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石原町二丁地区

更新日:2024年2月16日

決定・変更等

決定

令和6年2月16日 堺市告示第57号

区域図

計画内容

名称 石原町二丁地区地区計画
位置 堺市東区石原町二丁地内
面積 約4.5ヘクタール
地区計画の目標

 

 本地区は、堺市東区北端の大阪中央環状線に面し、堺市都心や阪和自動車道、阪神高速道路等の広域交通網へのアクセス性の高い地区である。

 堺市都市計画マスタープランにおいては、本地区北側の大阪中央環状線沿道は「工業系産業地」、本地区は「都市農業共生地」であるが、「都市機能の増進を図るべき地域においては、優良な農地等との調和に十分配慮したうえで計画的な土地利用を図ります。」と方針が掲げられている。

 これらの特性を踏まえたうえで、大阪中央環状線沿道という交通利便性の高さを活かし、周辺の農地や自然環境との調和に配慮した工場や流通業務施設等の立地誘導とあわせて地区施設(道路・緑地)を一体的に整備することで、産業機能の増進と地域活力の向上に寄与する。


















土地利用の方針

 大阪中央環状線沿道の工業系産業地に隣接する立地条件や、幹線道路の交通利便性や整備効果を活かし、地域の雇用や活力創出につながる工場や流通業務施設等を主体とした土地利用を図る。

 地区周辺の農地等との調和に配慮し、敷地外周に緩衝機能を有する緑地を配置する。緑被率は20パーセント以上を確保する。

地区施設の整備の方針

 地区北側の大阪中央環状線と地区内及び地区南側の後背地とを接続する区画道路1号を整備する。
 区画道路1号と東側市道とを接続する区画道路2号を整備する。

 広域緊急交通路に指定されている大阪中央環状線沿道には、地域防災・地域活動にも利用できる緑地を整備する。

建築物等の整備の方針

 地区北側の大阪中央環状線沿道の操業環境や地区南側の営農環境との調和を図るために、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度及び建築物の緑化率の最低限度についての制限を行う。


区整


地区施設の配置及び規模

地区施設1(区画道路1号、幅員12メートル、延長約340メートル)
地区施設2(区画道路2号、幅員5~6.5メートル、延長約110メートル)

地区施設3(緑地、約1,330平方メートル)










建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
(1)工場
(2)倉庫(倉庫業を営む倉庫を含む)
(3)前各号の建築物内に設けられるもので、その施設利用者のために供するもの、又はその機能を補完するもの
(4)地区施設3内に設けられる休憩所、公衆便所
(5)公益上必要な建築物で建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の4及び令第130条の5の4に規定するもの
(6)前各号の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

 10分の20

建築物の建蔽率の最高限度

 10分の6
 ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号。)第53条第3項第2号に該当する建築物については10分の1を加えた数値とする。

建築物の敷地面積の最低限度

 2,000平方メートル
 ただし、地区施設3内の建築物、公益上必要な建築物に供する敷地は除く。

壁面の位置の制限  建築物の壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は、2メートルとする。ただし、地盤面下の部分についてはこの限りではない。

建築物等の高さの最高限度

 31メートル

建築物の緑化率の最低限度

 100分の15
 ただし、地区施設3内の建築物、公益上必要な建築物に供する敷地は除く。

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建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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