地のなり立ちなど、さまざまな市街地の特性や道路などの周辺条件に配慮する。
  • 地域の特性を活かした景観形成に向けて、地域別方針に則した景観形成を図る。

B.まちの特性に対する配慮

B-1 まちなみ形成への配慮
  • 周辺建築物の壁面の位置、高さや低層部の軒高、外壁の意匠などを考慮し、調和の取れたまちなみ形成を図る。
  • 敷地内舗装の素材や色彩、植栽の配置などについて、周辺の敷地や道路との調和に配慮する。
B-2 まちかどづくりへの配慮
  • まちかどに位置する建築物については、その場所の特性に十分配慮し、まちかどを印象づけるような形態・意匠とする。
  • まちかどとなる空地には植栽を充実させるなど、ゆとりとうるおいのある空間にするとともに、まちかどを特色づけるようなデザインとする。
B-3 通り景観形成への配慮
  • 建築物の低層部の形態・意匠、空地の配置など、まちなみの連続性を出すように配慮する。
  • 低層部の商業施設などにおいては、通りのにぎわいを演出するような意匠とするよう努める。
  • 低層部の壁面を後退し、植栽を配置するなど、ゆとりと潤いのある空間の形成に努める。

C1.建築物(敷地に対する配慮)

C1-1 空地の配置・意匠
  • 道路空間などと一体となったゆとりと潤いのある空間を創り出すように、空地の配置・意匠に配慮する。
  • 空地にはできるだけ植栽を充実させ、潤いのある空間となるように配慮する。
C1-2 敷際の形態・意匠
  • 敷際の塀・フェンスなどについては、色彩に配慮し、また植栽になじんだものとするなど、目立ちすぎないような形態・意匠とするよう努める。
  • 敷際に効果的に植栽することにより、潤いのある道路空間の形成を図る。
C1-3 屋外付帯施設
  • 屋外付帯施設は、できるだけ外部から目立たないような配置とする、または外部から直接見えないように配慮する。
  • 屋外付帯施設は建築物本体と一体化したデザイン、または本体に組み込むようなデザインとする。

C2.建築物(建築物に対する配慮)

C2-1 建築物の形態・意匠
  • 建築物全体を統一感のある意匠とするとともに、表情豊かな外観を創り出し、単調な壁面とならないように努める。
  • すっきりとした魅力的なスカイラインを形成するよう、建築物上部の形態・意匠を工夫する。
C2-2 バルコニーの意匠
  • バルコニーは建築物に豊かな表情を与えるよう意匠を工夫するとともに、通りからの見え方に配慮する。
C2-3 外壁の材料
  • 外壁の材料は、地域やまちの特性に十分配慮するとともに、時間の経過に耐えうる材料を用いるよう努める。
C2-4 色彩
  • 外観の色彩は、地域やまちの特性に十分配慮し、周辺と調和するものを用いる。
  • ベースカラーとして用いる色彩の範囲は次の通りとする。ただし、石材・木材などの自然素材、漆喰壁、レンガ、金属材、ガラス等の表面に着色していない素材により仕上げられる部分の色彩は、この限りではない。
色相 明度 彩度
YR(橙)系 6以上 4以下
R(赤)、Y(黄)系 6以上 3以下
上記以外 6以上 2以下
無彩色 6以上 -
  • サブカラーを用いる場合の色彩は、見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積)の概ね3分の1以下の範囲で使用するものとし、ベースカラーとの調和に配慮した色彩を用いる。
  • アクセントカラーを用いる場合の色彩は、見付面積の(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積)概ね20分の1以下の範囲で使用するものとし、効果的に使用する。
  • 住宅においては色彩をできる限り低彩度に抑え、周辺との調和を図る。
  • 商業施設の低層部では、まちのにぎわいに配慮し、色彩の演出を工夫する。
  • 高明度の建築物については、周辺環境を考慮しながら、光の反射による眩しさを軽減するよう、壁面の仕上げを工夫するなど、配慮する。

C3.建築物(付帯設備等に対する配慮)

C3-1 屋上付帯設備
  • 屋上付帯設備は目立たないよう配置・意匠を工夫する。
C3-2 屋外階段・外壁付帯設備
  • 屋外階段や、室外機などの外壁付帯設備は形態、意匠、材料などにより建築物との調和を図る。

[2]工作物

工作物に対する配慮

地域特性への配慮
  • 地域の特性を活かした景観形成に向けて、地域別方針に則した景観形成を図る。
まちなみ形成への配慮
  • 周辺の自然、歴史、市街地の景観や土地利用と調和した形態・意匠とする。
  • 擁壁や法面がある場合は、緑化や化粧ブロック等により景観上の配慮を行う。
色彩への配慮
  • 法令・規則等に基づき配色しなければならない場合を除き、周辺の景観と調和の取れた色彩を使用する。
  • 隣接する建築物等との調和にも配慮した色彩を使用する。
緑化
  • 既存樹木をできるだけ活用するとともに、敷地内の積極的な緑化を図る。
付帯設備
  • 設備等の付属物は、道路から見えにくい位置に設置するか、工作物本体と調和する意匠とする、もしくは目隠し等の工夫を行う。

屋外広告物の景観誘導

  • 広告物及び広告物を掲出する物件

広告物に対する配慮

  • 建築物や周辺景観に調和するよう、全体として良質な意匠となるよう工夫する。

(参考)大規模建築物の色彩基準の例

右図のカラーチャートでは、太枠で囲んでいる範囲が、ベースカラーとして使用できる色彩の範囲となります。

(参考)色の表示方法

色彩を数値化する手法としてマンセル表色系があります。 これは日本工業規格(JIS)に基づく色彩の表示方法で、色相(赤、青、黄色などの色合い)、明度(色の持つ明るさ・暗さの度合い)、彩度(色の鮮やかさの度合い)の3つの属性により色彩を表示します。

(例)5Y(色相) 6(明度)/3(彩度)

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建築都市局 都市計画部 都市景観室

電話番号:072-228-7432

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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