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堺市男女共同参画推進会議メンバー選定要領

更新日:2023年4月27日

                                                   平成27年4月1日制定

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市男女共同参画推進会議メンバー(以下、「メンバー」という。)の選定にあたり、公正かつ合理的な選定を実施するために必要な事項を定めるものである。
(手続き)
第2条 手続きは、次の手順により行うものとする。
(1)人材養成講座(以下、「養成講座」という。)受講者で堺市男女共同参画推進会議への参画を希望する者の作文の評価(別添:評価表)
(2)10人を超える場合は前号による評価点の上位10人を選定
(3)メンバー選定の可否に関する決定通知
2 前項第1号の作文は返還しないものとする。
(選定を行う者)
第3条 選定は、ダイバーシティ推進部部理事(男女共同参画推進担当)及びダイバーシティ企画課長が行うものとする。
(評価基準)
第4条 作文の内容については、次の各号に掲げる観点から評価を実施する。
なお、前条の選定を行う者の一方でも12点に満たない採点をしたときは、その者を選定しない。
(1)課題に沿った内容であるか。
(2)公平・公正な立場に立つことができ、メンバーとしてふさわしい資質が感じられるか。
(3)養成講座で得た知識を主体性、積極性をもって活用する意気込みが感じられるか。
(4)内容に具体性があり、文章表現がわかりやすく、論理構成に矛盾はないか。
(5)その他、前条の選定を行う者が重要と認める事項。
(委任)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項はダイバーシティ推進部部理事(男女共同参画推進担当)が定める。

附 則

この要領は、令和2年1月20日から施行する。

附 則

この要領は、令和5年4月1日から施行する。


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このページの作成担当

市民人権局 ダイバーシティ推進部 ダイバーシティ企画課

電話番号:072-228-7159

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